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文部科学省
担当者殿
茨城県那珂郡東海村にある東大原子力工学研究施設では、1970年頃、弥生炉を利用した中性子スカイシャイン実験(原子建屋天井の原子炉垂直実験孔"グロリーホール"の真上に設けられた大型遮蔽プラグを大型クレーンで引き抜き、運転時にグロリーホールから垂直上方の大気中に最高約2km高さまで放出される中性子の空気中での散乱にともなう地上での線量率分布測定を実施し、計算値との比較等を行う研究)が実施されましたが、当時、東海村と監督官庁に実験実施に必要な諸手続きをしていませんでした(不正実験)。地上での中性子線量率分布は、隣接する原研東海の南北約2kmの直線構内道沿いに実施されました。東大関係者が原研構内で測定するには、それなりの手続きと許可が必要になり、それだけでなく、実験にともない原研構内に設置されている放射線モニターが警報を発するため、関係者への事前の説明が求められます。
東大原子力工学研究施設のHPには、私が指摘したスカイシャイン実験の不正に対して、反論が掲載されていますが、その理由として、『原子炉設置許可申請書』の利用目的等の項目にスカイシャイン実験等を含み、そのような施設の造りになっていたから手続きの必要がないとの記載があります。貴省は、東大のそのような説明を正当化し、独自の調査と判断を怠りました。再度、ここに、再調査を求めます。
原研東海のFNS施設もターゲット室天井にスカイシャイン用の貫通孔(いつもは遮蔽プラグを挿入しています)が設置時に設けられていました。設置時の利用目的にそのような実験実施の記載もありました。しかし、2000年に実施された中性子・ガンマ線スカイシャイン実験では、事前に、東海村と監督官庁へ手続きをし、許可を得ていました(関係者への聞き取り調査)。東大弥生炉でも、2000年頃に、再度、中性子・ガンマ線スカイシャイン実験が実施されましたが、その時には、東海村と監督官庁に手続きしていました(関係者への聞き取り調査)。
東大が1970年頃と2000年頃に実施した中性子スカイシャイン実験と原研が2000年に実施したFNS中性子・ガンマ線スカイシャイン実験の実施にともなう手続き上の法的相違は何もありません。利用目的等の記載を根拠にした1970年頃の実験を正当化するならば、なぜ、2000年頃の実験時には、手続きを実施したのか、論理的な整合性が成立しません。
東大は、施設の設置目的に含まれていた実験だから問題ないとしていますが、その解釈は、誤りです。改めて手続きする必要がありました。東大原子力工学研究施設のHPの説明文は、設置時の利用目的等の記載事項をスカイシャイン実験実施の根拠にしていますが、その説明によって、不正を証明したことになります。
原子力界の遮蔽関係者(私もそのひとり)の間では、東大スカイシャイン実験はヤミ実験と言われ、研究報告書の引用は、できるだけしないようにしてきました。当時の実験担当者もヤミ実験であることを示唆(私は直接聞きました)していました。
この件について、再調査し、二度と同様な不正が繰り返されないように、行政指導をお願いします。
以上、今月中にご回答ください。
桜井 淳
(以上の文書は文部科学省HPのしかるべき欄から手続きを通して正式に提起した内容です。近藤駿介原子力委員会委員長・鈴木篤之原子力安全委員会委員長・岡芳明日本原子力学会会長は、過去に、原子力工学研究施設で研究しており、この件に、直接関係していたか否かに関係なく、社会の重要な役割を演じる立場から、東大を代表する厳正な行いが求められており、同施設の疑惑については、明確にしておく責任があるように思えます。)
【講演要旨】2007年7月16日に、新潟県中越沖地震によって、世界で初めて、比較的深刻な影響をもたらす地震の影響を東京電力・柏崎刈羽原子力発電所が受けたため、その影響評価と耐震補強の妥当性を評価するために、国と学会と民間の各組織において、それぞれ、独立に、つぎのような検討委員会が設置されましたが(日本原子力学会誌、Vol.50, No.11, p.14(2008))、
(1)国
1-1原子力安全委員会
1-2経済産業省原子力安全・保安院(原子力安全・保安部会内に、①耐震・構造小委員会、②中越沖地震における原子力施設に関する調査・対策委員会、③原子力防災小委員会)
(2)学会
日本原子力学会原子力発電所地震安全特別専門委員会(斑目主査)(①RMWG(関村主査)、②安全分科会(大橋主査)、③構造分科会(岡本主査)(日本機械学会協力)、④地震工学分科会(亀田主査)(日本地震工学会協力))
(3)民間
日本原子力技術協会中越沖地震後の原子力機器の健全性評価委員会(①検査WG、②評価基準WG、③疲労・材料WG、④動的評価WG、⑤締結材評価WG、⑥高経年化(残留応力等)WG)
各委員会・WGとも、解析に必要な独自の予算措置は、しておらず、判断のための資料は、すべて、東京電力から提供されたものであって、その解析結果が正しいか否かの評価のためには、数億円もの予算措置が必要であるにもかかわらず、そうせずに、東京電力の解析法と解析結果が正しいとして、その結果を専門的な知識を基に、検討するわけですが、いずれの委員会・WGにおいても、独立した客観的な評価にはなっておらず、権威付けのための追認に過ぎず、客観性の担保は、まったく保証されていないように思えます(日本的あいまいさの中での権威付けのための伝統的儀式)。