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被害女性保護する「性売買特別法」 23日から施行

 売春斡旋などの行為の処罰に関する特別法(性売買特別法)が23日から本格的に施行される。人身売買、売春の強要、売春の広告行為に対する厳しい処罰を主な内容としたこの法は、施行と共に警察が1か月間、特別取り締まりを実施する予定であるため、売買春の慣行に大きな変化をもたらす見通しだ。

 警察庁の関係者は「これまで処罰規定がなかった売春関連の広告やビラの配布行為に関してもすべて立件する予定」と述べた。

 警察は性売買特別法が導入されれば、売春女性が捜査に積極的に協力し、買春者の処罰に大きな効果を発揮すると見ている。新しい法では売春女性が青少年である場合や、監禁および人身売買など、強要によって売春をした場合は、売春被害者に分類され処罰を受けないため、捜査に協力することができる。

▲売春業主の処罰強化

 売春を強要した業主の処罰が「5年以下の懲役または1500万ウォン以下の罰金」から「10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金」に強化される。さらに、売春女性を監禁したり堕胎させた者、人身売買をした者には「3年以上の有期懲役」という法定下限まで定め、売春に麻薬を使用したケースや、暴力団が業主である場合には法定下限を「5年以上の懲役」に強化した。

 これと関連し、法務部の関係者は「懲役期間に下限を設けたのは異例」と説明した。また、「売春斡旋などの罪を犯した者が、その犯罪によって得た金品や財産は没収する」と規定し、売春業主の再犯の可能性を根絶した。

▲性交類似行為も処罰

 新しい法は性行為をはじめ、身体の一部または道具を使用した行為まで処罰の対象に含めた。

 「セックスだけしなければ処罰されない」という点を悪用し、活況を呈していたユリバン(ガラスの仕切りのある部屋に男女がそれぞれ座り、わいせつな行為をする風俗営業所)、退廃理髪所(女性による風俗マッサージや売春行為も行われる理髪店)なども取り締まりの対象になるということだ。

 警察の関係者は「現在までは売買春現場を押さえても、コンドームや精液などを確保できなければ処罰が難しかった」とし、「今後は当事者が服をすべて脱いでいるなど、当時の状況が売買春を充分に立証する程度のものであれば処罰が可能になるだろう」と話した。

▲被害女性の人権を徹底保護

 売春と関連した債権は「契約の形や名目に関係なく、これを無効とする」と規定、売春の前借金を完全に無効化した。

 また、人身売買や監禁、麻薬中毒などにより売春を強要された女性を被害者として規定、売春被害者は処罰しないことにしたことから、売春女性が処罰を免れる道を開いた。

 これまで売春女性が通報を避けた最も大きな理由は「カネをもらったという重圧感」と「処罰の恐怖」のためだった。これまでは業主から借りた前借金を返済できない場合、詐欺罪で告訴された上、売春女性も処罰を避けられなかった。

韓在賢(ハン・ジェヒョン)記者 rookie@chosun.com

朝鮮日報/朝鮮日報日本語版

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