岡山放送局

2008年11月5日 14時1分更新

水害訴訟 備前市の敗訴が確定


備前市吉永町の運送会社が4年前の台風の影響で倉庫に浸水被害が出たのは、排水設備を十分に整備しなかったためだとして市に損害賠償を求めていた裁判で、最高裁判所は4日までに備前市の上告を棄却し、市の敗訴が確定しました。

備前市と合併する前の旧吉永町では、平成16年9月に台風21号の影響で町内を流れる河川が増水し、運送会社の倉庫などに水が流れ込んで、荷主から預かった商品が水浸しになる被害がありました。

運送会社では「被害が出たのは旧吉永町が雨水の排水設備を十分に整備していなかったためだ」などとして、備前市に対しておよそ1800万円の損害賠償を求める訴えを起こしていて、1審と2審とともに運送会社の訴えを認める判決が出されていました。

この判決に対してことし7月、備前市は最高裁判所に上告していましたが4日までに棄却され、備前市の敗訴が確定しました。

これについて備前市の西岡憲康市長は「主張が認められず誠に残念ですが、結果を重く受け止め、今後も災害のないまちづくりに努めていきたい」というコメントを出しています。