投稿日:2007-11-27 Tue
「電話料金が安くなる」などの虚偽説明で不要なオフィス向け電話機器のリース契約を結ばされたとして、名古屋市の元印刷業の男性が、リース会社「NECリース」(東京都港区)に対し、契約をクーリングオフし支払済み料金計約55万円の返還を求めた訴訟の控訴審で、名古屋高裁が19日、「男性は1人で手作業で印刷していた零細業者で、一般消費者と同程度に保護されるべきで、複数の従業員がいることを想定したオフィス向けの電話機器を男性が営業のために締結したとは認められず、特定商取引法26条1項1号の適用除外に当たらない」としてクーリングオフを認め、「男性は自宅とは別に事務所を構えて屋号もある事業者」としてクーリングオフを認めなかった1審・名古屋地裁判決を取消し、同社に支払済み料金の返還を命じたとのことです。毎日新聞 日経新聞関連記事。
電話リースについて、個人事業者のクーリングオフを認めた判例(名古屋高裁平成19年11月19日判決)(仮)。
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