2008年10月29日

オカモトグループ「名ばかり店長」裁判 第1回口頭弁論開かれる!

第1回口頭弁論   会社側、3ページの「答弁書」提出

*28日の帯広地裁での口頭弁論では裁判長が「被告は全面争うとしているが、今年4月から店長になったのはわかるとしても、それまでの副店長の地位権限についての陳述が、双方ないので分けて陳述書を」などと述べて、次回開催日を12月1日とし、5分程度で閉廷しました。

*原告に送られてきた「答弁書」は、原告の請求を棄却するとあるものの、その内容は裁判主旨からは的外れの原告を中傷する内容となっており、時間外手当請求にもかかわらず、数字的な反論はありません。また、管理監督者としての位置づけもすでに訴状で主張しており、それ以上の答弁ではありません。
 澤村議長の話「会社の品位が問われる答弁書であり、話にならない」と。労働相談員の大畑さんは「反論するものがないのと同じ」と話していました。

原告、帯労連事務所でドキドキのインタビュー 

*原告に対し、STV、HTB、UHB、NHK、読売、毎日などの記者からインタビューを受けました。詳細については帯労連畑中事務局長が対応しました。夕方のニュースでは全道に配信されました。原告は「何せ初めての事だから緊張しました」との事。

 早速、元店長から反応  …一斉請求も視野に是非!

*29日、事務局にオカモトの元店長からニュースを見たとの電話があり、「今回の事件とそっくりな内容でしかも、パワハラ、押しつけ、責任押しつけなどひどい会社です。自分も結局辞めざるをえなかった」という内容でした。「当時、前後して副店長4人も次々に辞めて、会社はほとんどの社員を副店長や店長として肩書きをつけ、残業代は一切もらっていなかった。パートさんもそうだと思う」と、告発しました。

    

2008年10月22日

4組合・分会の新加盟で明るく元気に定期大会  


第21回帯労連定期大会は10月5日の日曜、帯広市の道新ホールで開かれ来賓や代議員など46名が出席しました。帯労連は今年で結成20周年を迎えましたが、この一年はめまぐるしい活動を精力的にたたかってきました。季節労働者の30年にもわたる冬期援護制度の廃止によって、組合員の減少はありましたが、帯広地域労組(ローカルユニオン)の結成や2つの分会と高教組農業高校分会の新加盟などで明るく元気な大会となりました。



 大会では澤村議長が「全国に先駆けてたたかっている裁判や労働争議、日常的な相談活動など、「格差と貧困」是正のたたかいをまさに闘いながらすすんでいる。みんなで団結して全部の勝利をかちとろう」との挨拶がありました。討論では8人の代議員からの活動報告もあり、ました。

執行部が提案した総括、方針、大会決議(大会宣言、総選挙アピール、音更国保裁判)、新執行部の信任など満場一致採択されました。



 

2008年10月20日

地域労組の組合員、帯広の克興産(有)に594万円の未払い賃金請求!

 ** 帯広にも現代版、蟹工船!     労働者の賃金を詐取 **

★10月15日、帯広地域労組の組合員(44才、男)は、2年分の未払い賃金594万円の請求を、帯広地裁に訴状を提出しました。組合員 はこの会社(8人ほどの従業員)に20年もの間、雇用されていましたが、通帳と印鑑は社長にとりあげられたまま、社長からいわれるまま毎月2~3万円のキャシュカードでの引き出しを命じられ、それが毎月の賃金でした。
★男性はつい最近まで、住所は会社にあり、会社の2階に他の従業員とともに寝泊まりしていました。仕事は建設作業員でしたが、季節労働者で冬期間は秋田や新潟に出稼ぎに連れて行かれていました。当然ながら雇用保険の手続きもし、本人名義の口座に振り込まれていましたが、振り込みには会社によって引き出されていました。
★組合員の男性は自分の賃金や雇用保険がいくらなのが給料明細も見たこともなく社長の命令通り2~3万円が自由に使える賃金だと思い込まされていたようです。
★今年初め、帯労連に相談に来て、いろいろ調べて行くうちに事件の全容が少しずつ明らかになりました。北海道労働委員会へあっせん申請もしましたが、社長は出席しませんでした。
 
   奴隷労働にメスを
 
★今、静かなベストセラーとなっている小林多喜二が20代に書いたと言われるプロレタリア文学の傑作「蟹工船」。組合員の男性は暴力的な社長に怒鳴られ続け、何度も辞めたいといったそうですが、「借金を返してから辞めよ」と身に覚えのない「借金」におびえ、今年にはいってやっと逃げ出すことができました。
★帯労連として団体交渉を申し入れた際にも「ぶっ殺してやる」とたいそう威勢のいい社長だということがわかりました。
★この会社には知的障害者の人も働いており、心配されています。このような会社が表向き「社会的弱者・障害者雇用」を促進していると見せかけてはいますが、実態は奴隷的な労働を強いられてているといわざるを得ません。
★このようなことが繰り返させないよう、関係機関は全容究明と再発防止を徹底するべきでしょう。

 

2008年10月10日

雪印不当労働行為事件、第1回審問で労働側証人尋問

 10月9日(木)午後1時半から行われた北海道労働委員会での審問で労働側証人の葉佐副分会長と帯労連畑中恵美子事務局長に対する尋問が行われました。
 会社は代理人の岡田弁護士と長崎弁護士、補佐人として原田前工場長と遠藤工場長、景山総務課長と本社担当者の6人。組合側は代理人の長野弁護士、補佐人の帯労連澤村議長、高田事務局次長、建交労十勝支部大畑書記長と大樹分会から向井分会長と西路書記長が出席しました。
 葉佐さんには組合側の当事者として賃金、退職金、一時金などに関わる質問が主に行われました。いつもの団体交渉でも葉佐さんは口数は大いほうですが、会社代理人の質問に神経をとがらせていたようです。
 畑中事務局長は17回の団交に16回出席していますが、今回の申し立ての主旨である不誠実団交に関わる交渉のやりとりや均等待遇、会社の責任など中心に質問されました。
 会社代理人は、組合がパートナー制度や人事評価制度など概念的なことばかりでなくこまかな要求を協議するべきでは…などの質問に「組合は小さなことひとつでも二つでも実現したいという気持ちでやっていて「ゼロ回答が回答」といって前にすすめようとしていないのは会社の方だ」と反論しました。
 審問は畑中事務局長への労働委員の尋問と会社証人の原田前工場長の尋問を次回(11月11日)に実施することを確認して午後5時半終了しました。

   大樹や広尾、帯広、道労連吉根副議長や出口事務局次長はじめ自治労連や            建交労からも傍聴応援

 *この日の札幌は、強い雨が降りしきる肌寒い一日でした。大樹工場の非正規の女性組合員4人も傍聴にかけつけました。「勉強になりました。私たちのことでがんばっていただいてありがとうございます」とお礼をのべていました。

 組合代理人、長野順一弁護士の話  「会社はその後のことも視野に入れて政治的な質問があった。次回は前工場長に対する尋問が山場になると思うので、しっかりやりましょう」と笑顔でした。

 

2008年9月23日

オカモトグループ 「名ばかり店長」のサービス残業代470万円の未払い賃金請求へ

*帯広地域労組の組合員(36才)が(株)オカモトグループに対し、2年間の未払い賃金470万円の支払いを求める訴状を9月22日、帯広地方裁判所に提出しました。

*会社と組合は組合員の退職問題で3回の団体交渉を重ねてきました。残業代の請求をするということでまとまり請求書を提出し、その交渉予定日の前日に会社は「日程があわない」などの理由で突然、方針を変えてきました。その後、会社は帯広地域労組と帯労連に対し3回の内容証明文書を送りつけ、その後も、組合員が期日を指定した「内容証明書」の請求書に対しても「支払い責任がない」などの「内容証明書」を送りつけてきて、全面的に争う姿勢を示していたものです。

*22日、裁判所内で記者の質問に対し、H君は「自分がオカモトの長時間労働の告発に役に立てればいいと思う。退社する人も多く、泣き寝入りしている人たちのためにもがんばりたい」と話していました。

*21日、帯広駅前、藤丸デパート、音更長の助    (オカモトグループ経営)前で地域労組で宣伝しました。若い女性3人も「仕事探している」ということで、「困ったときにはできるだけ早くこのチラシの所へ連絡ちょうだい」と労働相談員の大畑さんのアドバイスでした。


2008年9月19日

音更国保裁判**上告人の大畑実さん  音更町に条例の一部改正を求める陳情書を提出!

☆ 音更生活と健康を守る会の会長でもある大畑実さんら9月16日に音更町議会を訪れ、大場博義議長あての「音更町税条例一部改正を求める陳情書」を提出しました。
  陳情趣旨 

1.国民健康保険税の納税義務者に対する課税額から資産割を削除すること。
2.国民健康保険税の賦課徴収は、ただし書き方式から本文方式とすること。
3.国民健康保険税の申請減免は、次のような条文にすること。
 イ、貧困により、生活のため公私の扶助を受ける者、又はこれに準ずると認められる  もの。
 ロ、当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者、又はこ   れに準ずると認められる者。
 ハ、前各号に掲げる者以外の者で、特別の事情がある者。

 陳情理由

1項に関して
 国民健康保険税の資産割は、他の保険制度にはなく、大都市を中心に北海道でも24の市町村が採用されていない。現在、資産の共有は多様化し、国民健康保険税の賦課徴収は、たえず徴収もれ、過大・過小の徴収問題が必然的に発生する。したがって、町税条例に抵触し、事務の煩雑さと不公平感を生み出しかねない。

2項に関して
 国民健康法第1条は、「この法律は社会保障及び国民保険の向上に寄与することを目的とする」と規定しているが、これが国民健康保険制度の対象者の圧倒的多数が低所得者であることを着目し、単なる相互扶助共済としての保険ではなく社会保障制度として性格づけたものである。また、租税の側面からみた場合も憲法第25条第1項の規定や租税の応能負担の原則からして低所得者層への負担を可能な限り減ずべきことは、地方自治の本旨に即し、条例制定にあたって最大限配慮すべき指導原理である。
 町税条例に所得割の課税方式は、いわゆる「ただし書き方式」を採用している。
この方式の課税標準は、収入-必要経費-基礎控除で計算されるので負担が大きい。
わたしたちが求めるものは、いわゆる「本文方式」課税標準は、収入-必要経費-基礎控除-その他の住民税各所得控除で計算されるから負担は少なくなる。さらにいえば、世帯割をなくし最大限応能負担の原則に近づけるようにすべきである。

3項に関して
 すでに論及した憲法第25条1項の理念から、生存権を侵害する課税は許されるものでなく地方自治の本旨に即し、住民の福祉の増進の見地からも生活保護基準額以下の者からの課税徴収、申請減免の措置を明定されたい。
 尚、国民健康保険税減免申請棄却決定取り消し等請求事件で、現在最高裁判所に上告されている大畑實の上告理由書に添付されている日本大学名誉教授、北野弘久法学博士の「鑑定所見書」も審議の参考として提供する。

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