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2008年11月18日(火) 19:20 |
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韓国籍女性に年金支給認める判決
夫と別居した韓国籍の女性が、外国人登録制度で別居後の住所を登録していたために、夫の死後、遺族厚生年金が支払われないのは不当として国を相手取り起こした裁判で、岡山地裁は、年金の支給を認める判決を言い渡しました。
遺族厚生年金の支給が認められたのは、岡山市に住む韓国籍の女性です。 起訴状によりますと、夫の暴力が原因で別居していたこの女性は、夫が死亡したあと遺族厚生年金の裁定を受けますが、社会保険事務所は「夫によって生計を維持していたとは認められない」として裁定を取り消しました。 女性はこれを不服として取り消しを求めていました。 18日の裁判で、岡山地裁はこの女性と夫の生計維持の関係を認め、年金の支給を認める判決を言い渡しました。 判決を受け、岡山社会保険事務局は「関係機関との協議が出来ていないので、コメントは差し控えさせていただく」としています。
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