住宅ローンでマイホームを買い、住宅ローン控除を受けているという方も多いことでしょう。
住宅ローン控除とは、ローンを組んで住宅を買った人に、税金を戻してくれるというものです。サラリーマンの場合ですと、一度(初回)だけ確定申告で手続きすれば、あとは確定申告が必要なく税金が戻されます。ただし、この様な手続きをしている方は、今年は要注意です!
なぜなら、三位一体改革で所得税と住民税の税率が変わっていますので、一般的なサラリーマンの場合ですとうっかりすると戻ってくるはずの税金が減る可能性があるからです。
たとえば、サラリーマンで年収600万円で3000万円の住宅ローンが残っているとします。仮に、一昨年の所得税が24万2000円だったとすると、これがまるまる返ってきたことになります。
ところが昨年から、三位一体改革で所得税率が下がったために税金も減って13万9500円になりました。
ということは、減税といっても払った範囲の税金しか戻ってきませんから13万9500円戻ることになり、前の年よりも戻る税金が10万2500円も少なくなってしまいます。
これでは、税の負担感が強まるということで、払われない差額の10万2500円は、申請すれば自治体が、住民税の中から戻してくれることになっています。
平成11年から18年の間にマイホームを買った人は対象になるのですが、ただ、このことを知らないために、自ら自治体に申し出て手続きを取る人が減ってしまい、請求されない税金の額が1500億円にもなるのではないかと言われています。
この税金は、自ら自治体で手続きしなくては戻ってきません。心当たりのある方はぜひ、自治体に問い合わせてみてください。
ちなみに、昨年マイホームを購入した人については、住宅ローン控除の期間を「10年」と「15年」のどちらか選べるようになっています。控除はどんなに大きくても、税金を払った額の範囲でしか返ってきませんから、どっちがトクかは税務署で相談してみてください。
*住宅ローン控除について…
住宅ローン控除とは、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。
住宅ローンを用いて住宅を取得した場合に一定の条件に当てはまれば、納めた税金からいくらか還付されるという制度のことです。
住宅ローン控除を受けられる人の条件としては、
住宅を購入してから、6ヶ月以内に入居して、控除を受ける年の12月31日まで居住することが前提となっています。
また、控除を受ける年の所得が3,000万円以下であることが条件です。
この住宅ローン控除制度は、所得税法による取り決めなので、対象となる税金は所得税です。
税金を払い過ぎないためにも、確定申告の手続きをしましょう。もし、住宅ローン控除の申請を忘れていても、過去5年間さかのぼって請求することができます。
確定申告の期間は翌年の2月16日~3月15日です。
確定申告の時期は、税務署内にて確定申告書や控除対象額の計算書の記入方法などについて相談コーナーを設けています。分からないことがある場合は、この相談コーナーを活用してみるのも良いですね。
また現在はインターネットで申告される方も多くなりました。サポート体制もありますので、問い合わせしてみてください。
当サイトでご紹介している住宅ローンはこちらでお探しください
→目的ローン