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平成20年度・試験講評

 全体について 20年度解答速報はこちら>>

今年は記述式が昨年より易化した分、総合点で考えると、昨年よりも点が取り易かったように思います。
【法令等】
 ・択一式   基礎法学−標準的、憲法−やや難化、民法−易化、行政法−やや難化、商法−難化
 ・多肢選択式−やや難化
 ・記述式−標準的(昨年より易化)
【一般知識等】
 ・政治・経済・社会−やや易化(準備した方にとっては)
 ・個人情報保護−難化
 ・情報通信−若干難化(e文書通則法はヤマが当たりました!)
 ・文章理解−例年並
 
 行政法については、判例知識を問う問題が増えました。
 また、記述式では、民法について判例で答えるもの(問題45)が出題されたのも注目です。今後も、判例から出題されることが予想されますが、記述式において出題できる判例となると、かなり有名なものに限られますから、さほど神経質になる必要はないと思います。
 注目すべきは、各科目の最初の問題が、出題形式が工夫されたものであったり(憲法・問題3)、妙に細かな知識の問題が配置されていることです(商法・問題36)。
 各科目の最初に解きにくい問題が来ると、これに続く問題も難しいのではないかと焦りがちになります。これに揺さぶられないで、淡々と簡単な問題を解くことが大事です。

 個別の問題について 

ここでは、予備校で正解が割れている問題など、気になる問題について解説します。
 
【憲法・問題6】
 正解が割れているわけではありませんが、「最高裁判所の判例を前提とした場合、憲法改正が必要でない」という問いは適切ではないと思います。憲法は法規範ですが、判例は法規範の「解釈」であり、判例変更に憲法改正は不要だからです。
 特に肢3の「参議院について各都道府県から2名ずつ議員を選挙する」というのは、現在の人口分布を前提にすれば、1票の価値の格差が著しく、違憲と解されるのでしょうが(そのため憲法改正が必要)、人口分布は事実の問題であって、法論理の問題ではありません。仮に人口分布が平均化してしまえば「各都道府県から2名ずつ選出する」ということ自体は問題ないわけです。
 また、選挙の区割りをどうするかは、高度に政策的な判断になりますが、たとえば衆議院は厳密に1票の価値を等しくし、参議院は地域代表として各都道府県ごとに同じ定数を割り振るというのも、考えとしては十分に成り立ちます。もしこのような選挙制度を採用した場合、それでも最高裁が参議院の1票の格差6.59対1以上の違憲を維持するのかは、わからないと思います。
 
【商法】
 問題36は細かい知識ですし、問題40(匿名組合)もマイナーな知識です。解けなくても気にする必要はないと思います。
 
【記述式】
 今年は標準的な問題になりましたが、問題45に限っていえば、問題として不適切であったと考えます。
 不動産賃貸借における賃料の不払いを理由とする債務不履行に基づく解除の場合と、賃貸借の無断譲渡・無断転貸借を理由とする解除について、まとめて解答させようとしているからです。
 不動産賃貸借における一般的な債務不履行に基づく解除は、当事者(賃貸人と賃借人)間の信頼関係を破壊するおそれがあると認めるに足りないときは、賃貸人は解除権を行使できないとされるのに対し(最判S39.7.28、最判S37.6.26など)、賃貸借の無断譲渡・無断転貸の場合は(これも広い意味では債務不履行による解除ですが)、当該行為が賃貸人に対する背信的行為(背信行為)と認めるに足りない特段の事情があるときは、解除できないとされます(最判S28.9.25、最判S41.1.27)。
 無断転貸借等では「…特段の事情があれば解除できない」とされていますから、原則は解除できる、そのため、「背信的行為と認めるに足りない特段の事情」については、解除を阻止したい賃借人の側で立証します。
 これに対し、一般的な債務不履行の場合は、解除したい側(賃貸人)において「信頼関係を破壊するおそれがあること」を立証します(正確には、最判S39.7.28の事例では、解除しても信義則に反しない特段の事情のあることを賃貸人が立証するとされます)。
 試験委員が、一般的な債務不履行解除と賃借権の無断譲渡・無断転貸による解除とを、一くくりにして「信頼関係破壊の理論」を答えさせるというスタンスで出題するのは、あまり適切ではないといわざるを得ないと思います。
 正式な正解は発表までわかりませんが、いずれかの判例に沿って解答していれば正解になると思われます。
 
 
【個人情報保護・問題53】
 正解が割れていますが、ア、イは、条文と異なりますので、誤りとしました。
 オは、「不開示情報については、原則として開示してはならない」という記述です。
 当初、@14条は開示を義務づけた規定であって、不開示情報について不開示を義務づけた規定でないこと、A「個人情報保護法」(岡村久道著)P332において「不開示情報が含まれている場合であっても、すべて不開示とすべきでなく…」とされていたことから、これを誤りとしました。
 しかし、@「個人情報保護法」宇賀克也著P316によれば、「本条(16条)は、14条で禁止されていることを前提として、…例外的に裁量開示を認めたものである」とされていること、A16条の裁量開示は、不開示情報について所定の要件を満たした場合に限り、開示を可能とするもので、所定の要件を満たさない以上、開示できないと解されるので、正解の肢としました。
 
【情報通信・問題56】
 判断が分かれるのは、おそらく肢イと肢オですが、ファイアーウォールは不正侵入等を「警告するシステム」ではなく、侵入そのものを防ぐシステムです。また、侵入検知システムは、「データの出入口の段階で不正な攻撃を検知する」のではなく、「ネットワーク全体」を監視して、異常を「警告するシステム」です。イとオの記述を反対にしていると思われます。したがって、イ及びオを誤りと判断しました。
 

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平成19年度・試験講評

 全体について

 昨年に比較して難化したと感じました。配点の高い記述式の民法でマイナーな部分が出題されたこと、一定の見解を前提にこれに適合する肢を選択させるという見解型の問題が出題されたこと(問題4、問題28など)、細かな知識やちょっとした引っ掛けの肢を含む問題が個数問題として出題されたことが挙げられます(問題12、問題30など)。
 合格率はアップしていますが、ロースクール生など受験生全体のレベルがアップによるものだと考えています。
 反面、きちんと勉強していれば一読で正解を出すことができるものも結構あったといえます。
 全体としては、難しい問題とやさしい問題(肢)の差が大きく、難しい問題や肢に左右されずに確実に正解していくかがカギだったと思われます。

 

 基礎法学

 昨年は外国人の問題やADRというトピックなテーマから出題されましたが、今年は比較的オーソドックスなものであったといえます。問題1の裁判所や裁判官については、憲法の条文が頭に入っていれば(79条5項、80条1項「法律の定める年齢に達した時に(は)退官する。」)、容易に2が正解だとなるとわかるはずです。
 問題2の法格言も「悪法もまた法である」がわかれば、2と4のいずれかに絞れます。あとはEに「慣習」か「契約」のどちらが入るかをみれば足ります。すべてがわからなくても、組み合わせでたどりつけるかと思います。

 

 憲法

 憲法の最初の問題3が国民健康保険料賦課処分に関する最近の判例(最大判H18.3.1)でした。こんな判例は知らないということで飛ばしてしまった方もいらしたかもしれませんが、租税法定主義を理解していれば、この判例を知らなくても解ける問題です(問題34の民法の判例の問題でも同様のことがいえます)。
 余力があれば最新判例まで目を通しても構いませんが、最新判例も一通り押さえないといけないと考える必要はないでしょう(もちろん判例の重要性にもよります)。
 憲法で一番難しいとすれば問題4の見解型問題ではないでしょうか。これは単に行政独立委員会の合憲性に関する一通りの学説を押さえていればすぐに結論が出るというものでもないので、正解できなくても気にする必要はありません。他の問題はオーソドックスなものであったといえます。

 

 行政法

 問題8、問題12、問題13あたりは細かい知識だったと思います。また問題12、13と難しい問題が連続しているとその後に影響した人もいらしたかもしれません。もっとも、それ以外は比較的簡単な問題であったと思います。行政事件訴訟法では取消訴訟だけでなく処分無効確認訴訟も出題されたということで、一通りの訴訟類型を押さえる必要があるといえますが、問題としては基本的なものといえます(この辺りはベリースのソフトをきちんとやっていれば大丈夫だったと思います)。
 また、行政不服審査法、地方自治法は得点しやすかったのではないでしょうか。
 行政法の対策としては、過去問をきっちりこなし、改正をフォローしていく、それで解けない問題は気にしないということでよいと思います。

 

 民法

 一番難易度がアップした科目だったと思います。質的にいえば、事例で出題されていること、内容としては、先取特権の細かい知識が個数問題で出題されるなど、点数を取りにくかったと思います。
 具体的には、問題28の時効の存在理由をめぐる学説に関する出題と問題30の先取特権は、かなり厳しい問題であったと思います。これらは得点できなくても無理はない問題です。
 このあたりは、予備校のテキストはおろか大村敦志先生や内田貴先生の基本書でもフォローできません。特に問題28の肢2で民事訴訟法上の「弁論主義」まで聞いてくるのはいかがかと思いました。
 記述式の問題45は、記述式で1問20点にもなる問題なのに、随分マイナーなところから出題されたなというのが印象です。
 条文を知っていればということなのでしょうが、正当防衛なのか緊急避難なのかを見分けるのが難しかったと思います。それにしても、問題文において、CがBに対する損害賠償責任を負わないだけの要件が書かれているのに、それを条文の文言で書き直せともいう問題になっており、あまり練れていない問題であるという印象を受けました。
 昨年のように疑義のある出題はなかったものの、どこまでを学習すべきかというのが一番悩ましい科目だと思います。
 正直、他の資格の試験問題と比べたときに、出題者側も、まだ明確な出題の基準をもっていないように感じます。民法のボリュームと新制度による2回目の試験ということもあって、今後もどの程度の出題がなされるのかは流動的なのではないかという気もします。
 今後の対策としては、問題28にみるように、学説問題も出題されるということなのでしょうが、あまり欲張ってもキリがありません。それこそ何年も勉強しないとダメということになってしまいます。
 実務では、学説が問題になることはまずないこと、記述式対策として条文の要件・効果を押さえることが必須であることからすれば、合格基準点が6割であると割り切って、まずは条文を具体的な事例とあわせて理解していくという地道な作業を優先させるのがベターだと思います。

 

 商法・会社法

 会社法4問、商行為1問という割合になりました。
 昨年は旧会社法での出題だったということで、今後については、会社法4問、商法総則・商行為1問という出題割合を想定して対策を立てればよいと思います。極端な言い方をすれば、仕事等で学習時間が限られている方は、商法総則・商行為には手を出さないというのも1つの選択です。
 別に試験に合格できさえすれば、勉強を最小限にとどめた方がいいといっているわけではありません。
いうまでもなく昨今の社会変化は激化し、法改正や判例の動向も例外ではありません。今や法律の世界の常識は、5年も経てば通用しない状況にあります。このような中にあっては、法律の基本的な考え方をしっかり身に付け、後はその時々に必要とされる知識をガンガン勉強をしていくことが大事であると思います。そのためには早く合格して、実務のために必要な勉強に取り掛かる、そこで勝負していただきたいと思う次第です。
 試験分析に戻りますと、多少細かい知識も混ざっていますが、組み合わせ問題、あるいは正誤を1つ選択すればいい問題形式なので、問題としては標準的なものだと思います。
 多少記憶があやふやであっても、たとえば反対株主の株式買取請求権が会社の根本にかかわる変更に対して少数の反対株主を保護する制度であるということがわかれば、問題37・イにあるように、議決権制限株式を発行する旨の定款変更は、会社の支配関係に変更をもたらすものではないから、株式買取請求権を認める必要はないと導くことも可能です。

 

 一般知識等

 政治・経済・社会については、水物という印象を拭えません。最低限、新聞を読むべきといっても、それで問題47(議院内閣制)や問題52(危機管理)が解けるわけではないでしょう。
 もっとも、問題51の環境法制などは、特に知らなくても、肢の組み合わせを利用することで、かなりの確率で正解を出せたと思います。
 翻って考えますと、もともと一般知識等については最低40%以上、問題数にして6問とればいいわけです。ということは、解けなくてもいい問題がざっと5、6問は混ざっているとみていいでしょう。
 合格率を5%程度に調整するために解けなくてもいい問題を相当数出題しているわけで、試験という観点からみていかがなものかという気がしないでもありません。個人的には、行政書士として活躍するにはこれ位の知識は必要であるという観点で出題がなされ、受験者も7〜8割程度解けるのを目標にして学習していくのが健全に思うのですが…。
 いずれ最低合格点を確保するうえでは、個人情報保護法を中心に勉強していくのがよいと思います。昨年に引き続き平易な問題であり、また、実務でも必要となる知識という点でもお勧めです。

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出題表(行訴法・地自法)

 行政法は、過去で出題された問題に関する条文をおさえておくと断然有利です。
 そこで、出題された問題にかかわる条文を表にしてみました。傾向がはっきり出ているのがお分かりいただけると思います。まずは出題された条文をしっかりやる!
 これが合格への近道です。
 
  行政事件訴訟法【PDF】  地方自治法【PDF】

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“絶対に合格”のための戦略

合否判定基準から今後の戦略を考えてみました。まずは、行政書士試験センターの発表した合格基準やそれに基づいて各科目の配点を表にしたものを見てください。
 
 ●合格基準
  法令等 122点以上  一般知識等 24点 全体で180点以上  

  択一式 多肢選択式 記述式 配点
  問題数 (4点) 問題数 (8点) 問題数 (20点) 合計
基礎法学 2 8         8
憲法 5 20 1 8     28
行政法 19 76 2 16 1 20 112
民法 9  36     2 40 76
商法・会社法 5 20         20
小計 40 160    24    60 244
政治・経済・社会 6 24         24
情報通信 2
8         8
個人情報
保護
3 12         12
読解 3 12         12
小計 14 56         56

◎カギは正確な理解。記述式は最後まで諦めない!

 今年は行政法の出題が多かった年ですが、配点からすると、民法の占める割合も高いことがわかります。受験された方はお分かりのとおり、民法で記述式が出題されためです。
 来年は、会社法での出題となり、商法・会社法の出題の増加が予想されますが、まずは民法をしっかり身に付けることが王道です。
 特に記述式では、条文をどれだけ正確に理解しているかが表れます。
 たとえば、記述式の46番であれば、抵当権がどういう内容の権利なのか、誰と誰との関係においてどのようなことが問題になり、どのような制度が用意されているのかが理解できていれば答えられる問題です。
 あとはキーワードを組み立てて単純な文章が書けるかどうかです。40字程度という制約がある以上、あまり解答の仕方に幅が出ないものになりますから、おのずと条文の中のキーワードを使って表現するというようになるはずです。普段から、意識的に条文にあたり、そこで出てくるキーワードを自分の頭になじませていくことが大切になります。
 ここで注目なのは、記述式の3問分の配点(60点)が実に合格基準点の3分の1を占めているということです。要は、まずは条文の知識を正確に理解している人を合格させようという意図が汲み取れます。
 このことは、択一問題に取り組む場合も意識してください。
 とかく試験というと○×で答えることを追いかけていってしまいますが、なぜ正解が○なのか、あるいは×なのか、その理由を押さえることの方が重要です。問題を解いて解答を読んだら、わかったではなく、その解答から目を離してもう一度自分で理由をいってみる、または書いてみるというように、意識的に理解の正確性を確実にする方法を取り入れてみてください。
 択一の勉強をすれば記述ができるようになり、記述ができれば択一もできるという勉強になるはずです。
 最後に、記述式では最後まで諦めないことです。配点が20点あるのですから、部分点も期待できるはずです(正式な試験結果の通知がくるまではっきりしていませんが)。たとえすっきりとした答えが浮かばなくても、問題のテーマとなっていることから考えられることをできる限り書いてみる、という姿勢が大事だと思います。

◎一般知識等では読解を落とさない!

 一般知識等は、24点以上、最低6問を正解しなければなりませんが、6問のうち読解で3問とれれば、随分楽になります。読解力は、行政書士の実務にとって不可欠なことからしても、読解を3問正解することが受験対策上としても王道だと考えます。
 ただし、読解の問題の文章は長く、問題の最後に配置されていましたから、試験終了間際に慌てて取り組むよりも、試験直後のクリアな頭で解くというように工夫してみてはいかがでしょうか。
 読解で3問採れるのであれば、残りの3問は各自興味のもてるテーマで拾えるようにして、法令科目に力を入れるというのが得策かと思います。

◎60点を確実に拾う!

 絶対に忘れてはいけないのは、6割正解すれば合格する絶対試験だということです。
 今年も、各予備校の解答速報と行政書士試験センターの発表する解答といくつか違う問題がありました。前年にギリギリのところで不合格になった方ほど、こういう問題が気になってしまいます。あと1点あれば合格できた…という心理がそうさせてしまいます。
 しかし、6割正解すればいいというのであれば、迷う問題は気にしないことです。正解を迷うような問題が長文の問題だったりすると、長文ということで、いかにも重要な問題と感じてしまいがちです。
 しかし、問題が長かろうが短ろうが、簡単だろうが難しかろうが、択一問題の配点は一緒です。迷う時間があったら、さっさと次に移って簡単な問題を取りこぼさないことです。
  迷った分の労力とストレスこそが最大の敵!といっても過言ではありません。
 行政書士試験では、迷う問題や難しい問題も出題されますが、合格するためには、それらの全部に対処できるようにする必要はありません。
 日頃の勉強でも、まずは過去問を正解できるようにし(理由もしっかり押さえること)、その上で法改正部分や民法の事例問題への対処をやっていけば合格点は取れるはずです。

 ベリースの合格集中講座では、記述式はもとより、民法の事例問題対策にも力を入れています。是非、ご期待下さい。
 


 

本試験からみる短期合格の秘訣

〜平成18年度本試験問題を素材にして〜
 
◎100点を狙うな、合格基準を狙え!

 行政書士試験は、年々、難しくなってきています。そのため、沢山勉強しなければ受からない→沢山の知識を覚えなくては…と考えがちです。
 しかし、本試験の出題範囲をすべて頭に入れるには、いくら時間があっても足りませんし、出題者側も、それを求めていないはずです。
 しかも、行政書士試験は合格基準に達した人は全員合格となる絶対試験です。けして100点を目指す必要はありません。
 目指すべきは、『効率よく、確実に合格基準を超えること』です。効率よく、確実に合格基準を超えられるようにすれば、1回の受験で合格できます。
 では、『効率よく、確実に合格基準を超える』にはどうすればいいのでしょうか。
 そのヒントは本試験問題にあります!

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◎制度の趣旨を確実に押さえれば細かい暗記はいらない!

 実際に問題を検証してみましょう。
 
 【問題4】は、条文をきちんと読み込んでおけば解ける問題です。
 もっとも、具体的な条文が思い出せなくても、『天皇は象徴であり、政治的行為を禁止されている』ということを思い出せれば、自ずと解ける問題です。
 天皇は、政治的行為を禁止されていますから、政治的な行為であるア〜エを天皇が行うことはあり得ないとわかるはずです。また一方で、ニュースなどを見ていれば「衆議院の解散」を天皇が行う場面を目にしますから、正解が4であると判断できます。

 【問題10】は、一見すると旅館業法や公務員法等の細かい知識をきいているように思われるかもしれません。
 しかし、
 ・職権取消…「違法な」行政行為の効果を消滅させる行為
 ・撤回…「適法な」行政行為の効果を消滅させる行為である
という基本的な理解があれば、行政行為自体が違法ではない肢2・3については、容易に誤りと判断することができます。
 
 また、このような基本事項の正確な理解があれば、知らないことも推測して正誤を判断できることもあります。
 たとえば、肢4は、職権取消に個別の法律上の根拠が必要かどうかを問う問題ですが、「職権取消は違法な行政行為を消滅させる行為である」という基本事項を押さえていれば、そもそも「違法な行政行為は法律の根拠に欠け、法律の留保の原則に反しているものだ」→「違法な行政行為を明文の根拠なくこれを取り消しても法律の留保の原則に反しないはずだ」、とその場で考えることも可能です。
 
 このように見ていくと、知識を知識として覚えるのではなく、その制度・趣旨と関連させながら知識を整理していくことが大事だということがわかるはずです。

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◎組み合わせ問題には知らなくてもいい肢が混ざっている!

 今年の出題を見ても、基本的な条文の知識を問う問題は、すべての肢について判断を求められる個数問題として出題されています(問題4、7等)。個数問題は、基本的に出題者側がこれぐらいは知っておいて欲しいというメッセージだと思った方がいいでしょう。
ただし、中には難易度を調整するために明らかに難しい肢ばかり並べてある場合もあるので、注意が必要です。
 
 これに対して、商法で多く見られた細かな知識を問う問題は、肢の組合せで正解をきいています( 問題363739等)。
 このような組み合わせ問題では、知らない肢があっても気にしないことです。このような組合せ問題は、2つぐらい確実な肢を判断できれば消去法で答えが出るようになっていますし、細かい知識の肢は目くらまし的に入れていると割り切ることです。出題者側が目くらまし的に混ぜている細かい知識にも対応しようと、知識を増やすのはナンセンスです。
 むしろ、知らない知識が出たことで動揺しないように、知っておくべき知識を確実にすることが合格への近道です。

◎問題文にヒントあり!


 今年の問題を見ると、問題文の柱書(前フリ部分)が解答のヒントとなっているものが多くありました。たとえば【問題56】です。
 ここでは「憲法上の自由との関係で」というのがヒントになっています。つまり、各団体がどのような憲法上の自由と関連があるのかを順に考えていけばいいわけです。
 そうすると、報道機関は表現の自由(報道の自由)、大学は学問の自由、宗教団体は信教の自由…というように関連づけていくと、「弁護士会」とズバリ関連するような憲法上の自由はないと気づくことができます。
 
 もちろん、1度は適用除外となっている事業者を見ておく必要がありますが、そのときに適用除外の事業者を1つずつ暗記するのではなく、憲法上の自由との関連で適用除外の事業者が規定されているということを押さえることの方がずっと重要です。また、そのように押さえておけば、多少、本番の緊張で知識が曖昧になっても、正解にたどりつけます。

 以上から、試験対策としては、細かな知識を覚えるのではなく、基本事項を押さえ、制度・趣旨との関連で知識を整理していくことが短期合格へのカギであるということがお分かりいただけたかと思います。これこそが、総務省の目指す『法的思考力を問う試験』であるといえます。
 ベリースの合格集中講座は、このような『効率よく、確実に合格基準を超えること』をコンセプトにしています。
 これから来年の試験に向けて頑張りましょう。ゴールは思ったよりも近いはずです。

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