住居と人物の覗き見。
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《 住居と人物の盗み撮り画像 》
→ 画像を表示(別画面)
【 注釈 】
これらの画像の場所は、本郷と新宿と柴又と湘南である。ただし、詳しい地名や地図は示さない。そこまでやると、Google と同罪になるからだ。
(1) 住居の画像
住居の画像を呈示するだけで、住所を示さないのであれば、「個人情報の漏洩」とはならないはずだ。そこがどこだか、わからないからだ。
また、直接室内を示さない限りは、「プライバシーの侵害」にもならないだろう。(直接室内を撮影すると、「プライバシーの侵害」になる。法律家に確認済み。)
(2) 人物の画像
人物の画像は、人物の顔を特定できる形であれば、肖像権の侵害になる。そこで、いくつかは、目隠しを入れた。他は、必ずしも人物の顔を特定できない。今回はギリギリのところまで表示した。
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【 採集について 】
これらの画像は、特別に例外というほどでもない。
人家の密集しているところ(道の狭いところ)を考えてから、そういう場所を探せば、いくらでも簡単に見つかる。
以上の画像を探し当てるのには、たいして手間はかからなかった。ちょうどうまい画像をあちこちから探し当てるのと、画像を静止画に移し替えるのとは、同じぐらいの手間である。大差ない。
つまり、プライバシーを侵害する画像は、ストリートビューの上に、いくらでもあふれているのだ。特別珍しいものでもない。
ストリートビューは、犯罪画像だらけ。
( ※ ただ、ドアが開いている画像だけは、例外的。とはいえ、そういうことは現実に起こるのだ。別に奇跡ではない。起こるべくして起こった。)
( ※ 洗濯物の画像も、探すのにちょっと手間がかかった。結局、ドアが開いている画像と、洗濯物の画像だけは、探すのにちょっと手間がかかった。その二枚以外は、ごく簡単に見つかった。)
【 参考 】
盗撮は、犯罪である。以下、報道記事を示す。(スカート内の盗撮)
盗撮事件は 31日午前8時ごろ、松戸市日暮の新京成電鉄八柱駅ビルで発生。ビルのエスカレーターで県立高校3年の女子生徒(18)のスカート内をカメラ付き携帯電話で盗撮したとして、県迷惑防止条例違反の現行犯で、松戸市常盤平柳町の会社員の男が逮捕された。
男の後ろにいた男性会社員が犯行に気付いて取り押さえ、駆けつけた署員に引き渡した。
( → zakzak 2008-10-31 )
※ 「プライバシーや人権の侵害なんて、どうってことはない」
と思っている人もいるようだが、上記のように、犯罪となり、逮捕される。
【 違法性について 】
一般に、画像と住所が結びつくと、個人情報や肖像権の侵害の度合いが高まる。
ストリートビューは、画像と住所が完全に結びついているので、明らかに違法だ。(個人情報の漏洩。)
一方、今回の画像は、画像と住所が結びついていない。どこの誰の住居かも、たいていの人にはわからない。それゆえ、かろうじてセーフだろう。
これらの写真は、Google の犯罪性を暴くため、という目的[公共の利益]がある。だから、かろうじてセーフだろう。
これらの写真は、単独ではアウトかもしれないのだが、Google の画像と相打ちの形で、いっしょに消滅することを目的としている。であれば、そのときまでは、かろうじてセーフだろう。
ただし、Google のストリートビューが停止したあとでは、これらの写真が単独で掲載されることは許されまい。
なお、現状でも、商業目的ならば、アウトだろう。( Google はそれに該当する。)
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【 著作権について 】
ストリートビューの画像には、著作権がある。(右下に (C) 2008 Google と記してある。)
他人の家を勝手に撮影しておきながら自分は著作権を主張する、というふてぶてしさには呆れるが、ともかく著作権は一応ある。
だから、この画像を自分の目的のために使用することは、違法である。たとえば、ホームページの素材に使ったり、印刷して営業目的で使ったり。
しかし、今回は「Google の犯罪性をあばくため」という証拠提出のために使われる。このような目的のために使うのは、公益性がある(また私益性がない)ので、合法である。
(これが違法なら、裁判所はストリートビューが違法でも、証拠を採用できないせいで、裁判ができなくなってしまう。そんな馬鹿なことはない。)
(たとえて言おう。泥棒を逮捕するときに、抵抗されて殴っても、暴行罪にはならない。それと似ている。犯罪を行なうための権利は、著しく制約される。著作権も同様。)
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【 Google の撮影車について 】
Google のストリート・ビューの撮影車は、かなり高い位置にカメラ視点がある。人間よりもずっと高い位置だ。このことで、覗き見を容易になしている。
撮影位置がどのくらい高いかは、撮影車を見ればわかる。画像参照。(クリックして拡大)
画像を見ればわかるように、車の屋根の上に、塔のようなものを立てて、そのてっぺんにカメラがある。
参考サイト:
→ ストリート・ビューの撮影車との遭遇 (画像の出典)
→ 同じく、Google のロゴ入りの撮影車
ついでだが、ストリート・ビューを見ていると、住居の窓ガラスに Google のストリート・ビューの撮影車が(鏡のように)映っていることがしばしばある。これは別に珍しくもない。私も何度も見つけた。
【 追記 】 ( 2008-11-02 )
例示したある画像の前半でわかることは、「塀よりも高い位置から撮影するので、覗き見することになる」ということだ。
これと同趣旨のことは、高木氏のサイトでも言及されている。
→ http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20081102.html#p01
ただ、高木氏の指摘はいいのだが、この記事が何が言いたいのか、読者はよくわからないだろう。一読して、「不動産屋の宣伝文句が良くない」というふうに読める。だが、そうではない。
問題は何か? 「覗き見できる」ということだ。そして、それを言うには、「覗き見できる」という実例の画像を例示する必要がある。
だから、高木氏の指摘は、本項と合わせて初めて、はっきりと意味をもつ。せめて本項へのリンクがあれば、言いたいことがはっきりしただろうに。
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なお、高木氏の記述は、ちょっと甘いと思う。
不動産屋の記述は、「視線の高さがどうのこうの」という問題ではない。これは「プライバシーの侵害をする」という犯罪に関わる、ということだ。Google はプライバシー侵害という犯罪をする。そして、不動産屋は、その犯罪を利用して、営業活動をする。(同じ穴のムジナ)
だから、不動産屋は、「我関せず」という形でしらばっくれるのでなく、次のように語るべきだった。
「ここでは違法に採集された画像が含まれています。それを利用する当社も犯罪に加担しています。それでもよければ、犯罪によって得られた画像をご覧ください」
こう語るべきだったのだ。 (ちょっとイヤミがきつすぎますかね? (^^); )