改めて田母神論文問題について
2008年11月11日
初めに・・・
11月8日土曜日に私のブログのアクセスカウンターが異常な上がり方をしており、
「正論が通らない狂った日本」というエントリへのコメントが激増した。
当初この理由がわからなかったが、後でネット掲示板「2ちゃんねる」のあちこちのスレッドの
通称「2ゲット」に私のエントリが貼られてあったことがわかり、これらの理由がわかった。
翌日9日も調べてみると結構各スレに貼られてあった。
今度は田母神論文を批判した石破元防衛大臣のブログのエントリと一緒に貼り付けてあった。このことからこの「犯人」は私のブログを炎上させる目的があったのではないだろうか。
もちろん私がやったことではない。
私はブログランキングには参加していないのでアクセス数をあげる必然性もないし、
頂くコメントも真面目なものにはこちらもきちんと真面目にお答えしている。
低俗な知性のないコメントは無視して削除している。結果今はアクセス数が減少している。
内容を見てみると、
8,9日の二日間で約1万3千以上のアクセスがあったが、
総コメントは39件でその半分は私の返答コメントだから、
20件足らずのコメントで、しかも3割は私への賛同コメントだった。
また「死ね」とか「クソ野郎」といったものも数件あったが、
その他はきちんと理性的な批判であった。
つまり「犯人」の目論見がブログ炎上だとしたら見事に失敗したのだ。
10日になっても2ゲットではないが、相変わらず貼り付けを見つけた。暇な御仁である。
ここで田母神論文問題を私自身への批判も含め簡単に整理しておくことにする。
論文の内容についての賛否は別にする。
ここでは田母神氏が政府見解と異なる論文を懸賞論文に応募した「行為」
についての違法性に限定して考えたい。
<問題点>
1.政府見解と異なる趣旨の論文を発表した。
2.シビリアンコントロールに違反する。
この2点が問題点ではないだろうか。
順番に意見をのべていく。
1・政府の見解・主旨に反する論文を発表した。
この意見のコメントが一番多かった。
もちろんこのことは私も充分承知しているつもりである。
自衛官のトップは政府見解と異なる意見を公に発表したと言うものだ。
さらに田母神氏が持論を懸賞論文に発表したことが「政治行為・活動」にあたり、
それが政府見解と異なったものだから問題だというものだ。
このことは自衛隊法61条や国家公務員法102条、
地方公務員法36条にも公務員の政治活動の禁止が明記されている。
問題は田母神氏が政府見解と異なる論文を懸賞公募に応募したことが、
「政治行為・活動」にあたるのか?と言うことだろう。
私はこれを「政治行為・活動」だとは見ないし、見ることは出来ないという立場である。
彼がどこかの政党や政治家の選挙演説や講演会で自説を世間に訴えたり、
自説をパンフレットやビラにして配ったり、或いは自説のテキストを作って
自衛隊内や公に学習会を公募したりすれば「政治行為・活動」と認定されるだろう。
しかし一民間のホテル・不動産業者の懸賞論文に応募したことが、
それに該当したとは到底思えない。
百歩譲って歴史学会への学術論文だったとしても政治活動とは思えない。
だから防衛省も内規違反に当たる規定が見つからなかったから、
懲戒免職はできなかったのだ。(毎日新聞11月4日のWeb版よりhttp://mainichi.jp/select/seiji/news/20081105k0000m010100000c.html)
一方憲法に明記された思想・言論・表現の自由の観点からみると、
自衛官であっても一国民であり、憲法の精神は保障されると思う。
自衛官は憲法の権利は例外的に保障されないなら、その法律的根拠は何か?
この程度の懸賞論文公募は許される範囲だと私は思う。
後でのべるが、地裁判例では客観的に明らかな法律違反者の行為を、
憲法の表現の自由とした判決を出している。
ちなみに日教組は特定の政党や政治家の支持を表明し、選挙運動も行い、
明らかに法律違反行為を堂々とやっているのに、
その政府や自治体行政の対応は極めて甘い。
私の経験でも八重山の某小中併設校の職員室に、
社民党だったか民主党の選挙候補者のポスターが貼ってあったが、
校長は指導している気配はなかった。
2.シビリアンコントロール(文民統制)に違反している。
私はこれが一番わからない。
シビリアンコントロール(文民統制)は軍人が
文官の管理・指揮下に入りその命令系統に従属することである。
かつて大東亜戦争のときの旧大日本帝国憲法においては、
軍は天皇直属で内閣と対等な地位であったため、
内閣総理大臣の命令にも従わなかった。
従わないどころか、ロンドン軍縮会議での外務省の決定を
統帥権干犯として問題化したり、
2.26、5.15事件でクーデターをも起こし、国政へ不安を与えた。
この事件では天皇陛下御自身が大変お怒りになり、
自ら近衛師団を率いて反乱軍鎮圧に出るとも言われた事件だった。
だから軍部をおさえられる東条英機が総理大臣に起用されたのだと思う。
この時代軍隊の憲法規定が文民統制になっていないので、
軍部の暴走を食い止めるための苦肉の策だったと思う。
ここでいつものように話を脱線させて頂く。
現在世界の民主主義国は文民統制が常識である。
もっとも中国や北朝鮮のような三権分立や民主主義のない独裁国家では、
文民統制と言っても、国の為政者の思惑で軍隊はどうにでも動かせるので非情に危険である。
天安門広場で中国の民主化を訴えた無防備の学生達を、
戦車や装甲車で虐殺することを平気で命じられる体制の国が中国である。
そしてこのことを日本では報道しなかったNHKや民放があることも知っておくべきだ。
売国放送局NHK 中国天安門事件大虐殺なかったとアサヒる「クローズアップ現代」
http://jp.youtube.com/watch?v=oouhR8g6ehg
天安門事件関係の動画youtubeより
http://jp.youtube.com/results?search_query=%E5%A4%A9%
E5%AE%89%E9%96%80%E4%BA%8B%E4%BB%B6&search_
type=&aq=0&oq=%E5%A4%A9%E5%AE%89
ちなみに日本の全野党と公明党と自民党の3割は、
この狂気の独裁国家の方が民主国家で同盟国のアメリカよりも大好きであり、
中国の意向を日本国民より重視している。
ただし今回はいつもと違って中韓が批判を軽めに抑えたという誤算はあったが、
今回の田母神氏の処分はこのことと無関係ではないことは覚えておく必用がある。
話を戻す。
自衛隊制服組が防衛大臣の命令に背いた行動をして何か問題を起したり、
或いは自衛隊法の規定にそむいた行動であれば、田母神氏は更迭されても仕方がない。
しかし今回の更迭劇は上でも述べたが、防衛省の内規に該当するものがないのだ。
上記の「政府見解と異なる意見」、しかし政治活動に当たるかどうかは疑問の歴史論文を、
一民間のホテル・不動産屋の懸賞公募に応募したことが、
文民統制違反に該当するかどうかは、個人的には疑問である。
例えば政府の「村山談話」踏襲には反対だし、間違っていると考えているが、
政府が村山談話に従った命令を自衛隊に出せば、自分では不満だが、
粛々とそれに従っていれば何ら問題ないではないか。
反対に災害救助出動などで、行政府の責任者が死亡したり、機能停止している場合、
緊急事態が目前に起こっていても、行政側が自衛隊に要請しない限り、
救助活動は出来ないのだろうか?
目の前で人が死にかけていても、自衛隊指揮官の判断で行動してはいけないのだろうか?
これに類することがかつてルワンダでの国連平和維持活動で実際に起こった。
しかしここでは詳述しない。
また歴史解釈を述べることは政治活動に当たるのか?
歴史解釈を公に述べることの自由すら自衛官にはないのか?
政府が歴史解釈を自衛隊に強要することは憲法上問題ないのか?
また憲法上自衛隊は「軍隊」ではないから、文民統制の制約はないと解釈できないか?
このあたりが私はいまだしっくりこないのだが・・・
ここで小西誠という人物に関する事件を紹介する。
小西誠氏は「反戦自衛官」であった。
その略歴をウィキペディアから抜粋引用する。
小西誠は70年安保闘争を前にして、
自衛隊の治安出動訓練に反対して、基地内に大量の反戦ビラを張り出すと共に、
1969年10月、全隊員の前で治安出動訓練の反対を表明するとともに、
同訓練を拒否し逮捕される。
同年11月22日、「政府の活動能率を低下させるサボータージュを煽動した」として、
自衛隊法第64条違反(煽動罪)で起訴される。
1970年7月から新潟地方裁判所で裁判が開始され、
戦後初の自衛官の政治裁判として注目された。
この裁判には、全国から100人を超える弁護団が編成され、
特別弁護人として憲法学者の江橋崇・星野安三郎、軍事評論家の藤井治夫・剣持一巳らの
各氏が加わるなどして、自衛隊・自衛隊法の違憲性を問う憲法裁判となった。
しかし、新潟地裁は、1975年、「検察側の証明不十分」で無罪という、
憲法判断を回避した判決を下した。
東京高等裁判所で行われた控訴審では審理不十分として新潟地裁に差し戻したが、
その差し戻し審では1981年、「小西の行為は言論の自由の範囲内」として、
憲法判断を回避した無罪判決を出した。検察側は控訴せず、無罪判決は確定した。
一方、小西は、同時期に「命令違反」などを理由に懲戒免職処分を受けていたため、
「免職取消・原隊復帰」を求めて東京地方裁判所に提訴していたが、
処分から27年たった1997年、東京地裁は小西の訴えを却下した。
以上
この事件は当時相当話題になった。
もちろん売国マスゴミの朝日や変態毎日などは欣喜雀躍して、
小西氏を大応援したのは言うまでもない。
しかも新潟地裁は小西氏の行為は「言論の自由の範囲内」という判断をしている。
さて賢明なる読者諸氏はこの小西氏の行為と裁判所判断を
今回の田母神氏の論文応募と比較してどう考えられるか?
無論自衛隊のトップと一隊員という階級と責任の軽重の違いは了解した上での提起である。
ここで「言論の自由」という権利について、
同じ自衛隊の人間の行為がこれほど極端に判断される背景は何かも考える必要がある。
ちなみに現在マスゴミ世論とネット世論では大きく乖離しており、
マスゴミと政界(与野党全部)は田母神ケシカラン・バッシングで統一されている。
ところがネット世論は7~8割は田母神氏擁護意見である。
この世論の大勢はどちらが国民の声か判断する必要がある。
11日は田母神氏の国会参考人招致だが・・・
「11日の外交防衛委は通常の参考人招致と異なり、河村氏、浜田氏、中曽根弘文外相の関係3閣僚も出席。田母神氏は質問された時だけ答弁する形でテレビ中継もない。田母神氏の持論を披露する場になることを与野党が警戒したためだ。【松尾良】」
毎日新聞Web版「前空幕長論文問題:田母神氏、
きょう参考人招致 野党、「文民統制」で追及へ」
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20081111ddm002010065000c.html
Asahi.com「田母神氏の「独演」防止、中継もなし 異例の参考人招致」
http://www.asahi.com/politics/update/1111/TKY200811110142.html
国会のこれは実に卑怯なやり方ではないか。
朝日コムの記事によると、「田母神氏の言いたい放題の独演会にはしない」との、
参院外交防衛委員会の関係者の言葉が出てたが、
田母神氏をまるで犯罪者のような扱い方をしているではないか?
裁判で被告が検事の質問のみを簡潔に述べる形式だ。
これでは参考人招致ではなく、証人喚問ではないか。
しかも彼の主張を充分に聞こうという姿勢は微塵もない、TV放映もしない、
これは野党の田母神氏への追及の自信のなさではないのか。
また国民に対しても国民の知る権利を無視している。
残念だが、映像記録はあとからでもYoutubeなどでも見れるから、
最低でもTV放映はして欲しかった。
11月8日土曜日に私のブログのアクセスカウンターが異常な上がり方をしており、
「正論が通らない狂った日本」というエントリへのコメントが激増した。
当初この理由がわからなかったが、後でネット掲示板「2ちゃんねる」のあちこちのスレッドの
通称「2ゲット」に私のエントリが貼られてあったことがわかり、これらの理由がわかった。
翌日9日も調べてみると結構各スレに貼られてあった。
今度は田母神論文を批判した石破元防衛大臣のブログのエントリと一緒に貼り付けてあった。このことからこの「犯人」は私のブログを炎上させる目的があったのではないだろうか。
もちろん私がやったことではない。
私はブログランキングには参加していないのでアクセス数をあげる必然性もないし、
頂くコメントも真面目なものにはこちらもきちんと真面目にお答えしている。
低俗な知性のないコメントは無視して削除している。結果今はアクセス数が減少している。
内容を見てみると、
8,9日の二日間で約1万3千以上のアクセスがあったが、
総コメントは39件でその半分は私の返答コメントだから、
20件足らずのコメントで、しかも3割は私への賛同コメントだった。
また「死ね」とか「クソ野郎」といったものも数件あったが、
その他はきちんと理性的な批判であった。
つまり「犯人」の目論見がブログ炎上だとしたら見事に失敗したのだ。
10日になっても2ゲットではないが、相変わらず貼り付けを見つけた。暇な御仁である。
ここで田母神論文問題を私自身への批判も含め簡単に整理しておくことにする。
論文の内容についての賛否は別にする。
ここでは田母神氏が政府見解と異なる論文を懸賞論文に応募した「行為」
についての違法性に限定して考えたい。
<問題点>
1.政府見解と異なる趣旨の論文を発表した。
2.シビリアンコントロールに違反する。
この2点が問題点ではないだろうか。
順番に意見をのべていく。
1・政府の見解・主旨に反する論文を発表した。
この意見のコメントが一番多かった。
もちろんこのことは私も充分承知しているつもりである。
自衛官のトップは政府見解と異なる意見を公に発表したと言うものだ。
さらに田母神氏が持論を懸賞論文に発表したことが「政治行為・活動」にあたり、
それが政府見解と異なったものだから問題だというものだ。
このことは自衛隊法61条や国家公務員法102条、
地方公務員法36条にも公務員の政治活動の禁止が明記されている。
問題は田母神氏が政府見解と異なる論文を懸賞公募に応募したことが、
「政治行為・活動」にあたるのか?と言うことだろう。
私はこれを「政治行為・活動」だとは見ないし、見ることは出来ないという立場である。
彼がどこかの政党や政治家の選挙演説や講演会で自説を世間に訴えたり、
自説をパンフレットやビラにして配ったり、或いは自説のテキストを作って
自衛隊内や公に学習会を公募したりすれば「政治行為・活動」と認定されるだろう。
しかし一民間のホテル・不動産業者の懸賞論文に応募したことが、
それに該当したとは到底思えない。
百歩譲って歴史学会への学術論文だったとしても政治活動とは思えない。
だから防衛省も内規違反に当たる規定が見つからなかったから、
懲戒免職はできなかったのだ。(毎日新聞11月4日のWeb版よりhttp://mainichi.jp/select/seiji/news/20081105k0000m010100000c.html)
一方憲法に明記された思想・言論・表現の自由の観点からみると、
自衛官であっても一国民であり、憲法の精神は保障されると思う。
自衛官は憲法の権利は例外的に保障されないなら、その法律的根拠は何か?
この程度の懸賞論文公募は許される範囲だと私は思う。
後でのべるが、地裁判例では客観的に明らかな法律違反者の行為を、
憲法の表現の自由とした判決を出している。
ちなみに日教組は特定の政党や政治家の支持を表明し、選挙運動も行い、
明らかに法律違反行為を堂々とやっているのに、
その政府や自治体行政の対応は極めて甘い。
私の経験でも八重山の某小中併設校の職員室に、
社民党だったか民主党の選挙候補者のポスターが貼ってあったが、
校長は指導している気配はなかった。
2.シビリアンコントロール(文民統制)に違反している。
私はこれが一番わからない。
シビリアンコントロール(文民統制)は軍人が
文官の管理・指揮下に入りその命令系統に従属することである。
かつて大東亜戦争のときの旧大日本帝国憲法においては、
軍は天皇直属で内閣と対等な地位であったため、
内閣総理大臣の命令にも従わなかった。
従わないどころか、ロンドン軍縮会議での外務省の決定を
統帥権干犯として問題化したり、
2.26、5.15事件でクーデターをも起こし、国政へ不安を与えた。
この事件では天皇陛下御自身が大変お怒りになり、
自ら近衛師団を率いて反乱軍鎮圧に出るとも言われた事件だった。
だから軍部をおさえられる東条英機が総理大臣に起用されたのだと思う。
この時代軍隊の憲法規定が文民統制になっていないので、
軍部の暴走を食い止めるための苦肉の策だったと思う。
ここでいつものように話を脱線させて頂く。
現在世界の民主主義国は文民統制が常識である。
もっとも中国や北朝鮮のような三権分立や民主主義のない独裁国家では、
文民統制と言っても、国の為政者の思惑で軍隊はどうにでも動かせるので非情に危険である。
天安門広場で中国の民主化を訴えた無防備の学生達を、
戦車や装甲車で虐殺することを平気で命じられる体制の国が中国である。
そしてこのことを日本では報道しなかったNHKや民放があることも知っておくべきだ。
売国放送局NHK 中国天安門事件大虐殺なかったとアサヒる「クローズアップ現代」
http://jp.youtube.com/watch?v=oouhR8g6ehg
天安門事件関係の動画youtubeより
http://jp.youtube.com/results?search_query=%E5%A4%A9%
E5%AE%89%E9%96%80%E4%BA%8B%E4%BB%B6&search_
type=&aq=0&oq=%E5%A4%A9%E5%AE%89
ちなみに日本の全野党と公明党と自民党の3割は、
この狂気の独裁国家の方が民主国家で同盟国のアメリカよりも大好きであり、
中国の意向を日本国民より重視している。
ただし今回はいつもと違って中韓が批判を軽めに抑えたという誤算はあったが、
今回の田母神氏の処分はこのことと無関係ではないことは覚えておく必用がある。
話を戻す。
自衛隊制服組が防衛大臣の命令に背いた行動をして何か問題を起したり、
或いは自衛隊法の規定にそむいた行動であれば、田母神氏は更迭されても仕方がない。
しかし今回の更迭劇は上でも述べたが、防衛省の内規に該当するものがないのだ。
上記の「政府見解と異なる意見」、しかし政治活動に当たるかどうかは疑問の歴史論文を、
一民間のホテル・不動産屋の懸賞公募に応募したことが、
文民統制違反に該当するかどうかは、個人的には疑問である。
例えば政府の「村山談話」踏襲には反対だし、間違っていると考えているが、
政府が村山談話に従った命令を自衛隊に出せば、自分では不満だが、
粛々とそれに従っていれば何ら問題ないではないか。
反対に災害救助出動などで、行政府の責任者が死亡したり、機能停止している場合、
緊急事態が目前に起こっていても、行政側が自衛隊に要請しない限り、
救助活動は出来ないのだろうか?
目の前で人が死にかけていても、自衛隊指揮官の判断で行動してはいけないのだろうか?
これに類することがかつてルワンダでの国連平和維持活動で実際に起こった。
しかしここでは詳述しない。
また歴史解釈を述べることは政治活動に当たるのか?
歴史解釈を公に述べることの自由すら自衛官にはないのか?
政府が歴史解釈を自衛隊に強要することは憲法上問題ないのか?
また憲法上自衛隊は「軍隊」ではないから、文民統制の制約はないと解釈できないか?
このあたりが私はいまだしっくりこないのだが・・・
ここで小西誠という人物に関する事件を紹介する。
小西誠氏は「反戦自衛官」であった。
その略歴をウィキペディアから抜粋引用する。
小西誠は70年安保闘争を前にして、
自衛隊の治安出動訓練に反対して、基地内に大量の反戦ビラを張り出すと共に、
1969年10月、全隊員の前で治安出動訓練の反対を表明するとともに、
同訓練を拒否し逮捕される。
同年11月22日、「政府の活動能率を低下させるサボータージュを煽動した」として、
自衛隊法第64条違反(煽動罪)で起訴される。
1970年7月から新潟地方裁判所で裁判が開始され、
戦後初の自衛官の政治裁判として注目された。
この裁判には、全国から100人を超える弁護団が編成され、
特別弁護人として憲法学者の江橋崇・星野安三郎、軍事評論家の藤井治夫・剣持一巳らの
各氏が加わるなどして、自衛隊・自衛隊法の違憲性を問う憲法裁判となった。
しかし、新潟地裁は、1975年、「検察側の証明不十分」で無罪という、
憲法判断を回避した判決を下した。
東京高等裁判所で行われた控訴審では審理不十分として新潟地裁に差し戻したが、
その差し戻し審では1981年、「小西の行為は言論の自由の範囲内」として、
憲法判断を回避した無罪判決を出した。検察側は控訴せず、無罪判決は確定した。
一方、小西は、同時期に「命令違反」などを理由に懲戒免職処分を受けていたため、
「免職取消・原隊復帰」を求めて東京地方裁判所に提訴していたが、
処分から27年たった1997年、東京地裁は小西の訴えを却下した。
以上
この事件は当時相当話題になった。
もちろん売国マスゴミの朝日や変態毎日などは欣喜雀躍して、
小西氏を大応援したのは言うまでもない。
しかも新潟地裁は小西氏の行為は「言論の自由の範囲内」という判断をしている。
さて賢明なる読者諸氏はこの小西氏の行為と裁判所判断を
今回の田母神氏の論文応募と比較してどう考えられるか?
無論自衛隊のトップと一隊員という階級と責任の軽重の違いは了解した上での提起である。
ここで「言論の自由」という権利について、
同じ自衛隊の人間の行為がこれほど極端に判断される背景は何かも考える必要がある。
ちなみに現在マスゴミ世論とネット世論では大きく乖離しており、
マスゴミと政界(与野党全部)は田母神ケシカラン・バッシングで統一されている。
ところがネット世論は7~8割は田母神氏擁護意見である。
この世論の大勢はどちらが国民の声か判断する必要がある。
11日は田母神氏の国会参考人招致だが・・・
「11日の外交防衛委は通常の参考人招致と異なり、河村氏、浜田氏、中曽根弘文外相の関係3閣僚も出席。田母神氏は質問された時だけ答弁する形でテレビ中継もない。田母神氏の持論を披露する場になることを与野党が警戒したためだ。【松尾良】」
毎日新聞Web版「前空幕長論文問題:田母神氏、
きょう参考人招致 野党、「文民統制」で追及へ」
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20081111ddm002010065000c.html
Asahi.com「田母神氏の「独演」防止、中継もなし 異例の参考人招致」
http://www.asahi.com/politics/update/1111/TKY200811110142.html
国会のこれは実に卑怯なやり方ではないか。
朝日コムの記事によると、「田母神氏の言いたい放題の独演会にはしない」との、
参院外交防衛委員会の関係者の言葉が出てたが、
田母神氏をまるで犯罪者のような扱い方をしているではないか?
裁判で被告が検事の質問のみを簡潔に述べる形式だ。
これでは参考人招致ではなく、証人喚問ではないか。
しかも彼の主張を充分に聞こうという姿勢は微塵もない、TV放映もしない、
これは野党の田母神氏への追及の自信のなさではないのか。
また国民に対しても国民の知る権利を無視している。
残念だが、映像記録はあとからでもYoutubeなどでも見れるから、
最低でもTV放映はして欲しかった。
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http://ryotaroneko.ti-da.net/t2193415
この記事へのコメント
こんばんは。
お忙しいところ恐れ入ります。
下記質問にご回答いただきたく、よろしくお願い申し上げます。
>ネット世論は7~8割は
Q1.「ネット世論」という語句の定義を明確にお教え下さい。
Q2.「ネット世論」の「7〜8割」という記述の根拠となるエビデンス等をお示し下さい。
どのような方法で「ネット世論」の「世論調査」が行われるのか、大変興味深いです。
以上、よろしくお願いいたします。
お忙しいところ恐れ入ります。
下記質問にご回答いただきたく、よろしくお願い申し上げます。
>ネット世論は7~8割は
Q1.「ネット世論」という語句の定義を明確にお教え下さい。
Q2.「ネット世論」の「7〜8割」という記述の根拠となるエビデンス等をお示し下さい。
どのような方法で「ネット世論」の「世論調査」が行われるのか、大変興味深いです。
以上、よろしくお願いいたします。
Posted by ゆとり某K大生 at 2008年11月11日 21:28