NPO法人設立   行政書士 草苅信太郎事務所
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行政書士 草苅 信太郎 
           1、はじめに
      
・NPO法人とは(「非営利」は「利益を上げてはいけない」にあらず)
       ・市民活動団体がNPO法人となるメリット・デメリット
      ・行政書士にNPO法人設立支援を依頼するメリット
     2、法人の構成員とテーマ(ミッション)の設定 
      ・ミッションの選定(17分野)と「その他の事業」
   行政書士        ・最低10人の社員(構成員)と最低4人の役員
  草苅 信太郎       ・その他のルール
↑実在確認は、顔写真を
  3、必要な書面の作成・請求
 クリック してください。    ・設立認証申請書
                                 ・定款
                   総論〜法人運営の「道具」として
                   絶対的記載事項
                   相対的・任意的記載事項
                 ・設立趣意書
                 ・事業計画書と収支予算書
                 ・その他の書面
                 ・事前相談から認証申請へ、そして設立登記
                 4、現在NPO法人を運営中の方へ
                 ・定款見直し・合併・総会議事録・毎年度提出書面について
                 5、料金一覧
                 ・NPO法人設立認証申請
                 ・NPO法人設立認証申請(学割)
                 ・事業報告書作成
                 ・役員変更届
                 ・総会議事録作成  

     1、はじめに

NPO法人とは(「非営利」は「利益を上げてはいけない」にあらず)

   NPO法人。今ではその言葉を聴いたことのない方のほうがむしろ少ないぐらいかもしれません。
  でもその具体的な内容について正確にご存知の方は意外と少ないのではないでしょうか。
  NPO法人、より正確にいうと
「特定非営利活動法人(Non-profit organizations)」 は、法律で
 定められた特定の17分野において、不特定多数の者の利益の増進の寄与することを主たる
 目的として設立される法人です。

  「非営利」の語感からしてあたかも「利益を上げてはいけない、あくまでボランティア活動をやる
 べき」ともとられがちなのですが、そうではありません。ここでいう「非営利」とは、その法人が活
 動して利益を上げた場合、その利益をその法人を構成する会員(法律上は「社員」といいます)
 に分配してはいけないという意味なのです。
もちろん、従業員に給料を支給しても全く問題はあ
 りません。
極論すると、「NPO法人がその法人の活動経費を稼ぐために株のデイトレーディング
 や先物取引をやっても法には触れない」というわけです
 (ただし、後述する
「主たる業務」に支障が出ないようにせねばならないとの制約 はあります)。
  また、介護・福祉系の団体に多く見られるのですが、法人の主たる業務から利益があがる場合
 もありえます(訪問介護やデイサービスなどを一定の料金をとって実施する場合など)。これもも
 ちろんそのこと自体が法に触れることはありません。

  そして、このNPOとよく混同される組織として
「NGO(非政府組織:Non-governmental orga-
 nizations)」
があります。民間組織が国家の枠を超えて協力関係を築くために結成される組織で、
 非営利性という点ではNPOと共通する、というよりも日本型NPO法人もNGOの一種と呼んでも
 差し支えありません。ただ、日本ではNGOは国際協力関係の団体についてこう呼ばれることが
 多く、また多くの場合独立の法人格を持っていません。これに対し日本型NPO法人は主に国内
 で活動しており(国際活動も後述する17分野の1つにはなっていますけれど)、法人格を有して
 いる点で区別できるとされています。
                                                
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市民活動団体がNPO法人となるメリット・デメリット

  1、メリット
  元々市民活動団体であるNPO法人も、「法人」と名が付く以上は株式会社や従来型公益法
 人(社団・財団法人)と同じく、団体として自ら各種の権利・義務の主体となることができます

  つまり団体そのものが自ら、契約や所有の主体となれるのです。このことは団体をめぐる人
 やもの、権利に対する責任体系を明確にする結果となりますので、そこから
相手方との信頼
 関係の構築を容易にする
(例えば、海外での活動がしやすくなったり、従業員を雇いやすくな
 ったりする、事務所が借りやすくなるなど)というメリットがさらに派生します。

  また、団体を構成する人の顔ぶれが諸般の事情で入れ替わることが考えられますが、団体
 として権利・義務の主体になっている以上は、
その構成員の顔ぶれの変化にもかかわらず団
 体としての活動を継続させることができる
ということにもなります

  そして、団体の事業によっては、
この法人格がないとそもそも自分たちの団体のやろうとす
 る事業ができないこともあります
(介護保険事業の指定事業者など)。

  このように、「NPO法人」は、市民活動団体がその団体のなすべき事業をより有効に実施す
 るために極めて有力な道具となりうるものなのです。

  2、デメリット
  まず、年1回の総会開催が義務付けられています。その他官公庁への届出や保険等の支払
 いその他の管理についての手間がかかります。
 
  また、NPO法人も法人税・法人住民税を納めなければなりません。そして登記その他の
情報
 公開の義務その他のルールにのっとった運営をする義務
も負わされています(もっとも、情報
 公開義務の点についてはより積極的に自分たちの団体のことを良く知ってもらう機会だと捉え
 れば、必ずしもデメリットとはいえない面もあります。またその他のルールにのっとった運営を
 きちんと実行できるならば、いわゆるコンプライアンスの面からメリットとして捉えることもでき
 ます)。

  これらのほか、特に大きなデメリットとしてあげられるのは、志半ばにして解散 を迫られた場
 合に残余財産が戻ってこない (他の同種行為をする団体に寄贈するか、国庫に入れることに
 なっています...定款で指定できますが、指定しなかった場合国庫に入ります )ことです。最後の
 点は特にご注意ください。
                                              
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行政書士にNPO法人設立支援を依頼するメリット

  NPO法人の設立は、法人の構成員の方々だけでやろうとすればできなくはない行為です。
 しかし実際に設立するにあたっては、法人の構成員の方々だけで定款を作ろうとしても必ずしも
 その
定款が法人を運営していく上で使いやすい適切なものになるとは限りません。自分たちが
 よくわからないまま作った定款の規定が原因で執行部に内紛が起こり、法人全体をまとめられな
 くなって解散に追い込まれた事例さえあります。
 
 また、実際に作ってみた定款で認証申請してみたところ、何度も補正を要求され、かつどこを
 どう直せばよいのかよくわからない、挙句の果てに不認証になってしまったという事例もないでは
 ありません。
   そして法人成立後の運営において問題になってくる 各種の書面作成がわずらわしいというこ
 ともあるかもしれません

   そこで、法律と書類作成のプロである行政書士に定款の作成等の代行を依頼すれば、 より
 使いやすい定款を備えた法人が、より確実に設立できることになるのです

                                              
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 2、法人の構成員とテーマ(ミッション)の設定

ミッションの選定(17分野)と「その他の事業」
  
  NPO法人をこれから作ろうと思っておられる方ならば、ほぼすべての場合に市民活動として何か
 やりたいことがおありかと思います。そのやりたいことが何なのかは法人の根幹の重要な一部とな
 る非常に重要なことです。それはもちろん、
NPO法人が「やりたいこと=テーマ=ミッションをより
 有効に実現させるための道具」だからです。
  
もっとも、法律上はこうした法人のミッションについて、「法律の定める分野のどれかにあてはまる
 こと
」が要求されています。具体的には、以下に掲げる17の分野が定められています (これら17の
 分野のいずれかにあたるものが法律上「特定非営利活動」と呼ばれています)。
  
   1、保健、医療又は福祉の増進を図る活動
   2、社会教育の推進を図る活動
   3、まちづくりの推進を図る活動
   4、学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
   5、環境の保全を図る活動
   6、災害救援活動
   7、地域安全活動
   8、人権の擁護又は平和の推進を図る活動
   9、国際協力の活動
   10、男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
   11、子どもの健全育成を図る活動
   12、情報化社会の発展を図る活動
   13、科学技術の振興を図る活動
   14、経済活動の活性化を図る活動
   15、職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
   16、消費者の保護を図る活動
   17、以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

  市民活動として考えられる活動は、ほとんど全ての場合において、上記17分野のいずれ
 かにあたりうると考えられますが、これはこじつけ的なものでもかまいません。また、実際に
 自分たちの団体がする活動が1種類であっても、
その活動が上記17分野の複数にあたる
 可能性もあります
(例:
子供たちに昔の遊びを教える活動をする団体が「子どもの健全育
 成を図る活動」以外に「昔の遊びは文化だ」と捉えて「学術、文化、芸術又はスポーツの振
 興を図る活動」や、「昔の遊びを通してまちづくりの基底にすえるのだ」と捉えて「まちづくり
 の推進を図る活動」、さらには「もっと大きく捉えると人権感覚を鍛えるスタートラインともな
 りうる」ので「人権の擁護又は平和の推進を図る活動」を加えることもできるでしょう)。
   
   なお、定款で定めることで
上述の17分野の活動=特定非営利活動以外の事業をす
  ることも可能です
。例えば特定非営利活動の資金獲得のためにフリーマーケットを主催し
  たり、会員間の相互扶助のための福利厚生・共済事業などがあげられます(以下、「

  の他の事業
」と表記)。
   これらの「その他の事業」に関する会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計
  から区別して、特別の会計として経理することになります。また、その他の事業の
収益は、
  特定非営利活動に係る事業に充てる必要があります

                                             
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最低10人の社員(構成員)と最低4人の役員

  何の活動をするのかがこの時点で決まりました。 次はあなたのやろうとする活動に賛同
 し、一緒に法人を構成する仲間
(法律上は「社員」と呼ばれています)を集めることが必要
 になります。
  この仲間は、最低10人を集めなければなりません。この「仲間10人を集める」ことが最
 初の難関となるかと思います。
仲間になる人が具体的に誰なのかについての法律上の制
 約はありません
(もっとも定款(詳しくは後述します)で、社会通念上不当とはいえない範囲
 での制約をすることは可能です。例:社員資格を自分たちの法人の業務の玄人に限定す
 るなど)。ただ、この10人の仲間の中に親族関係のある人が多すぎると、事実上後述す
 る役員の選任が困難になることになりますのでご注意ください。

  仲間が10人そろったところで、法人の役員になる人を決めることになります。
  役員には、法人に関する現実の業務執行や契約相手との交渉・契約締結などの対外的
 代表をする「理事」と、業務のあり方や会計上の問題点を洗い出して改善のきっかけを作
 る「監事」が存在します(より詳しい監事の役割は、NPO法18条各号に記載されています)。
  そしてこれらの役員について法律上、各NPO法人に「理事は最低3人、監事は最低1人
 を置くことが義務付けられています(定款をもってしても「理事1人のみ」は不可です)
  さらに役員になる人については、法律上いくつかの制約が定められています。すなわち
 
以下に掲げる要件にあたらない人だけが、NPO法人の役員(理事・監事ともに)になれるの
 です

   1、成年被後見人又は被保佐人

   2、破産者で復権していない者

   3、禁固以上の刑に処せられてその執行を終わった日又はその執行を受けることがなく
   なった日から2年を経過しない者

   4、NPO法(特定非営利活動推進法)やいわゆる暴対法(暴力団員による不当な行為
   の防止等に関する法律)の規定に違反 したことを理由として、又は 刑法上のある犯罪
   (暴行、傷害、現場助勢、凶器準備集合・結集、脅迫、背任)
暴対法上の
犯罪を犯し
   た
ことで罰金刑 に処せられ、その執行を受けることがなくなった日から2年を経過しな
   い者

   5、暴力団又は暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)若しくは暴力団の
   構成員でなくなった日から5年を経過しない者

   6、設立の認証を取り消された(認証取り消しの理由は後述します)NPO法人の解散
   当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
     ※認証を取り消される理由としては、所轄庁の改善命令違反と強度の法令違反が
    あげられます。もし詳しいことを知りたい方がおられましたら、
こちらにメールをください
    (このメールの返答については無料です)。
 
   7、近親者の就任制限
      上記1〜6のすべてにあたらない人であっても、
役員のうち誰かの配偶者や3親等内
     の親族は最大1人(現職の役員本人を除く)までしか就任できません
。また、その配偶
     者又は3親等内の親族が就任することによって、
親族だけで役員の総数の3分の1を
     超えることになってはいけません

      例(1と2においては各役員間に親族関係はないものとします)
       1、理事がA,B,Cの3人で監事がDのX法人について理事を1人増員。
         ABCDのいずれの親族も役員にはなれません
       2、理事がE,F,G,H,Iの5人で監事がJのY法人について理事を1人増員。
         EFGHIJいずれの親族も役員になれますが、さらにもう1人増員することで、
         例えば
「E家」が3人になるとするとその「3人目のE家の人」は役員になれま
         せん
次の増員分1人を「F家」などから出すのは可〜次に述べる例3と同じ
         ことになるのです
)。
       3、理事がK,L,M,N,Oの5人で監事がPのZ法人を新たに設立したいが、KとL、
         MとN、そしてOとPがそれぞれ夫婦である場合。
         ちょっと考えると、ここで問題にしている近親者就任制限に触れるのではないか
         とも思えますが、この場合は近親者就任制限に触れることはなく、この点は認
         証申請にあたり問題にはされません。
      もしいとこ同士(4親等です)で親密な付き合いをしているような方でしたら、この就任
     制限には実はあたりません。ぜひとも役員への就任を打診されてみてはいかがでしょ
     うか。
      あと注意すべきは、「社員でなくても法律上役員にはなれる」という点です(定款で
     この制限を付することはできますが)。ですが事実上社員以外の方に理事就任をお願い
     するのは難しいことの方が多いでしょう。
      さらに補足いたしますと、
役員同士でのご結婚により、この1/3ルールが破られてしま
     うことがある
ことにはご注意ください(例:役員6人で親子1組の法人について、子である
     役員と他の役員の誰かとの結婚)。
     この場合も血縁関係のない方を新たに役員に迎えて1/3ルールを満たさせるか、定款を
     変更すべきことになります。

   8、監事については、理事・事務局職員等との兼任が禁じられています 。理事にはこうした兼任規制
    はありません。

   9、理事・監事の定数充足要件
     設立当初において、
役員は理事・監事それぞれの定款で定めた定数を満たしていなければなり
    ません
。中途での欠員については、定数の2/3以上いなければなりません。 理事・監事の欠員が
    定数の1/3を上回ったときは、遅滞なく欠員を補充するか、定款を変更してこの定数充足要件が
    満たされた状態にしておく必要があります。

   10、このほか、役員になれることを前提として、その役員について、「役員としての報酬 」を受ける
    人は、役員総数の1/3以下でないといけません 。なお、事務局の職員などを兼務している役員
    は、職員としての給与を受けてもかまいませんし、交通費などは費用扱いで支出することがで
    きます。
                                                
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その他のルール


  NPO法人を設立するにあたっては、上述の法人を構成する仲間(社員)・役員そして法人の事業に
 関するもの以外に守らなくてはならないルールがいくつかあります。

  1、営利を目的としないこと。
   これは冒頭にも申し上げましたとおり、役員や構成する仲間で法人が上げた利益を分配しないと
  いうことでして、利益を上げること自体が禁じられているわけではないということにご注意ください。

  2、宗教活動や政治活動を主たる目的とはしないこと。
    「主たる目的」でなければ、宗教活動や政治活動をやってもOKです 。ただし、政治活動につい
   ては、次の3が別途問題になります。

  3、特定の公職の候補者若しくは公職にあるもの又は政党を推薦、支持、反対することを目的と
   しないこと。
    政治活動のうち、
とくに選挙に関連するものについては、一切目的とすることはできません。

  4、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと。
    この点、例えば患者数の非常に少ない難病の患者を経済的・身体的に支援するNPO法人を
   設立しようとするとこの要件で設立できなくなるとも思えますが、事実上患者数が少ないため受
   益者が特定されてしまうような場合であっても、「誰がその難病にかかるかわからない 」という意
   味ではなお不特定といえますので、この要件にあたらず認証を受けられないことにはなりません。

  5、特定の政党のために利用しないこと。
    選挙運動以外の政治活動については、組織票より選挙がゆがめられるようなことがないとは
   いえ、例えばNPO法人がある特定の政党・政治家の集金マシン として使われるようなことは十分
   考えられます。そのようなことを防止するための制約です。

     6、特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほど「その他の事業」(収益事業も含む)を行わな
   いこと。その他の事業の会計については、特定非営利活動に係る事業の会計から区分して経理
   することが必要であり、その収益は、特定非営利活動に係る事業に充てること。
     これは、NPO法人が
収益事業に力を入れすぎるあまり、本来なすべき活動が全く行われてい
   ない
、といった事態を想定した制約です(もちろん、本来なすべき特定非営利活動が収益をあげ
   ることは考えられます〜例:情報化社会の発展を図る活動を目的とするNPO法人がプログラマ
   の学校を運営して月謝をとる場合や、保健、医療又は福祉の増進を図る活動を目的とするNPO
   法人が有償の介護サービスを提供する場合などがこれにあたります)。

  7、暴力団、暴力団又は暴力団の構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者
   の統制下にある団体でないこと。
    NPO法人の実体が暴力団そのもの、あるいはその傘下にあるような違法・不当な行為を業とす
   るような団体であることは、
その他のNPO法人に迷惑がかかることは容易に想像できることでしょ
   う。

  8、会計は、正規の簿記に従って行うこと。
    「正規の簿記」というと何か難しそうですが、おおざっぱに言って次のことが守れていればOKです
      1、買い物等の時のレシート・領収書等をきちんと保存しておく
      2、1のレシート等に基づいて 取引記録を作成する
      3、2の取引記録を整理し、これに基づいて財産目録、貸借対照表、収支計算書を作成する
                                                   
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  3、必要な書面の作成・請求

設立認証申請書

  認証の申請は、まずこの申請書を書くところから始まります。申請書の記載内容は以下のとおりです。
   1、法人の名称
     同じ建物に同じ名前の法人が入るようなことにならなければ問題なくお好きな名称を命名できます。
   2、代表者の氏名
   3、主たる事務所の所在地
     住民票を見てそのとおりに記載することになります。
   4、定款に記載された目的
     この記載は定款作成と平行して行うのがよいでしょう(全く同じ内容を定款に記載します)。

  もっとも、この申請書だけでは認証するかしないかに必要な情報が全部網羅されていないので、その点
 の情報を記した添付書面を合わせて認証機関の窓口に提出 することになります。
                                                  ▲ページ先頭に戻る

定款

1、総論〜法人運営の「道具」として

    定款。少し難しい言葉かもしれませんが、「 その法人を運営するために必要な、その法人を構成する
 人々が作る、その法人の基本的なルールを記した書面
」です。
  NPO法人も「共通の目的・目標を持った人たちの団体」であることには違いはなく、団体が団体として
なすべき行為を誰がどうやってするのかを決めることは重要で、まさに定款はそうした法人の行為をする
ための内容を盛り込んだ「道具」 なのです。
  この定款に盛り込まれる基本的なルールは、およそ以下のような内容から成り立っています。

2、絶対的記載事項

    この項目に掲げる内容が盛り込まれていない定款は無効です。必ず以下に掲げる内容は定款
   に盛り込みましょう。  
   
   1、法人の目的 
     上述した「その法人がやりたい、やるべきこと=テーマ=ミッション 」を、簡潔に記載します。

   2、法人の名称
    これは、各法人が自分たちのなすべきミッションがわかりやすい名前を原則として自由につける
   ことができます。ただ、「同じ建物の中に同じ名前の法人がある」 ことは事実上問題が大きい(例:
   郵便物の誤配)ので禁じられています

   3、特定非営利活動の種類及び特定非営利活動に係る事業の種類   
    前半の「特定非営利活動の種類」とは、その法人のミッションが上述の17分野のどれに当たるか
   についての記載です。後半の「特定非営利活動に係る事業の種類」とは、 その法人のミッションを
   実行する具体的な活動の内容
についての記載です。
      
   4、主たる事務所の所在地
     「本法人の主たる事務所の所在地は、東京都杉並区に置く」のように、 最小行政区画までを記載
   すれば足ります
。その場合、附則 を設けてそちらに「本法人の主たる事務所は、東京都杉並区善福
   寺3丁目21番10号 草苅アパート101号室に置く」のように、具体的な所在場所を記載するとよい
   でしょう。もっとも東京都の場合、 事実上定款に具体的な所在場所まで記載せよとの運用方針が定
   められていますので、この方法はとりにくいかもしれません。

   5、社員の資格の得喪に関する事項
    ここでいう「社員」は、法人のミッションに賛同する仲間のうち、総会の議決権を有する者のことです。
    法人のミッションに賛同する人が増えてきて、彼らを仲間に加えたい場合に彼らが何をすれば議決
    権を有する社員になるのか、逆に何か不祥事を起こした社員を除名したい場合にどうすれば除名で
    きるか等についての記載等がなされます。この社員は定款上は多くの場合「正会員」と表記されます。
 
   6、役員に関する事項(内部統治)
    この点については、最低限度「理事を何人、監事を何人置くか」に関する記載をすることになります。
    社員・理事の人数や財力など、
諸般の事情を考え合わせてその法人に最適の内部統治システムを
    構築することが求められています(例:顧問など、法律上規定のない役員をおくこともできます)。

   
7、会議に関する事項(内部統治)
     総会や理事会など、法人に必要な合議体の機関の構成員、役割分担そして決議要件(定足数、
    多数決成立要件)などの事項が記載されます。役員に関する事項と同じく、
諸般の事情を考え合
    わせてその法人に最適の内部統治システムを構築することが求められています
(例:諮問委員会
    など、法律上規定のない役員をおくこともできます)。

   8、資産に関する事項
     法人が設立当初においてどんな財産を保有することになるのか、またどのような形で収入を得る
    ことになるのかを記載します。例えば、財産目録を別途作成してそこに出ている資産、入会金や会
    費、寄付を受けた金品、財産から生ずる収入、事業に関する収入などがあげられます。

   9、会計に関する事項・事業年度
     会計原則に従う宣言規定事業年度毎年度の事業計画収支の予算、年度末にする 事業報告と
    決算に関する規定
が置かれます。

   10、その他の事業を行う場合には、その資料その他当該その他の事業に関する事項
      上述した、特定非営利活動以外のいわゆる「その他の事業」をする場合のみの記載事項 です。
     「その他の事業」をしない場合にはこの記載は不要ですが、後に「その他の事業」をする必要が生じた
     場合に定款変更が必要になりますのでご注意ください。

   11、解散に関する事項
      解散事由、総会決議による解散の場合の議決要件 などが記載されます。

   12、定款の変更に関する事項
      定款変更について決定権限をもつ機関とその決議要件などが記載されます。
     この定款変更については、総会が常に決定権限を持ちますが、決議要件は自由です。

   13、公告の方法
      解散するときに要求されている公告 をどのような形でするのかが記載されます。

   14、設立当初の役員
      設立当初の役員は、定款で決めておきます
                                                ▲ページ先頭に戻る
  

3、相対的記載事項と任意的記載事項
  
   絶対的記載事項のように「これ書かないと無効!」というものではありませんが、
その旨の記載を
  盛り込んでおけば、そのとおりの効力が認められる事項です

   法律に規定があることについて、定款でその法律の規定と違う定めを記載する場合を相対的記載
  事項、法律に別段規定がないことについて定款で定める規定を記載する場合を任意的記載事項と
  いいます。  法律(NPO法)の規定 をご覧になりたい方は
こちらへどうぞ

   相対的記載事項としては、以下のようなものがあげられます。
    1、 「その他の事業」
       NPO法人が特定非営利活動以外の活動 をするには、定款の根拠が必要です。
    2、理事の代表権の制限
       理事の人数が一定程度多い法人では、理事全員がNPO法人を代表して法人の行為ができ
      ることにしておくのは、
例えばある同じ目的の契約を理事Aと甲社、理事Bと乙社が別々にして
      しまい、両者とも有効
などという事態になることも考えられ、法人運営上の支障となりえます。そ
      こで定款にこの規定を置いて、代表理事以外の代表権を制限することになります。
    3、業務の委任
       例えばNPO法人で「フリーマーケットを主催しよう」とか「団体の諸般の業務に使うパソコンを
      購入しよう」といったもろもろの意思決定を、法律の定める「総会決議」以外にすることができま
      す。例えば理事会を置いて、その議決によることもできます。
    4、定款変更の総会決議の議決要件の軽減
       設立当初に作った定款にのっとって法人を運営してみると、その定款の規定ではうまくいかな
      いことがあります。この場合には定款をより使いやすい規定に変更することになります。
       法律上は定足数が議決権保持者の半数以上、決議要件が総会出席者の3/4以上となってい
      ますが、これでは使いにくいもとの定款が変えにくいという結果になってしまうなとお考えでしたら、
      もう少し緩やかな要件で定款を変えられるように最初から規定しておくとよいでしょう。
    5、臨時総会招集の要件の軽減
       総会に諮らなければ決定できない重要事項を決めねばならなくなったときに招集する臨時総会の
      招集要件も緩和できます。
    6、業務執行の決定       
       「業務の委任」のところで「フリーマーケットを主催しよう」とか「パソコン買おう」とかの話をしま
      したが、「フリマの会場どこにしようか」とか「どの店でどの機種のパソコン買おうか」といった細か
      な決定は総会を開くまでもなく、理事の多数決で決められることに法律上はなっています。この点も
      定款で代表理事の一存で決めることなどにしてもかまいません。
    7、総会の決議事項、決議要件
       解散・合併・定款変更の決定 の3者だけは、定款をもってしても総会の議決以外で決することには
      できませんが、これら3者以外なら どんな重要事項であっても、定款で総会以外の機関の決議事項
      とすることができます。また、総会の議決事項とする場合であっても(それが解散・合併・定款変更の
      決定の決議であっても
)、1/2以上をもって定足数とし、出席者の3/4以上の多数の賛成をもって議
      決成立となる法律上の決議要件を緩和できます
    8、社員の表決権の不平等
       例えば正会員と賛助会員を置き、正会員のみに総会の議決権 を与えるとする規定も、定款に置く
      ことができます。
    9、総会での書面投票・代理人の出席の禁止
       議決権を有する社員の中に、会日にどうしても都合が悪くて出席できないという人がいる場合に、
      出席を前提としない書面投票や代理人の出席ができることにしておくと便利とも思えます。しかし
      社員の人数の少ない法人にあっては、
これらの形態での議決権行使が認められてしまうと、その
      議決権行使を通じて容易に法人の現在の執行部を倒して乗っ取ってしまうことが可能
になってし
      まいます。そこで定款で書面投票や代理人出席を禁じておけば、社員には不便になりますが、か
      ような事態にはなりにくくなるといえるでしょう。
    10、解散の場合の残余財産の帰属先の選定
       せっかく立ち上げたNPO法人も、資金繰りに行き詰るなどで解散を余儀なくされることもありえ
      ます。この場合も、例えば杉並区でやっている助成基金など、 NPO法の要件を満たす比較的安
      心な帰属先を定款で定めておく
ことで、余計なことを考えずに日々の事業を行っていけることに
      なるかと思います。
    11、合併の場合の議決要件の軽減
       NPO法人も実は株式会社のように合併ができます (株の概念がないのでこれ以外の方法での
      M&Aは観念できません)。この議決要件は法律上の原則では「定足数を定めず、議決権保持者
      全体の3/4以上の賛成」という、極めて厳格なものですが、他法人との合併が考えられる団体で
      はこの要件を軽減しておいた方がよいかもしれません。
       なお、当事務所では合併に関する相談・手続の代行等も承っております。詳しくはこちらをごらん
      ください。

     任意的記載事項はそれこそ「犯罪行為や公序良俗に反しない限り何でもあり」ですが、特に多く
    見られる(置く必要性の高い)ものをいくつかあげておきます。
   1、総会の定足数
     NPO法本体には実は総会の定足数に関する一般規定はありません。ただ、東京都の場合、「総
    会の定足数については少なくとも議決権保持者全体の1/2以上あるいは過半数にすべき旨の運
    用方針が出されていますので、同方針に従った方がよいかもしれません。
   2、理事・監事の選任方法
     役員人事の方法の規定もNPO法本体にはありません。法人の規模・経営方針に応じて自主的に
    決定することが予定されていますが、ことはできあがった法人の経営のあり方に大きく影響 しますの
    で細やかに、慎重に決めるべきでしょう。例えば社員が10人ぎりぎりのNPO法人について理事会で
    理事を選任できる定款の定めをしたら、理事長が自分の都合のいい人間ばかり理事にして他の社員
    が手がつけられなくなったということも考えられます。
   3、理事会・顧問・諮問委員会など、法律に規定のない機関の設置
     理事会に関する規定もNPO法には置かれていません。が、実際には経営の便宜上理事会を置く
    法人が多いです。もちろん「経営の便宜上」 置くにすぎないものですので、「ないほうがやりやすい」
    ようなら置かない(あるいは廃止する)こともできます。このほか顧問や諮問委員会などの法律に
    規定のない機関についても、必要であれば定款に規定して設置することもできます。

  なお、定款は、認証申請の際の添付書面の1つに定められています

  当事務所は、これから理事・監事になられるクライアントの方と法人の規模や経営方針などについて
 直接の対面を通じまして(メールなども補助的に利用します)議論を重ねながらご一緒に個々のクライア
 ントの方の法人の運営にふさわしい定款の規定を提案して参ります。 もちろん定款の執筆も当事務所
 で代行いたします。

設立趣意書

  定款以外の都道府県庁や内閣府に申請書を提出する際の添付書面 の中で、法人側で作成せねばなら
 ない書面として、設立趣意書があげられます。

  この設立趣意書には、おおむね以下のような内容を盛り込むことが要求されています。
     1、法人のミッションにまつわる現状・背景の説明
     2、1の現状や背景にまつわる 問題点の指摘
     3、(現在までに任意団体としての活動実績のある方のみ) 2の問題点を解決すべくしてきた取り
       組みの説明
     4、2の問題点をいかに解決するか、いかに望ましい姿に近づけていくかの取り組み と、その取り
       組み・活動がどのような公益につながるかの説明
     5、4の活動をするにあたり、なぜ任意団体や株式会社などの他の法人格ではなく、 なぜにNPO
       法人を設立しようと考えたのかの説明・決意
  
  当事務所では、定款の文面以外にこの設立趣意書の文面についても、文案を提案したり協議を重ねる
 中で「文面のここをこうすればよくなる」旨の提案をしたりする形で、NPO法人の設立を支援してまいりま
 す。
                                                   ▲ページ先頭に戻る

事業計画書と収支予算書

  株式会社と違ってNPO法人では、事業から利益を上げてその利益を構成員に配当することは求められ
 ていません
むしろ禁止されています)。
  しかし財産的基礎の健全性は株式会社と同じく問題にされます(NPO法人にお金を貸し付けることを考
 えてみればすぐにお分かりになるかと思います)。
  そこでNPO法人の設立において、設立当初の年度と翌年度の2年度分の事業計画書・収支予算書
 作成して申請書に添付 することが要求されています。
  
  この事業計画書と収支予算書に何を書くのか今ひとつぴんと来ない方もいらっしゃるかもしれませんの
 で、ここでやや詳説しようと思います。

  まずは事業計画書から。
   1、表題
      初年度分は「事業計画書 成立の日から(定款上の年度末日)まで」となり、2年度目の分は「事業
    計画書 (定款上の年度初日)から(定款上の年度末日)まで」となります。
   2、事業実施の方針
     各年度に行う事業の概要をここに記載します。
   3、事業の実施に関する事項
    「特定非営利活動に係る事業」(以下「特非」)と「その他の事業」(以下「 」)に分けて、具体的にど
   んな事業をして、それにいくらのお金をかけるのかを記載します。多くの場合、表の形式にして記載す
   ることが多いようです。ここで注意すべきは、予定する支出の金額と従事する人の人数について、とも
   に「特非」>「他」
になっている必要があることです。もちろん、この計画書に記載した額以上の支出が
   なされてもとりあえず問題はありません
(決算時に赤字が計上される可能性はありますが)。

  続いて、収支予算書についてです。
   1、 表題
    初年度分は「収支予算書 成立の日から(定款上の年度末日)まで」となり、2年度目の分は「事業
    計画書 (定款上の年度初日)から(定款上の年度末日)まで」となります。
   2、科目欄
    ここはさらに「経常収入の部」「経常支出の部」「次期繰越収支差額」に分かれます。そしてそのそ
    れぞれに収入・支出の細目が記載されます。
    経常支出の部の記載には注意が必要です。事業費と管理費(各人の給料、事務所の家賃、水道
    光熱費、公租公課など)を比べた場合、事業費>管理費となっていなければなりません
   3、金額欄
    欄が縦に大きく3つに区切られています。一番左が各細目の単価、中央が小計、一番右が科目
    全体の計の金額を記載していきます。
   
   注意すべきは「他」を実施するNPO法人の場合です。この場合収支計算書は年度ごとに「特非」と
  「他」の双方を作成
することになります。つまり2年分で計4通の作成が必要になります。この収支計算
  書についても、実際に事業をやってみて、年度末に計算してみたらそのとおりになっていなくてもそのこ
  と自体に問題はないことはもちろんです(むしろ、どこがどうずれたかを検討して問題点を見つけ出すこ
  との方が重要です)。

      当事務所では、事業計画書と収支計算書についても、書き方が良くわからない、何の事業にいくら
  かかるか今ひとつ見当がつかないとお考えのクライアントの方にはお話を直接伺いましてご一緒に
  これらの書面の記載内容を検討し、そのうえで書面の作成も代行いたします。 
                                                 ▲ページ先頭に戻る
 

その他の書面

  定款、設立趣意書、事業計画書そして収支計算書以外にも、NPO法人設立認証申請に必要な
 添付書類があります。 
 それらの添付書類は以下のとおりです。

   1、役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿
   2、各役員の就任承諾書及び宣誓書の写し
   3、各役員の住所又は居所を証する書面(住民票の写し)
   4、社員のうち10人以上の名簿
   5、確認書
     これは設立するNPO法人が暴力団等の系譜の団体でないこと、宗教活動・政治活動を主目的
    とする団体ではないこと、そして選挙運動を目的としていないことを
確認するために要求されるも
    のです。
   6、設立について意思の決定を証する議事録の写し

  ここまでにとりあげた書面が全部そろったところで「さあ、申請だ!」といきたいところですが、その前に
 やっておいたほうが良いことがあります。この点については次の「事前相談」の項目をご覧ください。
                                                  ▲ページ先頭に戻る

事前相談から認証申請へ、そして設立登記

 1、事前相談
   東京都では、申請書と添付書面一式をそろえて申請する前に、「定款のここはかくかくしかじかの
  内容にしたほうがいい」とか「設立趣意書のここの記載とあそこの記載とを比べて意味が通じない」
  などの点のチェックや、それらの箇所の具体的な書き方についての相談を受け付けています。
   実際に申請する前にこの事前相談を受けて問題の箇所を洗い出しておいた方がよいでしょう。
   この事前相談は、都庁の担当部署に電話をかけることで予約できます。結構混雑しているようなの
  で電話してから1月以上待たされることになるかもしれません。

 2、認証申請
   事前相談で指摘された問題点を修正したところで、いよいよ認証申請となります。申請書と添付
  書面一式を持参の上、都道府県庁または内閣府の担当部署に提出します。これも認証がおりるま
  で長いときで2〜3ヶ月かかるときもあります。

 3、設立登記
   認証がおりましたら、次は設立登記です。 当事務所は行政書士の事務所ですので、登記手続には
  直接関与することができません。
お手数ですが、詳しくは法務局の窓口にお問い合わせください。
   なお、この登記が実行された日が「成立の日」になります。 
                                                 ▲ページ先頭に戻る
 
 4、現在NPO法人を運営中の方へ

定款見直し・合併・毎年度提出書面の作成について

    さて、めでたくNPO法人を設立された方でも、経営がうまくいかないことは往々にしてあるかと思います。
  そもそも寄付が思うように集まらないとか有償サービスが赤字を出しているとかいったわかりやすい理由が
  ある場合でも、改善すべき点は業務それ自体とは限りません 。もちろん収入面にさほどの問題がないのに
  法人の運営がうまくいっていないというのであればなおさらです。
   もしかすると、「定款が使いにくい(事務局を置いていないとか、理事の人数が足りないとか)」のかもしれ
  ません。 
      このような使いにくい定款を放置しておくと、法人運営に支障を来す可能性は大いにあります。
   重ねて設立後の時間の経過により、仮に一度認証を受けた定款であっても、 その定款の内容が法律に
  抵触するようなことになってしまうこともありえます。
   これらのような場合、もう一度定款の内容を再考されることをお勧めします。
   
   また、事業の内容や運営方針の似通っている他の法人をご存知の場合、その法人との合併による基盤
  強化を検討されるのも面白いかもしれません(NPO法人の合併というのは例が非常に少ないようですが、
  経営基盤の強化策としては有効なこともあると思います)。
  
      さらに、各NPO法人は毎年1回総会を開催せねばならず、重ねて法律上毎事業年度始めの3ヶ月以内
  に、所轄庁(都道府県又は内閣府)に以下の書面を提出(事業報告書等提出書は1部、他は各2部
  することが義務付けられていまず。

     1、事業報告書等提出書
     2、事業報告書
     3、財産目録
     4、貸借対照表
     5、収支計算書
     6、役員名簿及び役員のうち報酬を受けたことがある者の名簿
     7、社員のうち10人以上の者の名簿
       ※「特非」以外に「他」も業務とするNPO法人は、3,4,5のいわゆる計算書面は「特非」と
        「他」について別々に各2部を作成することが要求されています。
   
   当事務所では、クライアントの方との面談・メールでのやりとりを通じて、クライアントの方の法人にとって
  より適切な定款の文案を執筆するなど、具体的な改善策を提案して参ります。また、事業報告書その他の
  提出書面等の作成が諸般の事情で滞りがちなようでしたら、当事務所での作成代行も承っております。
   もし詳しいことを知りたい方がおられましたら、 こちらにメールをください
   (このメールの返答については無料です)。


                                                  ▲ページ先頭に戻る
  5、料金一覧 (ご依頼内容により金額が上下することはあります〜以下記載の料金は標準的な
              ものです。ご契約の際には、改めて見積りを提示させていただきます。また別途
              交通費等の実費をいただきます 。)
               

     NPO法人設立認証申請    \200,000

       NPO法人設立認証申請(学割) \175,000
               ※学割料金は、通常料金の2割5分引きです(金額変動の場合も)。なお、お見積もりの際
         には通常料金と学割料金の双方をお示しいたします。

     事業報告書作成              \100,000

           

     役員変更届作成              \30,000

           

     総会議事録作成            \30,000
       
   以上、長い文章にお付き合いいただきましてありがとうございました。  
  
     ※NPO法人の設立に本気で取り組んでみたいとお思いの方は、
   
ここをクリックしてください
その先にある9つの質問は、当事務所
   の面談の参考となるものですが、自分の考えを文章に表すことで
   アイディアが具体化され、定款や設立趣意書を作成する上で大いに
   役立つことでしょう。