開発業者が農家に売買代金を支払い、所有権移転を仮登記した農地が各地で耕作放棄地化している問題で、農林水産、法務両省は、仮登記された時点で法務局が地元の農業委員会へ通報するルールを設ける方針を決めた。通報を受けた農業委は重点的に問題の農地を監視し、地権者への耕作指導を強化する。年内にも運用開始の見通しで、転用を当て込んで横行する仮登記に、初めて行政による指導の網がかけられる。
農地法で農地は農家と農業生産法人しか所有できない。だが開発業者は、「将来転用が許可されたら所有権を移転する」と仮登記する手法で農地を事実上買い集めてきた。
仮登記後も所有権は農家にあるが、農家には「売った土地」という意識が生じ、耕作放棄を招きやすい。毎日新聞が調べたところ、全国の6県11カ所で計約123ヘクタールが仮登記後に耕作放棄地化していた。だが、氷山の一角とみられ、農水省も実態を把握していない。
新ルールでは、開発業者らによる農地への仮登記がなされた時点で、法務局が一筆ごとに所在地番を農業委員会に通報する。不動産登記法に基づく仮登記自体は規制できないが、開発業者の動きに農水省や農業委員会の目が届き、農地買いあさりを抑制する効果も期待されている。
農水省は今後、既に仮登記されている農地についても、現在進めている農地一筆ごとの耕作放棄地の全国調査の中で実態把握を進める。仮登記農地の地権者に耕作を促すガイドラインを作成、全国の農業委などに通知し、耕作放棄地の回復を目指す。【奥山智己】
【関連ニュース】
農地漂流:草刈り年1回で耕作地 農水省、放棄と認めず
耕作放棄地
農地漂流:転用の連鎖/下 次々変わる仮登記主
耕作放棄地:05年、1万7058ヘクタールで全国5位 再生利用へ計画策定 /千葉
ヤギ:日光市がレンタル 耕作放棄地の雑草退治など 早速、保育園に“出動” /栃木