Print this Post Article Lists Back

親日派子孫ら、財産没収法の違憲審査を申請

 朝鮮王朝末期から日本植民地時代の初期にかけての親日派とされる閔泳徽(ミン・ヨンフィ)の子孫20人は23日までに、独立以前の親日派の財産を国家が没収する「親日反民族行為者財産帰属特別法」が遡及(そきゅう)立法と連座制を禁止した憲法に違反するとして、憲法訴願(違憲審査)を申請した。

 閔泳徽は1884年に金玉均(キム・オクギュン)らが起こしたクーデターの甲申政変を鎮圧した官僚で、1910年に日本が韓国を併合した後、日本政府から「子爵」の爵位を受けた人物だ。閔泳徽の子孫は今年初め、残された資産を国家が回収するとした措置の取り消しを求め、行政訴訟を起こしたが、ソウル行政裁は先月、原告敗訴の判決を下した。子孫らは行政裁に「特別法」の違憲性に関する審判申し立ても棄却されたため、憲法訴願に踏み切った。

孫振碩(ソン・ジンソク)記者

朝鮮日報/朝鮮日報日本語版

このページのトップに戻る