2008年11月12日 20時13分
<口座凍結訴訟>大分県警のミス認定、賠償命令 東京地裁
大分県警のミスで振り込め詐欺の加害者と間違われて銀行口座を凍結されたとして、東京都新宿区の旅行会社が県などに500万円の賠償を求めた訴訟で、東京地裁(端二三彦裁判官)は12日、10万円の支払いを命じた。
判決によると、同社は大分県の女性(31)が会員向けサービスの会費10カ月分(計3万1500円)を滞納したため、同県にある女性の実家に請求書を送った。父親が女性に確認すると「身に覚えがない」と答えたため、振り込め詐欺を疑って県警竹田署に通報。同署から依頼された銀行が06年11月16〜20日、口座を凍結した。
判決は「口座凍結を依頼する前に、女性本人から事情を聴いて、会社と女性の説明の真偽を検討する義務があった」と指摘した。会社側は女性と父親も訴えたが「口座が凍結されるとは予見できなかった」として請求を退けた。【銭場裕司】
大分県警監察課の話 振り込め詐欺が多発する中、口座凍結は適切な職務執行だった。判決内容を精査の上、今後の対応を検討したい。
判決によると、同社は大分県の女性(31)が会員向けサービスの会費10カ月分(計3万1500円)を滞納したため、同県にある女性の実家に請求書を送った。父親が女性に確認すると「身に覚えがない」と答えたため、振り込め詐欺を疑って県警竹田署に通報。同署から依頼された銀行が06年11月16〜20日、口座を凍結した。
判決は「口座凍結を依頼する前に、女性本人から事情を聴いて、会社と女性の説明の真偽を検討する義務があった」と指摘した。会社側は女性と父親も訴えたが「口座が凍結されるとは予見できなかった」として請求を退けた。【銭場裕司】
大分県警監察課の話 振り込め詐欺が多発する中、口座凍結は適切な職務執行だった。判決内容を精査の上、今後の対応を検討したい。
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