会則
テーマ:事務局第1条(名称)
本会は、「そうたろうを救う会」と称する。
第2条(事務局)
本会は、事務局を「愛知県名古屋市東区東桜2-3-17 3F」におく。
募金活動終了後閉局する。
第3条(目的)
本会は、各務そうたろう君の海外における多臓器移植の実現と社会復帰のための助力をすると共に、多臓器移植手術に関わる費用を募金によって援助する為、その活動を企画・実施することを目的とする。
第4条(運営)
本会は、目的を達成するために次の活動をする。
(1) 協力者及び団体からの協力を募り、募金を集める。
(2) 募金の管理を行う。(銀行口座・ゆうちょ銀行振替口座・JA口座)
(3) 各務そうたろう君の家族と連絡を取り合い、必要経費の送金と諸手続きに応じる。
(4) 各務そうたろう君の状況及び会の活動状況を記録し、ホームページ等で報告する。
第5条(会員)
本会の会員は、各務そうたろう君を支援する個人、法人及び団体とする。
(1) 個人は、個人会員として組織に属する。
(2) 法人及び団体は、団体会員として本会の活動を後援する。
第6条(入退会)
本会の入退会は、個人、法人及び団体の意志にまかせ、事務局に申し出る。
第7条(除名)
会員が本会の名誉を傷つける又は本会の目的に反する行為を行った場合、役員会の承認を経て除名することが出来る。
第8条(会費)
本会は、各務そうたろう君を救おうという意志を持つ個人、法人及び団体とし、会費の徴収は行わない。
第9条(組織)
本会は、次の役員をもって組織し、組織図を設ける。
代表 1名 事務局長 1名 その他役員 5名
第10条(会計)
本会の会計は、ホームページ等を通して定期的に収支報告を行う。
第11条(活動期間)
本会は、役員が目的を達成したと判断した時、公に対しての会計報告をもって活動を終了するものとする。
第12条(守るべき事項)
本会に於いて知り得た情報や個人のプライバシー等に関する事項は他に漏らしてはならない。募金活動のために広く一般に知らせる必要があるかどうかは、役員において検討し決定する。
第13条(会則)
本会の会則は、平成19年12月31日より施行する。 本会の会則は、改正の必要が生じた場合、役員で協議し決定する。
第14条(余剰金)
本会は、募金金額が募金目標額を上回り、料算後に余剰金が発生した場合、その余剰金は各務そうたろう君の病状が安定するまで凍結し、その後他の海外移植の為に使用する。
第15条
本会は、各務そうたろう君の容態急変など何らかの事由により移植不可能になった場合、役員に於いて協議のうえ使途を決定する。