前回エントリーで書いた産経デジタルへの質問ですが、2週間たったきょうになっても回答いただけませんでした。とても残念です。質問のみ公開させていただきます。
前略 産経デジタル様 いつもブログを使わせていただきありがとうございます。 平成20年10月24日16時03分に グループ1984(groupe1984)さん 【イザ!】 エントリ非表示のお知らせ イザ!では不適切、又は法律に違反する内容が 掲載されていると判断したため、 グループ1984さんのブログ、 藤岡信勝研究のエントリ 藤岡信勝先生の代理人は統一教会の現役信者(改訂) を非表示にしました。 とのメールをいただきました件についてお尋ねいたします。 当該エントリは、平成20年10月3日にアップしたもので、第二東京弁護士会所属の弁護士、福本修也氏が東京大学原理研究会出身で、1988年の合同結婚式に参加し、検察在職中も含めて現在に至るまで世界基督教統一神霊協会の信者である-等の「統一協会(統一教会)-情報・コメントの掲示板」の記述を引用して掲載したものですが、どの部分の記述がいかなる理由で「不適切、又は法律に違反する内容」と判断されたのでしょうか? 福本修也弁護士が特別公務員である検事時代も含めて統一教会信者であることについては、インターネット上でも活字媒体上でもさまざまな言及がされていて周知の事実です。 その中から、新党日本副代表、有田芳生氏のブログ http://saeaki.blog.ocn.ne.jp/arita/2008/10/post_4c9c.html と 弁護士の山口貴士氏のブログ http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2008/10/post-2743.html をご紹介します。 また、当該エントリの削除にあたって、福本修也弁護士から産経デジタル様に抗議がありご迷惑をおかけしたことから、平成20年10月26日に謝罪文をエントリとしてアップしましたが、これも翌日に非表示とされ、同じ文面のメールをいただきました。 貴社への謝罪文まで削除するとは無礼ではないでしょうか? この謝罪文のどの部分の記述がいかなる理由で「不適切、又は法律に違反する内容」と判断されたのでしょうか? ご回答ください。 利用規約やガイドラインについては熟読し承知していますので、ご説明は結構です。両エントリのどの部分の記述がいかなる理由で「不適切、又は法律に違反する内容」と判断されたのかをお答えください。 なお、今回の削除はネット上で論議になっており、この質問と回答は公開させていただきたいと思いますので、よくご検討になって、世論の批判に耐え得るご回答をお願い申し上げます。早々 平成20年10月29日 グループ1984(groupe1984)
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藤岡信勝先生の代理人は統一教…