○宗像市支所設置条例
平成15年4月1日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称
位置
所管区域
宗像市大島支所
宗像市大島1011番地
市全域
(平17条例19・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。ただし、第3条及び第16条の規定、第25条、別表第1に次のように加える改正規定並びに第34条の規定は、平成17年4月1日から施行する。