皇室経済法施行法 |
第一条 この法律は、内廷費及び皇族費に関する定額その他皇室経済法(以下法という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
第二条 法第二条第四号の一定価額は、左の各号による。
一 天皇及び法第四条第一項に規定する皇族については、これらの者を通じて、賜与の価額は千八百万円、譲受の価額は六百万円とする。
二 前号以外の皇族については、賜与及び譲受の価額は、それぞれ百六十万円とする。ただし、成年に達しない皇族については、それぞれ三十五万円とする。第三条から第六条まで 削除
第七条 法第四条第一項の定額は、三億ニ千四百万円とする。
第八条 法第六条第一項の定額は、三千五十万円とする。
第九条 前二条の定額による内廷費及び皇族費は、国会の議決による歳出予算の定めによらないで、又は定めのない間に、これを支出し、又は支出の手続をすることはできない。
第十条 法第六条第三項及び第四項の皇族費は、年度の途中において、これを支出する事由が生じたとき、又はこれを支出することをやめる事由が生じたときは、当該事由が生じた月を含めて、年額の月割計算により算出した金額を支出する。
2 前項の場合において、同一の月に支出することをやめる事由と同時に支出する事由が生じたときは、その月の月割額は、その多額のものによる。
附 則 (抄)
1 この法律は、昭和二十二年八月一日から、これを適用する。
2 昭和二十二年法律第七十一号(皇室経済法の施行に関する法律)は、これを廃止する。
- この法律は、昭和22年10月2日に公布され、同22日から施行された。上掲のものは平成8年法律第8号による改正後の条文である。
- この法律は、昭和23年法律第94号、昭和24年法律第50号、昭和26年法律第15号、昭和27年法律第3号、昭和28年法律第48号、昭和33年法律第67号、昭和36年法律第60号、昭和38年法律第43号、昭和39年法律第75号、昭和40年法律第76号、昭和43年法律第14号、昭和45年法律第14号、昭和47年法律第15号、昭和49年法律第24号、昭和50年法律第35号、昭和52年法律第33号、昭和55年法律第12号、昭和59年法律第18号、平成2年法律第23号、平成8年法律第8号による改正がなされた。
- 関連法令