座長私案
Posted by 河野 太郎 on 2008/11/12 水曜日
国籍法PT。
法務省から、各国の二重国籍に関する法制の比較調査の結果を説明してもらう。
座長私案をたたき台代わりに提示する。これは議論のスタートとして提示するもので、少し時間をかけながら議論をしてもらう。
重国籍に関する座長私案
日本国籍を持つ者が他の国籍をあわせて保持することを認める。
日本国籍以外の国籍を持つ者は、本籍地でその旨の申告をしなければならない。これを怠った者は、罰金刑および日本国籍を失うこともある。
父母の国籍が違うことにより、二重国籍となる者は両方の国籍を保持することができる。
日本国籍を持つ者は、生地主義で得た国籍も保持することができる。
日本国籍を持つ者が、重国籍を認める他の国の国籍を取得した場合、日本国籍を保持し続けることができる。ただし、日本が承認している国に限る。
重国籍を認める国の国籍を持つ者は、要件を満たせば日本国籍を取得することができる。この場合、元の国籍を失わない。ただし、日本が承認している国に限る。但し、日本国籍の取得に関しては、毎年の国別の割当数を設ける。
皇族、国会議員、大臣、外交官、自衛隊の士官、判事は日本以外の国籍を保持することはできない。
日本国籍を持つ者が、外国の王族の一員になったとき、または、大統領、国会議員、閣僚、外交官、軍隊の士官、判事の職に就いたときは、日本国籍を喪失する。
日本国外で生まれ、血統により得た日本国籍を含む複数の国籍を持つ者が、二十二歳になるまでに通算して一年間(365日)、日本国内に居住していない場合は、日本国籍を喪失する。
ある国が日本を侵略することを企てることにより日本と交戦状態になった場合、日本の国家および地方公務員は、その国の国籍を保持することはできない。
日本国籍を含む複数の国籍を持つ者が、志願して他国の軍隊に入隊した場合、日本国籍を失う。
日本国籍を持たない母親の子供を認知する場合、DNA鑑定を必要とする。
これに対し、今日のフリートーキングでは、届け出をさせることに対する懸念、罰則を設けることに対する懸念、居住要件を設けることに対する懸念、認知にDNA鑑定を義務づけることへの懸念が出された。
河野先生
はじめてお便りいたします。
アメリカ在住の私たち日本人にとって、心から待ち望んでいた二重国籍保持の法案です。先生のお考えに、心から賛同いたします!
これからも、海外在住の日本人ならびに、自民党
のためにも、ご活躍をお祈りいたします。
コメント by 秋葉珠美 — 2008/11/12 水曜日 @ 9:08:41
日本はまだまだ外国人に厳しい面がありますからね
本当の意味で国際社会の時代が来たのではないでしょうか。
売りて市場だった雇用情勢もアメリカ発の金融危機によ
る経済環境の悪化で縮小傾向ですし
なんとしても外国人の活力を日本に取り組みたいところですね
コメント by 太郎議員頑張れ — 2008/11/12 水曜日 @ 14:06:28
DNA鑑定は結局あるんですか?ないんですか?
コメント by VIPPER — 2008/11/12 水曜日 @ 14:39:27
DNA鑑定は絶対必要です!!
コメント by こうへい — 2008/11/12 水曜日 @ 14:44:31
二重国籍は反対です。
日本国民全員が2重国籍を持つならばよいのですが、一部の人だけが2重国籍を持ち
それ以外の人は日本国籍のみだと、平等とは言い難い
コメント by akabonu-oka — 2008/11/12 水曜日 @ 14:52:37
二重国籍取得を容易にすることに反対致します。
認知だけ、というのはあり得ないですし
罰則も軽すぎます。
国籍はそんなに安いものではありません。
コメント by ななめよみ — 2008/11/12 水曜日 @ 14:59:57
日本人が幸せに暮らせる国になるのにまた一歩前進しようとしている、そういう気持ちでいっぱいです。重国籍は日本にとって新たな経済的文化的チャンスと考えます。ただひとつお願いしたいのは現行国籍法により正直に日本国籍喪失届けを出して日本国籍を喪失した元日本人の方々の日本国籍再取得の簡素化です。出来れば現行国籍法の22歳までの国籍留保申請書みたいに書類一通の届け出だけで日本国籍再取得を実現していただきたい。これ無くしては河野議員が前出ブログ記事でおっしゃった通り正直者を二重に罰する事になってしまいます。ちなみに、外国籍取得時に正直に国籍喪失届けを出した日本人はたったの20%強と聞いています。
コメント by Kinderbook — 2008/11/12 水曜日 @ 16:27:20