衆議院議員 河野太郎発行メルマガ「ごまめの歯ぎしり」ブログ版

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国籍法改正へ

Posted by 河野 太郎 on 2008/6/11 水曜日

自民党の国籍PT。
最高裁で違憲判決が出た国籍法三条一項について。

今日から、このPTは禁煙。そしてペン記者にはオープン、カメラは頭撮りだけ。

最高裁で違憲とされた以上、すみやかに法改正をしなければならない。

父母の婚姻およびその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のものは、云々
という条文を、
父または母に認知された子で二十歳未満のものは、
という修文をすることになる。

問題は三点。
一つは、最高裁が遅くとも平成十五年にはこの部分は合理性を欠くものとなっていたとしているが、いつまで遡及させるのかということ。

二点目は、偽装認知をどう防ぐかということ。

三点目は、国籍を取得した子供の母親が来日したときに、人身売買の対象になったりすることがないような就労を含めた支援をどうするかということ。

三点目については、フィリピンの日本国籍を持った子供とその母親の来日に関して、この点がIOMからも指摘されていて、法務省、外務省、厚労省、IOMそして関わりのあるNGOでタスクフォースができているので、そこの検討結果を見守る。

一点目と二点目について、さらにPTで検討しながらも、すみやかな法改正の作業に入ることで了承される。

通常国会の残り期間で委員長提案というのが唯一の道だが、今日の三時に問責決議案が提出されると、国会が空転し、この道も閉ざされる。

法務省は判決後、届けを留保しているが、これをいつまでも続けることはできず、法改正がないまま、行政が受理始めるということもあり得る。

さらに、今日、二つ目の議題として、国籍法の重国籍の選択が、現実的には全く機能していないことから、この条文を落とす議員立法の案をを座長の責任で作成し、それについて議論を始めることも了承された。


Comments

  1. 河野さん
    僭越ながら私見を述べさせて頂きます。

    1)遡及
    如何に消極的に解釈しても、平成15年に
    20才未満であった者への遡及は必要です。

    積極的に解釈すれば、最高裁判決の時点で
    日本国籍の父親から認知されている者に
    関しては誰でも届出で日本国籍を受け取る
    権利があると解釈する事すら可能です。

    2)偽装認知
    偽装認知を完全に防ぐならDNA鑑定が必要に
    なります、逆に言えば父親が認知を拒否している
    ケースでの強制認知に活用可能です。
    (弱者保護の面から考えれば強制認知も考慮する
    価値が十分にあると思いますね)

    その逆に、非婚化(少子化)が破綻状況ですので
    偽装認知のリスクより、人口バランス崩壊の
    リスクのほうが大きいと決断する事も可能です。

    3)人身売買
    人身売買に関しては断固取り締まる必用が
    あると思いますね。

    コメント by 現実論 — 2008/6/12 木曜日 @ 1:19:30

  2. 河野議員、
    日本に住み、妻の私は日本人です。なのでもちろん子供の国籍は日本を選択します。では、夫の国籍は?ステイタス?カルチャーは?すべて否定されるがごとくの国籍選択法です。子供達にどう説明すれば良いか?今まで二つの国の言葉や文化を伝えながら22才まで育て、22才になったら日本のみにせよ、は酷です。率直な気持ちです。河野議員、ぜひぜひ、国籍選択なんて子供にさせないで下さい!

    コメント by 二重国籍の子供の母 — 2008/6/12 木曜日 @ 16:25:30

  3. 河野さん、

     めまぐるしく動く社会の中で、日本社会の将来を考えたときに、今できることはやはり、子どもたちに関する法整備だと考えます。

     日本で育つ二重国籍の子どもたちは日本語を身につけているので人的資本としても日本社会にとっては重要な人材となります。将来、こうした優秀な人材が流出しないためにも、また、日本人の親と二重国籍の子どもを引き裂くことがないという人権的観点からも、現在の国籍選択を再考する時期に来ていると思います。

    コメント by ダブルの子どもの親 — 2008/6/12 木曜日 @ 21:28:44

  4. 河野さん

    民族差別禁止法が出来ると聞きましたが
    それはどのような物なのでしょう?

    前に考えてみた少子化対策法の第三条のような
    ものなのでしょうか?

    それとも、さらに踏み込んでヘイトクライム対策
    のようなものなのでしょうか?

    少子化社会対策基本法補完法(試案)

    第一条(この法律の目的)
    生殖補助医療の振興と非婚化の緩和による少子化対策

    第二条(生殖補助医療)
    国及び地方自治体は、出生前診断・着床前診断・精子バンク等を
    始めとする全ての生殖補助医療及び生命操作を支援する義務があり、邪魔立てをしてはならない。
    また、邪魔立てを看過してはならない。

    第三条(非婚化対策)
    国及び地方自治体は、婚姻を希望する者を支援する義務がある。
    両性に国籍・民族・人種・信条・社会的身分・門地の相違があろうとも
    如何なる邪魔立てもしてはならず、支援しなければいけない。
    また、邪魔立てを看過してはならない。

    コメント by 現実論 — 2008/6/12 木曜日 @ 23:25:15

  5. 父系血統主義の旧国籍法のときに二人の子どもを持ちました。私のお腹にいたときは日本人、生まれ落ちた瞬間から父親の外国籍だけ..納得できませんでした。同じ立場の女性たちと運動をしました。85年施行の現行国籍法は母親の日本国籍を認めたけれど、今度は選択制度! 法務大臣の催告は一度もされてないという現実では、選択制度は意味がないもので、当事者への精神的圧力だけです。子ども達が生涯両親の二つの国籍を保持することを認めて、この子ども達を有効に利用(?)してください。彼らは二つの国に家族を持っています。それらの文化も理解しています。日本の国際化に大いに役立つ人材なのです。

    コメント by 二重国籍の子どもの母、その2 — 2008/6/12 木曜日 @ 23:41:58

  6. 特別永住者の日本国籍取得法案はどうなっているのですか?これと全く同じようなものじゃないですか?

    コメント by マルコメX — 2008/6/13 金曜日 @ 5:56:47

  7. 違憲判決が出ましたね。この要望を以前、請願させていただきました。法改正の検討、大変、ありがとうございますす。

    日本で生まれた日本人の子が「私は日本人」と言っているのですから、アイデンティティーに合った国籍が持てるようになって、よかったです。中身と異なる身分証明書を持たされれば、偏見を受け、生活が困難になります。本人だけでなく周囲にとっても、中身とレッテルは一致するのが好ましいです。

    両親が日本人でも二代に渡って無戸籍になるケースがあるようですが、早速、そのようなケースの救済も検討され始めたようで、少なくとも、本人に落ち度がないケースから、救済を急いでいただきたいと思います。

    こちらの議論で質問がありましたが、海外で自由意志で外国国籍を取得し、積極的に外国国民として生活している人が、当面、日本国民ではないことは明らかだとしても、永住目的で日本に戻った人たちが、アイデンティティーの面で日本人と感じているのに、外国人扱いされては困るでしょうし、一度外国国民になった人が、届け出もなく、外国国籍を離脱することもなく、日本人として住民登録して生活しているというのも、一般日本人にとっては困ります。今回の違憲判決がきっかけになって、当事者から直接、何らかの要望が出されるとよいと思います。日本人や日系人の戸籍の記載も、アイデンティティーに応じて、無理なく行われるよう、十分に議論して、よい制度を作ってください。

    >国籍法の重国籍の選択が、現実的には全く機能していないことから、この条文を落とす議員立法の案をを座長の責任で作成し、それについて議論を始めることも了承された。

    偽装認知や重国籍の問題をどう解決するのか、大変、難しいですね。国籍選択制度は理解しにくく、おっしゃるとおり、現実的にはうまく機能していないと思います。法改正をお願いする請願を何度もしましたが、私自身、どうすれば機能するのか、まだ、よくわかりません。重国籍も戸籍制度も、知れば知るほど、本当に難しいです。
    重国籍を認める法改正をした国が、すぐに制限する方向に法改正するケースも多いので、重国籍には弊害も多いと思います。

    裁判のケースでは、子供たちは重国籍になると思います。今まで日本国民と認められていなかったため、国民としての責任感は育っていないでしょう。今後、日本人として認められる一方、外国人としての甘えは許されなくなります。常に重国籍を意識し、「日本がダメならフィリピンがある」という考えでは、日本人として十分に一般社会に受け入れられる義務感は育たないと思います。日本では、外国国籍を持っていることを忘れて生活したほうが、本人のためでしょう。

    国によって性の登録が異なる人がいるとしても、個人を両性と認め、両性の権利を与える国は存在しないでしょう。変な比較かもしれませんが、戸籍の性の登録と同様に考えれば、重国籍問題がわかりやすいので参考になると思っていたら、昨日、以下の、半陰陽の情報を見つけました。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%8A%E9%99%B0%E9%99%BD半陰陽(はんいんよう)
    本人が女性になるのか、男性になるのか、身体上の特徴も、アイデンティティーもまだ明確でない場合、戸籍上の性の登録を留保できるのですね。始めて知りました。国籍留保も同様に、子供が外国人になるのか、日本人になるのか、まだ明確でないから、国籍の選択を留保された状態なのだと思います。以下の情報では、当事者団体が、子供は男性女性、どちらかの性で養育するよう推奨している、とありますが、重国籍の子供の場合もアイデンティティーの確立という意味では、どちらの国の国民なのかわからないような不明確な意識を持たせるより、当面必要な国籍しか持っていないという意識で育てたほうがよいと思います。重国籍者より、むしろ単国籍者のほうが外国の言語や文化、習慣をより多く身につけ、国際的に活躍しているケースが多いような気もします。いろいろと難しいことがあるでしょうが、アイデンティティーにふさわしい国籍をえたら、落ち着いて能力を磨く努力ができるよう、社会も応援する必要があると思います。

    そもそも国籍留保制度とは、海外移住した日本人やその家族が永住帰国する場合に、日本人や日本人の子であることをすぐに確認できるよう、戸籍上に名前を記載したものと思われます。
    米国は最初、国の形態が整っていなかったので、本国側が国家として認めず、米国への移民には、重国籍になる人が多かったものと思われます。戦前、日系移民の重国籍が問題にされたようですが、武力戦争や経済戦争の可能性などがなければ、重国籍が問題にされることはなかったのでしょう。
    昔は、海外移住した日本人が頻繁に国を移動したり、第三国で旅券を使ったりすることが稀で、在外選挙も存在せず、日本に永住帰国する日系人も少なかったので、重国籍に関連した内政干渉やスパイ行為もなく、日本で重国籍が問題になることもなかったのでしょう。

    しかし、一方の国が重国籍を認めても、他方が認めない場合も多く、双方が認めても、他の国々が迷惑だという場合もあるでしょう。他の国の法律や国境を完全に無視した、北朝鮮の国家犯罪はひどいですが、一国が勝手に重国籍を認めるというのは、一般的に、ある意味で、国家の、他の国に対する犯罪行為、内政干渉、スパイ行為になると思います。重国籍の扱いについて、国際的な話し合いがもっと必要だと思います。

    男女両系への国籍法改正で重国籍者が増えることを懸念し、国籍選択制度が導入されましたが、旅券法や選挙法の改正で、国籍選択の前に、独自の日本旅券の発給を受けたり、選挙人登録が行われたりする状況になったため、一般に、両国の国民としての権利を同時に使うことが許されるという解釈される原因になったのではないでしょうか?私は前回の法改正にはかかわっていないので、今までの流れをよく把握していませんでしたが、このような混乱が起きる前に、旅券法改正や選挙法改正の時点で、選択制度との整合性を考え、もっと現実的な対応をしておくべきだったのではないかと思います。例外規定や救済措置は少々、理論よりも人道主義を重んじなければならない点があると思いますが、法律自体は、明確な論理性が必要だと思います。居住国のコロコロ変わる法制度に困り果てていますが、論理性のない、感情に流れた法律は、すぐに機能しなくなり、たびたび法改正が必要で、結果的に単なる差別に過ぎず、法律とはいえないものになってしまいます。

    コメント by チッペルレゆり — 2008/6/13 金曜日 @ 9:30:52

  8. 河野議員、

    “さらに、今日、二つ目の議題として、国籍法の重国籍の選択が、現実的には全く機能していないことから、この条文を落とす議員立法の案をを座長の責任で作成し、それについて議論を始めることも了承された”

    以上の文を非常に希望をもって読みました。

    つまり、現在二重国籍者を苦しめている「国籍選択制度」「留保制度」を廃止する、ということですね。
    次回の法改正でかならず実行していただきたいのです。

    国の建前が「二重国籍はみとめない、ひとつにしなさい」であれば、
    本音は「そうはいっても、諸事情で単一国籍させることはむずかしいし、徹底的な管理はやれない以上、催告はだせない」なのです。

    後にも先にも、こんないい加減は法制はありますか?

    被害をこうむるのは二重国籍本人やその家族たち。
    結局、現在の世のなかには、

    1、法律のことは何も知らず、知らないですまされる社会にいきてきたので、重国籍国籍でかつ選択届けはださないまま
     
    2、ある日突然法務局から「おしらせ」がきて、このまま何もしないと日本国籍を奪われることになる、と知り、晴天の霹靂、とりもとりあえず役所に走り、「日本国籍を選択して外国籍を放棄します」の用紙に署名をして提出。受付の役人から、「ではこの後外国籍を放棄してくださいね」と言われ、それに従ったことで日本国籍のみになった。

    または、悩み悩んだあげく、日本国籍を放棄することにし、仕事や学業も外国ですることにした。

    3、選択制度についての正しい知識をもって、選択届けをだしても、やはり二重国籍のままであることを確信して、選択届けをだし、もう一方の外国市民としてもとどまる人

    この3種類になるようです。

    この民主主義の世の中に、なんと不公平さがもちこまれたことか!!!!!
    法務省はじめ政府はその責任を少しも感じないまま、いたずらに自分たちの面子保ちしか考えようとしなかった。

    大事なのは、これからの日本、世界をになう方々の活躍の場が必要以上にちじまったことにあります。
    事実婚のこどもたちに日本国籍を認めるのにも24年かかりました。
    この選択制度も24年へておりますが、間違いをだたすのに遅すぎることはありません。

    ぜひ、選択制度、留保制度を全廃し、世界にひらかれた日本にしましょう。

    わたしは生まれてから一度も自民党に投票したことありませんが、もし、全廃なれば、そのかぎりにありません。
    インターネット上で宣言いたします。

    河野議員はじめ皆さんの真摯、かつ迅速な行動を期待します。

    コメント by 田代純子 — 2008/6/13 金曜日 @ 11:25:52

  9. 物事にはある程度のリスクは避けられません。しかし最悪シナリオ意識( 偽装認知や人身売買など )や行政業務の複雑防止よりも21世紀の先進国にふさわしい国籍法が必要でしょう。

    コメント by F.Sasaki — 2008/6/13 金曜日 @ 15:34:48

  10. 海外で生活し、現地校に通っていても、家に帰れば日本人の母又は父と接し、知らず知らずのうちに日本文化、言語を身近に感じている。親が積極的に日本文化・言語を伝えようとすればなおさらです。

    22歳の国籍選択期日を目前にし、子供は悩んでいます。
    国籍を選択することで、単純に「自分は日本人または外国人」という意識は持てません。

    子供の可能性は計り知れないものがあり、子供が国籍で悩むことより、重国籍を持ち、自由な気持ちで両国を愛し理解し、両国の架け橋となることを願っています。

    法律は感情論だけでは決められませんが、感情がない法律は支持されなく、無味乾燥で上手く機能するとは思えません。

    河野議員さん、重国籍を認める法改正に期待しています。

    コメント by 海外に住む重国籍者の子供の母 — 2008/6/13 金曜日 @ 16:06:17

  11. 1984年に父系優先国籍法から父母両系国籍法となり、そのときに導入された3条の準正による国籍取得(両親の婚姻と父の認知によって婚内子になり日本国籍を得る)制度が、今回最高裁で否定されました。準正や嫡出子という言葉じたいが差別的ですが、このような制度を廃止し、一日も早く日本人父に認知された子どもに日本国籍を認めるべきです。
     父と母の国籍を持つ場合は二重国籍になりますが、1984年の国籍法改正時に国籍を選択させる制度、国籍選択制度が新設されています。しかし実際は国籍選択制度は子どもの国籍を持つ権利を侵害し、子どもに無意味な負担をかけています。
     外国で生まれ、二重国籍になった日本人が出生後3ヶ月以内に国籍留保を行わなければその日本国籍を喪失することも理不尽な制度です。このような情報を得られない状況にある母子がフィリピン、タイなどに多数います。日本人男性の子どもが父親の援助無しにまた日本国籍や在留資格を得られないまま外国で多数、貧困の中で暮らしています。この国籍留保制度についても考え直すべき時がきていると思います。
     最高裁の判決を踏まえて、父または母が日本国民のときに、全ての子どもたちが日本国民となる血統主義を貫く国籍法へ抜本的な改正をお願いします。
     また、外国籍の両親を持つ子どもが増えていくでしょうが、今後は日本で生まれたことによって、日本国籍を取得する生地主義への移行も視野にいれるべきであることも付け加えます。
     

    コメント by もりきかずみ — 2008/6/14 土曜日 @ 0:27:17

  12. 私がとっても残念に思っているケース。

    外国人と日本人の間で、日本に生まれ育った30代の方は、国籍法の詳しい情報を持たないでいたために、現在も外国人として日本に住んでいます。みかけも、中身も、生活も、普通の日本人と全く変わらないのに、です。
    本人の無知を非難するべきなのか、この不可解かつ不自然な法を恨むべきなのか・・・。

    そして、現在の国籍選択制度も、田代さんがおっしゃるように、本人がどれだけこの制度についての(裏)情報を持っているかによって、そのひとの境遇、大げさに言えば、今後の人生が変わってしまうというほどの違いがあります。知っているひとだけがうまくやっていける、そんな法律はおかしいのではないでしょうか?

    国籍の違う両親のもとに生まれ育った子ども達は、それぞれの文化の違いを、本当に自然に感じ取って育っています。父親の国と母親の国とどちらかを選ばせるよりも、どちらも選んで、どちらにも新しい風を送り込めるそんな貴重な人材に育ってほしい、可能性を狭めるような選択を強いて欲しくない、子ども達の可能性を摘み取って欲しくない、そう思うだけです。

    コメント by 二重国籍児の母 — 2008/6/14 土曜日 @ 1:14:30

  13. 素人なので誤解も多いと思いますが、重国籍者を家族に持つ当事者のひとりとして、無関心ではいられません。
    基本的に、海外在住の日本国籍留保者は自然に日本国籍を失うと考えていますが、本人が日本人と結婚して日本に住むような場合、本人が日本人の一員と感じるようなら、住民登録で自然に日本国籍を選択できるチャンスを残してやりたいです。現行法で認められていることだと思うので、法文を明確にしていただければと思います。
    一般日本人にとって迷惑になるような、無理な法改正は望みません。
    フィギュアスケートの川口選手が、オリンピック出場のため、ロシア国籍取得を考えているようですが、IOCが国籍の異なるペアの出場をどうしても認めないなら、そのような特殊な事情で外国に帰化する日本人が無理なく日本国籍を復活できるよう、日本国籍留保を認めるか、外国国籍離脱を条件に、届出で日本国籍を復活することを認めてはどうかと思います。国際結婚で外国国籍を取得する日本人女性にも、同様の権利が認められてもよいのではないかと思っています。私自身は帰化にも重国籍にも興味がなくなりましたが、若い人たちは事情が異なるでしょう。
    与党第一党なら、政権政党として事情をよく把握しているので、「重国籍者が増えたら、やはり困る」という姿勢はくずせないと思います。私自身は、今の自民党の政策に不満はありません。社会や野党の意見をよく聞いて、良心的な対応をしていると思います。今の野党が政権政党になったとしても、落ち着いて考えれば、結局は似たような政策を取らざるを得ないと思います。

    >自民党の国籍PT。
    >最高裁で違憲判決が出た国籍法三条一項について。
    >父または母に認知された子で二十歳未満のものは、という修文をすることになる。

    偽装認知でない限り、認めるということなら、DNA鑑定が必要でしょうね。DNA鑑定と日本人の父親の認知があれば、血統的にも、法律的にも日本人の子であることが明確ですから、出生の時点で(少なくとも親のひとりが日本国民である)という戸籍法や国籍法の血統主義の大原則を変える必要がなく、出生時に遡って日本国籍を取得することになります。

    DNA鑑定を経ないとなると、養育義務さえ果たせば、実際には親子関係のない外国人の子供を養子にして日本国籍を自動取得させることと同じですから、(原則的に日本では夫婦でなければ認められず、自動的に日本国籍を取得することはない)養子縁組の制度との整合性がありません。また、実の親子なのに認知されない子供に対して、大変な差別になります。現状では、そこまで範囲を広げて日本国籍取得を認めることは難しいでしょう。日本が出生地主義を導入しない限り、無理だと思います。本人がそこまで日本人としてのアイデンティティーを持つかどうかも不明ですから、国籍ではなく、他の方法で救済するしかないと思います。
    また、海外で認知された子供に対してはどう対処するのか、という問題は、今まで認められている他のケースと同様、外国籍を取得しているなら日本国籍留保届けが提出されれば受理、無国籍なら日本国籍自動取得、ということになるのではないでしょうか?

    >問題は三点。
    >一つは、最高裁が遅くとも平成十五年にはこの部分は合理性を欠くものとなっていたとしているが、いつまで遡及させるのかということ。
    >二点目は、偽装認知をどう防ぐかということ。
    >三点目は、国籍を取得した子供の母親が来日したときに、人身売買の対象になったりすることがないような就労を含めた支援をどうするかということ。

    国籍選択制度を改正しないかぎり、過去の法改正の例から、「法改正の時点で20歳未満のものは」、とする以外にないような気がします。
    成人年齢を18歳に引き下げることも検討されているようですが、どうなったのでしょう?
    DNA鑑定は必要ですよね。子供に対して無責任な男性が増えると困るので、父親の養育義務も厳しく問われなければならないと思います。
    三点目のケースをほとんど知りませんが、問題が発生しているなら、適切な対応が必要だと思います。

    >通常国会の残り期間で委員長提案というのが唯一の道だが、今日の三時に問責決議案が提出されると、国会が空転し、この道も閉ざされる。
    >法務省は判決後、届けを留保しているが、これをいつまでも続けることはできず、法改正がないまま、行政が受理始めるということもあり得る。

    国会の残り期間で法改正するというような超人的なことが可能なのでしょうか?想像もつきません。

    法改正がないまま、行政が受理し始めるとすると、上記の、いつまで遡及させるのか、という点が大きな問題になりますね。

    >国籍法の重国籍の選択が、現実的には全く機能していないことから、この条文を落とす議員立法の案をを座長の責任で作成し、それについて議論を始めることも了承された。

    問題は、連立与党の他方が、異なった法解釈で、異なった運用を奨励していることではないでしょうか?公明党は少々、説明を変えたようですが、政府の法解釈が真っ二つに割れ、異なった運用が行われていれば、国民はどちらの解釈に従ったらよいのかわかりません。せっかくの法律も、大変な差別法になってしまいます。わかりやすい法文にすると同時に、連立与党内の解釈を一致させるか、政策方針の一致した党との連立政権を作っていただくしかありません。日本の国民は、日本が外国の介入で消滅することなど望んでいませんから、是非とも、日本や日本人が落ち着いて経済活動できる環境を整えていただきたいと思います。

    今回の判決で、今まで外国国籍者として暮らし、外国国民の意識を既に持っている子供たちが日本国籍を自動取得することになります。日本国籍取得に際して、外国国籍離脱を求めることは不可能ですから、(日本の国内法上)単国籍日本人であるという点について、行政でも自覚を求める必要があるのではないでしょうか?

    国内在住者は通常、日本人としての住民登録で日本国籍を選択しています。たとえ子供であろうとも、外国人登録から日本人としての住民登録に変わる(日本ではもはや外国人ではない)という点について、自覚が必要だと思います。周囲に対する配慮に欠け、本人が重国籍という意識を強く持てば、国際平和の架け橋どころか、日本人社会にも動揺をもたらしますし、認知されない子やその母親、単国籍の同国人との間に軋轢や争いを生み、引いては紛争の引き金にさえなりかねません。どちらの国の国民でもよいのですが、重国籍者は単国籍者として暮らし、国家社会の安全や個人のプライバシーを脅かさないよう、重国籍を公言して他国の内政干渉を招くことがないよう、むしろ拒否する姿勢が必要だと思います。このことは、将来外国側に移住した場合、その国の国民として暮らす権利を維持するため、外国籍を留保するということとは無関係です。日本人がフィリピンに移住してフィリピン国籍を取得することが許されているのですから、フィリピン人の子が帰化を経ず、自動的にフィリピン人と認められても当然ですが、日本で住民登録している間は日本人、フィリピンで住民登録している間はフィリピン人、ということを徹底してもらう必要があると思います。
    お役所の手続きの際に、必要に応じて、「外国では別の国籍(名前)で登録されている」、「外国では異なった性で登録されている」というようなことを説明する必要が生じる可能性があるとしても、実生活で不要に「重国籍だ」と公言することは、「両性だ」と公言して生活するのと同様、おかしなことであり、周囲に受け入れられにくい、ということを当事者は早めに自覚すべきだと思います。

    そもそも、国境や旅券法を無視したよど号関係の日本人テロリストや、現行法の(不備?の)結果生じたフジモリ元ペルー大統領の重国籍、海外で(日本国籍を失っているはずなのに)無制限に重国籍を公言して両国の権利を使う日本人の存在は、国際的な顰蹙を買い、良識的に法に従っている一般日本人が疑われる原因になっていると思います。古くから重国籍者が多く、戦争経験を経て、スパイ行為や人道上の問題を知り尽くしているヨーロッパでは、重国籍者はおとなしく、通常は他の国籍を持っていることを忘れて暮らしており、軍事大国の国家権力を傘に、居住国で不要に重国籍を公言して周囲の秩序を乱したり、個人のプライバシーを脅かしたりするというようなことはありません。最初、日本が重国籍を認めないから海外邦人が自由に活動できず、日本の経済が伸び悩んでいるのだと思いましたが、逆に、法の運用があいまいで、不当に両国の権利を使う人が多すぎるから、単国籍の一般日本人の活動が不当に管理され、自由に活動できないのだと思うようになりました。

    米国型の重国籍容認では、自由意志で外国籍を取得した米国人に積極的に米国旅券を与え、米国人であることを公言させて、外交保護を与え、スパイ活動も奨励する場合が多いようですが、外国側では、これを受け入れず、重国籍である点について沈黙させる場合も多いと思います。
    これに反し、ヨーロッパ型の重国籍容認は、ヨーロッパ全体が戦争を放棄した(する)姿勢であることから、特に積極的に旅券を発給して外国でスパイ活動を行わせようという姿勢はなく、重国籍容認は人道面からのもので、帰化市民も海外国民も、重国籍であることを忘れて生活させる場合が多いようです。
    ロシアが有名人に例外的重国籍を認めるのは、ある意味でスパイ活動や他国への内政干渉を意図したものかもしれません。
    米国の軍事主義がなければ、大戦後の平和は長く続かなかったのかもしれず、Eu政策は日本人のような第三国国民への配慮に欠けます。各国にはそれぞれ事情があるので、良いとも悪いとも、何とも言えませんが、重国籍について、各国の対応が異なることは事実です。日本人は先の戦争の悪印象から、海外で恐れられている面もあるので、日本人が集団で重国籍を公言すれば、外国側では歓迎されないと思います。戦後に(敵国に)残留した日本人への配慮から、日本は重国籍抵触条約を批准していないようですが、残留日本人の数も減っているので、日本もそろそろ、条約の批准を考え、国際的な重国籍の扱いについて、話し合いに参加する時期ではないでしょうか?

    上記の、いつまで遡及させるのか、という点に戻りますが、国籍選択制度の条文を落とすなら、選択制度に変わる規定が必要になり、事実上の国籍選択時期も変わります。

    インターネット上で「期限内に国籍選択しないものは、日本国籍を選択したものとみなされる」という情報を見かけましたが、法務省の見解が、少々、変わりましたか?
    国政選挙は、戸籍の記載で自動的に選挙人名簿に載るのなら、22歳ではなく、20歳で日本国籍を選択しているものとみなされなければならないと思いますが、本人が15歳になるまでは法定代理人が代理で日本国籍を選択できる点を考慮するなら、15歳から20歳を国籍選択時期とするべきだったでしょうね。
    現在、成人年齢を国際的な傾向に合わせて、18歳に引き下げることも検討されているようですが、そうなれば、国内在住者で日本人として住民登録している人は、一律に18歳で日本国籍を選択したものとみなしてもよいかもしれません。

    前回、国内在住者と海外在住者を明確に区別せずに投稿してしまいましたが、
    海外在住者は、在外選挙人を登録しなければ、自動的には選挙人名簿に記載されません。海外で日本国籍を留保している人は、外国人(居住国の国民)として住民登録している場合が多く、多くの場合、18歳で外国の国政選挙権を得ます。そのような立場の人が、日本国籍を選択することなく、20歳で在外選挙人登録を許されるというのは、法に合理性がありません。通常、海外在住の日本国籍留保者は、原則的に外国籍を離脱しなければ在外選挙人登録を認めない、という制度でもよいと思います。そもそも、日本に住んだこともなく、(まだ正式に日本国民になったわけでもないのですから)、日本に住んで、日本人として住民登録することにより、事実上、日本国籍を選択した場合に始めて、参政権が生じる、ということでもよいと思います。

    国籍選択制度の見直しを検討していただけること、大変感謝します。要望を聞き入れてくださって、ありがとうございました。忙しく、今回は請願は提出しませんでしたが、これからも、何らかの形で意見を聞いてくださる場を提供していただけることを期待します。
    国籍PTの議論展開も、時々情報をフィードバックしていただけると、大変参考になります。
    選択制度の改正は、かなりの時間を要するでしょうが、とりあえず、今回の違憲判決による法改正がどのように行われるのか、非常に興味深く、結果を楽しみにしております。

    コメント by チッペルレゆり — 2008/6/14 土曜日 @ 7:02:09

  14. 表裏一体。。。。しか、考えない。

    コメント by JH — 2008/6/14 土曜日 @ 15:59:42

  15. スイスで日本の重国籍の容認を求める署名活動をしています。スイス、フランス、イタリア、ドイツ、オーストリーといった周辺国よりも署名が集まってきます。毎回2000名近い方から署名をもらっています。海外で暮らす邦人にとって、重国籍の容認は大変いいことです。是非、国籍法の改正をお願い致します。

    コメント by のり@ベルン(スイス) — 2008/6/14 土曜日 @ 18:27:12

  16. 国籍選択をしなければ大変なことになると思い込んで、ドイツ・フランス在住の元二重国籍者が、やむなく日本国籍を捨てたという話を数多く聞きました。そのたびに、「あぁ、また日本人が一人減った。惜しいことだ!」と感じています。

    コメント by 島村真樹子(ドイツ) — 2008/6/15 日曜日 @ 6:31:23

  17. 日本に住む19歳、二重国籍の娘を持つ母親です。娘が生まれた頃から現在にいたるまで、重国籍を持つ子供たちを本当に大勢知っています。彼らは小さなころから、父や母のもう一つの国をいききし育ってきていることもあり、日本のいいところがよく見えているようだし、何よりも日本の文化をとても誇りにしています。閉塞感いっぱいの絶望的な現代の日本にとって、そんな彼らこそ、日本を変えていける貴重な人材であり、将来の希望の星群になるのにと知っている子供達の顔を思い浮かべては、そう思ったりしています。ましてやそんな彼らに対して、一つの国を選びなさいという現国籍法をあてがえれば、せっかくの優秀な人材がますます外国へと流出していくでしょうから、本当に残念なことです。
    どうか、河野議員、このような選択制度をなくしてください。
    重国籍容認の改正を急いで、お願いいたします。

    コメント by 二重国籍の母より — 2008/6/15 日曜日 @ 16:11:27

  18. 個人的には、日系移民を定着させる目的で作られた国籍留保制度は廃止し、1950年6月30日以前の旧国籍法の精神(父又は母の認知により日本国籍を取得する)に戻すべきだと思います。
     偽装認知については、子が受けるメリットを望んで行われるケースが殆ど無く、大半がその母親の在留資格維持の為に行われていることを考えれば、入管法、刑法からの罰則強化等で概ね解決できると思います。偽装認知により、外国人母に入管法上のメリットがなくなり、寧ろデメリットが多くなれば、おそらく偽造認知は大幅に減るもの想像されるからです。

    コメント by Nakamura — 2008/6/16 月曜日 @ 13:38:01

  19. 「国籍選択は機能していない」まさに私たちが請願で訴えてきた点です。これを取り上げて、法改正に取り組んでくださるとのこと、本当にありがとうございます。一日も早く実現されることを期待しています。
    また裁判所が、社会の変化を理由として婚姻要件を違憲としたのには力づけられました。夫婦同一国籍の時代から、多重国籍者も多く存在する現代へと世界は大きく変わっています。国籍法にもこの変化を是非反映させていただきたい、とりあえずは選択制度の廃止をよろしくお願いします。

    コメント by 竹内詠美子 — 2008/6/17 火曜日 @ 1:03:14

  20. 河野議員さま、

    少々、ご発言を、勘違いしてしまったかもしれません。
    重国籍の選択の条文を落とす、ということは、必ずしも、以下の国籍の喪失の条文とは関係がありませんね。
    この条文も含めて、見直しが検討されるのでしょうか? 
    是非、情報をフィードバックしてください。

    >国籍法の重国籍の選択が、現実的には全く機能していないことから、
    >この条文を落とす議員立法の案をを座長の責任で作成し、
    >それについて議論を始めることも了承された。

    (国籍の喪失)

    第11条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
    2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、
      日本の国籍を失う。

    第12条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生れたものは戸籍法(昭和22年
      法律第224号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その
      出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。

    第13条 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を
      離脱することができる。
    2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。

    (国籍の選択)

    第14条 ~ 第16条

    コメント by チッペルレゆり — 2008/6/17 火曜日 @ 10:14:56

  21. 出生による重国籍者が、いくら国籍選択で日本国籍を選択したところで、もう一つの国の国籍離脱がきわめて困難、ほぼ不可能な場合もあります。実状に合わない現行の国籍選択制度はナンセンスです。当事者の声を反映した改正が可能な限り速やかになされることを、心から願っています。

    コメント by M-L-Y — 2008/6/17 火曜日 @ 14:17:25

  22. 是を機に国籍法を現在の日本に適切な国籍法となるよう改正してください。特に、二重国籍の容認についてご検討願います。社会が国際化するなかで、国際結婚をし、家庭を持ち、子供が産まれ、国際人として自覚し、前向きに生きるためには、この重国籍容認と言う点が非常に重要になってきます。特に、これからの世代である若者にとって、22歳で国籍選択を要求されている現在、そのことが、いろんな意味で将来自分の力を発揮しようとする上で妨げとなっています。国籍選択制度の廃止と成人の重国籍容認が実現されますこと強く願います。

    コメント by 匿名 — 2008/6/17 火曜日 @ 19:42:46

  23. 河野議員さま、この場の皆さま、

    参考のため、3月12日に河野議員が以下のようにこのブログで報告しておられるので、政府が以下の方針で法改正をしてくださる、ということは既に明確です。

    では、どのように改正してもらいたいのか、当事者からもっと具体的に要望しないと、せっかくの場が非常にもったいないと思います。

    参考のため、国籍選択制度が導入される以前の、条文(国籍の喪失)も引用します。

    >いずれにしろ、正直者が馬鹿を見るという現在の国籍法の国籍選択のしくみは変えねばならないというコンセンサスにPTも達した

    第八条 日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
    第九条 外国で生まれたことによってその国の国籍を取得した日本国民は、戸籍法(省略)の求めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼって日本の国籍を失う。
    第10条 外国の国籍を有する日本国民は、日本の国籍を離脱することができる。
    2 国籍を離脱するには、法務総裁に届け出なければならない。
    3 国籍を離脱したものは、日本の国籍を失う。

    コメント by チッペルレゆり — 2008/6/18 水曜日 @ 6:59:58

  24. 考える会の皆様、イストの会の責任者の皆様、

    選択制度の条文を落とすとしても、選択義務そのものは必要だと思いますよ。

    海外在住者が短期に日本を訪問する時は、住民登録するわけではないので、(少々は?)どちらの旅券で入国してもよいみたいですが、日本で国民として住民登録している人は国民ですから、国内で外国旅券を使ってはいけないはずです。住民登録で100%の国民の権利が認められるので、国民としての義務(外国国民の権利を使わないこと)も厳しく求められるのではないでしょうか?よくわかりませんが、、、

    今回の裁判で日本人と認められた子供が、(日本の法律上)フィリピン国籍を使わず留保し、将来、フィリピンでフィリピン人として暮らしても、誰も文句を言わないと思いますが、「日本人です」と主張して日本国籍を得たのに、その日本で、「フィリピン人だからフィリピン国籍も認めて欲しい」と主張したら、反感を買うと思いませんか?
    子供を日本人として育てる気なら、(在留資格のない)母親に在特が与えられるかもしれませんが、父親が充分に養育義務を果たさず、母親がフィリピン人として育ててれば、子供は結局、日本人に成り切ることができず、将来はフィリピンでフィリピン人として暮らすでしょう。いずれにしても、国ではなく、親が個人で養育義務を負うべきです。

    85年の法改正の経過措置で日本国籍を取得した子供も、同じ状況ではないでしょうか?日本国籍取得の時点で既に外国国民の意識を強く持っていたなら、外国籍を放棄する宣言は大変な苦痛になり、国民意識の面で、アイデンティティーの調整に苦しむでしょう。日本に帰化する外国人と同様、住民登録の切り替えの際に簡単に自覚を求めたほうが、妥当だったのではないかと思います。外国籍は既に届出済みであり、住民登録の切り替え自体が事実上の国籍選択なので、他のケースとはまったく異なり、もう、国籍選択手続きの必要はないはずです。他のケースとは、問題が異なります。当時、手続きをした家族は、何の説明も受けなかったのでしょうか?長く子供のアイデンティティーの問題を抱えた、ご家族の苦労はお察ししますが、

    当時、要望運動した方たちがこの場におられるので、お伺いします。
    「私の子は日本人」と主張して日本国籍を取得した以上、少なくとも日本国内では、子供を(国民意識の面で)日本人として育てる努力が求められると思いませんか? たとえ選択制度が廃止されても、国内で国民として住民登録している人は、国内では国民としてしか認められないと思います。外国の国民意識は外国側で発揮するべきであって、日本国内に持ち込まれては困ります。TPOがあると思います。
    法改正を要望して日本国籍を得たのに、なぜ一度も、改正法の選択制度の趣旨を理解する努力や、正しい法解釈を広める努力をしなかったのでしょうか?再び法改正を要望する前に、もっと簡単に問題を解決する方法があったはずだし、もっと他にするべきことがあったのではないかと思うのですが、、、、

    経過措置で日本国籍を取得した国内在住者は、生まれた時から重国籍の子供や、海外の日本国籍留保者とは、事情が異なり、子供の国民意識やアイデンティティーもまったく異なると思います。「目指すことは同じだから、一緒に要望運動しよう」と言われても、理解できませんでした。そもそも、問題も、目指すことも、根本的に異なるから、一緒に要望運動できなかったのではないでしょうか?
    宣言の制度が廃止されても、何らかの形で選択義務は問われるので、個人のアイデンティティーの問題は、国や社会ではなく、当事者が個人で解決すべきだと思います。

    インターネットで検索してください。一般の若者たちも、日本国籍を選択して(外国籍を持っていても、持っていると言わずに日常活動する)スポーツ選手の態度は納得して受け入れています。外国籍を持っていても、きちんと届け出た上で、持っていると言わず、特に使わないなら、持っていてもよい、というのが、政府と同様、一般人の、偽りのない、正直な気持ちだと思います。日常活動で重国籍だと言ったからといって、別に違法ではありませんが、必要も無いのに言われれば、聞かされるほうは、気持ちがよいものではありません。

    国際結婚家族でも、ひとつの国籍しか取得手続きせず、満足して暮らしている場合も多いです。重国籍であるがために、架け橋どころか、板ばさみになり、アイデンティティーの危機に陥る人も多いのです。常に重国籍を意識することは、本人の幸せに繋がらないと思います。一口に国際結婚家族といっても、それぞれに状況が異なります。考える会の会員の中にも、異なった意見の人が大勢いるはずです。もっと違った立場の方たちの色々なご意見のほうが、法改正の参考になるのではないでしょうか。

    私の息子はオーストリア旅券を取得し、その後、日本旅券を更新していません。私は海外でも日本国民として発言したいので、たとえ今、両国が重国籍を認めても、帰化しないことにしました。延々と意味不明の身分証明書を押し付けられて困っていますが、アイデンティティーに即した身分証明書の発給を受けるのは当然の権利なので、最終的には、毎回、認められています。EU市民の配偶者にEU市民権が与えられれば、こんな苦労は無くなります。家族の国籍が異なるのは国際結婚家族では普通のことで、国際結婚家族とは、そういうものだと思います。

    オーストリアは日本と同様、「使わないなら、(外国籍を)持っていてもよい」という方針なので、日本が重国籍を認めても、両方を同時に使うことはできません。政治的に不安定な地域で、北朝鮮からよど号関係の日本人テロリストが偽造旅券で出入国した国です。各国の国籍法や旅券法を無視するような人に、この国に来て欲しくありませんし、無制限に重国籍を認めるべきだというような、一般日本人が誤解されるような過激な要望運動を、この国に持ち込んでもらいたくありません。

    選択制度は見直されるとして、他に要望があるなら、具体的な要望を個々に出さないと、何の要望も通らないと思います。
    選択制度は、政府がこれから、各国の制度を調査、研究して、日本に合った制度を検討するでしょう。
    各国の制度に興味がありますが、とりあえず、参考のために少し。

    オーストリアは例外的重国籍を認めていますが、住民票の「その他の国籍」の欄が消え、国内で国民として住民登録している人は、国民としてしか扱われません。墺米重国籍のシュワルツェネッガー氏が公用でオーストリアを訪問すれば米国人として扱われ、休暇で入国すればオーストリア人として扱われます。若くして米国に渡った彼は、米国では米国人に成り切り、オーストリアではオーストリア人に成り切り、国民意識のTPOを心得ているようで、アイデンティティーの問題で困っている様子は微塵もありません。反面、仕事のためにやむなくオーストリアに帰化したネトレブコさんは、アイデンティティーの調整に苦労しているようです。
    詳細は知りませんが、海外在住者が単に家族を訪問する際などはどちらの旅券で入国してもよく、国民として住民登録している人が国内で外国旅券を使うことは禁止されているはずです。帰化外国人が海外転出後、外国旅券で入国したら、取得した国籍を放棄したものと解釈され、お役所が事務的に国籍を抹消するのではないかとも思います。

    重国籍に関する国際条約では、重国籍者は通常、主に住んでいる国の国民とみなされ、その国の国内には、他方の国の外交保護は及ばないことになっています。オーストリアでも、たぶん、国際的な慣行に従って、制度が調整されたのでしょう。宣言の制度は、非人道的なので廃止した国が多いですが、各国でそれぞれに、選択制度に変わる制度を設けているはずです。

    米国には住民登録制度がないそうですが、米国旅券で入国して3ヶ月以上滞在している人が、国内で外国旅券を使うことや、外国旅券で入国した人が3ヶ月以上滞在することは禁止されており、米国内でも、国民意識が整理できないと、いろいろと失敗することがあるのではないでしょうか?現在米国が検討している入国規制については、内容を把握していませんが、重国籍者の管理も厳しくなるのではないかと想像しています。米国が制度を変えれば、国際的な影響が大きいと思います。

    日本の戸籍に男性と記載されている人は、日本国内では女性の権利は認められません。日本人として記載されている人には外国人の権利は認められないので、外国人として認めて欲しい人は、戸籍の記載を変更しなければなりません。戸籍上、日本人として認められた人は、外国人として認められず、外国人の権利も許されません。日本ではもともと戸籍と住民登録制度が、選択制度の役目を果たしていたのだと思います。国籍選択制度の条文がないほうが、逆に、基本的な選択義務の必要性がわかりやすいかもしれません。

    コメント by チッペルレゆり — 2008/6/19 木曜日 @ 9:05:44

  25.  二重国籍のお子様を持って悩んでいらっしゃる方々が多いようで一言付け加えさせて戴ければ、国籍法・昭和59年改正附則・第3条による、いわゆるみなし選択で、日本国籍者も保有している日系人2世の二重国籍者が多数いることを考えれば、法の下での不平等が現存しているといわざるを得ません。
     従いまして、外国政府公務員に就任した場合などで日本国籍放棄義務を課し(例えば、フジモリ元大統領のようなケース)たり、逆に、日本国内で公務員となった場合に、外国籍を離脱することを課すような方法にすれば良いのではないかと思うのですが・・・。

    コメント by Nakamura — 2008/6/20 金曜日 @ 14:23:47

  26. 国際結婚を考える会の責任者様、

    お返事がいただけませんが、皆さんは始めから、大変な思い違いをしていませんか?

    皆さんのご家族は、要望して日本国籍を取得し、住民登録を切り替えた時に、事実上日本国籍を選択しているので、二度も国籍選択する義務や権利はなく、あるのは、外国籍放棄の努力義務だけです。日本国籍取得の時点に、お役所が戸籍に「国籍選択」と記載していないのなら、法務省の説明不足か、皆さんの要望(勉強)不足です。

    皆さんが日本国籍取得の時点から外国籍放棄の努力義務を課されたので、他の重国籍者も同様に扱われるべきだと感じているかもしれませんが、他のケースでは、成人して政治・経済活動をするようになるまで、特に国籍選択や外国籍放棄の努力義務を求められません。

    皆さんに求められていたのは、国籍選択義務ではなく、外国籍放棄の努力義務だけです。日本国民として手厚い社会保障の恩恵を受けることを選べば、一般国民や一般外国人に配慮して、『外国国民の意識を持ち込まない』という義務を果たすことくらい、当然のことでしょう。

    一般の重国籍者の場合、生まれた時から日本の日本社会で日本人として育っていれば、抵抗を感じずに日本国籍を選ぶでしょう。外国に住んだこともなく、外国国民として暮らしたこともない場合が多く、日本国内では、特に外国国民の意識は持っていないはずです。二十歳を過ぎて成人となれば、宣言の趣旨くらい、本人自身が理解して納得するはずです。

    重国籍の子供や若者が国籍選択で悩む、とおっしゃいますが、通常、生まれた時からその国の国民として育っていれば、迷わず、その国の国籍を選ぶので、選択には悩みません。
    通常の国籍選択は成人後に求められるので、子供たちが国籍放棄を迫られているわけでも、重国籍だと言ってはいけないわけでもありません。国内在住者も、海外在住者も、どちらの旅券で出入国してもよいし、外国籍を持っていると言うことが禁止されているわけでもありません。また、海外の国籍留保者は、旅券(有料)以外、特に日本の恩恵を受けていませんが、22歳を過ぎても、一度は、日本国籍を選択し、日本人の子として、日本国内で住民登録し、国民としての恩恵を受ける権利が認められています。
    皆さんのご家族の場合とは、まったく事情が異なります。
    しかし、一度、日本国内で日本国民として恩恵を受ければ、すべてのケースで平等に外国籍放棄の努力義務が課されるので、単に、国籍選択時期が異なるだけで、受ける恩恵に差があるわけではありません。

    問題の根本は、考える会の責任者の方たちが、他の重国籍者はまったく立場が異なる、ということをまったく理解していない点です。

    皆さんのご家族にはもう国籍選択権がなく、宣言の制度については部外者なのに、同じ立場であるかのように、要望運動などを通じて、当事者の問題に介入するからいけないのだと思います。まだ国籍選択する必要のない幼い子供や若者のアイデンティティーや国籍選択問題に集団で介入し、影響を与えようとするから、当事者が不必要にアイデンティティーを掻き回され、制度の趣旨を理解できなくなり、自然に国籍選択できず、不安を感じて重国籍解消(いずれかの国籍の離脱)を迫られるのだと思います。

    特に、皆さんと無関係な第三国では、その国特有の社会や法制度がありますが、皆さんはまったく、外国側の国籍制度や選択義務、国際的な慣行などをご存知ありません。日本の現行制度さえ正しく理解できていない団体が、第三国に会員を増やそうとし、「重国籍を無制限に認めないのは非人道的」というような要望運動を持ち込めば、誰も日本の制度が理解できず、現地の日本人が社会から誤解されて迷惑します。そもそも、外国人団体の政治的な活動は(インターネットを介したものであっても)各国が禁止しているはずです。

    皆さんは、国籍選択制度の全廃を熱心に求めていますが、国民として住民登録している人が外国籍を使ってはいけない、というのは、入管法や住民登録法、選挙法などでたぶん基本的に規定されており、たとえ選択制度が全廃されても、皆さんにとっては、何の得にもなりません。外国籍放棄の努力義務を課された人が努力を怠れば、日本国籍を失い、帰化申請しなければ、回復できません。選択制度とは無関係の問題です。

    私も重国籍に関する請願をしましたが、たとえ両国が重国籍を認めても、国民として住民登録したものが外国国民として活動することはできないと悟り、要望運動を止めました。皆さんが私の了解無く、当時の私の請願書と酷似した名前の請願書を会の名前で使っていることは、非常に迷惑です。皆さんと私の考えが同じだと誤解されたくありません。私は意見の違いから、数年前に会のMLから退会を迫られ、何年も会費を払っていないので、既に退会扱いだと思いますが、皆さんの活動と私個人を勝手に結び付けないようにお願いします。会の会員の中には、私の他にも、皆さんとは異なった意見の人がいるでしょうし、国際結婚家族がみんな、皆さんと同じ意見だというわけではありません。むしろ、異なった意見の人のほうが多いと思います。

    自民党PTが法改正を検討するなら、次の国会に向けて、皆さんが、当時の法務省の対応や、外国籍放棄の努力義務について、要望運動されるのは自由ですが、
    選択制度については、選択義務を課された当事者の要望が直接政府に届くよう、これ以上、介入しないようにしていただけませんか?

    たぶん、ほとんどの日本人は選択制度の趣旨が理解できないので、選択制度が機能していないのは、皆さんのせいではありませんが、一般重国籍者は、どのような選択制度の下であれ、他人の介入なく、自然に国籍選択したいと願っているはずです。

    コメント by チッペルレゆり — 2008/6/23 月曜日 @ 9:02:18

  27. 人間誰しも、育った国に愛着があり、家族の国に愛着があり、それらの国籍を離脱しなければならないとなれば人情として悲しみを覚えるのは当然のことと思います。ただそういった「人情」を度外視しても、現行の国籍選択制度はおっしゃるとおり機能しておらず、不公平やら不便を生じさせるのは多くが報告されているとおりです。そして、重国籍容認が世界の潮流となりつつある状況の中で海外にいる日本人が不利な状態に置かれえるのも事実です。国籍法が改正され、重国籍が容認されることを心より望みます。

    ちなみに、どこかで日本の官僚が、重国籍が容認されて日本とどこかの兵役を課する国との重国籍者が日本国籍を有するまま、兵役につくとなると、平和憲法を持つ国としていかがなものかとか、いっているのを読んだことがあるのですが。この前のタクシー運転手を殺害したアメリカ兵がアメリカ国籍でなかったように、日本国籍者がアメリカ国籍を早くとるために、アメリカで軍務についている例を知っています。これも日本国籍者が軍務についている例だと思うんですが、自発的ならいいんでしょうかね。あんまり重国籍を認めない理由になっていないと思うので、書いて見ました。

    コメント by ST — 2008/6/23 月曜日 @ 15:04:14

  28. 今回の国籍法三条一項に対して、違憲であるとの判決が出たことについて、血の通った判断に基づいている結果だと大変嬉しく思いました。法は人のためにあるのであって、法のために人があるのではない、といった人がありますが、人の交流の仕方や考え方が時代とともに変化していくに伴って、法律は現実に即したものに近づくように常に見直されていくべきだと思います。

    そして、重国籍者の息子達を持つ母親として、国籍選択の条文を落とす、という案が自民党の議員の方々の間で出てきたということに大きな喜びと期待を膨らませています。
    私の息子達は、アイデンティティーに悩んでなどいません。しっかりと父の国でも、母の国でもその国の国民であることを誇りに思っています。
    私たちは、重国籍を認めていただくことで得をしようと思っているわけでは決してありません。
    私の子供たちの真摯なる日本への愛国心を、父の国との絆を断ち切ることなく、法的に認めてもらえる権利を持ち続けていたいのです。

    コメント by KKT — 2008/6/25 水曜日 @ 4:36:50

  29. >国籍法の重国籍の選択が、現実的には全く機能していないことから、

    重国籍は容認すべきか、すべきでないかには賛否両論があります。
    しっかり議論し、拙速にならないよう検討すべきでしょう。
    「機能してないし、不要だから解消する」「機能してないなら、機能させるように改正する」
    選択肢は大きく二つです。

    今回の違憲判決はあくまで認知にかかわる国籍付与の件です。
    それにしたって急ぐ必要はあるものの、問題点の検討がおろそかになってはいけません。

    まして、国籍選択制度が違憲なんて話はありません。
    重国籍容認という結論ありきにならぬよう、反対意見も聞き入れて頂きますよう。

    コメント by NEET1Fyfuc — 2008/6/29 日曜日 @ 12:48:36

  30. 日本人の子なのに日本国籍が認められない問題と
    重国籍を合法とするかどうかの問題を
    分けて考えるわけにはいかないのでしょうか。

    国籍関連のエントリーがあると
    重国籍要望活動に携わっている方々が多数、重国籍要望コメントを書きに来ますが、
    どこかで動員でもされているのでしょうか?

    あれもこれも同時に論ずると問題点が曖昧になるだけなので、
    何が問題なのかを判断して書き込みをお願いしたいです。

    さて、認知があれば国籍を与えるということですが、各国の国籍法でも認知さえあれば闇雲に国籍を与えるというようなことはしていないはずです。たとえば、アメリカ人代理母から生まれた子に対して、いくら父親が認知していても、父親の国籍を受け継げないことになっている国がいくつもあると聞いたことがあります。

    もちろん、生まれてくる子が無国籍になったり身元不詳になることは避けなければなりませんが、日本人父の認知のみを根拠に国籍を与える場合、少なくともDNA鑑定は必要だと思います。

    河野さんが問題の1点目に挙げられている「違憲」とされた部分は、日本の国籍法全体ではなく、NEETさんが指摘されたように、「認知にかかわる国籍付与の件」だけです。国籍法を根底から覆すようなことは求められていないはずです。現在血統主義をとる国籍法ですが、「違憲」の部分があるからといって出生地主義をとるわけはないのでしょう?

    また、河野さんが問題点の3点目に挙げられている人身売買ですが、これは国籍法で解決すべき問題なのでしょうか? 日本国内で人身売買まがいのことが行なわれていること自体、日本人が対象であれ非日本人が対象であれ、一斉に取り締まるべきものですよね。なぜいつも国籍法と絡めてお書きになるのか理解できません。

    コメント by フランス在住 — 2008/6/30 月曜日 @ 18:47:57

  31. 重国籍を認めるのは持たない者に比べ優遇されている。
    なので認めるべきではない。

    日本に忠誠を誓わない者に日本国籍を与えてる現状を改善して欲しい。
    またそれを求めない日本の制度は世界的に見ても異常だ。
    反日思想を持つものが簡単に日本国籍を持てるなんて・・・

    コメント by 日本在住 — 2008/7/2 水曜日 @ 5:13:06

  32. 日本在住様

    日本に忠誠を誓っていても、帰化申請が通るとは
    限らない現状もかなり異常なのでは?

    さらに言うなら、凶悪犯から日本国籍を剥奪する
    手続が定められていないのも問題ですよ。

    もう、血統主義の時代は終わったと思うんですが
    (古代ギリシアじゃあるまいし)

    コメント by 現実論 — 2008/7/3 木曜日 @ 2:01:55

  33. >30フランス在住さん、

    以下に、仏人との結婚で、(日本の)仏大使館で「フランス国籍を取得します。フランス人になります」と答え、(フランスの?)市役所で「日本国籍を選択します」と答えた人がいる、という投稿があります。
    フランスでは、日仏重国籍者は、日本人として住民登録することもできますか?
    http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa3802881.html
    日本では、日本国籍を留保したフランス人は、(日本国籍は留保したまま)フランス人として住民登録することもでき、日本国籍を選択して、日本人として住民登録することもできるようです。

    その国の国籍を持っていても、外国人として住民登録できるなら、当面は外国人として生活し、後に、気が変わった時に、その国の国民として住民登録を切り替えることができますね。

    コメント by チッペルレゆり — 2008/7/8 火曜日 @ 7:25:56

  34. 現実論様
     帰化申請については色々なハードルを課しているようですが、直近5年間で100日以上日本を不在にできないという非現実的なハードルがあるようでして・・・。しかもそのハードルは、確か、判例で認められしまったと記憶しています。
     ちなみに、凶悪犯でも国籍許可の取り消し制度は、判例により無かったように記憶しています。理由は無国籍となるからだったと思います。つまり、国籍選択制度がもたらした弊害かもしれませんね。

    コメント by Nakamura — 2008/7/10 木曜日 @ 11:22:18

  35. >33チッペルレゆり様

    ご指名いただいたので。。。
    リンク先の内容は見ていませんが
    「(フランスの?)市役所で「日本国籍を選択します」と答えた」というのは手続としてあり得ません。市役所は国籍に関する手続を取り扱っていないので。

    人からの伝聞などは、細部の情報が間違っていることが多いですよ。最初の発言者自身が正しいことを話しているとも限りません。自分でもヤバイと思うから本当のことを言わないのだと思います。

    コメント by フランス在住 — 2008/7/11 金曜日 @ 2:57:51

  36. Nakamura様

    >>直近5年間で100日以上日本を不在にできないという非現実的なハードルがあるようでして・・・。しかもそのハードルは、確か、判例で認められしまったと記憶しています

    それは知りませんでした。
    本心から真面目な人間が日本国籍を希望しても
    その程度の事で国籍を入手出来ないとは!
    (貿易関連の仕事なら殆ど日本にいない人も
    少なくないでしょうに・・・それを5年でたった
    の100日がハードルとは)

    >>理由は無国籍となるから

    凶悪犯が無国籍になる事は日本人全員としては
    極めて喜ばしいのではないでしょうか?

    純血思想がこの国の行く先を危うくしている
    ように思えてなりません。

    コメント by 現実論 — 2008/7/16 水曜日 @ 23:56:16

  37. 現実論さま

    >凶悪犯が無国籍になる事は日本人全員としては
    >極めて喜ばしいのではないでしょうか?

    無国籍になったら、なぜ喜ばしいのですか?
    凶悪犯罪であれ軽微な犯罪であれ、犯人に与えるペナルティは犯した罪に対するものであるはずですよ。

    罪を償った後の日常生活に支障を与えるような、無国籍化というのは現実的ではないと思います。

    それから、もはや血統主義の時代ではないとお書きですが、血統に基づいて子供に国籍を与える国のほうが多いと思います。(出生地主義は血統主義のプラスアルファでは?)

    コメント by ??? — 2008/7/18 金曜日 @ 21:40:05

  38. ???様
    >>無国籍化というのは現実的ではないと思います。

    はい、確かにそういう考えがある事は承知して
    おりますし無国籍を出さないのが極めて重要と
    考える方々が多いのも理解しています。

    抑止力の一貫として活用可能ではって考えなん
    ですけどね。
    国にとっては永住権等にポイント制で対処して
    いると聞き及びますが国籍の剥奪にもポイント制
    を活用できれば抑止力の一貫と出来ないかと
    思うんですよ。

    >>出生地主義は血統主義のプラスアルファでは
    そうですね、私も血統主義を全廃すべきとまでは
    思っている訳ではありません。
    過去に日本の国籍法は男系主義でしたが
    両系主義に改正されましたよね。

    これからの国籍法は生地主義と血統主義を並立
    させるべきだと思うのです。
    桁外れな非婚化の現代ではそのくらいが宜しいのでは?

    コメント by 現実論 — 2008/7/19 土曜日 @ 20:18:01

  39. これまでの議論を呼んできましたが、各人の思惑の違いがあるため、国籍法の改正要望側の意見集約ができていません。

    この際、日本国民が選ぶべき国籍法を、Contractual mannerで記載します。

    今日、直面している労働人口の減少、日本社会自体の老齢化を考えると、日本も移民を広く受け入れ(無制限ではない)、出身国とのつながりの保持を可能にすべきです。

    改正法案:日本国移民法+市民権法

    (市民権・国籍法)
    1)日本国内で出生したものは、日本国籍とする。新生児の日本国籍取得は、両親、あるいは片親から継承される市民権・国籍には、何の影響ももたらさない。
    2)外国で出生した新生児については、少なくとも片親が日本人の場合は日本国籍とする。
    3)移民法で一定の要件を満たす外国人は、日本国籍を取得できる。
    4)日本国籍保持者が、外国国籍・市民権を取得した場合、日本国籍は保持される。
    5)個人の事情により、日本国籍を離脱したい者は、市民権法廷(日本には現存しないため、当面は高等裁判所)の許可を受けた場合に、日本国籍を離脱できる。離脱の結果、無国籍になる場合は、許可できない。

    (移民法)
    6)以下の外国人については、日本国での永住権を取得できる。いずれも日本語検定1級の取得済であること。
    6-1)日本国で不足とされている高度な知識・技術を必要とする職種に就任する目的。
    学歴は、最低でもOECD諸国の学卒とする。
    具体的な職種については、別途、厚生労働省により発表されるリストに従う。
    6-2)日本国へ5千万円以上の投資を行い、最低1名以上の日本国民+永住権保有者の雇用を保証する。
    6-3)日本人と結婚した外国人配偶者については、6-1)、6-2)の条件を、それぞれ「自国での学卒か、日本国内の高等専門学校」、「3千万円」までに軽減する。
    7)永住権保有者が5年以上、継続して日本国に居住した場合は、日本国籍を取得できる。
    8)永住権保有者が、重大犯罪を犯した場合は、裁判所での判決確定と刑期終了後、永住権
    は、剥奪される。重大犯罪は、刑法に準ずることとし、殺人、放火、強姦などが該当する。
    9)永住権資格申請者が、国内外で申請前に重大犯罪を犯した場合は、申請資格を失う。

    カキコされている皆さんにも、それぞれの考えがあると思いますが、たたき台として使っていただければ幸いです。

    コメント by 皮卡丘 — 2008/7/26 土曜日 @ 19:56:32

  40. 31の方へ

    重国籍を認めるのは持たない者に比べ優遇されている。===>持たないものにも持てる道をじつげんしましょう。

    日本に忠誠を誓わない者に日本国籍を与えてる現状を改善して欲しい。===>具体的にどういう人たちを指しているかわかりませんが、外国人の日本国籍取得へのハードルは高くしています。

    コメント by 皮卡丘 — 2008/7/27 日曜日 @ 5:06:42

  41. 32の方へ

    日本に忠誠を誓っていても、帰化申請が通るとは
    限らない現状もかなり異常なのでは?===>現行の帰化制度よりは、永住権制度に改めて、そこから日本国籍取得を目指しましょう。

    さらに言うなら、凶悪犯から日本国籍を剥奪する
    手続が定められていないのも問題ですよ==>一度、国籍を取得した人からはく奪することは、困難です。無国籍者を発生させる可能性があります。

    唯一、可能性のある国籍はく奪は、戦争犯罪加担者の場合のみです。

    コメント by 皮卡丘 — 2008/7/27 日曜日 @ 5:10:48

  42. 29の方へ

    国籍選択制度が違憲なんて話はありません。
    重国籍容認という結論ありきにならぬよう、反対意見も聞き入れて頂きますよう。

    ===>実際の判決ではないですが、移民4大国(カナダ、オーストラリア、アメリカ、ブラジル)では、「国籍選択」自体が相手にされないレベルの考え方です。

    反対意見を排除するつもりはありませんが、論破しまくる知識武装はすでにできています。

    コメント by 皮卡丘 — 2008/7/27 日曜日 @ 5:16:11

  43. 13番の方へ

    フィギュア・スケート・ペアの川口悠子選手に関するカキコがありますので、ここで補足します。

    IOC憲章では、国籍を頻繁に変えての出場は奨励していません。むしろ、禁止しています。
    http://www.joc.or.jp/olympic/charter/chapter5/45_46.html

    よって、「日本国籍留保を認めるか、外国国籍離脱を条件に、届出で日本国籍を復活する」はあり得ません。

    また、ロシアの場合は自国民が、外国の国籍を取得しても、ロシア国籍は残ります。

    貴殿は国際結婚を考える会の方に批判的ですが、貴殿の考えも、相手国の事情への理解が欠けています。

    あり得るのは、本人を含めて、過去に同じようなケースで外国国籍を取得したか、外国籍選択で日本国籍を喪失したkyoko Ina選手やRena Inoue選手も含めて、重国籍を認めるのが、唯一考えられる方法です。

    コメント by 皮卡丘 — 2008/7/27 日曜日 @ 5:52:37

  44. 25番さんへ

    日本国籍者も保有している日系人2世の二重国籍者が多数いることを考えれば、法の下での不平等が現存しているといわざるを得ません。
    ===>現存しています。唯一の解決方法は、日本が移民4大国(カナダ、オーストラリア、アメリカ。ブラジル)に続く、5番目の移民大国になり、重国籍をおおっぴらに認めることです。

     従いまして、外国政府公務員に就任した場合などで日本国籍放棄義務を課し(例えば、フジモリ元大統領のようなケース)たり、
    ==>これは現行でも可能だと思料されますが、保有する別の国籍の国が政治的に不安定な場合は避ける方が無難です。(あとで難民になる場合があります。)

    最近でもカナダ総督のフランスとの重国籍が就任前(2005年?)に問題視されて、最終的には、婚姻で獲得したフランス国籍は、本人が離脱しました。

    逆に、日本国内で公務員となった場合に、外国籍を離脱することを課すような方法
    ===>これは相手国の法律なり制度が関わってくるので、無理と判断した方がいいです。離脱が容易な国の場合はいいでしょう。

    コメント by 皮卡丘 — 2008/7/27 日曜日 @ 6:14:31

  45. 20番の方

    (冒頭部分削除)

    重国籍の選択の条文を落とす、ということは、必ずしも、以下の国籍の喪失の条文とは関係がありませんね。
    この条文も含めて、見直しが検討されるのでしょうか? 
    是非、情報をフィードバックしてください。

    ===>以下の条文は、全部廃止すべきレベルの開発途上国レベルの下で作成されたものです。

    G8諸国で重国籍不可は日本とドイツだけです。ドイツの国籍改正を待って実施しなければならない理由は、ひとつもありません。

    G8のバスに乗り遅れてはいけません。

    (国籍の喪失)

    第11条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
    2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、
      日本の国籍を失う。

    第12条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生れたものは戸籍法(昭和22年
      法律第224号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その
      出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。

    第13条 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を
      離脱することができる。
    2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。

    コメント by 皮卡丘 — 2008/7/27 日曜日 @ 7:09:48

  46. 19番の方、順番が逆になってすいません。

    「国籍法にもこの変化を是非反映させていただきたい、とりあえずは選択制度の廃止をよろしくお願いします。 」

    選択制度の廃止は、「本来はあってはならないものというか、存在自体が間違っているものを除去」するにすぎません。ここで一息ついてはなりません。

    「夫婦同一国籍の時代から、多重国籍者も多く存在する現代へと世界は大きく変わっています」ので、民主国家としてふさわしい人間社会を形成するには、ユニバーサルな重国籍法が求められます。目指す基準としては、ドイツ以外のG8諸国の国籍法です。

    コメント by 皮卡丘 — 2008/7/27 日曜日 @ 16:33:51

  47. 国籍は一つだけだ!
    自分の国に誇りを持て!

    コメント by ゲスト — 2008/10/23 木曜日 @ 0:38:55

  48. 国籍は2つ以上でも、それぞれの国に誇りを持っています。

    難民や亡命者は別でしょう。

    コメント by 皮卡丘 — 2008/11/3 月曜日 @ 16:34:55

  49. DNA鑑定をしない認知だけの承認は危険すぎます。罰則も軽く認知ビジネスが横行する事になり、フリーターや路上生活者なら金欲しさに犯罪に荷担する人が、後を絶たなくなる結果を生みます。
    それとも国籍を初めから安売りする事が目的なのだろうか?そのように疑いたくなる。

    コメント by ハザマ — 2008/11/4 火曜日 @ 7:11:18

  50. ハザマさんへ

    >DNA鑑定をしない認知だけの承認は危険すぎます。

    危険と思われるケースが思い浮かびません。明らかに私の知識不足です。

    おそらく実子でない場合を想定されていると思いますが、養子縁組の場合などはDNA鑑定自体が無意味になります。

    いくつか、懸念されているケースをご教示いただけませんか?

    コメント by 皮卡丘 — 2008/11/4 火曜日 @ 20:26:53

  51. DNA鑑定は最低限しなきゃ駄目だと思いますが
    なぜDNA鑑定無しでもOKになったのか聞きたいです

    コメント by 庶民 — 2008/11/5 水曜日 @ 10:39:54

  52. こんな罰則も低く日本国籍を簡単に与える法案は、
    犯罪者のビジネスになるだけ。自分の子供や孫が暮らし
    にくくなる法案には断固反対します!!!!

    コメント by 日本国民 — 2008/11/5 水曜日 @ 11:33:33

  53. 罰則が甘すぎて、国籍を商売する人が出てきますよ?

    コメント by ブルーアイズ — 2008/11/5 水曜日 @ 11:34:23

  54. 2重国籍を当然と言っている方も多いようですが、「結婚相手が二人いて選べない。だから重婚を許して」と言うのと同じか、それ以上に恥ずかしいことです。

    重婚が社会一般の通念上、不適切で恥ずべきことであるのと同じで、2重国籍を権利として主張するのは恥ずべきことです。

    EUの様に一つの国家を目指している国々と、日本のように核ミサイルを日本に向けて侵略の意図が明確な国が隣にあるのとでは事情も全く異なります。

    コメント by ゲスト — 2008/11/5 水曜日 @ 12:47:03

  55. こんにちは。

    偽装を防ぐためにはどうしたら良いか。
    DNA鑑定は必須だと思います。

    コメント by たぼ — 2008/11/5 水曜日 @ 13:40:31

  56. さらに書かせて頂くと、国籍偽装の恐れ、不安を含む法案には慎重になるべきかと思います。

    コメント by たぼ — 2008/11/5 水曜日 @ 13:45:45

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