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質問 |
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質問者:shotaro12345 | レンタル商品の返品をされずに、相手の方がお亡くなりになられた場合の商品の返済や延滞料金は? | |
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困り度:
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レンタル業を営んでいる会社なのですが、 商品を貸出して、音信不通になり返却していただけず、 ご自宅にいったところお亡くなりになられていました。 親族の方に返済をお願いしたところ、商品は無く料金も、 保証人にはなってないので返済の義務はないと言われました。 こういった場合は、泣き寝入りするしかないのでしょうか? |
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質問投稿日時:08/03/27 15:42 質問番号:3899372 |
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答良回答10pt |
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回答者:suzut777 | 負の財産ですね。相続放棄の手続きをしたのであれば泣き寝入りですよ。 >パソコンに関しては、親族の方が捨ててしまった可能性が高いとのこと はっきりしないわけですよね? これだって亡くなった方が死ぬ前に処分したとか言われればパソコン代すらも払う義務はないですよ。 一応捨ててしまった可能性が高いって事でパソコン代払ってくれるならいいんじゃないでしょうか。 法的にというか、親族との話し合いですね。 あと、遅延料金が膨らむ前に確認の連絡した方がいいですね。 |
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種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/03/31 23:38 回答番号:No.2 |
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この回答へのお礼 | ありがとうございます。 遅延料金は弊社で、亡くなられている事実を 聞いたときから止めてあることは伝えてあります。 パソコン代を支払ってもらって、終わりたいと思います。 ありがとうございました。 |
回答良回答20pt |
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回答者:tk-kubota | 相続人に請求できます。 現物商品がなければ、その損害金と、使用料を合わせて請求できます。 相続人が誰か判らなければ、訴訟する他ありませんが、訴訟をすることを理由として戸籍簿謄本を調べればわかります。 |
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種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:自信あり |
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回答日時:08/03/27 16:34 回答番号:No.1 |
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この回答へのお礼 | ご返答ありがとうございます。 相続人の問題を聞いたところ、相続放棄の手続きを しているとのことでした。 パソコンに関しては、親族の方が捨ててしまった 可能性が高いとのことで、パソコン代は返金します との連絡を受けました。パソコンのレンタルの遅延料金は 相続放棄をするので、返済の義務はないはずですとの 連絡を受けました。 パソコンを勝手に捨てたということは、相続したという ことにはならないのでしょうか? 相続放棄はおそらく、多額の借金などがあったからでは ないかと考えられます。 お手数ですが、ご回答宜しくお願い致します。 |
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