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病院わいせつ:婦人科医に実刑判決 「医師の立場悪用」 地裁・懲役3年6月 /千葉

 ◇患者下半身撮影や盗撮

 勤務先の病院の婦人科診察室やトイレで患者女性の下半身をデジタルカメラで撮影したなどとして、準強制わいせつ罪と軽犯罪法違反罪に問われた佐倉市山王2、婦人科医、清水洋被告(51)に対し、千葉地裁(大野勝則裁判官)は6日、懲役3年6月(求刑・同7年)を言い渡した。清水被告は準強制わいせつ罪については「研究目的で正当な行為」などと無罪を主張したが、大野裁判官は「性的意図があったことは明らか」とした。

 判決によると、清水被告は06年4月、同7月、07年4月の3回、勤務していた船橋市内の病院の婦人科診察室で、20~30代の患者女性の服を脱がせ、カメラで撮影。07年4月には病院の女子トイレ内を盗撮するなどした。

 大野裁判官は「医師である立場を悪用し、女性患者の信頼を裏切る卑劣な犯行。性的興味からの盗撮は常習的で、その性癖は根深い」と指摘した。【中川聡子】

毎日新聞 2008年11月7日 地方版

 
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