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東京・割りばし死亡事故:「過失と死」どう判断 1審無罪の医師、あす控訴審判決

 東京都杉並区で99年、保育園児の杉野隼三君(当時4歳)がのどに割りばしを刺して死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた医師、根本英樹被告(40)の控訴審判決が20日、東京高裁(阿部文洋裁判長)で言い渡される。1審は「治療に過失はあったが、救命や延命の可能性は極めて低かった」と無罪を言い渡しており、過失と死亡に因果関係があるかどうかが、焦点となる。

 隼三君は99年7月、近所の盆踊り会場で転倒。綿あめの割りばしがのどに刺さり、救急車で杏林大付属病院(三鷹市)に運ばれた。耳鼻咽喉(いんこう)科の医師だった根本被告は塗り薬をつけて家に帰したが、隼三君は翌朝死亡した。司法解剖の結果、折れた割りばしの一部が脳に残っていたことが分かった。

 検察側は「適切な治療をしなかった」として起訴したが、根本被告は無罪を主張。1審・東京地裁は06年3月、「脳の損傷を想定すべきなのに軽症と診断した」と過失を認めながら、「直ちに脳神経外科に引き継いでも救命や延命は困難だった」として無罪を言い渡した。また、両親が根本被告らに損害賠償を求めた民事裁判で、請求を棄却した今年2月の東京地裁判決は「脳の損傷を予見するのは不可能だった」と過失を否定し、刑事裁判とは異なる判断を示している。

 無罪を不服として控訴した検察側は「1審の事実認定は誤りで、技術的に容易な手術で隼三君の命を救えた」と主張。一方、弁護側は「過失すら存在しない」と控訴棄却を求めている。【伊藤一郎】

毎日新聞 2008年11月19日 東京朝刊

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