質問 |
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質問者:shotaro12345 | 社会保険 国民健康保険どのくらい違うのですか? | |
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困り度:
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東京の目黒区で会社を経営しています。 役員2名、社員2名の計4名です。 2月末で2期目の決算が終了しました。 昨年の3月頃に社会保険に入ったのですが、 国民健康保険の方が安い場合国民健康保険と、 厚生年金も個々に変更したいと思っています。 全員の給料総額が150万(50万1名、35万2名、30万1名)になります。 社会保険と国民健康保険会社と個人の 負担はどのように変わってきますか? 詳しくないので、できるだけ分かりやすくお教え 頂けると助かります。 宜しくお願い致します。 |
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質問投稿日時:08/03/24 14:34 質問番号:3890469 |
回答良回答20pt |
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回答者:ChaoPraya | No.1です 指定のURLの回答者もここの他の回答者も肝心なことが飛んでいるんですよ。 会社(法人)は強制適用であり、強制適用である以上は被保険者の手続きを正当に行わなければ違法行為なんです。 強制適用事業所が個人事業に転換してもそのまま任意適用事業所になります。(健康保険法32条の擬制的任意適用といいます) No.1で記述間違いがありましたが、 任意適用事業所の取消の認可は被保険者である者の3/4以上の同意を得て申請しなければなりません。 引用URLの記述も被保険者である者の3/4以上の同意を取れることが前提の説明であり、事業主個人の勝手で出たり入ったりはできないということです。 法人を解散して個人事業に衣替え、被保険者である者の3/4以上の同意を得て取消の認可申請という段取りしかないんです。 もちろん3/4以上の同意がなければ、取消認可申請自体ができません。 |
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種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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回答日時:08/03/25 00:39 回答番号:No.3 |
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この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答良回答10pt |
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回答者:walkingdic | >国民健康保険の方が安い場合国民健康保険と、厚生年金も個々に変更したいと思っています。 法人である限りは変更できません。昔は社会保険事務所も違法行為(会社をたたんでいないのに廃業届けを受け付けるなど)に目をつぶることもありましたけど、今は批判されて、きちんとしようとしていますので、変更は受け付けてもらえないでしょう。逆にいま中小・零細にいたるまで法人には法律どおりに全部加入してもらうという方針で動いていますから。 それとも、本当に法人は廃業されて、個人事業主になりますか? 個人事業主ならばご質問の従業員数だと強制適用事業所ではなくなりますけど。 |
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種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:08/03/24 18:26 回答番号:No.2 |
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この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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回答者:ChaoPraya | 会社(法人)なら強制適用事業所ですので健保・厚生年金は加入しなければなりません。 しないとすれば違法行為になります。 個人事業なら昨年の3月頃に社会保険に入ったということは、 任意適用事業ですので被保険者の1/2以上の同意を得なければ任意適用事業でなくなることはできません。 国民健康保険・国民年金は事業主の負担はありませんので0です。 健保・厚生年金は賃金総額で算出するのではないので計算はできませんが 個人個人の保険料の1/2が事業主負担。 健保は標準報酬月額×82/1,000×1/2 厚年は標準報酬月額×149.96/1,000×1/2 なので、およそ 健保は61,500円/月 厚年は112,470円/月 です。 社会保障のない会社は対外的にも信用がありませんし、社員のモチベーションも下がりますので最低限は確保するべきでしょう。 違法行為はダメです。 |
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種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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回答日時:08/03/24 15:14 回答番号:No.1 |
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この回答へのお礼 | ご返答ありがとうございます。 私も最初はs加入しないといけないと 思っていたのですが、下記サイトをみると 変更可能と書いてあったのですが、本当は不可能と いうことでしょうか? http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/EZweb/syahoQA/syaho11.html 宜しくお願い致します。 |
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