消費者団体訴訟制度に基づく適格消費者団体「消費者機構日本」(東京)は6日、米アップルの携帯電話「iPhone(アイフォーン)3G」をソフトバンクモバイルが販売する際、いかなる場合もキャンセルできないとする契約を交わしているのは民法や消費者契約法に照らして無効だとして改善を求める文書をソフトバンクモバイルに送ったと発表した。18日までの回答を求めている。
消費者機構日本によると、「自宅周辺の電波状況を確認して買ったのに、電波が弱くて使えない」などの相談が各地の消費生活センターに寄せられているという。契約時に電波状況を確認していたり、同じ場所でも同種の端末は使えたりする場合には解約できるよう改善を求めている。
ソフトバンクモバイル広報部は「いかなる事由でもキャンセルできないという表現は改めるよう販売店に指導した。だが、電波状況が悪いという理由で契約を解約することは認められない」としている。