宅建業者ではないことについて
テーマ:スマイルサービスとはなにかよく勘違いされますが、スマイルサービスやバジリカは宅建業者ではありません。これは確実です。
東京都都市整備局の宅建業者の検索
でも出てきませんし、窓口でも確認しました。
あまり、不動産に詳しくない人は、闇業者かと疑いますが、そういうわけでもありません。
それから、バジリカやスマイルとやりあいをしていて、「都の不動産窓口に申告するぞ」と脅しのつもりで言ったときに、相手の「どーぞ、どーぞ」という態度に出くわしたことはありませんか?
その辺のからくりをご説明します。
・サブリースのからくり 法の抜け穴
契約書で借主と貸主が、それぞれ入居者とスマイルサービスになっていることからもわかるように、スマイルサービスは、貸主の立場になっています。ただ、スマイルサービスが物件を所有しているとは考えにくいことから、本来の物件所有者からサブリース契約により、賃借権を譲り受けているものと考えられます。つまり、入居者とは転貸借契約になっていることになります。
サブリース契約とは、一般的に、管理会社がオーナーのアパート・マンションを一括して借上げて、任意に第三者に転貸し、オーナーに一定の賃料(保証賃料)を支払うことで家賃収入を保証し、賃貸借業務の管理全般をオーナーに変わって行うことです。
これで、なにが問題かというと、転貸借契約は、現在の宅建業法では規制されないことです。
宅地建物取引業法は、2条2項で「宅地建物取引業」を次のように規定しています。
宅地建物取引業法 2条2項
宅地建物取引業
「宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。」
つまり、建物についていえば、「建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介」を規制しているのであって、実際にオーナーである立場の貸主が借主と直接契約をすることは規制していないのです。
この辺は、なんだか狐につつまれたような感じになりますが、転貸人はオーナーと同じ立場とみなされて、直接借主と契約をすることになり、転貸であること自体は問われないということのようです。
つまり、オーナーが入居者を募集したり、契約するのを法律で規制できないのと同じように、転貸人が募集したり契約することを規制できないということです。
しかし、そんなことは消費者にとってはなんの関係もないことです。
その規制をまぬかれているおかげで、本来宅建業者が行わなければならない、都への認可や宅地建物取引業協会などへの加入、それに入居者への重要事項説明義務もしないでいいことになってしまいます。法律さえまともに守らないスマイルのような業者が、義務がないことをわざわざするわけがありません。
一時期、実際にスマイルは、入居者に対し、契約時にテープレコーダーに吹き込んだ声で契約書の重要なところを読み上げ、説明したことにするといったことを行っていました。
こんなことは宅建業者なら到底ありえないことです。
結果的に、不明朗な説明で納得しないまま契約し、不利益を被っているのは、消費者である私たちなのです。
これは、法律の不備、あるいは脱法といってもいいのではないでしょうか。
スマイルが行っている業務は、仲介する他の不動産業者となんら異なっているわけではありません。実質的には、仲介する他の不動産業者と同様の業務を行っていながら、自分が転貸人の貸主になっているという理由だけで、規制する法律にかからないとは、ちょっと意味がわかりません。
すくなくとも、宅建業法に準ずるくらいの規制はあってしかるべきなのではないでしょうか。
・動かない行政 無責任体制
以前、東京都の不動産業課相談窓口に赴きましたが、担当者はけんもほろろな対応でした。「私たちは宅建業者しか扱っていないから、他へ行ってくれ。私たちにはどうしようもない。消費生活センターか警察に行ってくれ。」などと、まさに取りつくしまもないつっけんどんな対応に終始しました。行政にはもともと期待していなかったですが、縦割り行政を見事に体現してもらってすごくいやーな感じになりました。
そして、実際に被害に遭い不動産業課で同じように言われたCさんの経緯 からも明らかなように、消費生活センターも警察もまともな対応はしてきませんでした。Cさんのように不動産業課の助言に従い、警察や消費生活センターに回ったけれども、結局無駄足となった方は他にもおられます。
消費生活センターに行けば警察に行けといわれ、警察に行けば消費生活センターに行けと言われる。
まさにたらい回しです。
スマイルが警察や都の不動産業課を恐れない理由も分かります。
つまり、なにもできないと見越した上でなめきっているのです、消費者である私たちに対しても、それから警察や都に対しても。
しかし、不動産業課は、いくら宅建業者しか指導してこなかったからといっても、このような問題企業を放置していていいのでしょうか。この問題が、不動産の問題ではないとでも言うのでしょうか。すくなくとも行政機関であるし、不動産を扱っている窓口なのだから、なにが問題なのかを把握し、あらゆる法を使って業者に指導なり勧告なりをする立場にあるのではないでしょうか。
スマイル入居者の中には、別の不動産業者からスマイルを紹介されたというケースもあります。おそらく紹介した業者はキックバックを取っていると考えられます。問題企業であることを知った上で、紹介しているならその紹介した業者も問題であるといわざるを得ないでしょう。
つまり、スマイル事件は悪質な一不動産業者の問題ではなく、そのような企業を放置している不動産業界の問題でもあり、ずっと以前に知っておきながらなんら対処を講じなかった行政の責任でもあるのです。
不動産業課が動かないとなれば、実際に指導する部署は消費生活センターの上部である、「東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導係」 になります。1庁27階にあります。とりあえず行政ではこの部署がスマイルを指導管轄するところになります。
法の抜け穴に目をつけた業者がやりたいようにやって、社会的弱者を食い物にすることが許されていいわけがありません。行政には、特に、不動産業課と取引指導課取引指導係にはしっかりとした対応を望みます。
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