ようこそゲスト さん ユーザー登録 ログイン

傷害事件の裁判で、診断書を基に慰謝料と治療費約300万円を賠償請求してきました。
当方は相手方に対し、怪我を負わせるような暴力は振るっておらず、反証によって相手の請求のほとんどが持病の治療費であることが明らかになりました。首を捻挫したと言って購入していたギプスも実際は生活用品の領収書であることも明らかになり、
この件に関しては裁判で相手方の虚偽に沿って証言をする証人をたて、取り下げています。
にもかかわらず一審では裁判官が関係のない請求を退けただけで、80万円ほどの賠償をするよう判決を出しました。これを不服とし高裁に抗告し原判決でさらに相手方の請求が認められず、
裁判官も相手方の請求が疑わしいものが多いと判断しましたが20万円ほどの賠償命令が出ました。
相手方は通院慰謝料の算定要素である通院日数を稼ぐために持病の治療による通院日数をあげていたのです。この件で上告するにあたって当方の有利にはたらく同じようなケースの判例はないでしょうか。
RSS この質問を含むブックマーク

  • Peanut あなたも質問に答えられます! ウォッチリストに追加
  • 状態:終了
  • 回答数:3 / 5件
  • 回答ポイント:80ポイント
  • 登録:2007-07-22 20:00:41
  • 終了:2007-07-23 22:02:26
  • カテゴリー:生活生活 人生相談人生相談

1 回答者:cymneve 2007-07-22 23:04:09 満足! 27ポイント

はい。上告は控訴とは全然違います。ここをはっきり意識しないと100%負けます。

上告については、一審二審の裁判手続きに法令違反(民事訴訟法)や判例違反、憲法違反が有る場合に限られています。

裁判そのものの内容ではありません。それらの裁判での判事さんの行為についての問題です。

80万円が20万円になったのなら、それで諦めるのも一考です。

上告に際して弁護士を使うとなれば最低でも30万円掛かります。

法律手続き上のお話なので、法律屋でなければどうにもなりません。

質問文を見る限りでは質問者さんだけでは100%負けは必至です。

http://q.hatena.ne.jp/1185102038

2 回答者:minkpa 2007-07-22 23:07:36 満足! 27ポイント

よくあるケースですが、怪我の程度はどうあれ暴力をふるった事実がある以上、さらなる減額は難しいと思われます。

通院の原因を証明出来れば減額出来るかもしれませんが、そこまでいくともう持病によるものか暴行によるものかの判断は無理でしょう。

http://q.hatena.ne.jp/1185102038

3 回答者:hamster006 2007-07-23 10:37:17 満足! 26ポイント

1の方もおっしゃっていますが、弁護士費用で最低でも30万円はかかります。

20万円の賠償命令が不服として減額を目指すのであれば、あまり意味のない行為になります。

治療・通院に関しての持病か暴行かの判断は今回までが限界だと思われます。

納得がいかないので上告という気持ちなのでしょうが、上告してももっと納得いかない結末になると思います。

先方も暴行を受けて何も賠償がないというのも納得がいかないでしょうし、質問者もケガがないはずなのに賠償がおかしいという気持ちもあるでしょうが、この判決が裁判官の落としどころなのだと思います。


http://minkara.carview.co.jp/userid/159489/blog/5370040/

この質問・回答へのトラックバックこの質問・回答へのトラックバック