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【昭和正論座】元内閣法制局長官・林修三 昭和49年12月7日掲載 (5/5ページ)
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多数意見は、まさにこういう点を適切に指摘しているのであり、もっと正当に評価する必要がある。(はやし しゅうぞう)
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【視点】
公務員の政治活動を禁じた国家公務員法などの規定が合憲か違憲かをめぐって争われた猿払(さるふつ)事件など3つの事件で、最高裁は昭和49年11月、「禁止規定は合憲」との判断を示し、3事件の被告を有罪とする逆転判決を言い渡した。猿払事件とは、昭和42年の衆院選で、北海道宗谷支庁猿払村の郵便局に勤める全逓組合員が社会党候補の選挙運動を行った行為が国公法違反に問われた事件だ。
林修三氏は「まことに適切で正当に評価される必要がある」と最高裁判決を支持した。学者や総評幹部らが「公務員労働者の市民権を否定するものだ」などと猛反発する中で、林氏のような正論は極めて少数だった。(石)
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産経新聞「正論」欄の35周年を記念し、当時掲載された珠玉の論稿を再録します。