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父の認知で取得可能に

公明新聞:2008年11月5日

結婚要件の削除などを保岡法相に求める党PT=08年8月7日 法務省

結婚要件を削除
国籍法改正案が閣議決定
公明が推進

結婚要件の削除などを保岡法相(当時)に求める党プロジェクトチーム=08年8月7日 法務省

 政府は4日の閣議で、日本人の父親と外国人の母親から生まれた子どもの国籍取得要件として、父母の結婚を課している国籍法第3条1項を削除し、父が認知すれば国籍取得ができるようにする同法改正案を決定した。

 現行法は、出生時に胎児認知があれば、両親に婚姻関係がない場合でも子どもの国籍取得を認めている。しかし、出生後の場合は父親の生後認知があり、両親の婚姻関係があれば国籍取得が認められるが、婚姻関係がない場合には国籍取得を認めていない。

 出生後の婚姻関係の有無による国籍取得の差別について、最高裁は今年6月、憲法14条の「法の下の平等」に反するとして同法3条1項を違憲と判断し、法改正を求めた。違憲判決以降も105件(今年10月末現在)の国籍取得申請が法務省に出されている。

 今回の改正案では、第3条1項にある父母の結婚要件を削除。父親による認知が国籍取得の要件となる。また偽装認知などによる不正な国籍取得を防ぐため、虚偽の届け出に対する罰則を新設し、1年以下の懲役もしくは、20万円以下の罰金を科す。

 さらに経過措置も設定。20歳までに認知を受けたが、父母に婚姻関係がないことから、国籍取得が認められていない者に対しても国籍取得を認める内容となっている。

 公明党は、最高裁判決の翌日、党法務部会が鳩山邦夫法相(当時)に対し判決に沿った速やかな法改正を要望したほか、木庭健太郎参院議員が法務委員会で早期の法改正を訴えた。その後、直ちに党国籍法第3条問題に関するプロジェクトチーム(PT)を設置。国籍確認訴訟弁護団や専門家らと議論を重ねてきた。

 また8月には浜四津敏子代表代行とPTが結婚要件の削除や偽装認知で国籍を取得した際に罰則を設けることなどを保岡興治法相(当時)に要望するなど、法改正を一貫してリードしてきた。

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