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産科医療補償制度:診療報酬加算請求は加入が条件…中医協

 厚生労働相の諮問機関、中央社会保険医療協議会(中医協)は5日、09年1月にスタートする「産科医療補償制度」に加入する医療機関でないと、産科・産婦人科向けの2種類の診療報酬加算を請求できないようにする方針を了承した。

 産科医療補償は、通常分娩(ぶんべん)で脳性まひとなった人に対し、20年間で3000万円を支給する制度。4日現在、医療機関の加入率は95.1%だが、厚労省は「100%加入する必要がある」として、診療報酬の「ハイリスク妊娠管理加算」(1万円)と「同分娩管理加算」(2万円)を請求できる医療機関に関しては、同補償制度への加入を条件とする案を中医協に示していた。【吉田啓志】

毎日新聞 2008年11月5日 18時31分

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