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偽装結婚後に愛し合ったら無罪!? /釜山

 専門ブローカーを通じ偽装結婚した後、実際に同居生活し婚姻関係を維持した場合には、偽造結婚の罪を問えないとする裁判所の判断が下された。

 釜山地裁は7日までに、就労目的で韓国人男性(58)と偽装結婚したとして起訴された中国籍の朝鮮族女性(46)に対する控訴審の判決公判で、罰金100万ウォン(約7万4000円)の一審判決を破棄し、無罪を言い渡した。

 被告の女性は2003年5月にブローカーを介して男性を紹介され、虚偽の結婚届を作成し、区役所に提出した罪などで起訴された。今年7月の一審では有罪とされたが、「処罰が重過ぎる」として控訴していた。

 判決は「被告が男性と会ってから現在まで4年余り同居している上、男性も通常300万ウォン(約22万3000円)程度とされる偽装結婚の謝礼を受け取っておらず、困難な状況でも男性が乳がんにかかった被告の面倒を見ている点などからみて、偽装結婚とはみなせない」と判断した。

釜山=パク・ジュヨン記者

朝鮮日報/朝鮮日報日本語版

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