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座長私案

Posted by 河野 太郎 on 2008/11/12 水曜日

国籍法PT。
法務省から、各国の二重国籍に関する法制の比較調査の結果を説明してもらう。

座長私案をたたき台代わりに提示する。これは議論のスタートとして提示するもので、少し時間をかけながら議論をしてもらう。

重国籍に関する座長私案
 日本国籍を持つ者が他の国籍をあわせて保持することを認める。
 日本国籍以外の国籍を持つ者は、本籍地でその旨の申告をしなければならない。これを怠った者は、罰金刑および日本国籍を失うこともある。
 父母の国籍が違うことにより、二重国籍となる者は両方の国籍を保持することができる。
 日本国籍を持つ者は、生地主義で得た国籍も保持することができる。
 日本国籍を持つ者が、重国籍を認める他の国の国籍を取得した場合、日本国籍を保持し続けることができる。ただし、日本が承認している国に限る。
 重国籍を認める国の国籍を持つ者は、要件を満たせば日本国籍を取得することができる。この場合、元の国籍を失わない。ただし、日本が承認している国に限る。但し、日本国籍の取得に関しては、毎年の国別の割当数を設ける。
 皇族、国会議員、大臣、外交官、自衛隊の士官、判事は日本以外の国籍を保持することはできない。
 日本国籍を持つ者が、外国の王族の一員になったとき、または、大統領、国会議員、閣僚、外交官、軍隊の士官、判事の職に就いたときは、日本国籍を喪失する。
 日本国外で生まれ、血統により得た日本国籍を含む複数の国籍を持つ者が、二十二歳になるまでに通算して一年間(365日)、日本国内に居住していない場合は、日本国籍を喪失する。
 ある国が日本を侵略することを企てることにより日本と交戦状態になった場合、日本の国家および地方公務員は、その国の国籍を保持することはできない。
 日本国籍を含む複数の国籍を持つ者が、志願して他国の軍隊に入隊した場合、日本国籍を失う。
 日本国籍を持たない母親の子供を認知する場合、DNA鑑定を必要とする。

これに対し、今日のフリートーキングでは、届け出をさせることに対する懸念、罰則を設けることに対する懸念、居住要件を設けることに対する懸念、認知にDNA鑑定を義務づけることへの懸念が出された。

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