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去年5月、富山市民病院で当時85歳の女性患者に対し、気道に空気を送り込む器具を誤って挿入して死亡させたとして、富山地方検察庁は28日までに担当した医師を業務上過失致死罪で略式起訴しました。
略式起訴されたのは、当時富山市民病院に勤務していた29歳の男性医師です。
起訴状などによりますと、この医師は去年5月、意識不明で入院していた富山市の85歳の女性に対し、気道を確保する医療器具「気管カニューレ」を交換するときに誤って挿入しその後、本来は素手で呼吸を確認すべきところを、手袋をしたまま行いその場を離れ、女性を死亡させたものです。
調べに対し男性医師は過失を認めていて、既に50万円の罰金を富山簡易裁判所に収めているということです。
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