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【迫る裁判員制度】候補者名簿、通知28日発送 確率352人に1人、無断欠席10万円過料も (3/3ページ)

2008.11.24 22:08
このニュースのトピックス強盗事件

 

(3)守秘義務

 Q 裁判員(候補者)になったことは人に言える?

 A 家族や職場の上司など限られた人になら話しても大丈夫です。ただ、裁判員法101条には「何人も裁判員もしくはその予定者の氏名、住所、その他個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない」とあります。自分自身のことでも、出版や、テレビ・ラジオで話したり、個人が特定できるブログに書いたりといった、不特定多数の人に向けて公にすることは避けなければなりません。

 Q 「評議」のことを人に話しても大丈夫?

 A 評議については経過や意見、評決の結果などすべて秘密です。証拠や記録から知った被告や被害者ら事件関係者のプライバシーに関することも言ってはいけません。裁判員が評議の秘密などを漏らした場合は、6カ月以下の懲役か、50万円以下の罰金が科せられることもあります。

 Q 法廷内でのことは?

 A 公開された法廷での審理については、話しても問題ありません。評議も中身に触れなければ、裁判員として裁判に参加した感想なら話してもかまいません。

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