相談料・弁護士費用について

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相談料について

30分 5,250円
1時間 10,050円

土曜・休日夜間相談可能です(平日に予約お願いします)

弁護士費用について

平成16年4月1日より弁護士会による弁護士報酬規定が撤廃され、弁護士が自由に費用を設定できるようになりました。
しかし、当事務所では、従前の弁護士報酬既定を前提に費用見積もりをいたします。
詳しくは下表をご参照ください。

左のボタンをクリックすると下の表が切り替わります。

民事事件

事件簿 報酬の種類 報酬額
1.

訴訟事件
(手形・小切手訴訟事件を除く)
非訟事件
家事審判事件
行政事件
仲裁事件

着手金 事件の経済的な利益の額が300万以下の場合8%
300万円を超え3,000万円以下の場合5%+9万円 3000万円を超え3億円以下の場合3%+69万円
3億円を超える場合2%+369万円
* 着手金の最低額は10万円
報酬金 事件の経済的な利益の額が300万以下の場合16%
300万円を超え3,000万円以下の場合10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合6%+138万円
3億円を超える場合4%+738万円
事件簿 報酬の種類 報酬額
2.

調停事件
及び示談交渉事件

着手金
報酬金
1に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することが出来る。
* 示談交渉から調停、示談交渉から訴訟その他の事件を受任する時の着手金は、1又は5の額の2分の1 * 着手金の最低額は10万円
事件簿 報酬の種類 報酬額
3.

契約締結交渉

着手金 事件の経済的な利益の額が300万以下の場合2%
300万円を超え3,000万円以下の場合1%+3万円
3000万円を超え3億円以下の場合0.5%+18万円
3億円を超える場合0.3%+78万円
* 着手金の最低額は10万円
* 事件の内容により、30%の範囲内で増減額することが出来る。
報酬金 事件の経済的な利益の額が300万以下の場合4%
300万円を超え3,000万円以下の場合2%+6万円
3000万円を超え3億円以下の場合1%+36万円
3億円を超える場合0.6%+156万円
* 事件の内容により、30%の範囲内で増減額することが出来る。
事件簿 報酬の種類 報酬額
4.

督促手続事件

着手金 3の2分の1
* 着手金の最低額は5万円
報酬金 1又は5の額の2分の1
*報酬金は金銭等の具件的な回収をしたときに限って請求できる。
事件簿 報酬の種類 報酬額
5.

手形・小切手訴訟事件

着手金 事件の経済的な利益の額が300万以下の場合4%
300万円を超え3,000万円以下の場合2.5+4.5万円
3000万円を超え3億円以下の場合1.5%+34.5万円
3億円を超える場合1%+184.5万円
* 着手金の最低額は10万円
報酬金 事件の経済的な利益の額が300万以下の場合8%
300万円を超え3,000万円以下の場合5%+9万円 3000万円を超え3億円以下の場合3%+69万円
3億円を超える場合2%+369万円
事件簿 報酬の種類 報酬額
6.

離婚事件

調停事件
交渉事件
着手金
報酬金
それぞれ20万円から50万円の範囲内の額
*離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1
*財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1又は2による。
訴訟事件 着手金
報酬金
それぞれ30万円から60万円の範囲内の額
*離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、前記の額の2分の1
*財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1又は2による。
事件簿 報酬の種類 報酬額
7.

境界に関する事件

着手金
報酬金
それぞれ30万円から60万円の範囲内の額
*1の額が上記の額より上回るときは、1による。
〔註〕6,7の着手金及び報酬金は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理の繁簡等を考慮して増減額することができる。
事件簿 報酬の種類 報酬額
8.

借地非訴訟事件

着手金 借地権の額が5,000万円以下の場合  20万円から50万円の範囲内の額
借地権の額が5,000万円を超える場合 上記の『標準となる額』に5,000万円を超える部分の0.5%を加算した額。
報酬金 申立人の場合 申立の認容 借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、1による。 相手方の場合 申立の却下又は介入権の認容 借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、1による。
相手方の介入権の認容 財産上の給付額の2分の1を経済的利益の額として、1による。 賃料の増額の認容 賃料増額分の7年分を経済的利益の額として、1による。
財産上の給付の認容 財産上の給付額を経済的利益の額として、1による。
事件簿 報酬の種類 報酬額
9.

保全命令申立事件等

着手金 1の着手金の額の2分の1
*着手金の最低額10万円
審尋又は口頭弁論を経たときは、1の着手金の3分の2
報酬金 事件が重大又は複雑なとき、1の報酬金の額の4分の1
本来の目的を達したとき、1の報酬金に準じて受けることができる。
事件簿 報酬の種類 報酬額
10.

民事執行事件

民事執行事件 着手金
報酬金
1の着手金の額の2分の1
1の報酬金の額の4分の1
執行停止事件 着手金
報酬金
1の着手金の額の2分の1
事件が重大又は複雑なとき、1の報酬金の額の4分の1
〔註〕9,10は本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。この場合の着手金は1の3分の1
* 着手金の最低額は5万円
事件簿 報酬の種類 報酬額
11.

破産・会社整理・特別清算
会社更生・民事再生の申立事件

着手金 資本金、資産、負債額、関係人等事件の規模、事件処理に要する執務量に応じてそれぞれ次に掲げる額
(1)事業者の自己破産 50万円以上
(2)非事業者の自己破産 20万円以上
(3)自己破産以外の破産 50万円以上
(4)会社整理 100万円以上
(5)特別清算 100万円以上
(6)会社更生 200万円以上
(7)事業者の民事再生 100万円以上
(8)非事業者の民事再生 30万円以上
(9)小規模個人再生
  給与所得者等再生
20万円以上
報酬金 1に準ずる。
(この場合経済的利益の額は、配当資産、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定する。)
ただし、上記(1)(2)の自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限る。
事件簿 報酬の種類 報酬額
12.

任意整理事件
(11の各事件に該当しない債務整理事件)

着手金 資本金、資産、負債額、関係人の数等事件の規模に応じそれぞれ次に掲げる額
(1)事業者の任意整理 50万円以上
(2)非事業者の任意整理 20万円以上
報酬金 イ、事件が清算により終了したとき (1)弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額(債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価値。以下同じ)につき
500万円以下 15%
500万円を超え1,000万円以下 10%+25万円
1,000万円を超え5,000万円以下 8%+45万円
5,000万円を超え1億円以下 6%+145万円
1億円以上 5%+245万円
(2)依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資につき
5000万円以下の場合 3%
5,000万円を超え1億円以下 2%+50万円
1億円以上
ロ、事件が債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときは、11の報酬金に準ずる。
ハ、事件の処理について裁判上の手続きを要したときは、イ、ロ、に定めるほか、相応の報酬金をうけることができる。
事件簿 報酬の種類 報酬額
13.

行政上の審査請求、異議申立、再審請求、その他の不服申立事件

着手金
報酬金
1の着手金の額の3分の2  *着手金の最低額は10万円
1の報酬金の額の2分の1
*審尋又は口頭審理等を経たときは1に準ずる。

刑事事件

事件簿 報酬の種類 報酬額
1.

起訴前及び起訴後(第1審及び上訴審をいう。以下同じ)の事案簡明な刑事事件

着手金 それぞれ20万円から50万円の範囲内の額
報酬金 起訴前 不起訴 20万円から50万円の範囲内の額 起訴後 刑の執行猶予 20万円から50万円の範囲内の額
求略式命令 上記の額を超えない額 求刑された刑が軽減された場合 上記の額を超えない額
事件簿 報酬の種類 報酬額
2.

起訴前及び起訴後の1以外の事件及び再審事件

着手金 20万円から50万円の範囲内の一定額以上
報酬金 起訴前 不起訴 20万円から50万円の範囲内の一定額以上 起訴後 無罪 50万円を最低額とする一定額以上
求略式命令 刑の執行猶予 20万円から50万円の範囲内の一定額以上
  求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当額
検察官上訴が棄却された場合 20万円から50万円の範囲内の一定額以上
事件簿 報酬の種類 報酬額
3.

再審請求事件

着手金
報酬金
20万円から50万円の範囲内の一定額以上
着手金に準ずる。
事件簿 報酬の種類 報酬額
4.

保釈・勾留の執行停止・抗告・即時抗告・準抗告・特別抗告・勾留理由開示等の申立

着手金
報酬金
依頼者との協議により、被告事件及び被疑事件のものとは別に受けることができる。
事件簿 報酬の種類 報酬額
5.

告訴・告発・検察審査の申立て・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続

着手金 1件につき10万円以上
報酬金 依頼者との協議により受けることができる。

少年事件

事件簿 報酬の種類 報酬額
1 .家庭裁判所送致前及び送致後 2 .抗告・再抗告及び保護処分の取り消し 着手金 それぞれ20万円から50万円の範囲内の額
報酬金 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 20万円から50万円の範囲内の一定額以上
その他 20万円から50万円の範囲内の額

日当

  報酬の種類 報酬額
日当 半日 3万円以上5万円以下   1日 5万円以上10万円以下

顧問料

  報酬の種類 報酬額
顧問料 (1) 事業者の場合  月額5万円以上
(2)非事業者の場合  年額6万円(月額5,000円)以上

費用等

  報酬の種類 報酬額
費用等 (1) 貼用印紙代、手数料、保証金、予納金、交通通信費、宿泊費等は実費負担を求めるものとする。
(2) 出張 最高運賃の交通機関を利用できる。

1.任意整理

(1)着手金

(a)債権者1社から2社までの場合 52,500円
(b)債権者3社以上の場合 21,000円×債権者数 但し、同一債権者でも別支店の場合は別債権者とする。

(2)報酬金

1債権者について21,000円に下記金額を加算した金額を上限とする。個々の債権者と和解が成立する都度、当該債権者に対する報酬金を請求することができる。
(a)減額報酬金
債権者主張の元金請求を免れたときは、請求を免れた元金額の10.5%相当額(含消費税)
(b)過払金報酬金
過払金の返還を受けたときは、前記(a)の減額報酬金の外に、交渉によるときは返還を受けた過払金の21%相当額、訴訟によるときには(訴訟上の和解を含む。)返還を受けた過払金の25.2%相当額の過払金報酬金(含消費税)

(4)任意整理が終了した後、再度支払条件等の変更につき各債権者と交渉せざるを得なくなった、当初の委任契約と別契約とする。
(5)前各項にかかわらず、債権者の中に商工ローン業者(中小事業者に対して比較的多額の高金利貸付を主要な業務内容とする貸金業者)が含まれる任意整理事件については、商工ローン業者1社について52,500円として、(1)の着手金及び(2)の報酬金を算定し、かつ、着手金の最低額は105,000円とする。

1.の2 違法高利業者の任意整理

(1)着手金
(a)債権者1社から2社までの場合52,500円
(b)債権者3社から10社までの場合21,000円×債権者数
(c)債権者11社から50社の場合210,000円+11社以上の債権者数×10,500円
(d)債権者51社以上の場合630,000円+51社以上の債権者数×5,250円

なお、依頼者が商人であり、高利業者が小切手債権者の場合は、第1項の基準を適用する。(1社21,000円)

(2)報酬金は、合意書・判決等で権利義務関係を確定させた場合のみに発生するものとし、かつ、減額報酬金・過払金報酬金のみとする。
(3)刑事告訴を行い、かつ、警察署と具体的な折衝をしたり、建物の不法占拠の状況調査などのために事務所外に出向いた場合、出張手当として1日当たり10,500円(但し、合計52,500円を限度とする。)を加算する。

2. 自己破産

(1)着手金

(a)債務金額が1,000万円以下の場合債権者数に応じて次の金額とする。

10社以下210,000円以内
11社から15社まで262,500円以内
16社以上315,000円以内

(b)債務金額が1,000万円を超える場合
債権者数にかかわらず、420,000円以内

(c)夫と妻、親と子等関係ある複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続の場合、1人当たりの金額は、(a)については52,500円を、(b)については105,000円を各々減額した金額以内とする。会社と代表者個人の双方から受任する場合の代表者個人についても同様とする。

(2)報酬金

免責決定が得られた場合にのみ、前記の着手金基準を上限として受領できる。また、過払金の返還を受けたときには、交渉による場合、訴訟による場合の区別により、第1項(2)(b)の過払金報酬金を請求できる。

(3)任意整理から自己破産へ移行した場合

1.任意整理案の提示前に自己破産に移行せざるを得なくなったときは、自己破産の着手金のみ受領できるものとし、任意整理の着手金との過不足を清算する。

2.任意整理案の提示後、任意整理完了前に自己破産に移行せざるを得なくなったときは、任意整理の着手金及び報酬金と別途に自己破産の着手金を受領できるものとする。但し、自己破産 に移行せざるを得なくなった事情に応じて、着手金の相当額を減額することができる。

3. 個人再生

(1)着手金
(a)住宅資金特別条項を提出しない場合315,000円以内
(b)住宅資金特別条項を提出する場合420,000円以内
(2)報酬金
(a)債権者数が15社までで事案簡明な場合210,000円以内
(b)債権者数が15社までの場合315,000円以内
(c)債権者数が16社〜30社の場合420,000円以内
(d)債権者数が31社以上の場合525,000円以内

但し、月額報酬を受領した場合は、前記の報酬金額から月額報酬を控除した残額のみを報酬金とする。

(3)分割弁済金代理送付手数料

金融機関の送金手数料を含め、1件1回1,000円を上限とする。

(4)交渉または訴訟によって過払金を回収したときは、過払金報酬金を請求できる。

4. 日当

(1)応訴の場合(任意整理、自己破産、個人再生に共通)

債権者からの提訴に対する応訴の必要上、弁護士が裁判所に出頭する場合、1回10,500円以内の日当を受領することができる。
但し、1債権者についての日当合計上限は31,500円とする。
裁判所が遠隔地の場合の日当は、通常の報酬基準による。

(2)自己破産、個人再生

申立裁判所が遠隔地の場合、申立裁判所への出頭1回につき21,000円以内の日当を受領することができる。

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