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地下生活者の手遊び このページをアンテナに追加 RSSフィード

2008-11-11

障害年金について必ず知っておくべきこと(追記アリ

たまには役に立つことも書くかにゃー。

多くのヒトタチは、「障害者」と「健常者」のあいだに線引きをして、自分がなーんとなく「健常者」の側にいるような気がしているものですにゃ。

自分あるいは家族が現実的に障害者に相当していて障害年金の受給資格があるのに、もらい損ねているという事例がけっこうあるのは、そのあたりにも一因があるのかもしれませんにゃー。


1)内臓疾患・血液疾患・精神疾患でも障害年金は受給できる

このエントリを書こうと思ったのは、身近に内臓疾患や精神疾患で障害年金が受給できることがわかってにゃー知りあいがいたからですにゃ。多くの疾患で障害年金の受給資格があることは、

障害年金(障害年金相談室)

あたりを参照していただければ概要はわかるのではにゃーかと。


リンク先を見ての通り

  • 眼の障害・聴覚、鼻腔機能、平衡機能の障害・そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害・肢体の障害・精神の障害・呼吸器疾患の障害・循環器疾患の障害・腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害・血液・造血器、その他の障害

と、ほとんどのケガ・病気による障害が年金の給付対象になっていますにゃ。特に「血液・造血器、その他の障害」の項を見てもらえばわかるけど「悪性新生物」すなわちガンによる障害もちゃんと給付対象になっていますにゃ。また、統合失調症や、うつ病でも受給は可能ですからにゃ。


2)どの程度の障害で受給できるのか

肢体の障害であれば、例えば両手の指が全部なければ1級だとか具体的な基準が公開されていますにゃ。内臓疾患・血液疾患・精神疾患などで共通しているのは、乱暴にいうと

  • 1級 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就寝を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの。
  • 2級 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要。日常生活に著しい制限がある。寝たり起きたり。
  • 3級 時に介助が必要なことあり。労働に制限があるが、軽労働・軽作業は可能

で、内臓疾患・血液疾患では、血液検査などの数値がどれくらいの範囲ならば障害と認められるのかも公開されていますにゃー。


問題は、国民年金においては、1・2級の障害年金しか受給できにゃーことなんですにゃー。3級の障害年金は存在してにゃーの。3級があるのは、厚生年金・共済だけなんですにゃ。


3)いくらもらえるのか?

細かい金額は、障害年金の額は?〜障害年金.comを参照。【 】内は厚生年金被保険者のみ。

  • 1級 障害国民年金約100万円+(子供がいるときは加算)【+2級障害厚生年金の1.25倍(給与に応ずる)+配偶者分加算】
  • 2級 障害国民年金約80万円+(子供がいるときは加算)【+障害厚生年金(給与に応ずる)+配偶者分加算】
  • 3級 【障害厚生年金(給与に応ずる)】

厚生年金に加入しているか否かで大きな差がつくことが一目瞭然ですにゃ。派遣で厚生年金に加入させなかったり、擬装請負なんかは、立法趣旨からいってももっと厳しく取り締まらなくてはならにゃーのだが。日本の大企業様はホントにヤクザとかわらにゃーもんな。

また、2級と3級では天国と地獄ですにゃ。国民年金だけしか加入してにゃー場合、3級では受給できにゃーわけだ。

これっぽっちしか出ないともいえるけど、全額非課税で、障害がある限り死ぬまで受給できるのですにゃ。

それと、最大5年分まで過去にさかのぼって支給されますにゃ。けっこうデカイよ。


4)受給できるための条件は?

  • 原則 初診日の前日に、20歳誕生月から初診月の前々月までの全期間のうち保険料滞納期間が3分の1以下

つまり、20歳になってから初診日の前日までの期間の2/3以上払っているか免除申請していればよい。

  • 特例 初診日の前日において、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと

この特例は救済措置。つまり、ここ1年で支払っているか免除申請していればよい。


給付の対象となる障害の原因となる傷病についての、初診日の【前日】までの保険料納入実績で判断されますにゃ。というのも、年金保険料の支払い時効は2年であるからなのですにゃ。やばい病気やケガになったその日に、過去にさかのぼって支払えば年金をもらうことができるからなのですにゃ。


要するに、初診日の前日に、この1年の保険料滞納がないか・免除申請していれば、あとは障害次第で障害年金がおりる条件が整うわけですにゃ。ここでポイントとなるのは、免除申請をしていても障害年金は【全額】でることですにゃ。

老齢年金については、支払いを免除したらもらう額が少なくなるんだけど、障害年金については全額でるというところは押さえておこう。


5)免除申請って?

今年度の国民年金保険料は、1人当たり14,410円。その保障内容を考慮すると民間の保険では決してありえにゃーパフォーマンスではあるんだけど、ビンボー人にはきついよにゃ。

というわけで、免除申請の制度がありますにゃ。詳細は国民年金免除と手続き

ここで基準となっているのは収入金額ではなく所得金額であることに注意ね。収入から必要経費を差し引いたのが所得ですにゃ。サラリーマンなどの給与所得者は、給与所得控除というものがありますにゃ。給与所得控除とは を参照。


例えば

【月々額面20万円、ボーナスなし、社会保険加入なしの一人暮らし。とりあえず健康】

を想定してみますにゃ。よくある程度の劣悪な労働条件にゃんな。

年収240万−(給与所得控除240万×0.3+18万)=150万

はい、他に何の控除がなくても、1/4免除にゃんね。誰か1人扶養していたら1/2免除ですにゃ。バイト年収が122万以下の一人暮らしは全額免除になりますにゃ。それに、健康保険料などは全額が所得から控除されますにゃ。

まあ、これはあくまで給与所得控除を使った場合であり、フリーターなんかで必要経費の領収書をすべて確保して確定申告するのであれば、もっと大きな収入であっても免除は大きくできると思われますにゃー。

ただし、これは親と同居していて親に収入があるなどの場合は使えませんにゃ。


また、免除申請においてのポイントは、

  • 過去にさかのぼって(最大1年間)の免除が認められる

手続き上の問題で、7月までさかのぼって認められますにゃ。


もうひとつ重要なことにゃんが

  • 学生納付特例・若年者納付猶予の制度

ですにゃ。この期間は老齢年金の給付には関係にゃーのだが、障害年金の受給対象にはなるのですにゃ。若年者猶予の場合は、申請免除とちがって親の所得は無関係に自分と配偶者の所得だけで判断されますにゃ。学生納付特例の場合は、配偶者の所得すら無関係にゃんね。*1


この、学生納付特例絡みで、障害年金の無年金者がでて問題となっていましたにゃ。

学生無年金障害者とは?を参照のこと。

学生・院生は学生納付特例申請をしているかどうか必ず確認すること。老齢年金給付には関係にゃーが(将来カネを稼いだら10年分追納できる特典があり、その場合は老齢年金が増えるけど)、障害年金については、この申請の有無でオール・オア・ナッシングですにゃ。内臓疾患・精神疾患であっても、障害がある限り死ぬまで全額出るんだぜ。


免除にひっかかりそうな金額なのに全額払っていたヒトはすぐに役所に問い合わせるべし。免除に該当するのに払っていなかったヒトは、苦しいだろうが払うことをオススメするにゃ。障害年金はでかいぞ。


6)障害年金の受給を確かなものにするために

障害年金に該当するような障害がありながら、病院の医師や社会福祉士に相談したところ、「障害年金には該当しないだろう」といわれた事例もあるようですにゃ。

また

社会保険事務所の窓口でも、障害年金については詳しいヒトがあまりいにゃーので、詳細もわからずに「障害年金不該当」とされることもあるようにゃんな。


例えば、ポストポリオ。

ポストポリオ症候群の男性/障害厚生年金支給へ/社保審裁決を参照のこと。この記事は2004年のものにゃんが、後に厚労省から通達がでて、ポストポリオにおいては原則的に障害年金が認められるようになったはずなのだにゃ。ところが、各社会保険事務所ではこの通達が徹底されず、ポストポリオの障害者の申請が通らないなどという、あってはならにゃーはずのことがまかりとおったりしているみたい。

他にも、障害者側に不利なことは多いようですにゃ。

心臓疾患における人工弁あるいはペースメーカーをつけている場合、原則3級に該当するんだけど、これはあくまで原則にすぎにゃー。症状によっては2級や1級に該当する場合もあるんだけど、これも役所の「人工弁・ペースメーカー=3級」という思いこみで2級が通らないこととか

あるいは

膠原病、多発性関節リュウマチ、進行性筋ジストロフィー、重症筋無力症、パーキンソン病脊髄小脳変性症、脳出血、薬の副作用による大腿骨頭壊死等により、下肢に障害を負っている場合は、ケガなどによる障害と認定基準が異なるのに、不当にきつい認定基準をあてはめられてしまうとか


この手の細かい通達なんかをシロウトがきっちりと追うのはなかなかムツカシイですよにゃ。プロに頼むのがいちばん手っ取り早いのではにゃーかと思われますにゃ。ぐぐればいくつも見つかるけど、障害年金の裁定請求で食っている社会保険労務士がけっこういますにゃ。各県の社会保険労務士会に連絡して、障害年金に強いヒトを紹介してもらうのもいいだろ。相場としては、成功報酬で年金月額の2〜3ヶ月ぶんくらいにゃんね。まともな社労士なら、ちゃんと医師とも会って、通りやすいような診断書作成につきあってくれるはずだから、そのあたりも事前に確認するのがよろしいかと。

役人に書類を通すには、書き方次第というところはどうしてもでてきますよにゃー。


それでダメなら社会保険審査官に審査請求、さらに再審査請求にゃんね。

以前は審査請求や再審査請求はなかなか通らなかったようだけど、最近は医師の見解を尊重するという当然といえば当然の流れもでてきているようなので、状況次第でやる価値はあるのではにゃーでしょうか。それでもダメだと最終的には裁判にゃんな。


7)年金は払っとけ

年金制度が欠陥だらけで役人がクソであることは前提としても、それでも年金は払っておくことを勧めますにゃ。

  • 老齢年金は払った分だけしかでないけれども、一応死ぬまで受給
  • 障害基礎年金は支払額・支払期間に関係なく(厚生障害年金の部分は支払額に連動)、障害がある限り満額受給、全額非課税。
  • 妻と子が残された場合、遺族基礎年金(全額非課税)が年間約100万でる(遺族厚生年金は子のいない妻にも出る)。60以上の親にも出る
  • 免除制度が一応ある

しつこく繰り返すけど、障害基礎年金は支払期間は無関係で、免除を申請をしていても全額受給。これは遺族基礎年金も同じことですにゃ。これは親方日の丸の保険なのですにゃ。直近の1年間に滞納さえなければ出るんだよ。

老齢年金の方はこれからどうなるかわかんにゃーのだが、少なくとも税金で負担する割合が増える方向にいくのはガチだろ。現行制度では半額は税負担ということになっているので、だからこそ全期間にわたって全額免除していたヒトは満額の半分の年金を受けることになるわけですにゃ。ちゃんと免除申請していたヒトの当然の権利にゃんな。逆にいえば、年金を払ってにゃーヒトは、この税金で補填される分が丸損ということになるかにゃ。

「政府が信用できん」という感覚はわかるけど、民間だって信用できにゃーだろ? AIGだってやばかったみたいだし。


そもそも、【税金で半額以上補助される*2】、というだけで、民間の保険では決してありえにゃーコストパフォーマンスが保障されているんだにゃ。しかも免除制度まであるわけで。

公的年金を払わずに、民間の保険や個人年金を払っているヒトもいるようだけど、考え直したほうがいいぜ。


8)まとめとできること

  • 年金をもらうのはジジババだけではない。障害年金と(今回はほとんど触れなかったけど)遺族年金がある
  • 内臓疾患・血液疾患・精神疾患でも障害年金は支給される(初診日と納付要件に注意)
  • 年金を払わないと、補填される税金分を丸損する
  • まるで不十分な補償内容ともいえるが、民間保険でこのパフォーマンスはありえない
  • 税において優遇されている
  • 払えなければ免除制度が使える。この経済状況下、実際に使えるヒトは多いと思う

よって、年金はできるだけ払っとくか、免除申請しとけ。

個人でできるリスク管理としては必須だにゃ。事故米がどうとかより、はるかに現実的なリスクにゃんぞ。

何事もなければ、年をくったときに出るだろ。


また、医療機関にかかったときのレセプトはとっておくこと。

それと、病気やケガになったら、その経過などを自分でもできるだけ詳細に記録しておくと、障害年金の認定とか労災認定においても非常に有利になりえますにゃ。


追記 11月13日12:30ごろ

障害年金について補足と嫌みとTips - 地下生活者の手遊びにて補足などをしました

*1:その他、通常は2年分しか過去分を保険料を納められないが、これらの場合は10年分納められる。これは老齢給付にかかわってくる

*2:運営費や人件費などは税金で出ている

wattowatto 2008/11/11 20:11 やっぱりあれですか?
「20年間 親の介護してるけど何か質問ある?」
http://workingnews.blog117.fc2.com/blog-entry-1589.html
に触発されてのエントリーですか?

tikani_nemuru_Mtikani_nemuru_M 2008/11/12 10:14 いや、その記事は読んでなかったにゃ。
エントリに書いたとおり、身近のヒトの発言に触発されて。

ご紹介の記事はいま読んだ。すさまじい内容にゃんね。
このケースであれば、父親と爺ちゃんの身障者手帳をとって、生活保護を受給すべきなのではにゃーだろうか。
この場合は無年金者救済法の対象からははずれているし、爺ちゃんの年金がどうなっているのかは精査する必要がありそうにゃんが、それよりも生活保護に値すると思われますにゃ。持ち家があっても生活保護が受給できるケースはあるしにゃ。
それよりも現実的なのは、リバース・モーゲージを使う方法。持ち家を担保に自治体からカネを借りる方法にゃんね。そのカネで介護環境をととのえ、介護している者の教育投資をして、そのカネがなくなったら父親が生きている限りは生活保護受給をすればよいのではにゃーだろうか。

okouko40okouko40 2008/11/12 12:27 貴方の話、貴重な資料です…と全部言えれば幸せですが、国民も厚生年金制度もデメリットがあるのでご注意ください。
根拠は、老人達が本当に払い続けてたのに「任意加入」と「強制加入」の間で無年金期間があるのでと支払いがたった2万しかなかったり、支給どころか「300万返して下さい」ケースあり。戦前の年金制度に入る人がこの穴に落ちる。昭和20年を境に厄介に。

筋ジストロフィーは今は障害認定の枠に入るが、将来性については疑問視あり。かなりよくきく薬の発明が進んでおり、悲劇の病でなくなるかもしれない。
実際、筋無力症と診断さらに、重複障害で失明した叔母が、1級から2級転落。又障害者の配偶者控除も年々減らされており、ヘルパーの派遣事業も介護保険の形は厳しさを増している。要介護認定が低いと、安い公立から私立の粗悪なやり口が問題になるべきだが…
身体障害者の年金支給は実は永久ではない。ある程度の所得水準にかかれば現況届けと、診断書の提出が求められる。障害が軽くなれば、作業所等で施設代を払いながら、薄い賃金の税金申告の提出である。
国は勤労者を増やしたがる背景には、生活保護や障害認定を悪用するまるで「財テク」のように考える人間が増えたせいと考えられる。
因みに精神障害認定は、外国大使の傷害事件で整備された僅か40年少しの事だが、直に見えない、奇異に感じるとし、33条(名前も死刑もないので、人格異常者が罪を隠蔽、再発の事が増えたので適用は真冬の様相を呈して居る)人格異常者は精神障害者とは分けて考えられる。少なくとも優秀な精神鑑定医は、正常人と同じ判定を下すらしい。
2006年自立支援法可決は、障害者いじめと非難を浴びてはいるが、「偽障害者」をいぶりだし、健常者との逆差別を減らすのには役にたったかも知れない。
私の周りで「障害者は特だ」の風潮が高く、要領のよくない多分だが本当の障害者がいくらも死んでいった。なす術もないままに。
障害者は誰に相談したら良いのか、そんな思考さえ失う。孤立して市役所とか裁判すら理解できないまま去って行く。そこには上手く立ち回ったのが勝つ。だが、別に私は障害者が哀しい、気の毒で許せん!!と言う正義感を披露してやろうと言う気は残念ながらない。私は真実でもないし、裁く立場の高い人間ではない。
ただの馬鹿だ

toukadattebatoukadatteba 2008/11/12 17:05 年金の免除ですけど、免除された場合、免除額に応じて、受け取りが減額になるような気がしたのですが、どうなんでしょ?

ハクチハクチ 2008/11/12 23:01 >年金をもらうのはジジババだけではない。障害年金と(今回はほとんど触れなかったけど)遺族年金がある

「遺族年金」は男にはほとんど無関係、女のための制度という認識で正解だよね。

okouko39okouko39 2008/11/12 23:22 免除制度は受けられる。ただいい話だけでもなく、(将来性があると見て)年を取れば支給に入っても目べりします。
政府管掌保険がなくなった今、「厚生年金制度」に加入してた会社は減りますよと日経新聞にあり、後は組合保険と国民保険しか残ってません。政府はバランスシートで法律を決めてますので、「先の安全」は当てにならない。

そう、強いアメリカがウォール街の破綻すら立て直しを図れずにいる…だから。
答え。自分でお考え下さい。障害者は他人に委託せざるえないのだから。上手くいかない時の責任の所在地はこりごりです。

okouko39okouko39 2008/11/13 16:59 ところでハクチ様、遺族年金制度は夫婦において妻と夫の所得に応じて支払わられる為に、残念ながら性差別はないですからご安心ください。「男女雇用均等法」があるから女が所得が多ければ男性は妻の遺族年金を受け取る事ができます。ただ、一般的に女は所得が低いと言う認識があるしパートタイマー、仕事をしたくないから結婚したりするケースが少なくないだけであります。今は金に関しては限りなく平等です。
でなければ、障害年金に女と男の支給金額が同じ、おかしいですね?

一度社会保険事務所で確かめた方がいいですね。むやみなネットの世界では、デマが一人歩きしますから。…ま「ネット」の世界でも法規制はかかってきてますので、「匿名性が高いから言いまくって」スッキリさせよう。…考えは減らした方が為になるかも知れない?

ハクチハクチ 2008/11/13 22:28 okouko39様、それはホントですか?
少なくとも数年前までは、男=夫は(特別の条件を満たさい限り)遺族年金の受給資格がなかったと記憶していますが、これは間違いということですか。

それとも遺族年金と労災遺族年金は区別されるのかな。

ハクチハクチ 2008/11/13 22:58 第十六条
第十六条の二  
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO050.html

ハクチハクチ 2008/11/14 18:34 okouko39様、私が可謬主義者だということに加えて、遺族年金制度の法体系があまりにも複雑すぎるということがあるのでこういう言い方にならざるを得ないのですが、[「残念ながら性差別」はアリます]、の方に私は賭けますよ。


『厚生年金はもっと条件が厳しい。妻を亡くした夫が55歳未満だった場合、最初から遺族年金の支給対象にならない。もちろん、「中高齢寡婦加算」も全くの対象外だ。
さらに、国民年金から出る「遺族基礎年金」の支給対象は、18歳までの子どもを抱えた「妻」とその子どもに限られる。』

これは過去の単なる(?)「遺族年金」について書かれた文章の抜粋です。
あれから法改正がなされたかどうかすら知らない私ですが、このようなキーワードを持っている私としては、母子家庭と父子家庭間の子ども差別まで含めて「アリ」に賭けたくなるのは当然でしょう。w

もし仮に私が言っていることが当たっていればもう「デマ」は流さないで下さいね。
もちろん逆も真だけど。w

ハクチハクチ 2008/11/14 19:15 <追加>
『公務員の男性が亡くなった場合、前年の妻の年収が850万円未満ならば、夫が受けるはずだった退職共済年金の4分の3に相当する額の遺族共済年金が、すぐに支給される。』

#850万円未満という所得制限枠は、現在ある程度減額されている可能性はあり得る。
#これは問題の本質をハズした改正だけど、これにしたってどーかなー? みたいな。プ

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