ケータイに関する法律相談コーナー

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 当サイトでは、限られた情報をもとにご相談に回答いたしております。特定の問題に対して必ずしも的確な回答になっていない可能性があることをご承知ください。
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 なお出田真太郎は「しんたろう」という名で回答いたしておりますが、他の方が出田真太郎になりますまして「しんたろう」という名での発言を防ぐことはできません。出田真太郎へのなりすましの発言は発見次第削除しておりますが、対応が間に合わない場合もありますのでご承知いただけますようお願い申し上げます。」

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#10422: スレッドが無い? 投稿者: ノニアン・スン 2008/10/26 12:06   返信
#10368: 助けてください 投稿者: みずき 2008/10/24 6:33

出田真太郎さん
掲示板管理者さん

スレッドが無くなったのは何故ですか?


#10479: 私も不思議に感じてます。 投稿者: 空の守備隊 2008/10/27(月) 15:33  

何か、不都合な点が在ったのでしょうか?
自分の書き込みに不都合があったのでしょうか?


#10481: ノニアン・スン様 投稿者: しんたろう 2008/10/27(月) 16:25  

管理人には連絡しました。何らかのミスで削除されたのだと思います。しばらくお待ちください。


#10487: 私も不思議に思ってました 投稿者: タヌ 2008/10/27(月) 20:18  

…もしかすると…
親記事を削除すると、スレごと削除されてしまうのかもしれませんね。
あくまでも、想像ですけど。


#10488: ログはあるのでしょうか? 投稿者: ノニアン・スン 2008/10/28(火) 9:31  

>>何らかのミスで削除された

管理側で起ったミスなのでしょうか?

もし管理側で起ったミスならば、ログの復活は可能でしょうか?

みなさんが時間をかけて記載した物ですから、ミスの一言で片付けてしまうのは如何なものかと思います。

ミスでスレッドごと削除されてしまう仕様も問題ありだと思います。

#10485: アダルトボイスサイトは 投稿者: 人気 2008/10/27 20:06   返信
99%が悪質らしいと聞きました。残りの1%はどのように契約行為をおこなうのでしょうか?


#10486: 99%の意味は 投稿者: Sala 2008/10/27(月) 20:16  

全数確認できませんから100%と言えません。

#10418: 質問です 投稿者: 中原 2008/10/26 8:20   返信
つい先日、有料18禁アダルトサイトに登録してしまいました
そのサイトは『ダウンロード』をクリックすると自動的に会員登録されるものでした。また『年齢確認』のスペースを無視し、何も年齢などは記入しないままクリックすると会員登録されてしまいました。
しかも『ダウンロード』がある画面に利用規約が書いてあり、説明の中に「自動登録」「年齢確認」「有料サイト」の事は確かに記入されていました。
この場合16歳で年齢確認をしていない状況でも会員登録費用を支払わなければならないのですか?
金額が高額なだけに怖くなってきました。返答お願いします。


#10419: 架空請求・不当請求 投稿者: 匿名 2008/10/26(日) 11:13  

話しの内容から判断すれば
多くのネット利用者でアクセス経験がある「振り込め詐欺」のサイトと思われます。


#10420: 親御さんには報告と相談はしましたか? 投稿者: タヌ 2008/10/26(日) 11:25  

>そのサイトは『ダウンロード』をクリックすると自動的に会員登録されるものでした。また『年齢確認』のスペースを無視し、何も年齢などは記入しないままクリックすると会員登録されてしまいました。

サイトを確認出来ない現状では、ハッキリとした回答は出来ませんが。
年齢認証をしないで契約申し込みになる怪しげなサイトのようですね。

中原さんは、「16歳」であると認識してよろしいでしょうか?

それならば、まずは親御さんに報告して「あなた一人」で判断をしないようにして下さい。
そのサイトにメールや電話で連絡をしないように。

>この場合16歳で年齢確認をしていない状況でも会員登録費用を支払わなければならないのですか?
金額が高額なだけに怖くなってきました。返答お願いします。

10円であっても100万円であっても、サイトがワンクリ詐欺サイトである根拠にはなりません。
親御さんにもわからない事は、公的機関に相談をして
知識を得て安心を手に入れましょう。


#10421: 中原さんの親御さんへ 投稿者: タヌ 2008/10/26(日) 11:33  

年頃の未成年者が、アダルトサイトに興味を持つ事は当たり前の事です。
ネットを自由に未成年者に利用させる際には
フィルタリングをかけて、「間違って」アダルトサイトに接続出来ない環境を作ってあげて下さい。
親権者としての責務であると思いますよ?


#10423: さらに質問よろしいでしょうか? 投稿者: 中原 2008/10/26(日) 14:19  

匿名様、タヌ様御返事ありがとうございます。

詳しい情報を付け加えますのでまた御返事していただけたら幸いです。


記入の通り私は16歳です。私がクリックしたサイトは『お宝裏動画.com』というサイトでした。両親には一応電話で話はしてありますが両親はどちらもこのようなことはよくわからないようです。また私は寮で生活していて両親と直接話をしたわけではないのでなかなか詳細までは伝えることは難しく、どうしていいのかわからないのが現状です。一応メール対策としてアドレスは変更しました。


#10424: 学生さんでしょうか? 投稿者: タヌ 2008/10/26(日) 14:29  

>また私は寮で生活していて両親と直接話をしたわけではないのでなかなか詳細までは伝えることは難しく、どうしていいのかわからないのが現状です。

学校の寮でしょうか?
それならば学校の先生に相談されても結構ですよ。

>一応メール対策としてアドレスは変更しました。

ん?業者にメアドを教えたか、メールを送信したのでしょうか?


#10425: なんの為に携帯を持たしたのか 投稿者: 徳野鳴 2008/10/26(日) 14:49  

親も君もその意味を考えるべきだね。
「両親はどちらもこのようなことはよくわからないようです。」←最悪ですね。携帯でのネットの危険性を知らない世間知らずじゃあるまいし。知っているのに何にも措置も対策も用意してない、学校の先生・寮長を交えて対策を取りなさい。親はそんな指示もしないの?親に此処の掲示板を見せてやってくださいね。


#10426: 何度もすみませんが質問です 投稿者: 中原 2008/10/26(日) 15:22  

御返事ありがとうございます

ではもう何点か聞かせてください。



一度のクリックでいきなり会員登録された場合は「電子契約法」(ネットで調べてみたのですが)は適用されるのですか?
また未成年の条令や法律違反になりますか?その場合の処分も教えていただけたら幸いです。


#10427: 自分だけの力で終わりにしたいか? 投稿者: 徳野鳴 2008/10/26(日) 15:31  

「「電子契約法」(ネットで調べてみたのですが)」←条文を読んで自分の知識にしたのか?それともどこかに書いてあったからか。
電子契約法って何の事だ?電子消費者契約の事か?それなら特商法の法を薦める。それ以外に風営法や君が言うように条例も関係する。それを全部理解する気が有るのか?理解しないと意味が無い知識だが。

で?先生等に相談する気も無しか、親にきっちり責任を取って貰う気も無しか、WEB規制を外した理由はなんだい。しかも規制を掛ける気も無しか?


#10428: 中原さん 投稿者: ALADDIN 2008/10/26(日) 15:39  

電子消費者契約法のことでしょうか?

では、あなたは電子消費者契約法がどんな法律なのか「完璧に」理解されているのでしょうか?
どのように理解されているのかお書き下さい。


#10429: 何度もすみません 投稿者: 中原 2008/10/26(日) 16:27  

完璧には確かに理解することは私にはできません。
今は少し離れていて直接相談できる方がいないのです。
本当に今はみなさんの知識とアドバイスだけが頼りなのです。

私がネットで調べると、

電子商取引における消費者の操作ミスの救済。
事業者側が、インターネットの画面上で、消費者が申込みをする前に、申込み内容を確認するための適切な措置を設けていないときは、操作ミスによる契約を無効する

というように解釈したのですが

間違っていますか?


#10431: まず礼儀から 投稿者: 徳野鳴 2008/10/26(日) 17:35  

他人に助力を求めるなら、どんなに都合の悪い事、スルーしたい事を無視しない事だね。


#10432: 一人で判断するのは、とても危険な事ですが 投稿者: タヌ 2008/10/26(日) 17:38  

>操作ミスによる契約を無効(と)する

(電子消費者契約に関する民法 の特例)
第三条 民法第九十五条 ただし書の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が次のいずれかに該当するときは、適用しない。ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。
一 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。
二 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。

>事業者側が、インターネットの画面上で、消費者が申込みをする前に、申込み内容を確認するための適切な措置を設けていないときは、操作ミスによる契約を無効する

というように解釈したのですが

間違っていますか?

はい、少し違いますね。
「錯誤無効の主張可能」という意味です。

で、中原さんは「この契約が成立していてそれの無効を主張したい」のでしょうか?

それと、「ではもう何点か聞かせてください。」と
いう事は、「学校の先生にも相談せずに一人で解決する」と言う意味でしょうか?


#10438: すみません 投稿者: 中原 2008/10/26(日) 18:14  

はいタヌ様のおっしゃるとおりで、無効を主張したいわけです。

できるでしょうか?


もちろん明日には学校または寮の先生に相談をするのですが、やはり専門の方やその道の知識に長けている方のご意見も参考にしたいと思いますので、返信していただけないでしょうか?


#10441: ・・・・・・・・・・・・ 投稿者: タヌ 2008/10/26(日) 18:29  

>無効を主張したいわけです。

どこの誰に?運営者は、どこにいるんですか?

無効を主張するには、運営者に無効を主張しなければね。

あと、契約に関して未成年者のあなたが、「金額が高額なだけに怖くなってきました。」と言うようなサイトと契約が結べると思いますか?

そもそも、この契約自体が成立する物だと思いますか?

>もちろん明日には学校または寮の先生に相談をするのですが、やはり専門の方やその道の知識に長けている方のご意見も参考にしたいと思いますので、返信していただけないでしょうか?

有資格者は、出田先生だけです。
他の方たちのコメントは、あくまでも感想であると思ってください。


#10443: 中原さん 投稿者: ALADDIN 2008/10/26(日) 18:32  

無効を主張ですか。
契約すら成立してもいない不当な物であるのに?
主張する必要もありませんよ?

電子消費者契約法における無効の主張は法的に成立する契約が有って初めてできる行為です。
そもそも法的に成立する契約では「無い」のに主張する意味すらありません。

よってこの場合、電子消費者契約法を「出す」事に問題があり、全くの無意味です。

そもそも契約すら成立していないのですから、無効の主張を行う必要性が全くないのです。
主張を行う=相手に余計な「連絡先」を教えてしまう=その連絡先に何度も請求が来る
このようになってしまいます。

連絡する必要なんかありません。


#10444: 中原さん 投稿者: ALADDIN 2008/10/26(日) 18:35  

特定商取引法及び消費者契約法を良く勉強の上、対処なさって下さい。


#10445: ありがとうございました 投稿者: 中原 2008/10/26(日) 18:41  

数々のご意見・ご返事ありがとうございました。
おかげでだいぶ気が楽になりました。

本当にありがとうございました!!


#10446: ちょっとまて 投稿者: ALADDIN 2008/10/26(日) 18:42  

結局あなたは何を理解しましたか?
理解してもいないのに「難しい話」をされたから「ありがとう」で逃げようとされておりませんか?


#10454: すみません 投稿者: 中原 2008/10/26(日) 19:11  

私は
この契約自体が不当であり、これに関する料金は支払う必要性はない。また情報を与えないためにも連絡等はとらない。問題になりそうなら公的機関に相談する。

という風に解釈したのですが…

みなさんのアドバイスはこのような意味でよろしいでしょうか?


#10455: あらら・・・ 投稿者: ALADDIN 2008/10/26(日) 19:13  

タヌさんのアドバイスは無視ですか。
良い根性をしていますね。

回答者を馬鹿にしているのでしょうか?


#10456: えっ 投稿者: 中原 2008/10/26(日) 19:20  

どのアドバイスでしょうか…

すみません…


#10457: ・・・あのね・・・ 投稿者: タヌ 2008/10/26(日) 19:21  

>みなさんのアドバイスはこのような意味でよろしいでしょうか?

「未成年者」ですよね、中原さんは。

「もちろん明日には学校または寮の先生に相談をするのですが」

あなたのこの言葉を信用するしか私には出来ません。


#10458: すみませんでした 投稿者: 中原 2008/10/26(日) 19:27  

タヌ様本当にすみませんでした。
それからALADDIN様御忠告ありがとうございます。


とりあえず明日は放課後相談に行きます。



すみませんでした。理解力不足で…


本当に数々のご意見ありがとうございました。


#10468: うっすらと分かってきたでしょ 投稿者: 徳野鳴 2008/10/27(月) 0:24  

「両親はどちらもこのようなことはよくわからないようです。」←16歳の貴方がちょっと調べただけでもいろいろ出てきましたよね。貴方の倍以上も生きている親が本当にわからないと思う?本気で調べたら分からない事だと思う。

それを踏まえて最後に質問します。
本当に相談して「両親はどちらもこのようなことはよくわからないようです。」と言われてそのままにされてるのですか。
本気で訴えて「両親はどちらもこのようなことはよくわからないようです。」と言われてそのままにされてるのですか。
親にこのスレッドを見せた?それでも「両親はどちらもこのようなことはよくわからないようです。」と言われてそのままにされてるのですか。
WEB規制の件はどうして返事が無いのかな?
なんの為に携帯を持たしたのかな?その意味は考えた?


#10480: 返答します 投稿者: 中原 2008/10/27(月) 15:42  

今回の事で両親は本当にかなりの事をしてくれました

まずフィルタリングが私の携帯にかかり、その時に携帯ショップで相談し、その時の事をいろいろ教えてもらいました。またこのような事に詳しい方にも相談し、催促のメールなどか来ても無視するようにと昨日電話がありました。
また今日はパソコンの先生に相談したところ、「やはりしばらくはメール等が来るかもしれないけれど、ひたすら無視し、本当に正当な契約ならちゃんとした通知がくるからそれが来た段階で判断しよう。」と言っていました。

両親はかなり調べてくれたと思います。


#10482: ・・・じゃあなんでこんな長いものに 投稿者: 徳野鳴 2008/10/27(月) 16:28  

「まずフィルタリングが私の携帯にかかり」←どんな種類のでしょうかね。まずは元々規制が掛かっていた物を迂闊に外したのは親なはず、元もとの原因は親にあり。その時に危険性を認識していて放置していた事になる。教育・警察・携帯電話関連の推奨する規制を掛けるとこの掲示板にもこれなくなるはず。現在、規制を掛けて来れるって事は未だに親は勉強不足って事になる。

「その時の事をいろいろ教えてもらいました。」←何時の事ですかね。「#10480返答します」の段階まで放置して居たようにしか読み取れません。その時の教えてもらえた事を書いて貰えれば違う展開になったかもしれないね。

「パソコンの先生に相談したところ」←こちらも先生だけしか書いてないのがいけなかったんだが、その先生は学年主任や生活指導に関係している人か?警察や教育機関などから注意などが行くのはまずは生活指導の先生辺りになるはず。事例などに詳しくなさそうな先生に相談したみたいだね。出来れば「担任」に相談しよう。

「やはりしばらくはメール等が来るかもしれないけれど」←タヌさんも聞いていたが「メルアド」は教えたのか?「メール等が」の対策は教えて貰ってないのか?

「本当に正当な契約ならちゃんとした通知がくるからそれが来た段階」←ちゃんとした通知ってのはどんなものか、当然聞いてるよね?

全体的に中途半端です。君に受け止める下地が無いのか、トコトン話し合っていないのか分からないが、常に信頼出来る大人に相談できるように準備を行っていてね。
情報の使い方が分かるようになるまでは、ネットなんか信用しないように!


#10484: ・・・・・・・・ん?時系列が・・・メールの事も・・・ 投稿者: タヌ 2008/10/27(月) 17:14  

>またこのような事に詳しい方にも相談し、催促のメールなどか来ても無視するようにと昨日電話がありました。

時系列に整合性が・・・。メール?どういう事ですか?
私の問いかけには答えて頂けませんでしたね?
それに、#10423: さらに質問よろしいでしょうか? 投稿者: 中原 2008/10/26(日) 14:19 で、

「一応メール対策としてアドレスは変更しました。」

と、自分で書いていますよ?

>また今日はパソコンの先生に相談したところ、「やはりしばらくはメール等が来るかもしれないけれど、ひたすら無視し、本当に正当な契約ならちゃんとした通知がくるからそれが来た段階で判断しよう。」と言っていました。

物凄い違和感があるんですけど、パソコンの先生は知識のある方ですか?
大丈夫ですか?

#10423: さらに質問よろしいでしょうか? 投稿者: 中原 2008/10/26(日) 14:19 で、

「一応メール対策としてアドレスは変更しました。」

と、自分で書いていますよ?

#10470: 困っています…! 投稿者: りんな 2008/10/27 8:18   返信
こんにちわ
先日とあるサイト(仮にAとします)のパスワードゲットのために、Sweetというメルマガサイトに登録しました。
でも、それは実は出会い系で、知らずに一回だけAのサイトの管理人とメールしてしまいました。

その30分後くらいに、
ご利用ありがとうございます。
>ご利用頂いた『Sweet』利用料金【29,000円】のお支払い日が明日の午後17時迄となっています。
>利用規約全19条をご確認の上、必ずお支払い下さい。
>尚、確認出来ない場合はご登録の携帯端末より身元調査(別料金)後、少額訴訟及び、内容証明を送付させて頂く場合がございますので予めご了承下さいませ。
>※携帯端末からの情報を元に調査となりますのでアドレスを変更されましても調査に影響は御座いませんのでご注意下さい。

ときました。
なぜか認識番号ももれていました。

未成年ですが、親はいません。
どうしたらいいですか?


#10471: 親代わりが居るでしょ 投稿者: 徳野鳴 2008/10/27(月) 8:30  

「未成年ですが、親はいません。」←何才で、親権人や親の代わりになる人が居るでしょ?それとも、今居ないだけ?
学生?就労者?

「なぜか認識番号ももれていました。」←機種識別番号の事じゃない?


#10472: 返信ありがとうございます 投稿者: りんな 2008/10/27(月) 8:52  

すいません、機種識別番号のことです。

働いていますが、親は他界です。19才です。
親戚の方が金銭的に援助してくださいますが、あまり迷惑は掛けたくないんです。


#10473: 何を言っているんですか 投稿者: タヌ 2008/10/27(月) 9:24  

>親戚の方が金銭的に援助してくださいますが、あまり迷惑は掛けたくないんです。

あなたの未成年者後見人が「親戚の方」ということですね?
何も遠慮をする必要はありません。
「メルマガサイト」に登録したら、「出会い系サイト」に騙されて登録させられた「だけ」なんですから。

あなたが自分から「出会い系サイト」に登録をして、利用をした訳ではないのですからね。
「迷惑をかける」というのは、「あなたが一人で判断して、混乱に陥ったり」する事です。
相談を受けて迷惑だというような人は、後見人にはなってくれませんよ。

(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)
民法第857条
未成年後見人は、第820条から第823条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、未成年被後見人を懲戒場に入れ、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。


#10474: りんな様 投稿者: しんたろう 2008/10/27(月) 9:34  

たぬ様のおっしゃるとおり、ご親戚の方にとって一番のご迷惑、相談のないまま、トラブルが大きくなることです。「こういうことでちょっと困っているんだけど」と気軽に相談なさってはいかがでしょうか。そのようなことができづらい雰囲気のご親族のご関係であれば、消費生活センターへご相談なさることをお勧めいたします。携帯端末からの個人情報の取得は非常に困難なことですので、事実上そのサイトの方はなされないと考えます。まずは、面談、電話で対応できる信頼できるところ(具体的には消費生活センター等)へご相談なさることがよいと考えます。


#10475: そうですね… 投稿者: りんな 2008/10/27(月) 9:36  

親戚に話す事は諸事情(家庭?事情)でできません。
だからここに相談しました。

対策を、教えていただけませんか?

このまま無視していいんですか?
なぜ識別番号がもれているんですか?
メールアドレスは変えましたが、払わなくていいんですか?

お願いします。


#10476: りんな様 投稿者: しんたろう 2008/10/27(月) 9:43  

WEBでの確実な解決、安心をお求めになることは非常に危険です。上にも申しましたように、消費生活センターへご相談なさってみてはいかがですか。実際に肉声でご相談なさると安心の度合が違うと思います。


#10477: それならば 投稿者: タヌ 2008/10/27(月) 9:47  

>親戚に話す事は諸事情(家庭?事情)でできません。

しんたろう先生の仰る通り
「まずは、面談、電話で対応できる信頼できるところ(具体的には消費生活センター等)へご相談なさることがよいと考えます。」
に、されてください。

>このまま無視していいんですか?
>なぜ識別番号がもれているんですか?
>メールアドレスは変えましたが、払わなくていいんですか?

ほら・・・社会経験が浅いあなたでは、判断出来ない事ばかりでしょう?
「契約」に関する知識も、あまりなくて当然の年齢かとも思います。

ネットには、「良い人」だけではなくあなたを騙してやろうと
ほくそえんでいる悪人も大勢います。

自分に知識がないならば、信頼の置ける人間や公的機関に相談をする、これが社会常識です。

ネットには様々な情報がありますが、その情報がすべて正しいなんて事はないんですよ。
情報を自分の知識と経験で選別できなければ、いいようにネットの情報に振りまわされ、騙され、不利益を被る。
それが社会の常識なんです。


#10478: まぁ、いろいろ事情はあるわな 投稿者: 徳野鳴 2008/10/27(月) 10:14  

「なぜ識別番号がもれているんですか?」←漏れてるんじゃなくて、発信してるものだからだよ。取扱説明書なんかに載ってない?例えば、公式サイトとかでアプリや着うたなんかをダウンロードする時に対応機種とかで「対応してる」「してない」って出た時は無いか?
詳しくは携帯会社やショップに行って聞くと分かりやすいと思う。

「親戚に話す事は諸事情(家庭?事情)でできません。」←そんなのネットの誰とも分からない人には伝わらない事を理解できないか。
そんな環境なら、成人になったら直ぐに独り立ちするんでしょ。今からその時の為に、困った時に問い合わせする所や相談するべき所を社会勉強するチャンスだね。今、自分が望まなくて社会の一端に触れて分かってでしょ、自分がいかに保護されてたか、自分が無力なのかを来年には、その社会に自分独りで出るのか放り出されるのか知らないけど、困った時に助けてくれる大人を見つけておくべきだね。仕事をしているのなら上司や友達の親なんかを大事にしておく事だね。同世代の友達の方が楽しいのは分かるが、その友達だけで十分なのかどうか考える刻が来てるんだね。
それを理解したら、タヌさんとしんたろう先生の書き込みをもう一度読み返そう。


#10483: すいませんでした 投稿者: りんな 2008/10/27(月) 16:43  

消費者センターに連絡します。

本当にありがとうございました。

#10459: 困っています 投稿者: 未成年 2008/10/26 19:46   返信
興味本位でアダルトボイス番組を利用してしまった未成年です
私はまだダイヤル発信してしまったサイトからは何も連絡が来ていません
(おそらく登録外着信拒否になっているから)
私は一応親に事情を説明したところ、アクセス制限を使うことになり、何か連絡が来ても全て無視するよう言われました
また、消費者センターを利用することにもなりました
そこで質問なんですが、まず、「電話を掛けたら登録」みたいなことは、法的には認められているのでしょうか?また、利用してしまったのは事実です。この場合やはり支払い義務は発生するのでしょうか?
最後に、警察などではそのようなサイトの規制は行っていないのでしょうか?
消費者センターに行くのは来月なので早くどうしたらよいのかしりたいです。
返答お待ちしています


#10460: 未成年なのでしょう? 投稿者: タヌ 2008/10/26(日) 19:52  

>そこで質問なんですが、まず、「電話を掛けたら登録」みたいなことは、法的には認められているのでしょうか?また、利用してしまったのは事実です。この場合やはり支払い義務は発生するのでしょうか?

未成年者は、例外を除いて「単独で完全な法的行為をする事が出来ません」=制限行為能力者


第四条 年齢二十歳をもって、成年とする。

(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

親御さんの指示に従いましょうね。


#10461: 未成年です 投稿者: 未成年 2008/10/26(日) 19:59  

今このレスを両親に見せました
つまり、親権者の承諾がないと未成年は完全な契約行為が行えないということでしょうか?


#10462: あなたが判断する事ではありません 投稿者: タヌ 2008/10/26(日) 20:06  

親御さんに変わっていただけますか?


#10469: 未成年様 投稿者: しんたろう 2008/10/27(月) 8:05  

ご両親の指示にしたがい、何が連絡きても無視なさってください。WEBで不完全な知識を得て対応するより、それが一番です。その上消費生活センターへご相談ください。

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