2008年11月14日(金)
県立病院、公務員型で独法化 10年度から 県が方針転換
山梨県立病院(中央、北)の経営形態見直しをめぐり、県は13日までに、2010年度から公務員型の特定独立行政法人(特定独法)に移行する方針を固めた。県は当初、非公務員型の一般独法化を目指してきたが、県民の間に「効率優先医療」への懸念が強いことや、非公務員化されることへの組合側の反発を踏まえ、方針を転換。公務員の身分を残し、県関与の部分を一定程度確保しながら、人事や予算執行などで法人の裁量が広がる特定独法の採用を決めた。
一般独法導入に賛否が分かれていた県議会も大半が特定独法化を支持するとみられ、1年半にわたり県政界を2分した経営形態見直し論議は一応の決着をみることになった。
県福祉保健部によると、特定独法は県議会が議決した中期計画(3−5年)に基づき、理事長の裁量で予算を執行できるのが特徴。医師や看護師、職員は公務員だが、職員数削減を進める県の定員適正化計画の対象外となるため、「必要な医師や看護師を柔軟に確保できる」(県立病院経営企画室)という。全国公立病院では大阪府立、岡山県立病院などが導入している。
県立病院の経営形態をめぐっては、外部委員でつくる検討委員会が今年3月に「一般独法化が望ましい」と報告したことを受け、県が検討を進めてきた。しかし、民間経営に近い形態に移行することに県議らから「救急や難病治療など不採算の政策医療が切り捨てられるのではないか」との声が続出。県議会の特別委員会も賛否が割れ、一本化されなかった。
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