著作権法より
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
使用するもの以外複製した場合、複製権の侵害とみなされます。
つまり、「録画してもらった」ということは、その録画した人が著作権を侵害したということになりますね。(もちろん許諾を受けていればOKですが、著作権者がOKを出すとは思えない) もしあなたが委託したのなら、著作権侵害のほう助に問われるでしょうね。
著作権がらみで複製ができるできないは関係なく、たとえ複製ができたとしてもそれは「やっちゃいけない」ことに変わりはありません。あなた共々十分反省した方が良いでしょう。