|
《ブログに頂いた質問》
【任意基準に付いて詳しく教えてください。】(Unknown様より)
上記のような質問を頂きました。任意基準と云っても事故状況とか怪我の状態や回復の状況やによって変わりますので実例がないとお答えするのは難しい事です。そこで任意保険の休業損害と慰謝料の基本に成る考え方に付いて説明致します。
◎ 休業損害について。
休業損害とは、受傷により被った収入減少額を云う。
(1)有職者の場合・現実に収入の減少があった場合に限り、休業損害を認める。但し年次有給休暇を使用した場合は、休業損害を認める。
(2)家事従事者の場合・性別・年令・を問わず、現に主婦的業務に従事する者をいい、現実に家事に従事できなかった日数に限り、収入減があったものとして休業損害を認める。
(3)無職者の場合・金利生活者、地主、恩給・年金生活者、幼児、学生、生活保護者法の被保護者等現に労働の対価としての収入が無い無職者は休業損害をみとめない。
これらが休業損害に対する任意保険の基本的な考え方です。
◎ 慰謝料について
慰謝料とは、受傷により被害者本人の身体に生じた精神的・肉体的苦痛による損害をいい下記による。
1・支払い基準にいう「軽傷」・「通常」・「重傷」は別に定めるところによる。
2・障害による慰謝料額は、被害者の年令・性別・職業・地域差の他、裁判の動向を勘案して下記の範囲とする。
軽傷の場合・傷害による慰謝料表の金額〜10%増程度
通常の場合・傷害による慰謝料表の金額の10%〜25%増程度
重傷の場合・傷害による慰謝料表の金額の25%〜50%増程度
3・傷害による慰謝料表の取り扱い
入院のみの場合・・・・・・入院期間に該当する額
通院のみの場合・・・・・・通院期間に該当する額
入院後に通院があった場合・・該当する月数が交差するところの額
通院慰謝料は隔日通院を原則とする、従って通院実日数が隔日通院より多いい場合少ない場合は下記による。
通院実日数が月平均1〜4日の場合・支払い基準表の金額の3分の1〜2分の1 通院実日数が月平均5〜9日の場合・支払い基準表の金額の2分の1〜3分の2
通院実日数が月平均10日以上の場合・支払い基準表の金額
◎ ここで紹介したのはほんの一部ですが、この他かなり詳しく決められていますが、任意での示談では被害者が承諾すれば示談が成立しますので基準表のままで提示をしても良い訳です、従って相手の保険会社の担当者は基準表の金額で提示するかも知れません。・・・・・・尚 任意保険の『傷害による慰謝料表』はインターネットで行政書士の方や弁護士の方がホームページで紹介しておりますので参考されれば良いでしょう。
≪ブックマークの『事故で困った』が私のホームページです。≫
|