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◎手品種明かし「報道の範囲内」=テレビ2社への請求棄却−東京地裁

 マジック用に硬貨を削った経営者らが摘発された事件のニュースで種明かしをされ、所有するコインの価値が低下したとして、マジシャン98人が日本テレビとテレビ朝日に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は30日、「犯罪報道の範囲を超えるものではない」として請求を棄却した。

 佐久間邦夫裁判長は「事件を分かりやすく報道するための種明かしはやむを得ない」と指摘。原告側はキャスターの実演などは必要なかったと主張したが、「コインの財産的価値が低下したとは認められない」とした。

 マジシャン全般が詐欺師のような印象を与える報道だったと慰謝料も求めたが、判決は「原告らを特定する表現はなく、社会的評価を低下させない」と退けた。 


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