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中国人同士の子に日本籍 出産直前、日本人と偽装結婚(2/2ページ)

2008年10月27日3時2分

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 一方、陳被告も07年2月、長野県箕輪町の女(40)=電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪で起訴=と偽装結婚している。

 姜被告は今年4月、出身地の中国・山東省に男児を渡航させ、男児は姜被告の親族に育てられているという。

 法務省によると、姜被告の偽装結婚に伴う罪が確定すれば、手続きを経て男児の戸籍が訂正され、日本国籍を失うことになる。しかし偽装結婚が摘発されず、偽装結婚の事実が法的に認定されない場合は子供の日本国籍は維持される。問題を解決するには摘発を続けるしかないのが現状だ。

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