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《山田のホームページへのメール》
【計算の基準は】
追突事故で受傷して頸椎捻挫になり整形外科に通院しておりましたが、大分良くなったので治療を止めました。先日相手の保険会社から損害賠償金の提示がありました。慰謝料が自分の計算より少ないので、保険会社の担当者に聞いたら自賠責保険の限度額の120万円を超えたので任意保険の基準で計算しているとの事でした。その説明の中で『怪我の状態で慰謝料の計算が違って来ます、頸椎捻挫は軽症の部類なので慰謝料計算も重傷の方よりは低い計算に成ります。』と云われました、保険会社は軽症とか重傷とかをどの様に判断するのでしょうか。
千葉県銚子市 佐伯真治 (31才) 会社員
【お答えします】
交通事故でのお怪我、お見舞い申し上げます。
任意保険の慰謝料の計算基準に付いてのご質問ですが、事故でのお怪我も自賠責保険の限度額を超えて任意保険に成るような時期になればかなり回復していると判断する訳です、その為に慰謝料の金額も段々少なくなっていきます。・・・・・保険会社によって算定基準が違うかも知れませんが、私の勤務していた保険会社の算定方法では部位によって変わりますが頸部では、打撲・挫傷・擦過傷・挫創・裂傷・挫滅創等が軽傷。頸椎では鞭打ち・頸椎損傷・頸部捻挫等が軽傷です。頸椎亜脱臼が通常、錐体、椎間板椎弓・棘突起・横突起等の骨折が通常で脱臼骨折が重傷です。また頚髄損傷が重傷、上腕神経叢の不完全損傷が通常で完全損傷が重傷です。気管支・食堂の損傷は通常です。この様に頭部・顔面部・躯幹部・上肢部・下肢部・全身合併症等、各部位がかなり細部にわたり決められて居ました。これらを参考に基準になっている『傷害による慰謝料表』の金額に10%から50%の増額をする訳です。従って担当者とその上司の判断で決める事に成りますので交渉する余地が十分に有る事に成る訳です。
(名前は仮名)
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