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韓国政府、外貨預金も5000万ウォンまで保護へ

 現在ウォン建てで銀行・保険・貯蓄銀行などの金融機関に資金を預けている場合、その金融機関が破産しても、政府が一人当たり5000万ウォン(約400万円)までの保障を行っている。

 政府はこれを3日付で、ドルや円、ユーロなどの海外通貨建ての外貨預金にも拡大することにした。つまりウォン建ての預金と同様、外貨預金に対しても預金者ごとに銀行1行当たり5000万ウォンまでの範囲内で、元金と利子の保護を受けることができるということだ。預金者を安心させ、取り付け騒ぎが起こらないようにするための措置といえる。外貨預金は一般の銀行や国営銀行など、現在は銀行だけで取り扱われている。

 金融委員会の関係者は「預金者保護法施行令の改正にはおよそ1カ月ほど必要だが、ウォン建て預金との公平性を確保するために、3日からさかのぼって適用できるよう施行令を改正する方針だ」と明らかにした。

 金融委は預金者保護の限度である5000万ウォンは銀行に金を預けた時点ではなく、銀行からの払い戻しが行われる時点で適用することとした。例えば為替が1ドル=1000ウォンの時点で3万ドル(3000万ウォン=約240万円)を預けた場合、為替が1ドル=1500ウォンとなり元金が4500万ウォン(約360万円)になったとしても、すべて払い戻しを受けることができるということだ。

 逆に為替が1ドル=1500ウォンのときに3万ドル(4500万ウォン)を預金し、その後1ドル=1000ウォン(3000万ウォン)となった場合には、ウォン建てで3000万ウォンと利子が払い戻されることになる。つまり為替の変動によるリスクまでは保護しないということだ。

 また預金者保護法は金融機関ごとに適用されるため、個人が複数の金融機関に分けて資金を預けたとしても、それぞれの金融機関ごとに5000万ウォンまで保護されることになる。夫婦や家族がそれぞれの名義で同じ銀行に外貨預金を開設しているケースでも、各自が一人当たり5000万ウォンの範囲内で保護を受けることができる。一人が一つの銀行に複数の口座を持っている場合には、それらを合計して5000万ウォンまで保護される。

羅志弘(ナ・ジホン)記者

朝鮮日報/朝鮮日報日本語版

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