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依存症、禁断症状、毒性…ロシア人力士の大麻より危険なタバコ
00:11 10/14 2008
 
日本禁煙学会の作田学理事長が作成した比較表。依存性も副作用もタバコの方が強いとしている。 

 

 


 加勢大周が覚せい剤と大麻所持で、法政大生5人も大麻所持で逮捕された。日本相撲協会は、大麻所持で逮捕された若ノ鵬と、大麻に陽性反応が出た露鵬、白露山のロシア人力士3名を解雇したが、過去に大鵬、柏戸の両横綱が拳銃不法所持で起訴された際には、けん責処分だけ。タバコよりも依存症や禁断症状が弱く、後遺症もない大麻。毒性も低く、タバコのように癌や心筋梗塞の原因になるデータもなく、幻視による事件も起きていない。大麻を規制しタバコを野放しにする理由は、JTが財務官僚の天下り先だからではないか。関係者に話を聞いた。

【Digest】
◇アメリカに押し付けられた大麻取締法
◇大麻は本当に害があるのか、その根拠とは
◇麻薬・覚せい剤乱用防止センターに問い合わせ
◇厚労省麻薬対策課の不確かな回答
◇依存性薬物の最たるものとは


 最初に、大麻を規制する行政と長年にわたって闘ってきた麻枝(まえだ)光一さん(58歳)に今回の大相撲騒動に関する感想を聞いた。

 麻枝さんは、大麻関係の雑貨や衣料を販売する「大麻堂」と、麻を食材に使った料理を提供する「レストラン麻」のオーナーでもある。


大麻に関する雑貨を販売する「大麻堂」と、麻を食材に使った美味しい料理を食べられる「レストラン麻」。いずれも下北沢にあり、「麻は古代から日本人にとって欠かせないもの」と語る麻枝光一さんが経営している。

   

 

 「大相撲の今回の処分は、メディアによるリンチだと思います。不起訴になったのに解雇にするというのは不当に厳しすぎると思う。それは大麻に対する偏見から来ているし、メディアがそれに乗っかっているからです」

 まず、言葉の整理をしておこう。日本においては、さまざまな薬物は4つの法律によって規制され、定義されている。
 
 「覚せい剤取締法」は覚せい剤とその原料を、「麻薬及び向精神薬取締法」はヘロイン、モルヒネ、コカイン、LSDなどの麻薬と、向精神薬を、「あへん法」は、けし、けしがら、あへんを、そして「大麻取締法」は大麻及びその製品を規制している。

 つまり、大変紛らわしいが、大麻は、いわゆる麻薬ではない、というわけだ。

 大麻とマリファナは同じものなのか。「ヘンプがわかる55の質問―ヘンプ(大麻)の基礎知識」によれば、「マリファナは大麻の雌株の花穂を乾燥させたもの」とある。つまり、大麻はマリファナの原料ということになる。

 麻枝さんによれば、日本では古来から大麻の栽培が盛んで、「万葉集」にも55首の歌に麻が詠まれているほどだったという。

◇アメリカに押し付けられた大麻取締法
 「日本では戦前、大麻は主要農産物の1つで、栃木県では米10に対し麻1を栽培していたほどです。その繊維から、衣料はもちろん、ロープや下駄の鼻緒などを作っていた。それが禁止されたのは、戦後、アメリカに占領されてからです」

 占領軍のGHQ(連合軍総司令部)が出してきた「ポツダム省令」を基にして、1948年に大麻取締法が制定された。

<大麻取締法抜粋>
第一条  この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。

第二条  この法律で「大麻取扱者」とは、大麻栽培者及び大麻研究者をいう。
2  この法律で「大麻栽培者」とは、都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。
3  この法律で「大麻研究者」とは、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する者をいう。

第三条  大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
2  この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。

第四条  何人も次に掲げる行為をしてはならない。
一  大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。
二  大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
三  大麻から製造された医薬品の施用を受けること。
四  医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この号において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、大麻に関する広告を行うこと。 以上


 第一条にある「大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品」というのは、衣料品や、食用オイル、化粧品、シャンプーなどを指す。第二条の「大麻栽培者」が国内で栽培した大麻から作られた製品なら規制の対象にはならない。また、大麻の種は七味唐辛子の材料であり、小鳥のエサにもなっている.....この続きの文章、および全ての拡大画像は、会員のみに提供されております。




乱用防止センターの配布するパンフにはタバコとの比較も含めた大麻の危険性が載っている。

 


「麻薬・覚せい剤乱用防止センター」は厚生労働省の外郭団体で、虎ノ門の雑居ビルの2階にある。発行しているパンフレットには、マリファナの害が列挙されているが、その根拠となる資料は不確かだ。

 

 

+++ 記者コメント +++
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要検証材料  23:13 10/14 2008
この手の話では有名な木村愛二という方が、以下のような投稿をされているようです。
本当だったとしたら、一大事ですよね?

小沢一郎・池田大作・パナマの麻薬王ノリエガ将軍の不気味情報
www.asyura2.com/0601/
senkyo20/msg/1067.html
警察は2  21:49 10/14 2008
すなわち、これもまたマッチポンプ。不正を隠して表向き取り繕うが為に可笑しな具合になっていますね。
警察も弱者相手だと強気になって瑣末な対応で手柄を披露しますが、本丸には攻め込まない。飼い犬のポチみたい。
警察は..  21:49 10/14 2008
覚せい剤なんて、本気で取り締まれば撲滅かそれに近い状態に追い込めるのではないですか?
流通している原因は、何処かの国の要人関与の下、政府公認物はOK、それ以外はNG、等とやっているからではないでしょうか。
あ  07:33 10/14 2008
出典を出すなら、人物名だけでなく学会名、冊子のどのページに載っているかも出す必要がありますな。

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