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大阪弁護士会:府立高教諭の国歌斉唱問題 不当な勤務評定、府教委に撤回勧告 /大阪

 校長から不当な勤務評定を受けたとして、府立四條畷高校の辻谷博子教諭(56)から人権救済の申し立てを受けていた大阪弁護士会(上野勝会長)が、同校と府教委に対し評価の撤回を勧告した。卒業式の国歌斉唱で「非協力的な姿勢」があったとして、5段階で4番目にあたる「C評価」を受けていた。法的な強制力はないものの、勧告書は「思想・良心の自由を侵害する不公正な評価」と断じている。

 勧告書によると、辻谷教諭は卒業式の国歌斉唱について、当時の校長が説明した際、生徒からの質問をきっかけに「歌う自由と歌わない自由を認めてほしい」と発言したなどとして、05年3月にC評価を受けた。大阪弁護士会人権擁護委員会はこれを、「思想信条に基づく行為で、学校教育・学校運営に著しい支障を生じさせたとは到底言えない」と判断した。

 府教委による教職員の勤務評価「評価育成システム」は、04年度から試験導入され、07年度からは前年度の評価が昇給などに反映されている。14日、府庁で会見した辻谷教諭は「評価は必要だが、保護者や生徒らがすべきであって行政がすべきではない」と話した。【平川哲也】

毎日新聞 2008年11月15日 地方版

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