スマイルサービスとは、西新宿の不動産業者で、都内のワンルームを敷金ゼロ礼金ゼロのいわゆるゼロゼロ物件として提供することで、入居時の初期費用を格段に安く設定しています。他の物件に比べて入居しやすいため、入居者はフリーターや外国人、仕事を失った人などが多いようです。

下画像のようなピンク色の看板を中央線沿いなどで見かけたことがある方もいらっしゃるかも。


top

スマイルサービスは、初期費用を安くすることで入居者に不利な契約を結ばせ、法律上できるはずのない違法性の高い営業を行っています。たとえば、家賃納入が遅れた場合の違約金の請求や、鍵の交換による入室禁止、さらには荷物撤去や処分といった被害が出ています。

このような業者は、社会的な弱者を食いものにする「貧困ビジネス」と呼ばれ、持たない人からさらにむしり取ることで格差を固定化する要因になっているとして社会問題となっています。


連絡先は nosmileact@gmail.com です。


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |最初 次ページ >>
2010-05-13 05:08:48

まずはここから

テーマ:メニュー

メニューを出しておくので、そこから各項目へ飛んでください。

新しいネタは2番目以降の記事をご覧ください。


いちばん旬なネタはこのアメブロ閉鎖策動 です。
もうすぐ消えてしまうのかっ!!


【メニュー】

これまでの経緯  

緊急告知!  

スマイルサービスとはなにか

スマイル被害について

違約金を取り戻そう!

衝撃の契約書

定期借家契約への切り替え

家賃が払えないとき

スマイル・バジリカ裁判

行政責任について

意見・批評

ビラ一覧

マスコミ報道一覧

朝日放送ムーブ!問題

カンパ大募集!!

学習会・交流会

掲示板


リンクはフリーです。ガンガンはってください。


連絡先は nosmileact@gmail.com です。

ご相談や疑問点あればお気軽にお問い合わせください。

2008-10-28 22:27:58

当ブログ閉鎖策動を完全に粉砕!!

テーマ:アメブロ閉鎖危機

10月16日夕方にアメブロからの一通のメール から始まった、相手業者からの当ブログ閉鎖策動ですが、見ての通り、10日以上経過した現在も、なんら問題なく閲覧可能。ご健在です。


10月21日にはなんら違法性はない旨をしっかりと回答 し、翌日にはアメブロから回答を受理したとそっけないレス がありました。


それと同時に、アメブロが「別途利用規約に基づく措置をとらせていただく場合もございますのでご了承くださ
い。」と言ってきていたので、どの部分の規約ですか?と質問もしていたのですが、ようやく下記のような回答が今日きました。


-------------------------------

knockout-smile様


アメーバカスタマーサービスです。


大変恐縮ではございますが
現時点では、規約違反と判断しておりませんため
具体的な項目に関してご案内はできかねます。
何卒ご了承ください。

---------------------------


つまり、このブログはなんら規約に違反するものではないということです。


これにより、おそらく相手業者によると思われる当ブログ閉鎖策動は完全に粉砕されました!!!


相手業者が提出したと思われる、誤字を含めて突っ込みどころ満載の閉鎖要求文も曝された揚句、そのおろそかな目論見も達成できないとは、あわれとしかいいようがなく情けない限りです。


いったいなにがしたかったんでしょうか???


こんなことになるのなら、そもそも閉鎖要求などというみっともないマネはやめた方がよかったのではないでしょうか?


まさに彼らの無論理が暴露されたのであり、彼らが往生際が悪く恥も臆面もないことが彼ら自身によって証明されました。


そして、このような無論理、強引さ、臆面のなさがスマイルサービスの本質なのです。


ほんとに怒りを通り越してあきれるばかりです。


それはそうと、閉鎖策動の公開から、その後、メールを含め、多くの方々にご心配や応援のメッセージをいただきました。

本当にありがとうございます!


今後も頑張っていきますのでどうぞご支援、ご注目のほどよろしくお願いいたします。




2008-10-26 05:53:24

『知って得する借家法 第2回勉強会 ―具体的な事例から見てみよう―』

テーマ:勉強会・交流会

9月の第1回勉強会に続き、第2回の勉強会の企画です。

第1回は法律を読んで理解する内容でしたが、第2回は事例判例から法への理解を深めたいと思います。


以下、転載歓迎です。

---------------------------------------
『知って得する借家法 第2回勉強会 ―具体的な事例から見てみよう―』


非正規雇用や不安定な収入でローンなんて組めるはずもなく、持ち家なんて望むべくもない。
おそらく、このまま一生借家人で生きていく。


何事もなければいうことはないけれども、賃貸生活にトラブルはつきもの。
これまでの平穏な生活を懐かしむ間もなく、火の粉は構わず降りかかる。


そんなときに知っておくと得をするのが借地借家法です。
借家人は意外に法により守られています。


「いきなり賃料増額をふっかけられた」、「立ち退きを迫られた」、「敷金が返ってこない」などなどトラブルに遭遇しても、なにも大家や不動産業者のいいなりになる必要はありません。


住まいの安定が奪われる不安は他には代えがたいほどつらいものです。
ひとりひとりが借家人としての権利に気付き、共に学び、協力すれば、いいアイデアも生まれてうまくいくはず。


9月28日に行われ好評だった『知って得する借家法 第1回勉強会』では主に基礎的な法令を学びました。
シリーズ第2回である今回も弁護士を講師にお招きし、具体的な事例をみながらさらに法への理解を深めます。


勉強会の後は、交流会を行います。
弁護士を交えてみんなで相談しながら問題解決へのヒントを見つけましょう。


※相談はすべてがその場で解決に至るわけではありませんので悪しからず。


主催:借家人権利向上委員会
http://ameblo.jp/syakuyanin-kenrikojoi/
連絡先:syakuyanin@gmail.com
講師:スマイルサービス被害対策弁護団 並木陽介弁護士(旬報法律事務所)
日時:11月22日(土)14:00~16:30
場所:素人の乱12号店
〒166-0002 東京都杉並区高円寺北3丁目8-12 フデノビル2F 奥の部屋
http://kosmile.lar.jp/map/map_12_s.gif
(JR中央線高円寺駅下車徒歩7分 北中通り商店街アヤマ接骨院脇の階段を昇って奥)
入場料:500円+1Drink(余ったお金はスマイルサービス裁判支援のカンパに回します)
--------------------------------------------

2008-10-23 11:26:26

今週号(10月25日号)の東洋経済にスマイル記事が掲載されました!

テーマ:マスコミ報道

今週10月20日発売の週刊東洋経済に「被害続出! 住宅「貧困ビジネス」の強欲」として

スマイルサービスの記事が掲載されています。


10月25日東洋経済


記事も掲載しておきます。

スマイル問題から住宅施策まで踏み込んだ大変内容の濃い記事になっています。

風間直樹さんの仕事です。


東洋経済01


東洋経済02

東洋経済03

他の記事も読みごたえがあるので、ぜひご購入して読んでみてください。








2008-10-23 10:30:36

【緊急!!】「借主のための賃貸借トラブル110番~明渡請求,家賃滞納など」が開催されます!

テーマ:緊急告知!!

司法書士のみなさんが今週の土曜、10月25日(土曜)に賃貸トラブル110番を行うそうです!!

スマイル弁護団とも連携をとるそうなので、スマイルだけではないですが、賃貸借で困ってる人は

ぜひ連絡してみてください。面談もあるそうです。


------------------------------------------

「借主のための賃貸借トラブル110番~明渡請求,家賃滞納など~」

◆◇◇「電話相談」「面接相談」を無料で行います。◆◇◇
日  時  : 平成20年10月25日(土)10:00~16:00
相談電話番号: 03-3351-6021

面接相談を希望される場合は、上記時間内に下記会場にお越し
下さい。
(予約は必要ございません)
面談相談場所 : 司法書士法人マザーシップ四谷事務所
(新宿区四谷1-7日本写真会館4階 四ッ谷駅から徒歩2分)

http://mother-ship.jp/mss/map-yotsuya.html

------------------------------------------


以下、やたらかた苦しい呼びかけ文です。


---------------------------------------

時下,ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて,平成18年に経済協力開発機構が発表した報告によれば,日本の相対的貧困率(可処分所得分布の中央値の半分以下の所得しかない人口の割合)は,生産年齢人口についてみれば,データのある17ヵ国中アメリカに次いで2位を示し,なお拡大しています。また,年間を通じて働いていながら年収200万円未満の収入しか得られない貧困層は,1000万人を超えているという状況です(平成18年度国民生活基礎調査の概況)。それにもかかわらず,生活保護基準以下で暮らす人たちのうち,実際に生活保護を受けている人の割合(捕捉率)は,15~20%程度といわれており,十分な保護が図られていない現状があります。


このような「貧困」の背景には,失業や非正規労働者の増加,傷病,社会保障の問題など様々な要因が推察されますが,この過程の中で家賃を滞納し,住居を喪失する者もいます。そして,一度,住居を喪失した者が生活を立て直すことは容易でないのが現実です。 その一方で,借主の中には,数日の賃料不払いのみにより契約を解除されたり,猶予期間もないまま明渡しを強要されたりするなど,情報力及び交渉力の格差から法的に十分な保護が受けられないまま住居を喪失させられている例が少なくありません。また,住居喪失者や貧困層を対象とした,いわゆる「貧困ビジネス」として,不当な賃料を請求されたり,施設付鍵利用契約など不当契約による被害も報告されております。


そこで,当会では,今般このような「貧困問題」に対する取組みとして,借主の住居喪失によるさらなる貧困の拡大を防止するとともに,不当な賃料を請求されている被害に対し,適正に対応するための相談会として,「借主のための賃貸借トラブル110番~明渡請求,家賃滞納など~」を開催いたします。

賃貸借トラブルを抱えている方や,貧困に直面している方々の多くがこの相談会を通じて,その問題解決のきっかけになれば幸いです。


「借主のための賃貸借トラブル110番~明渡請求,家賃滞納など~」

◆◇◇「電話相談」「面接相談」を無料で行います。◆◇◇
日  時  : 平成20年10月25日(土)10:00~16:00
相談電話番号: 03-3351-6021

面接相談を希望される場合は、上記時間内に下記会場にお越し
下さい。
(予約は必要ございません)
面談相談場所 : 司法書士法人マザーシップ四谷事務所
(新宿区四谷1-7日本写真会館4階 四ッ谷駅から徒歩2分)
http://mother-ship.jp/mss/map-yotsuya.html


お問合せ : 東京青年司法書士協議会 会長 菊地孝宏

---------------------------------------------



1 | 2 | 3 | 4 | 5 |最初 次ページ >>
powered by Ameba by CyberAgent