4月に施行された「県未来につながる環境を守り育てる条例」(県環境条例)に基づき、県は今月から、世界遺産暫定リストに掲載されている「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の構成遺産など県内22地区をごみの投げ捨て禁止と禁煙地区に指定した。半年間の周知期間を設け、来年4月1日以降は違反者から罰金を徴収する。
世界遺産登録を目指す「教会群」は観光客が増加しており、周辺環境の美化・保護を目的に指定した。長崎市のグラバー園を含む大浦天主堂▽日本二十六聖人殉教地▽出津教会▽平戸市の田平天主堂▽島原市の原城跡▽五島市の堂崎教会--など「教会群」の20構成遺産(17地区)のほか、長崎市の崇福寺など5地区の施設や周辺道路などの公共施設。
条例では違反者から「2万円以下の過料」を徴収できることになっている。県は罰則を適用する来年4月1日までに、他県の取り組みを参考に金額を決める。【宮下正己】
〔長崎版〕
毎日新聞 2008年10月18日 地方版