学歴論争掲示板

(投稿文は全てイオンドユニバーシティに帰属し、 無断引転用を禁じます)

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No:151
『日教組は解体する。』・・・中山国交大臣 (元文部科学大臣) の発言を支持します。
投稿者:広報課 杉山
投稿日:2008/09/28(Sun) 14:00:15
投稿文:
●『日教組は解体する。』という固い決意を表明した中山成彬衆議院議員 (元文部科学大臣・現国土交通大臣) http://jp.youtube.com/watch?v=K7pJwqId9Zs

中山成彬衆議院議員 (元文部科学大臣・現国土交通大臣) が、2008年9月27日午後、宮崎市内で開かれた自民党宮崎県連の会合での挨拶で『日教組は解体しなきゃいかんと思っているところだ。』『日教組は解体する。』と発言し、翌日の28日、宮崎市内で、記者団に対しても、『わたしは日本の教育のガンは日教組だと思っている。ぶっ壊すために火の玉になる。』と、大臣の職を賭 (と) して発言しました。解散・総選挙が近く、与野党攻防の激しさが増している政局における勇気のある発言であり、中山成彬衆議院議員を全面的に支持します

イオンド大学 広報課は、元文部科学大臣にして、現国交大臣である中山成彬衆議院議員の『日教組は解体する。』という発言を支持します。なぜなら、「日教組」 (「日本教職員組合」) は、一切の情報を非公開としている、排他的な労働組合であり、共産主義思想に基づいた政治活動をおこなっている謀略組織でもあるからです。「日教組」には、小島茂ニセ博士のごとき左翼運動家が大勢、集結しており、初等〜高等教育における「日教組」の既得権益を守るため、左翼的な労組運動を展開し、中国・北朝鮮等の外国と連携した反日的な謀略宣伝活動をおこなってきました。このような「日教組」を早急に解体しない限り、日本という国家と民族は滅亡へと至ってしまうことでしょう。丁度、人間が自らの体内に発生したガン細胞を初期の段階で早急に切除しない限り、ガン細胞が全身に転移して、やがて死亡してしまう状況とまったく同じです。

具体的には、「日教組」は、1999年に施行されている「国旗国歌法」を今だに潰そうと画策しており、また、2003年の春の国会で継続審議になり、2005年の郵政民営化を焦点とする小泉首相による衆院解散によって実質的に廃案となっている、左翼テロリストと共謀犯を取り締まるための「共謀罪法案」に対する反対キャンペーンを展開しています。さらには、政府が学歴学位を管理統制するべきだと主張する「政府統制学歴論」と、教育機関や学位の政府認定の有無のみを基準とした形式主義的な「学歴差別」を普及して、「個人の自由」と「教育の自由」を否定しつつ、共産主義的な「管理社会」を実現しようと活動している小島茂ニセ博士のごとき「教育者にあるまじき異常者や犯罪者」が、「日教組」に大勢、終結しているのです。「静岡県教職員組合」に所属する小島茂ニセ博士のごとき左翼運動家たちは、「日教組」に守られながら、あるいは、「日教組」を利用しつつ、甘い税金の汁に群がるアリのごとく、公立大学に寄生して、共産主義的な「管理社会」を実現するための政治活動を執念深く行っているのです。

ちなみに、【 >139 】の『創価学会、統一協会、日教組、そして、「第二列」としての小島茂 (ニセ博士) 』をご参照下さい。「日教組」の数々の悪事が、より深く認識できるはずです。

このような「日教組」が、日本の初等〜高等教育を裏側から牛耳っている状態においては、初等〜高等教育を再生したり、教員の「質」を高めたり、グローバル社会に対応した自立した優秀な人材を育成できるはずがありません。従って、イオンド大学 広報課では、中山国交大臣の『日教組を解体する。』という発言を断固支持し、これからも、中山成彬衆議院議員の政治活動を全面的に支援してまいります。


●TBSニュース・アイ(2008年9月28日11:16 動画あり)=既に削除されています。報道内容は、下記に全文転載しました。
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3958247.html
中山国交相、在職5日で辞任。『日教組は解体する。』『日教組は道徳教育に反対している。』『日教組の強いところは学力が低いんじゃないか。』などと問題発言を立て続けに行った中山成彬国土交通大臣が28日朝、一連の発言をめぐる混乱の責任をとって大臣を辞任しました。政権発足からわずか5日、麻生政権に大きな打撃となりそうです。『補正予算などをスムーズに審議していただくため、身をひく決意をした。たくさんの方から、「よく言ってくれた。頑張れ、やめるな」という山のようなメール、電話が深夜まで鳴り続けております。』(中山成彬 国交相)
中山大臣は25日、報道各社とのインタビューで成田空港建設への反対闘争は『ごね得』、また、『日教組の子どもは成績が悪くても先生になる。だから大分県の学力は低い』などと話していました。
抗議を受けた中山氏は翌日、発言について謝罪しましたが、27日も地元宮崎県での講演で『日教組は解体する。』などと重ねて自論を展開、そして、28日の辞任会見の場でもこのように述べました。『問題は(日教組に)ごく一部の過激な分子がいる。政治的に子どもたちをダメにして日本をダメにしようという闘争方針のもとに活動している。(日教組に関する発言は)確信的に申し上げました。』(中山成彬 国交相)
中山大臣は、『日教組の子どもは学力が低い。』という発言については撤回しない考えを明らかにしました。
辞表を受け取った麻生総理は『誠に残念』と話したということですが、中山大臣の後任について、政府は当面、河村官房長官に兼務させることにしています。


●時事通信 (9月27日15時48分配信)
 中山成彬国土交通相は27日午後、一連の問題発言をめぐり、自らの辞任を求める声が与党内でも出ていることについて『国会審議に影響があれば、(ポストに)きゅうきゅうとしているわけではないが、教育改革、地方の高速道路(の整備)とかをやりたいなという思いがある。しがみつくつもりはないが、(今後の)推移を見守りたい。』との考えを示した。宮崎市内で記者団に語った。発言に対する野党や世論の反応については『わたしの失言というか、舌足らずというか、言葉狩りに合わないように気を付けんといかん。』と述べた。その上で、『日教組が強いところは学力が低い。』との発言について『撤回はしない。わたしは日本の教育のガンは日教組だと思っている。ぶっ壊すために火の玉になる。』と強調した。 



■追記:2008年9月28日付、『麻生太郎首相は28日、一連の問題発言で国土交通相を引責辞任した中山成彬氏(65)の後任に、金子一義元行革担当相(65)を充てることを決めました。29日の認証式を経て就任する。』というテレビ報道がありました。

麻生太郎首相には、野党からの中山国交大臣の罷免要求と全面的に対決して欲しかったものです。麻生太郎首相と自民党側としては、『衆議院の解散と総選挙を、いつ実施するべきか ? 』という政治的な緊張状態を強いられているものの、『野党との対立軸を明確にして、衆議院の解散と総選挙を実施しない限り、麻生内閣は、国民の支持を得られない。』と考えます。

少なくとも、広報課としては、この度の麻生内閣の、野党に配慮した「融和政策的な措置」に極めて落胆しました。今後は、野党の反対によって、補正予算が成立しないまま、衆院が解散され、11月9日が衆議院選挙の投票日となる公算が高まっています。その選挙で、仮に、野党の民主党を中心とする政権交代が起きたとしても、確固とした政治的信念と展望のない新政権が、国民の期待に応えられるはずがなく、やがて、2011年頃には、「イオンド大学のようなシンクタンク型大学」、または、「21世紀型の松下村塾」で、地道に研鑽を積んだ優れた人材が、日本の国政をリードしていくことになるでしょう。

●元文部科学大臣・中山成彬衆議院議員 (宮崎1区) の公式サイト http://www.nakayamanariaki.com/

No:152
TBSが報道した『日教組 徹底研究』 (動画) の衝撃 !!!
投稿者:広報課 杉山
投稿日:2008/09/29(Mon) 17:35:48
投稿文:
【1】必見の"日教組 徹底研究" (動画)
TBSのドキュメンタリー番組「報道特集」(2007年7月1日) が "日教組 徹底研究" を報道しました。下記は、この"日教組 徹底研究" (動画) の「永久保存版」です。しかし、"徹底研究" というのは、タイトルだけのことであって、「日教組」の具体的な指揮命令系統・政界工作・大学での工作活動・外国と連携したスパイ活動を含む幾多の謀略活動・反日的な左翼運動の最終目的−共産主義的な「管理社会」の実現及び天皇制を含む伝統文化の破壊−が報道されていません。

 
【2】中山成彬衆議院議員 (元文部科学大臣・元国土交通大臣) を支援する
●『日教組は解体する。』という固い決意を表明した中山成彬衆議院議員 (元文部科学大臣・現国土交通大臣) http://jp.youtube.com/watch?v=K7pJwqId9Zs

中山成彬衆議院議員 (元文部科学大臣・元国土交通大臣) が、2008年9月27日午後、宮崎市内で開かれた自民党宮崎県連の会合での挨拶で『日教組は解体しなきゃいかんと思っているところだ。』『日教組は解体する。』と発言し、翌日の28日、宮崎市内で、記者団に対して、『わたしは日本の教育のガンは日教組だと思っている。ぶっ壊すために火の玉になる。』と、大臣の職を賭 (と) して発言した「真意」は、下記の"日教組 徹底研究" (動画) を見なければ理解できません。高等教育の関係者のみならず、日本国の行く末を案ずる者は、誰であれ必見です。


【3】報道されなかった、高等教育 (大学) の教育現場における「日教組」の教職員による謀略活動
下記の"日教組 徹底研究" (動画) では、初等〜中等教育における「日教組」の活動現場しか報道していませんが、「日教組」の執行部は、高等教育(大学)における活動を最も重視しています。なぜなら、高等教育 (大学) の教職員の言動こそが、「日教組」の内外に及ぼす影響力が最も大きいからです。高等教育 (大学) の教育現場における靖国神社公式参拝反対運動・反日的な歴史認識の普及活動・国内外のスパイと連携した謀略宣伝活動・「政府統制学歴論」の普及による「個人の自由」「教育の自由」の否定と共産主義的な「管理社会」の実現へ向けた世論扇動活動が、下記の"日教組 徹底研究" (動画) の中では報道されていません。


【4】静岡県立大学に寄生した「日教組」のイデオローグ (扇動家) である小島茂教授 (ニセ博士)
『政府が学歴・学位を管理統制するべきであり、政府認定のない学歴・学位を殲滅しなければならない。』と主張する「政府統制学歴論」と、有名大学と無名大学などを悪意をもって形式主義的に差別する「学歴差別」を普及宣伝している、静岡県立大学の小島茂教授 (ニセ博士) は、「日教組」 (静教組) に所属しており、「日教組」の目指す共産主義的な「管理社会」を実現するための扇動家 (イデオローグ) にすぎません。しかも、伝統文化を尊重する日本国民に効果的なアピールをおこなうため、左翼運動家であることを隠しつつ、表面上だけの保守主義を装い、保守系の産経新聞社に接近して、定義の不明な「ディプロマ・ミル論」を産経新聞紙上で宣伝することに一時的に成功した「左翼スリーパー」 (潜入工作員) でもあります。なお、Wikipedia日本語版・英語版の「イオンド大学項目」に、事実無根の虚偽内容を執拗に編集し続けている小島茂教授 (ニセ博士) ら左翼活動家は、いずれ、自らの犯罪行為を「償う」はめになるでしょう。瑣末な人間関係であれ、何事であれ、虚偽宣伝と偽証をする者は、常に真実の前に消えうせ、悪事をおこなった報いを必ず受けるものです。


【5】「自由主義VS共産主義」の政治闘争
日米両国のごとく、自由を尊重する民主主義社会においては、政府が、学歴・学位の評価を管理統制することはありえませんし、誰であれ、高等教育活動を自由におこなうことができ、多種多様な人生行程を歩んできた人々は、自らの学歴・学位を自由に表現できます。日米両国のごとき「自由社会」においては、多種多様な人々の学歴・学位の評価は、その人物を受け入れる側が、その評価基準と必要性に照らして自由に判断して決めています。これは何も、学歴・学位に限らず、その他の物事の評価でさえ、市場と受け手側が自由に判断して決めていることです。ところが、小島茂教授 (ニセ博士) は、自由を尊重する民主主義社会の、この「原則」と「現実」を否定して、『政府や法律によって学歴・学位の評価と通用性を管理統制するべきだ。』と主張しています。この小島茂教授 (ニセ博士) の正体は、自らの主観に基づく、定義の不明な「ディプロマ・ミル論」を展開し、現代社会の土台である自由主義思想を否定し、『政府こそが一切の物事の評価をおこない、価値を決めるべきだ。』と考えている共産主義者です。そして、「個人の自由」と「教育の自由」、ひいては、「市場原理」を否定し、「日教組」の目指す共産主義的な「管理社会」を実現しようとしています。「日教組」と小島茂教授 (ニセ博士) は、人々の人生行程の「多種多様性」と「自由」を否定し、「政府統制学歴論」と形式主義的な「学歴差別」に基づく、画一的な悪平等主義の価値観に彩られた共産主義社会を実現するために、「信仰の自由」・「移動の自由」・「表現の自由」・「教育の自由」などの、あらゆる「個人の自由」の価値観を否定し、それを破壊しています。東西冷戦時 (1945〜1989年) においては、旧ソ連を筆頭とする東側諸国の共産主義陣営と、米国を筆頭とする西側諸国の自由主義陣営の対立が、思想・政治・軍事・経済・教育・科学技術の各分野に及んでいますが、共産主義思想 (マルクス・レーニン主義) は、1991年に旧ソ連が崩壊した後でも、中国・北朝鮮・キューバ・ベトナム・ラオス・リビアなどの一党独裁国家のみならず、イスラム原理主義諸国や、西側自由主義陣営の中の左翼運動家たちに受け継がれています。しかも、左翼運動家たちは、『21世紀を迎えた今日こそ共産主義革命の好機だ。』と主張しており、現在でも、共産主義社会を実現するために、インターネットその他の手段を使って熱心に政治活動をしています。従って、「自由」を愛する自由主義者は、国民の自由を守るため、「管理社会」を目指している共産主義者との政治闘争に勝利しなければなりません。


【6】「日教組」(静教組) に占拠されている静岡県立大学
静岡県は、全国的に見ても、「日教組」の組織率が9割以上という「日教組」の影響力が最も強い県であり、2004年以降の公立大学の民営化と独立行政法人化の嵐に飲み込まれた静岡県立大学は、今や、完全に「日教組」に占拠されています。そして、静岡県立大学の小島茂教授 (ニセ博士) の定義不明な「ディプロマ・ミル論」は、他人の学歴や他大学の運営状態に向けられており、政府認定の有無のみを判断基準とした誹謗中傷をするための「口実」にすぎません。小島茂教授 (ニセ博士) によって繰り返されている名誉毀損・営業妨害等の犯罪行為に関して、静岡県立大学側の管理責任を追及するべく、イオンド大学側は、鈴木雅近理事長に、『静岡県立大学内の「日教組」の左翼運動家たちの政治活動を早急に取り締まって欲しい。』と要請した「苦情申告書」と「証拠資料」一式を送達しましたが、静岡県立大学の総務室レベルで内密に破棄されてしまい、鈴木理事長ら管理当局者には、正しい情報が伝わっていません。静岡県立大学の管理当局者も県庁大学室も、静岡県立大学に巣食う「日教組」」(静教組) には一切、手出しができない状態です。


【7】「個人の自由」と「教育の自由」を否定する共産主義的な価値観と闘うべきこと
静岡県立大学に寄生して、左翼的な政治活動をしている「日教組」(静教組) と、その「個人の自由」と「教育の自由」を否定する共産主義的な価値観をネットを悪用して普及宣伝している小島茂教授 (ニセ博士) に対する「抗議街宣」を実施しなければ、日本の初等〜高等教育の再生は不可能です。そして、「日教組」(静教組) と小島茂教授 (ニセ博士) の政治活動を放任しておけば、やがて、日本国は、内部から「日教組」に食荒らされ、自由主義と民主主義の価値観は消え去り、共産主義者による内乱暴動が頻発し、共産党一党独裁政府の中国などによって侵略され、ついに亡国へと至ることでしょう。




■日教組 徹底研究 1/5 (9'55")http://jp.youtube.com/watch?v=aus8S3jy9PI

■日教組 徹底研究 2/5 (9'55") http://jp.youtube.com/user/amamurakumo

■日教組 徹底研究 3/5 (9'55") http://jp.youtube.com/watch?v=0x5eKCc5qfk

■日教組 徹底研究 4/5 (9'55") http://jp.youtube.com/watch?v=PSDUIa3SCL8

■日教組 徹底研究 5/5 (6'07") http://jp.youtube.com/watch?v=Dczp2B4U8-E

No:153
日本文化チャンネル桜
投稿者:二千人委員会の一人
投稿日:2008/10/02(Thu) 14:58:41
投稿文:
「日本文化チャンネル桜」をリンクして下さい。チャンネル桜の二千人委員会の一人である私も「日教組」のデマゴーグ (注釈:ドイツ語で「民衆扇動家」のこと) と闘っています。今までも、イオンド大学の教職員の皆様方との共闘をしてきましたが、「日教組」の解体に向けて、更に緊密なる情報交換をしていきたく存じます。

●日本文化チャンネル桜 http://www.ch-sakura.jp/topix/538.html


回答=====>ご声援、ありがとうございます。リンクの件、了解しました。ちなみに、最新情報によれば、『日教組は解体する。』と宣言した、「憂国の情やみがたし」中山成彬衆議院議員は、次期の衆議院選挙に出馬せず、政界から引退するそうです。しかし、その方が賢明な選択だと思います。なぜなら、中山発言を支援できない、優柔不断な麻生内閣と自民党では、衆議院選挙に勝てるはずがなく、下野することは必定であり、また、民主党中心の新政権が発足したにせよ、その無展望性では、まともな国会運営ができるはずがなく、政局が一層混迷することが今から、わかりきっているからです。従って、民主党中心の新政権が、国民から見捨てられ、崩壊した後の動乱政局において、中山成彬先生が「元文部科学大臣の論客」として再度、ご活躍されることを期待しています。

No:154
「日教組」と、学歴差別主義者の小島茂氏を糾弾する「ビラ撒き」にご協力願います。
投稿者:成木真治
投稿日:2008/10/06(Mon) 15:22:01
投稿文:
「日教組」と、学歴差別主義者の小島茂氏を徹底的に糾弾していきましょう!! 僕は、イオンド大学で学び、その後に日本の大学院へ進学しましたが、小島茂氏の政府認定の有無を基準にした学歴差別とか、自分勝手なディプロマ・ミル論とか、イオンド大学の関係者などへの誹謗中傷行為と犯罪行為に強い怒りを感じています。そのため、10月16日に開催される下記の国民集会で、僕は、「日教組」の反日活動と、小島茂氏の学歴差別を、徹底的に糾弾する「ビラ」1000枚を撒くつもりです。この度の「ビラ撒き」に、ご協力のほど、宜しくお願い致します。

さて、下記の国民集会を開催する趣旨についてご説明します。中山成彬国交相が『「日教組」は日本の教育のガンだ。』などと発言したことを批判され辞任に追い込まれましたが、発言内容は正論であり、中山前国交相も『撤回するつもりはない。』として反撃に出ています。この中山前国交相の勇気ある発言を支持し、「日教組」のおこなってきた数々の悪事を糾弾し、日本の教育を再生するための国民啓蒙集会です。すなわち、学力の低下・規範意識の崩壊・いじめ・不登校・校内暴力等の多発・大学教授の犯罪多発・高等教育の「質」の低下・・・このような、わが国の初等〜高等教育の荒廃の元凶が、「日教組」による初等〜高等教育への干渉支配・教職員の組織化・左翼思想の普及活動にあります。左翼的で反日的な政治活動をおこなっている教職員労組の「日教組」を解体しなければ、日本の初等〜高等教育を再生することは不可能です。「日教組」の左翼的な政治活動を徹底的に糾弾し、反日的な偏向教育を是正しなければなりません。



● 『 日本のガン「日教組」の進めてきた偏向教育を正す !  「日教組」の政治活動を糾弾する緊急国民集会 』


01.日時: 平成20年10月16日(木) 18:30〜20:30 (18:00開場)

02.場所: 文京シビックホール 小ホール 東京都文京区春日1−16−21

03.電話: 会場直通 03−5803−1100
                 
04.交通: 丸ノ内線・南北線の「後楽園駅」(徒歩3分)、三田線・大江戸線の「春日駅」(徒歩3分)、JR中央・総武線の
       「水道橋駅」(徒歩8分)
            
05.講演: 小林 正(教育評論家・元参議院議員)

06.登壇: 古賀俊昭(東京都議会議員)、伊藤玲子(建て直そう・日本 女性塾 幹事長)、鷲野一之(元東京都学校経営
       支援センター アドバイザー)、犬伏秀一(大田区議会議員)

07.司会: 三輪和雄(日本世論の会会長)

08.費用: 先着370名 入場無料(カンパ歓迎)

09.主催: 日教組糾弾緊急国民集会実行委員会
 
10.協力団体:下記一覧 

日本会議・日本教育再生機構・日本政策研究センター・昭和史研究所・全日本教職員連盟・東京都教師会・全日本教育問題協議会・百人の会・日本文化チャンネル桜・新日本協議会・戸塚ヨットスクール・日本世論の会 湘南やまゆり学園・安岡教学研究会・世界に史実を発信する会・漁火会 中国の抗日記念館から不当な写真の撤去を求める会・二宮報徳会・日本保守主義研究会・建て直そう日本女性塾・美しい日本をつくる会・外国人参政権に反対する会・神奈川教育正常化連絡協議会


回答=====> 10月16日(木)、文京シビックホールでの「ビラ撒き」は、広報課の杉山公男がお手伝い致します。当日の待ち合わせ場所と配布要領を打ち合わせますので、成木様の携帯電話を広報課まで、お知らせ下さい。

No:155
静岡県警への「被害届」ですか ? ウソつき=小島茂
投稿者:広報課 関本
投稿日:2008/10/07(Tue) 13:15:16
投稿文:
静岡県立大学の小島茂教授 (ニセ博士) が自らのブログ「学歴汚染」(2008-10-05 18:47)の中で、『イオンド大学側が私の勤務する静岡県立大学や自宅に「街宣」をすると予告している。これは、私への脅迫である。』と主張して、『支援者のアドバイスに従って、警察署に被害届を提出した。』とあります。しかし、静岡県警の清水警察署が、小島茂ニセ博士の自分勝手な訴えを受け入れることはありえません。一時的に相談に乗ることはあっても、「被害届」を受理することは絶対にありえませんから、小島茂ニセ博士のブログの中の「自己宣伝」は、完全なるウソです。広報課で、清水警察署・生活安全課・環境係に確認をしましたから、間違いありません。そもそも、長年にわたる営業妨害と名誉毀損等の被害を受けてきたのは、イオンド大学側であって、加害者の小島茂ニセ博士側が「被害届」提出の相談をしたことは、もってのほかであり、笑止千万なことです。

また、『ハワイ州のブラントン氏の「訴状」の日本語訳をしたのは自分ではない。』とか、『日教組とは無関係だ。』とか、『イオンドの主張は、転倒語法を使っているから、すべてを逆に読み取るべきだ。』とか、『ハワイ校がディプロマ・ミルで訴えられた。』とか 〜真実は、ブラントン氏の職権濫用に過ぎず、証拠のない提訴をされ「嫌がらせ」を受けているのが事実であり、何の違法性もありません。いたずらに引き伸ばされてきた裁判も、もうじき結審し、「小島茂氏の宣伝の一切が虚偽と妄想であった」と判明する段階に来ています。〜、『脅迫電話があった。』とか〜真実は、『イタズラは止めて下さい。』という留守伝言を入れただけであり、そのどこが脅迫になるのか理解できません。〜・・・これら一連の小島茂ニセ博士の「宣伝活動」と「言い訳」は、真っ赤なウソです。広報課では、裏づけ調査をしており、すべて確認済みです。

小島茂ニセ博士は、「左翼スリーパー」(潜入工作員) として、保守主義者を装いつつ、高等教育界とマスコミ界の中に共産主義思想の浸透工作をおこなっている、「日教組」の宣伝マンにすぎません。そして、「日教組」と協力関係にある共産党・社民党・民主党極左のみならず、(自営) リンク総合法律事務所の紀藤正樹・山口貴士両弁護士や橋爪研吾・吉本敏洋といった左翼の恐喝犯罪を肯定している集団と政治的に共闘し、同じ「第二列」(「日教組」の後方支援組織) を形成しています。

小島茂ニセ博士の普及している政府認定の有無のみを基準とした「政府統制学歴論」と「学歴差別」は、まぎれもなく、「個人の自由」と「教育の自由」を否定する共産主義者の価値観であって、自由主義者の価値観ではありません。

イオンド大学側と小島茂ニセ博士側の価値観の対立点を列挙すると、次のようになります。すなわち、学歴自由か学歴差別か、教育内容か教育形式か、自由主義か共産主義か、多様性か画一性か、自由か悪平等か、自由社会か管理社会か、伝統文化か左翼革命か、市場原理か計画経済か、多党制か一党独裁制か、右翼か左翼か、真実かウソか、客観性か主観性か、正義か邪悪か、希望か絶望か、未来志向か過去志向か、開放性か閉塞性か、健康志向か病気志向か、グローバルかローカルか・・・・・これらの対立する価値観において、『どちらの価値観を選択するべきか ? 』が、国民一人一人に問われていると言えるでしょう。

No:156
橋爪研吾被告人の刑事裁判 (10月9日) の傍聴報告
投稿者:広報課 杉山
投稿日:2008/10/10(Fri) 11:17:40
投稿文:
【1】インターネットの普及と歩調を合わせて蔓延してきた「悪徳弁護士商法」

(1)インターネットを悪用した「悪徳弁護士商法」で不正収益を得ている紀藤正樹
インターネット上での誹謗中傷や恐喝といった犯罪行為を肯定し、誹謗中傷ターゲット企業(個人)から、示談による多額の「和解金」をせしめる、いわゆる「悪徳弁護士商法」がインターネットの普及と歩調を合わせて蔓延してきました。この「悪徳弁護士商法」で不正収益を得ている、紀藤正樹は、その自らのブログ (2008年9月30日付) http://kito.cocolog-nifty.com/ の中で、次の(2)のように、イオンド大学を誹謗中傷する虚偽情報を発信しています。

(2)悪徳弁護士・紀藤正樹によるイオンド大学等に対する執拗な虚偽宣伝
『ハワイでのイオンド大学(IOND University) に対する裁判が10月13日から始まります。(イオンド大学などを長年にわたって、インターネットを悪用して誹謗中傷してきた橋爪研吾被告人が、検察庁によって6月15日に「検事控訴」されましたが、その)刑事裁判の控訴審も、いよいよ10月9日から始まります。』と告知し、そして、『イオンド大学は、日本平和神軍総統の黒須英治が総長を務める「デグリーミル」(学位製造所−学位詐欺商法)です。ハワイの訴状を見ると、まさに学位詐欺商法であることが明白です。日本で一審無罪判決の出た(橋爪研吾被告人に対する、いわゆる)グロービートジャパン・日本平和神軍事件の控訴審第1回公判も、いよいよ、この10月9日午後1時30分から始まります。場所は、東京高等裁判所の715号法廷です。傍聴は自由です。』と書いています。悪徳弁護士・紀藤正樹による、イオンド大学に関する「学位詐欺商法」なる記述は、イオンド大学の教育理念と教育内容を無視した、悪意のある虚偽宣伝にすぎません。未来型大学にしてシンクタンク型大学のイオンド大学は、悪徳弁護士の紀藤正樹および学歴差別主義者の小島茂ら「犯罪肯定集団」と徹底的に闘い続け、その不法行為と邪悪な反社会的活動を糾弾しています。

(3)弁護士に対する懲戒制度の問題点
弁護士の懲戒処分を求める懲戒請求は、その弁護士の所属する弁護士会に請求することになります(弁護士法第58条)。しかし、弁護士会は、身内に甘く、弁護士業界の権益を守ることを最優先しているため、国民の要望に沿った懲戒処分がおこなわれていません。よって、弁護士会とは無関係な外部の有識者から成る第三者機関とか、法務省が、弁護士に対する懲戒請求の審査をするように改めるべきです。なぜなら、ほとんどの懲戒請求が、その所属弁護士会によって「審査不相当」と判断され、問題のある弁護士を懲戒できずに終わってしまっているからです。
★「建前としての懲戒制度」を説明する日本弁護士連合会→http://www.nichibenren.or.jp/ja/autonomy/tyoukai.html



【2】悪徳弁護士・紀藤正樹の「使い走り」として、誹謗中傷の常習犯を務めてきた橋爪研吾被告人

(1)無法状態のインターネットを悪用して、企業恐喝を繰り返す「犯罪肯定集団」
★「犯罪肯定集団」→ http://iond-univ.org/crime4.html
無法状態のインターネットを悪用して、執拗な誹謗中傷と恐喝をおこない、多額の金銭を得ている「犯罪肯定集団」が実在し暗躍しています。この「犯罪肯定集団」は、「日教組」・共産党・社民党・民主党極左の「第二列」(後方支援組織)として機能しています。そして、この「犯罪肯定集団」の主要メンバーである橋爪研吾被告人は、食品会社・教育機関・病院・工務店などを匿名で誹謗中傷する「専用サイト」を次々と立ち上げ、仲間(=共謀犯)である左翼弁護士・左翼ジャーナリスト・SE・大学教授・左翼運動家らと結託して、営業妨害・名誉毀損・脅迫・恐喝などの犯罪行為を繰り返してきました。例えば、『あの病院の院長は、デタラメな手術をして5人の患者を殺した。』、『カルト団体の経営する食品会社だ。そのチェーン店オーナーは騙されている。ミソ・ラーメンにはウンコが混ぜられている。』、『イオンド大学は、ディプロ・ミルをしており、その学歴を使うことは、学歴詐称という軽犯罪法違反であり、逮捕される。』という真っ赤なウソと作り話を、何も知らない人々に向けて、執拗にネット宣伝する一方、誹謗中傷ターゲット企業や関係者個人に対して、『信用がなくなる前に、こちらの示す金額で示談に応じて、すぐに和解金を支払うべきだ。』という、一見すると消費者の立場に立った、左翼的な恐喝行為を繰り返してきました。恐喝罪での逮捕歴のある、本当の前科者たちがグルになって、インターネットを悪用しつつ、匿名で、別のサイトをリンクするなど、責任逃れの手口を使って巧妙に誹謗中傷している、極めて悪質な知能犯たちです。「犯罪肯定集団」には、恐喝罪・脅迫罪の前科者のみならず、偏執病者・ストーカー・性犯罪者・暴行犯・同性愛者・捏造記事の確信犯など、通常の健全な生活を送っている社会人からすれば、信じられないほどの邪悪で腐敗した人間性ばかりが集結しています。

(2)事実無根の誹謗中傷をインターネット上で宣伝する目的=金銭目的の恐喝
「犯罪肯定集団」は、事実無根の誹謗中傷を執拗に繰り返すことによって、誹謗中傷ターゲット企業の売り上げを落とし、その経営者をノイローゼや極度の不安に追い込みます。そして、経営者がノイローゼになった頃合をみはからって、第三者を装う「仲介者」を派遣して、さも正当な要求であるかのように、多額の金銭を要求してきます。すなわち、『誹謗中傷を止めて欲しければ、指定の銀行口座に、示談による和解金として3000万円を振り込みなさい。振込みの確認が取れ次第、インターネット上での誹謗中傷は、一切消えて無くなります。紀藤正樹弁護士であれば、消費者の立場に立った善意の社会運動をしている匿名の活動家たちへの押さえが効きますから。』という連絡(=恐喝)をしてくるのです。

(3)悪徳弁護士・紀藤正樹によるイオンド大学側への「脅迫行為」の最近の実例
検察庁は、橋爪研吾被告人を6月15日付で「検事控訴」したわけですが、それに先立つ5月上旬、悪徳弁護士・紀藤正樹と山口貴士の連名で、イオンド大学側に『イオンド大学の元職員・横澤志穂から、イオンド大学の運営状態が労基法に違反していたという訴えを受理している。この紛争を公にされたくなければ、私たちと早急に和解するべきだ。(橋爪研吾被告人が「検事控訴」されないよう、検察庁と早急に話し合って欲しい。)』という脅迫的な手紙が届きました。しかしながら、イオンド大学側には5名の弁護士の先生方がおり、相談した結果、『これは脅迫だ。脅迫には屈するべきではない。そして、「検事控訴」とは、検察庁独自の判断に基づいて行う控訴であるから、原告側の意思とは無関係であり、検察庁と話し合うことはできない。』という助言を受け、悪徳弁護士たちからの要求を無視していたところ、悪徳弁護士の紀藤正樹・山口貴士の連名による5月26日付の「通知書」が届きました。それによると、『イオンド大学を民事提訴・刑事告訴し、かつ、労基署による処分を求める法的手続きを進める件に関しては、撤回します。』との内容でした。民事提訴等を撤回した理由を推測するに、イオンド大学には脅迫が通用せず、仮に民事裁判を起こしたとしても証拠不十分で勝訴できないのみならず、自らの数々の脅迫行為などの犯罪性が裁判の過程で追及されることになると認識したからに他なりません。このように、「犯罪肯定集団」は、左翼の労組運動の手法を用いた脅迫と恐喝を恒常的に行っています。つまり、誹謗中傷ターゲット企業の内部に、「内部告発者」や「内通者」を作り、誹謗中傷ターゲット企業の外部にある、リンク総合法律事務所・共産党や朝日新聞の記者・ブラック ジャーナリスト・誹謗中傷サイト発信者が、相互に協力しあい、共謀しつつ、誹謗中傷ターゲット企業の経営者を、内部と外部の両方から脅迫し恐喝して、多額の「和解金」を巻き上げているのです。このような自作自演の、デッチアゲの民事裁判を通じて、誹謗中傷ターゲット企業に対する組織的かつ計画的な脅迫と恐喝をおこない、多額の「和解金」を巻き上げている「悪徳弁護士商法」を断じて容認できません。しかも、「悪徳弁護士商法」を遂行する「犯罪肯定集団」側としては、誹謗中傷ターゲット企業の内部に作った「内部告発者」を利用するだけ利用しておいて、救済することなく、「使い捨て」にしています。



【3】「検事控訴」された橋爪研吾被告人に対する刑事裁判の控訴審第1回公判の傍聴報告=『1月30日に判決』

(1)橋爪研吾被告人に対する刑事裁判の控訴審第1回公判
「犯罪肯定集団」の「使い走り」をしている橋爪研吾被告人に対する控訴審第1回公判は、10月9日午後1時30分から715号法廷で開かれました。傍聴席は、ほぼ満員の状態であり、新聞記者等の報道関係者が10名ほど含まれていました。しかし、開廷後50分ほど経過して、裁判官が『来年1月30日に判決を言い渡す。』ことを宣告すると、報道関係者は退廷し、また、傍聴者の大半も退廷しました。法廷に残ったのは、次回の刑事公判が開かれることなく、すぐに判決が出ることになったことを落胆している悪徳弁護士の紀藤正樹・山口貴士ら、弁護士法人になれない自営業の「リンク総合法律事務所」の関係者一同10名ほどだけでした。この関係者一同は、橋爪研吾被告人の共謀犯ですが、現在までのところ、インターネット上で「専用サイト」を立ち上げ、直接的に誹謗中傷をおこなってきた橋爪研吾被告人1人しか裁かれていません。

(2)傍聴していたと推定される、静岡県立大学の小島茂教授(ニセ博士)
静岡県立大学の小島茂教授(ニセ博士)は、『(今年2月29日の東京地裁の刑事部における橋爪研吾被告人に対する判決を)最初から最後まで傍聴した。』と、自らのブログ(2008-03-05 14:19)の中で述べていますが、今回も、変装して傍聴していた可能性があります。小島茂教授(ニセ博士)は、『紀藤正樹弁護士らとは、共謀していない。』とウソをつくことでしょうが、現在進行形のインターネット上での誹謗中傷 (虚偽宣伝) においても、「検事控訴」された橋爪研吾被告人の刑事事件においても、間違いなく共謀しています。

(3)左翼運動家による犯罪被害をくいとめるためには、「共謀罪法案」の早期成立が不可欠
一刻も早く、「共謀罪法案」を成立させ、左翼運動家によるインターネットを悪用した企業恐喝などの犯罪行為を迅速正確に検挙できる司法体制を構築しなければ、国民生活の安全は守られず、国民の誰もが、紀藤正樹ら左翼運動家の確信犯の犯罪被害者となり続けることでしょう。



【4】検察庁こそ国家の品格にして社会正義
橋爪研吾被告人を「検事控訴」した検察庁側としては、『インターネットを悪用した犯罪を撲滅したい。』と考えている様子であり、インターネット上で、誹謗中傷されたことを原因とする自殺や、インターネットを悪用した企業恐喝・脅迫・営業妨害・名誉毀損・ストーカー等の犯罪行為が急激に増加している社会背景を考慮すれば、橋爪研吾被告人を「検事控訴」した検察庁の犯罪摘発姿勢は、大多数の国民の要望に沿った、極めて当然な公務執行であり、社会正義を実現しようとする国家意思そのものです。従って、広報課としては、より自由で豊かで安全な日本社会を実現するために、これからも、紀藤正樹・小島茂ら、左翼の「犯罪肯定集団」と闘い続け、検察庁の犯罪撲滅活動に微力ながら協力をおこない、検察庁を全面的に支援してまいります。



※関連記事
【 >096 】 『共産党(民主党極左)と左翼による企業恐喝ビジネス大繁盛』
【 >101 】 『誹謗中傷の常習犯・橋爪研吾被告人への地裁判決、検察庁は「控訴」へ動く』
【 >116 】 『紀藤正樹と小島茂という「左翼陣営」との戦い』
【 >118 】 『児童ポルノ愛好家の変態左翼弁護士−山口貴士−の恐怖』
【 >123 】 『左翼の「犯罪肯定集団」によるイオンド大学へのサイバー攻撃』
【 >124 】 『イオンド大学などへの誹謗中傷を続けた犯罪者が「検事控訴」された日』

No:157
ハワイ校が被告にされている民事裁判の速報
投稿者:広報課長 柴山勝成
投稿日:2008/10/14(Tue) 20:26:18
投稿文:
【1】ハワイ校が被告にされている民事裁判の速報
原告のハワイ州OCP(消費者保護局)の委任弁護士ジェフリー・ブラントン氏および、被告の非営利教育法人のハワイ校は、2008年10月14日(ハワイ現地時間)以降、3〜5日間にわたるTrial(最終口頭弁論)に臨みます。ハワイ校が、2007年9月7日付の民事訴訟に巻き込まれて以来、幾度となくHearing(公聴会)が開かれ、2008年9月27日にSettlement Conference(和解会議)が開かれました。このSettlement Conference(和解会議)で示された司法判断を踏まえ、Trial(最終口頭弁論)が2008年10月14日から3〜5日間、開かれた後、最終的な判決が出されます。


【2】2007年9月7日付のALLEGATION(証拠の無い民事提訴)=違法行為の事実なし・被害者なし・提訴の目的も不明
ブラントン氏は、2007年9月7日に突然、ハワイ校を民事提訴しました。しかし、その後、ハワイ校などの抗議活動によって、世論が喚起され、ついに、2008年7月にACT230という法律が制定されました。この法律により、ブラントン氏は、今まで行ってきた横暴な民事提訴と職権濫用を禁止されました。『ACT230という法律の制定だけをとっても、ハワイ校は、米国全体とハワイ州の歴史に既に多大なる貢献をなしえた。』と、ハワイ校関係者一同が喜んでいます。なお、ブラントン氏の民事提訴は、ALLEGATIONであって、これは、「証拠の無い民事提訴」という意味であり、ブラントン氏の「訴状」にある『ハワイ校は、ハワイ州法HRS446Eに違反した。』という客観的な証拠は、何もありません。また、被告のハワイ校による被害者は、1人もおりません。しかも、原告のブラントン氏が被告のハワイ校を民事提訴した目的さえ不明です。つまり、民事賠償金を取りたいのか、ハワイ校の人事体制を変えたいのか、登録の拒否を続けたいのか、自主的な法人解散に追い込みたいのか、業務改善の命令を下したいのか、違法行為の有無を調査したいのか・・・・・現在に至るも、原告ブラントン氏の提訴目的が不明であり、被告を提訴した原因・理由が何だったのか、その原因・理由に何らかの法的根拠があったのか、これら一切が不明なのです。よって、『原告ブラントン氏の民事訴訟とは、一体、何だったのか?』について、ここで冷静に振り返ってみなければなりません。


【3】ブラントン氏の「建前」と「本音」について
なぜ、ブラントン氏は、ハワイ校を民事提訴したのでしょうか? 民事提訴の目的は何だったのでしょうか? この質問を、ハワイ校の顧問弁護士が、ブラントン氏にしたところ、『ハワイ州法446Eという法律に従ったまでのことだ。』と回答しました。この回答は、プラントン氏の「建前」にすぎません。なぜなら、ハワイ校関係者がブラントン氏から受けた、多くの質問と要求には、ブラントン氏の「思い込み」と「悪意」に基づく民事提訴にすぎなかったことが如実に示されているからです。つまり、ブラントン氏の「思い込み」とは、日本の「犯罪肯定集団」(小島茂ニセ博士たち)から提供された『イオンド大学は、日本でも米国でも、偽造した学位記を販売している。』という数々の虚偽情報によって、『イオンド大学は、何らかの違法行為をしているに違いない。』という先入観念を持ってしまったにすぎず、また、「悪意」とは、ブラントン氏自身の『政府こそが最高の権威である。』と考える共産主義的な価値観に基づき、「教育の自由」と「コモン・ロー」を主張する非認定大学ハワイ校に対する敵愾心が伺えます。この「思い込み」と「悪意」こそが、ブラントン氏がハワイ校を民事提訴した「本音」(本当の理由)です。つまり、ハワイ校の違法行為は無かったのであり、ブラントン氏の「思い込み」と「悪意」に基づく職権濫用だけが有ったのです。


【4】2008年9月27日付の「和解会議」で示された司法判断=原告のブラントン氏の「訴状」の却下
原告のブラントン氏の「訴状」は、証拠の無い「思い込み」と個人的な「悪意」に満ちた諸要求が陳述されているにすぎません。つまり、ハワイ校の過去の顧問弁護士たち・職員たち・学生たち・会計事務所のサイン入りの「証言書」によって、ブラントン氏の「訴状」の内容には、逐一の反証がおこなわれ、原告のブラントン氏の「思い込み」に基づく事実無根の「訴状」であることが裁判過程で判明しています。そして、9月27日付の「和解会議」においては、裁判官によって『証拠不十分であり、原告の職権濫用になりうる。』として、原告のブラントン氏の「訴状」は却下されています。この原告のブラントン氏のように、勝手な理由をつけて、ある個人や法人を民事提訴することは誰にでも可能であり、自由なことですが、その「訴状」の内容が真実でない限り、民事裁判で勝訴することは不可能です。ハワイ州政府OCPに寄生し、職権濫用を自由自在におこなってきた「悪代官」のブラントン氏が敗訴することで、政府依存型のアジア的専制主義に彩られてきたハワイ州民の「民度」と「文化レベル」は格段に向上していくことでしょう。米国全体を見回してみても、ハワイ州法HRS446Eのごとき政府非認定の高等教育機関を弾圧する悪法を制定した州は、ありません。悪法を制定してしまった文化的要因は、ハワイ州民の大多数を占めてきたフィリピン人・中国人・韓国人・ポリネシアン・ヒスパニックに色濃く残る政府依存型の専制主義にあります。それは、米国WASP(白人種アングロ・サクソン民族キリスト教プロテスタント信徒)の伝統文化に基づく「コモン・ロー」とも、日本人の伝統文化に基づく「社会規範」とも、まったく異なっています。つまり、ハワイ州民の「民度」が低すぎるため、このような悪法が制定され、ブラントン氏のように、好き放題の職権濫用をおこなう政府関係者がのさばっていられるのです。そもそも、ブラントン氏が、DCCA(商務省)−OCP(消費者保護局)の委任弁護士という同じポストに10年間以上も就いていること自体、『ハワイ州政府DCCA(商務省)には、「汚職や職権濫用を防止するための人事異動を定期的に行う」という、先進国の慣習がない。』のです。ハワイ州政府DCCA(商務省)は、公務員の汚職が蔓延している後進国の政府と同じ「低レベルな慣習」に支配されています。
ちまたで言われる『フランスのニースを越える、地上最高の観光地ハワイ』は、一皮むけば、『土人支配の国(州)』であり、イオンド大学ハワイ校は、『土人支配』を打ち破り、より高度で、洗練された「日本の社会規範」と「米国のコモン・ロー」を啓蒙し、『土人たち』を、完全に教化することでしょう。


【5】原告のプラントン氏は、どういう「見通し」を持って民事提訴を断行したのか?
なぜ、原告のブラントン氏は、2007年9月7日付で、証拠の無い民事提訴を断行したのでしょうか? また、その「見通し」は、どういうものだったのでしょうか? このことを考える上で、原告のブラントン氏が過去に実施してきた、証拠の無い民事提訴の事例研究をすることが非常に役立ちます。過去の事例においては、原告のブラントン氏が、一方的な民事提訴を断行した時点で、民事提訴された被告たちは、多大な出費を強いられる、弁護士をつけての反論(異議申立)をためらい、ブラントン氏の理不尽な要求に屈する形で、原告と被告の間に「和解」が成立してきたのでした。その「和解」とは、数百ドル(数十万円)のCivil Penalty(民事賠償金)を支払ったり、自主的に「解散届」を出すというものでした。従って、ブラントン氏としては、『民事提訴をすれば、イオンド大学ハワイ校も、過去の他の非認定大学と同様に、原告の(「思い込み」と「悪意」に基づく理不尽な)要求に従わせることができる。』と考えていた模様です。確かに、多額の弁護士費用をかけてまで、原告のブラントン氏の「訴状」に異議申立をおこない、不毛な民事裁判に膨大な時間と貴重な人件費を費やさねばならないことを考慮すれば、原告のブラントン氏の事実無根の「訴状」に抵抗することなく、その理不尽な要求に従った方が、断然、経済的でしたし、また、経済力がなければ、その理不尽な要求を呑まざるを得ませんでした。ところが、これらの過去の事例に反して、民事提訴されたハワイ校だけは、『何も違法行為をしていない。民事提訴される理由はない。』と強く主張し、ブラントン氏の職権濫用に屈しませんでした。そして、『米国の「コモン・ロー」と「教育の自由」のためにならない。』と考え、ブラントン氏の「思い込み」と「悪意」に基づく事実無根の「訴状」と徹底的に闘うことを決意したのでした。原告のブラントン氏としても、民事提訴した相手(被告)からの初めての強い抵抗であり、初めての誤算であり、初めての敗訴になることでしょう。


【6】原告のブラントン氏が被告のハワイ校に突きつけた理不尽な諸要求とは何か?
原告のブラントン氏としては、被告のハワイ校関係者が民事訴訟法に詳しく、過去の民事提訴の事例に反して、まったくブラフ(恫喝)が効かないことを認識した様子です。そして、ブラントン氏は、法的根拠の無い、『Civil Penalty(民事賠償金)の80万ドル(8000万円)を支払え。』という、ハワイ校への要求を取り下げました。次に、ブラントン氏は、『ハワイ校は、自主的に「解散届」を出すべきだ。』と要求してきましたが、『ハワイ校は、非認定大学を差別して、学費を徴収してはならない等と規定している、悪法HRS446Eが廃止されることを要望している。また、自主的に「解散届」を出す意思はない。』と主張したところ、原告のブラントン氏は、『被告のハワイ校に「解散届」を提出させることは不可能だ。』と断念した模様です。そして最後に、ブラントン氏は、『ハワイ校の過去のウェッブ・サイトには、学費を徴収することを感じさせる記事が掲載されていたし、また、ハワイ州OCPや州法HRS446Eを批判する文章が掲載されている。従って、ハワイ校のウェッブ・サイトを消去するべきだ。』と要求しています。さらに、『この要求に従わないのであれば、非営利教育法人ハワイ校の登録更新等の行政手続きにおいて、係争中であることを理由にして、今後とも不自由な管理状態に置き続ける。』という、異常な職権濫用のスタンスを示しています。一方、被告のハワイ校は、『悪法HRS446Eには、学費を徴収してはならない等の非認定大学を差別し、「教育の自由」と米国の「コモン・ロー」を否定する規定があり、この悪法の下では、通常の学校運営ができない。廃止するべきだ。また、ブラントン氏に民事提訴される理由は何もない。永久免税特権を持つ非営利教育法人のハワイ校に対する不法行為と営業妨害を止めない限り、1億円の損害賠償請求をおこなう。』と主張し続けています。なお、ハワイ校としては、ブラントン氏の理不尽な諸要求を受け入れる法的な義務はありません。なぜなら、本件は、刑事裁判ではなく、民事裁判であり、被告のハワイ校と原告のハワイ州OCPのブラントン氏とは、あくまでも対等の法的立場にあるからです。そして、原告のブラントン氏の「訴状」の内容の真偽や、その要求の正当性は、あくまでも、裁判所の裁判官が決めることであり、今までの裁判過程において、事実無根の、捏造された「訴状」にすぎないことが判明しています。実際に、被害者が存在せず、何らHRS446Eに抵触した客観的な証拠がない以上、『原告のブラントン氏は、「敗訴」の判決文書を残す結果に終わる。』と現状分析しています。


【7】被告ハワイ校の勝訴と、その後の展望について
今までの民事裁判の経緯から、敗訴することを十分に承知している原告のブラントン氏は、その汚名と屈辱を晴らすため、別件での民事提訴を検討中です。例えば、ハワイ校のエージェントである中野先生個人を民事提訴したり、まったく無関係な法律を強引にハワイ校に適用して、何らかの違法性を追及しようとしています。このようなブラントン氏の考え方と行動は、裁判権を濫用した悪徳金融業者の行う架空請求詐欺とまったく変わりません。つまり、架空請求業者が原告として、架空請求の「訴状」(支払督促)を裁判所へ提出した場合、裁判所の書記官には、その「訴状」(支払督促)の内容が架空請求か否かを判断する権限がないため、架空請求の「訴状」(支払督促)を、機械的に受取人の被告へ「特別送達」してしまいます。その「特別送達」を受け取った被告は、裁判所へ2週間以内に異議申立の返信をするなり、所定日に出廷して反論をしない限り、違法な架空請求業者の「訴状」(支払督促)であったとしても、その架空請求が、裁判所によって認められてしまうことがあるのです。ハワイ州OCPのブラントン氏が、被告のハワイ校を民事提訴している現状は、このような架空請求業者と全く同じ詐欺的な犯罪行為であり、マフィア同然の横暴な職権濫用と裁判権濫用をしているにすぎません。ハワイ校は、米国の「コモン・ロー」と「教育の自由」のため、「悪代官」ブラントン氏の職権濫用と裁判権濫用に強く抗議し、悪法HRS446Eの廃止を求めて闘い続けていきます。(ハワイ州教育省の職員からの情報提供によれば、民事提訴という「恐喝」を通じて、被告から強引に奪い取った民事賠償金の20%が、原告の「悪代官」ブラントン氏の歩合給になるそうです。日本の悪徳弁護士も同様の「恐喝」をおこなって不正収益を得ていますから、『左翼弁護士の企業恐喝の手口は、全世界共通である。』と深く実感している次第です。)

No:158
小島茂教授(ニセ博士)の「ウソ」と「妄想」に踊らされた人々
投稿者:広報課長 柴山勝成
投稿日:2008/10/16(Thu) 12:39:18
投稿文:
【1】共謀(結託)している、小島茂教授(ニセ博士)とブラントン弁護士の不法行為
※ 違法行為とは、民事・刑事・行政上の法令に反する行為のこと。
※ 不法行為とは、民事上、他人の権利を侵害して損害を与える行為のこと。

(1)ハワイ校が被告にされた民事裁判の2日めに判明した「滑稽な事実」
ハワイ校の清水学長から東京本部 広報課に、民事裁判に関する報告が入りました。それによると、原告のブラントン氏は、『私は、ハワイ校には違法行為の事実はないと思う。私は、小島茂氏から提供された情報に基づいて、ハワイ校を民事提訴したにすぎない。いわば、私は小島茂氏に騙された被害者なのだから、私に対する損害賠償請求をしないで欲しい。その証拠に、私から小島茂氏に送達した、3通の苦情の手紙のコピーを手渡しておく。』と述べたそうです。これは、原告ブラントン氏の事実上の「敗北宣言」です。

(2)「ウソ」と「妄想」のブログ『学歴汚染』(2008-07-14 20:59)の中の、10%の「真実性」を検証する
小島茂教授(ニセ博士)の「ウソ」と「妄想」が記述されているブログ『学歴汚染』(2008-07-14 20:59)を読みますと、90%の「妄想」の中にも、10%の「真実性」が伺えます。つまり、裁判当事者(原告と被告)しか知りえない「真実の裁判情報」が記述されているのです。この事実は、ハワイ校を民事提訴したハワイ州OCP(消費者保護局)の委任弁護士ブラントン氏と、小島茂教授(ニセ博士)が裁判情報を共有していることを表しています。例えば、ハワイ校関係者が、ブラントン氏個人に対して事情説明した内容を、小島茂教授(ニセ博士)が詳細に知っており、また、ブラントン氏個人の内面に秘められた、被告側には知らされていない提訴目的が、小島茂教授(ニセ博士)のブログの中で具体的に記述されています。この事実は、ブラントン氏が、無関係な第三者である小島茂教授(ニセ博士)に対し、詳細な裁判情報を漏えいしている証拠です。

(3)ハワイ州OCPのブラントン氏の不法行為
このように、原告のブラントン氏が、裁判所と被告の許諾なく、裁判情報を外部の第三者である小島茂教授(ニセ博士)に漏えいしている行為は、弁護士にあるまじき、裁判情報漏えい罪・弁護士法違反の不法行為です。



【2】小島茂教授(ニセ博士)の虚偽情報(ウソ)を信用した人々の悲劇的な結末とは?

(1)人々に精神的苦痛を与え、名誉毀損・営業妨害をおかす小島茂教授(ニセ博士)
小島茂教授(ニセ博士)のブログ『学歴汚染』は、いかにも「真実」であるかのように記述されているため、小島茂教授(ニセ博士)の虚偽情報(ウソ)を信用してしまった人が若干、出てきています。しかも、小島茂教授(ニセ博士)の発信しているウソは、それを信用してしまった人々の人生を狂わせ、時には名誉を毀損し、精神的苦痛を加え、また、イオンド大学などへの営業妨害(犯罪行為)をしています。

(2)精神疾患(学歴パラノイア)の症状である「妄想」を熱心に宣伝する小島茂教授(ニセ博士)
もっとも、小島茂教授(ニセ博士)自身にしてみれば、精神統合失調症(精神分裂病)の範疇に含まれる学歴パラノイア(偏執病)という精神疾患の症状である「妄想」を、いかにも、『真実である。』として熱心に情報発信しているのであって、もはや、「狂人の沙汰」を呈しており、手に負えません。小島茂教授(ニセ博士)のように、いったん、「妄想」に取りつかれた人間は、見るもの聞くもの全てを自分の「妄想」に都合よく受け取ります。例えば、この度の民事裁判における証人が、原告ブラントン氏に有利な証言をするとは限らないのに、小島茂教授(ニセ博士)は、『原告側の証人』と勝手に断定しています。−『学歴汚染』(2008-10-14 17:56)−   そして、「妄想家」は、自分の「妄想」が破れるのを恐れて、事実確認をしないどころか、あくまでも、自分の主観的な「妄想」に適合する事実のみを針小棒大化して誇大宣伝し、自分の「妄想」を強引に補強しようとします。

(3)「妄想」は、現代社会に蔓延する2大精神病のひとつ=精神統合失調症(精神分裂病)の症状
小島茂教授(ニセ博士)に限らず、『現代社会は、精神的な「病人」が想像以上に大勢いる。』と実感します。精神病は、大きく、精神統合失調症(精神分裂病)と躁鬱病の2つに分類されます。精神統合失調症(精神分裂病)とは、「妄想」や「幻覚」の症状があり、それが慢性化することで人格の特有な変化を来たす精神病です。早発性痴呆とも呼ばれ、人格の自立性の障害によって周囲との自然な人間関係が構築できなくなります。ちなみに、パラノイア(偏執病)とは、体系だった「妄想」を抱く精神病であり、「妄想」の主体は、血統・宗教・訴え・学歴などで、40代以上の男性に多く、分裂病のような人格の崩れはありません。躁鬱病とは、精神の高揚と抑うつとが、単独もしくは交互に周期的に現れる精神病です。例えば、ある人が居なくなっただけで、自らの「妄想」をふくらませて、『これは、保険金殺人であり、○○に殺された。』と断定する人は、既に精神的な「病人」(精神分裂病)です。しかも、困ったことに、精神的な「病人」自身は、自らの病状を絶対に認めず、自覚症状がありません。小島茂教授(ニセ博士)も同様に、自らの病状を絶対に認めません。

(4)小島茂教授(ニセ博士)の「妄想」が伝染したブラントン氏
小島茂教授(ニセ博士)が、ブラントン弁護士に自らの「妄想」を連日連夜、吹き込み、小島茂教授(ニセ博士)の「妄想」に取りつかれたブラントン氏は、今度は、実際に、イオンド大学ハワイ校を民事提訴してしまいました。これは、「妄想」が周囲に伝染し、実際に社会を動かした実例です。これは、実に恐るべき現象です。仮に、周囲に居る警察官・マスコミ・政治家・官僚・弁護士・大学教授・経営者などが、自分勝手な「妄想」に基づいて、事実確認することなく行動したら、一体、どうなるでしょうか? 何の罪もない大勢の人々が犯罪被害者になり、冤罪事件が多発する、混乱した社会が出現することでしょう。イオンド大学の広報課長として、小島茂教授(ニセ博士)の学歴パラノイアに基づく虚偽宣伝の反響に対応しているうちに、小島茂教授(ニセ博士)の発信情報(「学歴妄想」)を信じた人々にも、「学歴妄想」が取りついた事例を目撃してきました。例えば、『自分の研究業績よりも、自分の学位の方が高く評価されて、この度の特許申請が認可されたのでしょうか?』と、真顔で質問してきた工学研究者(工学博士)がいました。あくまでも、研究業績が評価されて、特許認可に至ったことぐらい、自分でわかりそうなものですが、「学歴妄想」に取りつかれてしまったため、『自分は工学博士なのだから、特許申請をすれば、何であれ必ず認可される。』と信じてしまったのでした。なお、『自殺は伝染する。』と言われますが、心理学的にも、伝染することが実証されています。同様に「学歴妄想」も伝染します。ちなみに、自殺者の精神状態は正常ではありません。正常な人間であれば、自殺は絶対にしません。同様に、「学歴妄想」に取りつかれた人間の精神状態は正常ではありません。正常であれば、正しい客観的な状況認識ができるからです。

(5)小島茂教授(ニセ博士)の「学歴妄想」に突き動かされた人々の不幸な結末
この意味で、小島茂教授(ニセ博士)の「ウソ」に踊らされた人々は、小島茂教授(ニセ博士)の「学歴妄想」に取りつかれた人々でもあり、その末路は、不幸な結末に終わっています。なぜなら、すべては「妄想」であって、「事実」によって積み重ねられている「真実」ではないため、「論理の飛躍」や「事実の誤認」があります。そして、現実社会は「妄想」では動いていないため、現実社会との精神的な軋轢に遭遇し、その精神的ストレスから、奇行に走ったり、支離滅裂な言動をおこない、やがて、精神病院に収監されるか、自宅や大学の研究室に引きこもるしか、現実社会の中で生きていく方法がなくなります。ちなみに、事実認定をおこなう裁判所の裁判官までもが、精神疾患者の「妄想」に突き動かされることはありえないことであって、裁判所に「妄想」に基づく「訴状」が提出された場合、その「訴状」は、裁判官によって一蹴されてしまいます。そして、「妄想」に基づく「訴え」をした原告側は、「妄想」の通用しない現実社会に精神的な軋轢を感じ、自宅に引きこもったり、鬱(うつ)になったり、多大な迷惑を受けた被害者や被告側から、各種の損害賠償金を請求されるハメに陥ります。



【3】「妄想」を「真実」と思い込んでしまった人々への警告

(1)イオンド大学側に違法性なし
小島茂教授(ニセ博士)のブログ「学歴汚染」を読み、その「妄想」を「真実」と思い込んでしまった人々に警告しておきます。高等教育機関としてのイオンド大学には、何一つ違法性はありません。違法性が無い以上、イオンド大学に対する不信感を抱いたり、誹謗中傷をする人は、逆に、その人自身が精神的な問題を抱えているのであり、自分勝手な「思い込み」でイオンド大学への信用毀損等の犯罪行為をおこなっているにすぎません。

(2)永久免税特権を付与されている非営利教育法人のハワイ校
イオンド大学の現状を具体的に説明しておきます。教育目的の公共性により、永久免税特権を付与されている非営利教育法人のハワイ校は、その創立時の1999年より、ハワイ州法HRS446Eに従って、高等教育機関としての学位発行条件を満たしてきました。なお、ハワイ州法HRS446Eの規定する、非認定の高等教育機関の学位発行条件とは、専有事務所の保有・専従職員1名以上の存在・在籍学生25名以上の存在です。この条件を満たしているハワイ校は、学位を発行できます。ただし、「妄想家」は、ハワイ校に関する具体的な事実を知ること無くして、『学位発行の条件を満たしていない。』と勝手に断定した虚偽宣伝を繰り返しています。当事者であるハワイ校が、『ハワイ州法446Eには違反していない。学位の発行条件を全て満たしている。』と宣言している以上、「妄想家」と「ハワイ校」の、どちらを信用するかは、各人の自由です。願わくば、精神疾患者・学歴パラノイアの妄想的な主張を信用するべきではありません。

(3)ハワイ州の悪法HRS446Eについて
ハワイ校は、その創立後に制定されたハワイ州法HRS446Eに規定されている『学費を徴収してはならない。』などを遵守する一方、その悪法HRS446Eがある限り、通常の学校運営ができないため、その廃止を要望してきました。なお、ハワイ校は、長年にわたって、通常の学校運営ができなかったため、『2006年度中に、ハワイ校の新規事業としての研究開発事業・貿易事業を軌道に乗せられなかった場合、ボランティアとしての教育活動を一時的に停止する。』旨を決議しています。この決議に従って、2007年1月から、職員のリストラを実施したため、学位発行条件を満たさなくなりました。そして、その後、2007年9月7日付をもって、ハワイ州OCP(消費者保護局)の委任弁護士・ブラントン氏によって民事提訴され、営業停止状態に置かれています。

(4)民事訴訟の「功」と「罪」
民事訴訟に巻き込まれてしまった、被告のハワイ校としては、多くの人々に『やはり、小島茂氏の主張は、真実だったのではないのか?』という認識を広めてしまった「罪」(マイナス)の側面が大きかったわけですが、見方によっては、むしろ、好都合だったのかもしれません。つまり、悪法HRS446Eの問題点が司法上で浮き彫りになり、ハワイ州政府に対して、この度の民事訴訟の判決を踏み台にして、HRS446Eの廃止と、ブラントン氏の営業妨害に対する損害賠償請求を強く主張できるからです。この「功」(プラス)の側面を見落とすべきではありません。



【4】高等教育機関であるIOND University の「ハワイ校」と「日本校」

(1)高等教育機関として発行する学位・称号について
高等教育機関であるIOND Universityは、永久免税特権を付与されている非営利教育法人の「ハワイ校」のIOND Universityと、日本の文部科学省の所管ではない「日本校」の株式会社IOND Universityから成り立っています。その発行する学位・称号は、あくまでもIOND Universityの学位・称号であって、偽造されたものでもなければ、他のHarvard Universityなどの他大学のものでもありません。そして、「ハワイ校」と「日本校」の間においては、「国際間業務提携契約」を締結しています。その契約書の中には、各国現地の法令を遵守すること、学位・称号を共通のものとすること、相互に業務委託すること、相互に単位の互換と認定をおこなうこと、教職員と学生の交流を図ることなどが規定されています。また、海外の諸大学との「学術協定」や「業務提携」を締結しています。イオンド大学の国際的なネットワークは、現在も広がり続け、世界各国の政財界人等に対する政策提言活動や研究開発支援活動を実施しています。

(2)特定人物の学位・称号の評価は、受け手側の自由な判断に任されていること
博士号には、名誉博士・論文博士・課程博士があります。名誉博士号は、日本の学校教育法においては称号として規定され、米国各州法においては、学位として規定されています。言うまでも無く、日本・米国・ブラジル・ロシアなど、各国の各地域ごとに、学位・称号に関する法令や、それを発行する高等教育機関とそれに準ずる組織に関する法令は、千差万別であり、共通性はなく、まったく異なっています。さらに、各国の各地域の各組織ごとに、学位・称号を受け入れる基準は異なっています。そして、各組織を構成する一個人が特定人物を評価する場合、その特定人物の学位・称号を高く評価する場合もあれば、その学位・称号とは全く無関係に、その特定人物の能力・実績・性格・適性等を高く評価する場合もあります。ところが、「政府統制学歴論者」は、この各組織や一個人ごとの価値観に基づく自由な評価を否定し、『政府と法律によって、学位・称号の評価基準を設け、その通用性を明確に規定し、管理統制するべきだ。』と主張しているのです。この主張は、自由主義・民主主義社会の現実を無視した、共産主義的な「管理社会」を目指している、共産主義者の「妄想的な願望」にすぎません。

No:159
☆☆☆☆☆ ハワイ校の 『勝訴』 !!!☆☆☆☆☆
投稿者:広報課長 柴山勝成
投稿日:2008/10/18(Sat) 17:35:57
投稿文:
【1】民事裁判の「判決」===> 被告ハワイ校の「勝訴」!!!

(1)原告ハワイ州OCP(消費者保護局)の委任弁護士ブラントン氏が提出した「訴状」の約90%棄却
教育目的の公共性により永久免税特権を付与されている非営利教育法人のハワイ校が被告にされていた民事裁判の判決が、ハワイ州巡回裁判所(地方裁判所)において、ハワイ現地時間の2008年10月17日(金)10:00に出ました。判決文は、長文でしたが、要約しますと、原告のハワイ州OCP(消費者保護局)の委任弁護士ブラントン氏の「訴状」の約90%が棄却され、残りの約10%に関しては、被告ハワイ校に対し、ウェッブ・サイトの過去の表現上の注意と、それに伴う民事賠償金の負担勧告がおこなわれました。結果的に、被告ハワイ校の「勝訴」に終わったことは確かです。詳細につきましては、判決文の原文全文を入手次第、ここで、ご報告致します。原告ハワイ州(消費者保護局)の委任弁護士ブラントン氏は、判決を聞き終わるなり、アメリカ人らしいオーバーなジェスチュアをして、顔面を紅潮させ、髪を振り乱して机を叩き、とても悔しがっていました。その悔しさは、日本の「精神異常者」小島茂氏の虚偽情報を鵜呑みして、ハワイ校を民事提訴してしまった、自分の軽薄さに向けられていた様子です。なお、小島茂氏は、ハワイ校のカワムラ弁護士へ、『イオンド大学は、こんなに、あなたの悪口を言っているし、あなたの弁護士手数料を支払わずに踏み倒すつもりだ。』という離間工作狙いのEメールを何度も送達して、営業妨害・裁判妨害をおこなっており、小島茂氏によって繰り返される信用毀損に対する損害賠償請求を検討中です。

(2)ハワイ校の100%の「完全勝訴」を目指す動き
ハワイ校関係者は、残りの約10%の、過去の表現上の注意と、それに伴う民事賠償金の負担勧告にさえ反発しています。先ず、『被告ハワイ校の顧問弁護士カワムラ氏と原告ハワイ州(消費者保護局)の委任弁護士ブラントン氏の間で、何らかの「密約」ないし「事前の妥協」があったに違いない。最終口頭弁論の前に、カワムラ氏からは、原告ブラントン氏が重視している具体的な争点の説明がなかった。なぜ、カワムラ氏は、原告ブラントン氏が民事賠償金を執拗に要求していることを最後まで隠し続けたのか?』という疑念が、日本へ帰国した清水学長と中野教授の証言によってふくらみつつあります。次に、『ウェッブ・サイトやカタログに記載されていた、過去の表現上の問題に関しては、担当者個人の一時的な不注意であり、かつ、「試作品」にすぎず、被害者がいないにもかかわらず、それを最終口頭弁論の場に持ち込んで、大げさに問題視したブラントン氏と、そのブラントン氏の法的根拠なき、こじつけの民事賠償金要求に反論しなかったカワムラ氏の弁護姿勢には納得できない。』という意見が出ています。現在は、ハワイ州巡回裁判所(地方裁判所)での90%の「勝訴判決」を得たハワイ校が、100%の「完全勝訴」を目指して、顧問弁護士の交代・『判決の一部に異議あり』とする控訴・原告ブラントン氏への損害賠償請求などを検討しています。ちなみに、被告ハワイ校のカワムラ弁護士の『原告ブラントン氏からの民事賠償金請求は、たいした金額ではないため、受け入れるべきであり、原告ブラントン氏への損害賠償請求は、今後の信頼関係のために、しない方がよい。』という、矛盾した、裏切りとも言える言動に、ハワイ校関係者一同、困惑させられています。ハワイ校のカワムラ弁護士が、今後、清水学長の『職権濫用のブラントン氏を民事提訴するべきだ。』という命令指示に従わない場合、カワムラ弁護士を解任する事態もありえます。



【2】民事裁判の「Trial」(最終口頭弁論)の概要

(1)原告と被告の出廷者
2007年9月7日付で、原告ハワイ州OCP(消費者保護局)の委任弁護士ブラントン氏に突然、民事提訴された被告の非営利教育法人ハワイ校の民事裁判の最終審理である「Trial」(最終口頭弁論)が、ハワイ現地時間の2008年10月14日(火)から10月16日(木)の3日間、開かれました。出廷した原告側は、ハワイ州OCP(消費者保護局)の委任弁護士のJEFFREY BRUNTON氏およびMICHAEL MORIYAMA氏の2名であり、被告側は、ROBERT KAWAMURA弁護士、IKUO NAKANO教授およびTOHRU SHIMIZU学長の3名です。通訳には、KAZUO SAWADA氏とAYANO HARA女史があたりました。裁判官は、GARY W.B. CHANG氏であり、書記官は、LAHELA KAMALANI-MOE氏が務めました。

(2)10月14日(火)〜10月16日(木)の「Trial」(最終口頭弁論)の概要
●『Hawaii State Judiciary Hoohiki』 http://hoohiki1.courts.state.hi.us/jud/Hoohiki/main.htm
トップ画面のEnter→Case I.D.かIONDという名称を入力してSearch→Related Case I.D.→画面下段のCourt Minutes List→閲覧したいList No.→画面下段のCourt Minutes Textの順序でクリックしていくと、下記の法廷の進行記録を閲覧できます。日本の司法制度にはない、インターネットを活用した裁判情報の公開であり、日本も、裁判情報の公開制度を整備するべきです。

A.10月14日(火)
被告ハワイ校の過去の顧問弁護士たち・会計事務所(連邦・州)の責任者たち・ハワイ校の職員たちの証言がおこなわれ、被告ハワイ校のエージェントである中野教授の陳述(前半)がおこなわれました。英語ができるにせよ、英語文化圏以外の被告の裁判においては、裁判所に登録されている通訳をつけることが義務付けられています。通訳を介しての陳述には、『通常の約2倍の陳述時間を要した。』とのことです。

B.10月15日(水)
前日に引き続き、中野教授の陳述(後半)が約3時間行われ、清水学長の陳述が約2時間行われました。この間、原告のブラントン氏から、被告の不法行為を前提とした「誘導尋問」が数回あったため、被告側のカワムラ弁護士がブラントン氏の「誘導尋問」を制止する場面がありました。また、被告側のカワムラ弁護士が、『原告のブラントン氏と、日本のイオンド大学に敵対している小島茂氏との協力関係について明らかにしておく必要がある。』と述べ、ブラントン氏の民事提訴の動機に関する疑惑を追及すると、ブラントン氏の顔色は真っ赤になり、感情的になって立ち上がり、『誤解を招く不適切な質問を、この法廷で行うべきではない!』と激高し、被告側のカワムラ弁護士による疑惑追及を拒否する場面がありました。

C.10月16日(木)
原告と被告の双方が、チャン裁判官へ「証拠資料」を提出し、原告と被告の双方が証言おこない、チャン裁判官との質疑応答を交わしました。
Case Title: STATE OF HAWAII VS IOND UNIVERSITY 1CC07-1-001671
Div.: 1C14 CV DATE: 10-16-2008 Time: 0830P Priority: 0 Judge I.D.: JGWBCHA
Video No.: Audio No.: Minutes:
*** COURT REPORTER: LAHELA KAMALANI-MOE ***
- JEFFREY BRUNTON & MICHAEL MORIYAMA FOR PLTF
- ROBERT KAWAMURA FOR DEFTS WITH DEFT IKUO NAKANO,TOHRU SHIMIZU,DEFT REPRESENTATIVE, AND AYANO HARA, INTERPRETER

08:39 CASE CALLED, APPEARANCES NOTED.
08:39 INTERPRETER'S OATH ADMINISTERED TO AYANO HARA FOR DEFTS.
08:39-9:44 FURTHER TESTIMONY OF MR. TOHRU SHIMIZU.
09:44 RECESS.
09:57 COURT RECONVENED, ALL PARTIES PRESENT.
09:57-10:54 FURTHER TESTIMONY OF MR. SHIMIZU.
11:07 COURT RECONVENED, ALL PARTIES PRESENT.
11:07-11:34 FURTHER TESTIMONY OF PROFESSOR SHIMIZU.
11:34 COURT NOTED RE REVIEWING CREDENTIALS AND MR. NAKANO SHOULD HAVE BEEN REFERRED TO AS PROFESSOR NAKANO.
11:34 MR. KAWAMURA FOR DEFTS RESTED.
11:34 MR. BRUNTON FOR PLTF HAD NO REBUTTAL.
11:35 CLOSING ARGUMENTS BY MR. BRUNTON
11:54 CLOSING ARGUMENTS BY MR. KAWAMURA.
11:55 COURT NOTED THAT DEFTS CARRIED THE DAY RE HRS446E CLAIM.
11:55 MR. KAWAMURA CONTINUED WITH HIS CLOSING ARGUMENTS.
12:04 MR. BRUNTON HAD NO REBUTTAL ARGUMENT.
12:05 COURT TO ANNOUNCE ITS DECISION TOMORROW AT
10:00 A.M. COURT ADDRESSED THE PARTIES AND COUNSEL. COUNSEL TO WITHDRAW EXHIBITS NOT RECEIVED IN EVIDENCE.MATTER SUBMITTED.
12:07 CONCLUDED.



【3】判決を踏まえた、原告ハワイ州OCP(消費者保護局)と被告ハワイ校との「妥協点」を探る協議

(1)ハワイ州巡回裁判所(地方裁判所)における、2008年10月17日(金)10:00の判決
チャン裁判官によって、原告と被告の双方に対して判決文が読み上げられました。判決文は、長文でしたが、要約しますと、原告のハワイ州OCP(消費者保護局)の委任弁護士ブラントン氏の「訴状」の約90%が棄却され、残りの約10%に関しては、被告ハワイ校に対し、ウェッブ・サイトの過去の表現上の注意と、それに伴う民事賠償金の負担勧告がおこなわれました。結果的に、被告ハワイ校の「勝訴」に終わったことは確かです。詳細につきましては、判決文の原文全文を入手次第、ここで、ご報告致します。原告ブラントン氏は、判決を聞き終わるなり、アメリカ人らしいオーバーなジェスチュアをして、顔面を紅潮させ、髪を振り乱して机を叩き、とても悔しがっていました。その悔しさは、日本の「精神異常者」小島茂氏の虚偽情報を鵜呑みして、ハワイ校を民事提訴してしまった、自分の軽薄さに向けられていた様子です。

(2)原告ハワイ州OCP(消費者保護局)と被告ハワイ校との「妥協点」を探る協議
原告ハワイ州OCP(消費者保護局)のブラントン氏は、この度のハワイ州巡回裁判所(地方裁判所)の判決を不服とし、今後、「控訴」または「新動議」を提出する姿勢を示しており、一方、被告のハワイ校としては、『ハワイ校に何らかの問題点があるとすれば、業務改善指導をすれば済むことであり、いちいち民事提訴するようなことではない。これ以上、無駄な時間・費用・労力を要する民事裁判(控訴審)には、つきあわない。ブラントン氏の裁判権濫用に強く抗議する。』という方針であり、原告ブラントン氏に対する損害賠償請求の実施の是非を含め、原告と被告の双方の弁護士間で、この度の判決を踏まえ、双方の「妥協点」を探る協議が行われています。なお、小島茂氏は、ハワイ校のカワムラ弁護士へ、『イオンド大学は、こんなに、あなたの悪口を言っているし、あなたの弁護士手数料を支払わずに踏み倒すつもりだ。』という離間工作狙いのEメールを何度も送達して、営業妨害・裁判妨害をおこなっており、小島茂氏によって繰り返される信用毀損に対する損害賠償請求を検討中です。

(3)100%の「完全勝訴」を目指すハワイ校
ハワイ州巡回裁判所(地方裁判所)での90%の「勝訴判決」を得たハワイ校は、100%の「完全勝訴」を目指しており、顧問弁護士の交代・『判決の一部に異議あり』とする控訴・原告ブラントン氏への損害賠償請求などを検討しています。ちなみに、被告ハワイ校のカワムラ弁護士の『原告ブラントン氏からの民事賠償金請求は、たいした金額ではないため、受け入れるべきであり、原告ブラントン氏への損害賠償請求は、今後の信頼関係のために、しない方がよい。』という、矛盾した、裏切りとも言える言動に、ハワイ校関係者一同、困惑させられています。ハワイ校のカワムラ弁護士が、今後、清水学長の『職権濫用のブラントン氏を民事提訴するべきだ。』という命令指示に従わない場合、カワムラ弁護士を解任する事態もありえます。

No:160
イオンド大学ハワイ校の『勝訴』! おめでとうございます!!!
投稿者:教授 川添裕希
投稿日:2008/10/20(Mon) 18:29:00
投稿文:
理由なくして民事提訴され、被告の立場にされていた、米国の非営利教育法人イオンド大学ハワイ校側が『勝訴』したとのこと、誠に、おめでとうございます。また、イオンド大学の一関係者として、本当に、うれしく思います。

申し遅れましたが、わたしは、大変、名誉あるイオンド大学の教授にしてもらっている川添(通称:ドクター・ヒロキ・カワゾエ)と申します。わたしは、かつて、慶応大学 大学院 文学研究科 修士課程にて、日本古典文学の研究にいそしみましたが、それ以上に、名誉あるイオンド大学の教授として、さらには、名誉文学博士として、日々、充実した生活を送らせて頂いており、心から、イオンド大学の学長様以下、教職員の皆様方に深く感謝をしている次第です。

ところが、あの、田舎の静岡県立大学に押し込められている、狂人とおぼしき小島茂なる不逞の輩(ふていのやから=身勝手な振る舞いをしている、けしからん人物)が、イオンド大学のことを、『ディプロマ・ミルをしている大学だ。』とか、イオンド大学のことを何も知らないクセに、妄想だけで誹謗中傷していることに、とても腹が立っていました。

この度、イオンド大学ハワイ校がハワイ州OCP(消費者保護局)から民事提訴される原因を作ったのも、小島茂の妄想に基づく執拗な通報とのことであり、わたしは、静岡県立大学に対して、『独身の更年期障害と、学歴パラノイアを患い、名誉毀損等の犯罪行為を繰り返している精神異常者を、これ以上、野放しにしておくわけにはいきません。』と、電話で苦情申告をおこないました。わたしにできる事と言えば、小島茂への苦情電話ぐらいなものです。わたしの誇りを汚した下衆(げす=心の卑しい人物)の中でも、知りうる限りの最低最悪の人物が小島茂です。小島茂は精神異常者とのことですから、自分でも何をしているのかわからないのかもしれませんし、刑事責任能力が無いのかもしれませんが、極めて不愉快な人物です。そして、「精神異常者=博士相当の見識」の方程式は成立しませんので、まぎれもなく、小島茂は「ニセ博士」です。

何でも、2007年9月に民事提訴され、ついに2008年10月17日付でハワイ州巡回裁判所(地方裁判所)の「判決」が下りたそうですが、『イオンド大学の勝訴』の「判決」を知って、本当に、うれしく思います。

さて、わたしは、大変、名誉あるイオンド大学の教授にしてもらっており、来月の、イオンド大学主催の国際名誉学会で、筆頭教授の清水繋八郎先生たちとお会いできますことを、今から楽しみにしております。これからも、イオンド大学の教授として、正々堂々と歩んでまいる所存ですので、ご指導ご鞭撻のほど、何卒、宜しくお願い申し上げます。この度の『勝訴』、本当に、おめでとうございました。


回答=====> 川添先生から、思いもよらぬ「ご祝辞」を頂き、広報課の方こそ、川添先生のご協力に心から御礼を申し上げます。なお、学歴パラノイア(学歴偏執病)を患っている小島茂氏の「妄想」に対しては、私たちが、いくら、『それは事実ではない。インターネットを悪用しての虚偽宣伝活動を止めなさい。』と注意しても無駄です。−精神病者の特徴として、絶対に自らの病状を認めず、自覚症状がないため。− しかし、必然的に、もっと大きな刑事事件を引き起こして、田舎の静岡県立大学の研究室に閉じこもって、インターネットをしていることさえできなくなる、精神病院に収監される日が来るのではないでしょうか。そうならないように、静岡県立大学の、小島茂氏の周囲におられる方々は、親身になって、『精神科に通院して、適切な治療を受け、早く、治すべきだ。』と助言してあげるべきでしょう。

ちなみに、中杉総長の『中杉弘のブログ』の中に、『イオンド大学の勝訴!』(2008年10月20日付)と題する関連記事があります。そして、『勝訴』という慶事の他に、別の慶事もあります。それは、総長の最新刊『成吉思汗=源義経だった、これだけの理由』(日新報道)が、10月25日に出版されることです。日本人の歴史認識を一変させ、日本人の「大和魂」を覚醒させることでしょう。最寄の書店にて、お買い求め頂きたく存じます。
●『中杉弘のブログ』 http://blog.livedoor.jp/nakasugi_h/?blog_id=2098137

No:161
ハワイ州知事とハワイ州オンブズマン(行政苦情処理機関)への陳情
投稿者:広報課 杉山
投稿日:2008/10/22(Wed) 09:10:10
投稿文:
【1】ハワイ州知事とハワイ州オンブズマン(行政苦情処理機関)への陳情

(1)ハワイ州の非認定大学 (PBUなど) への民事訴訟案件に関する「再審査」が決定しました
ハワイ州知事のリンダ・リングル女史(共和党)およびオンブズマン(行政苦情処理機関)に対して、ハワイ校関係者を含む市民団体は、『ハワイ州OCP(消費者保護局)の職権濫用と裁判権濫用の現状を早急に改善するべきだ。』と陳情しています。その陳情の結果、ブラントン氏からの民事提訴という名の「脅迫」を受けつつ、半強制的に「解散届」を出さざるを得なかった非認定大学 (PBUなど) への民事訴訟案件に関する「再審査」が決定しました。

(2)ハワイ州OCP(消費者保護局)の委任弁護士ブラントン氏に対する懲戒解雇請求と損害賠償請求
ハワイ校関係者を含む市民団体は、ハワイ州OCP(消費者保護局)に対して、その委任弁護士ブラントン氏の懲戒解雇を要求しています。また、ハワイ校は、『ハワイ州OCP(消費者保護局)に対して、そのウェッブ・サイトを通じ、ハワイ校の信用を毀損し、消費者を錯誤させる、事実無根の「訴状」内容を情報発信している。』として、500万ドル(5億円)の損害賠償請求を検討中です。



【2】ハワイ州出身の民主党のバラク・オバマ氏を支持するハワイ校関係者たち

(1)民主党のオバマ候補の近況
アメリカ大統領選挙を2週間後に控えた民主党のオバマ候補が、ハワイ州に住む祖母の健康状態が悪化したため、2008年10月23日からの2日間、選挙運動を見合わせ、ハワイに見舞いに向かうと発表しました。民主党のオバマ候補の陣営は10月20日、ハワイに住むオバマ候補の母方の祖母、マデリン・ダナムさん(85)の健康状態が悪化したため、オバマ候補が今週の10月23日と24日に予定されていた選挙集会を中止し、見舞いに向かうと発表しました。ダナムさんの病名などは明らかにされていませんが、オバマ候補の陣営によれば、この数週間で病状が悪化し、現在は「深刻な状態」だということです。オバマ候補はハワイで生まれ、インドネシアで幼少期の4年間を過ごしたあと、再びハワイに戻り、少年時代をダナムさん夫妻の手で育てられました。オバマ候補は、ことし8月の民主党の全国大会での大統領候補者の指名受諾演説でも祖母との思い出に触れるなどしており、今回も「人生で最も大切な人物の1人だ」と話し、見舞いに向かうことを決めたということです。オバマ候補は豊富な資金力を背景に優位に戦いを進めており、アメリカABCテレビとワシントンポストが10月20日に発表した世論調査でも、オバマ候補が支持率で共和党のマケイン候補を9ポイントリードしており、ハワイ州出身のオバマ候補が、アメリカの新大統領になる確率は極めて高いと言えます。

(2)2008年11月4日に決定するアメリカ新大統領と、2009年1月1日に就任するEU初代大統領
アメリカ大統領選挙は、2008年11月4日の一般投票で結果が出ますが、そこで決定した新大統領が、2009年1月20日に就任します。 なお、EU大統領は、2009年1月1日に就任します。EU大統領とは、2009年1月1日の発効を目指すEU新基本条約「リスボン条約」で創設された欧州理事会 常任議長の俗称です。EUを対外的に代表し、任期は2年半。イギリスのブレア元首相のほか、ドイツのメルケル首相、ルクセンブルクのユンケル首相らの名前がEU大統領候補として取りざたされています。

No:162
「精神異常者」小島茂氏のメルマガの虚偽宣伝
投稿者:広報課 杉山
投稿日:2008/10/23(Thu) 15:41:34
投稿文:
【1】???病状悪化???精神錯乱状態???
異常な言動を続ける「精神異常者」小島茂氏が、本日10月23日(木)14時に発信したメルマガの内容は下記【2】であり、そのデタラメな情報発信に抗議をして、法務課の加藤職員が、小島茂氏の自宅に電話をしたところ、小島茂氏本人がでて、『えっ? 加藤? あんたは、中野幾雄さんだろ!』と一方的に断定し、加藤職員が、『小島茂先生が発信したメルマガの情報は、どころから聞いた情報なのでしょうか? 勝訴したのは、本学側ですよ。それに、学歴汚染されているのは、小島先生の方じゃないですか? 判決文にある民事賠償金については不服であって、これから控訴する予定です。』と話したとたん、小島茂氏は発狂したように、震えた、ものすごい大声で、『馬鹿いうんじゃぁ〜ねぇ〜っ!! バァ〜カァ〜いうんじゃぁ〜ねぇ〜よぉ〜っ!!!』と、暴力団員 顔負けの口調で興奮して、わめきちらして電話をガチャ切りしました。完璧に、精神錯乱状態でした。小島茂氏は、イオンド大学をストーカーし続け、事実歪曲の誹謗中傷のメルマガを発信し、『いい加減にしなさい。』と注意をしても、コミュニケーションすら不可能な『馬鹿野郎ぉっ〜!』という暴力団員風の、品位のかけらもない口調で返されるのであって、もはや、県立大学の教員としての知性と理性が感じられません。小島茂氏が、一橋大学 社会学部で学生運動に熱中していた1970年代には、この凶悪な調子でゲバ棒(鉄パイプ)を振り回し、警官隊と衝突したり、仲間割れした相手を血まみれにしてきたのかもしれませんが、現在は、精神疾患者(学歴パラノイア)の孤独な壮年としか思えません。しかも、インターネットを悪用した、ストーカー・恫喝・恐喝・脅迫・名誉毀損・威力業務妨害・・・という幾多の犯罪行為を、感情的な衝動に基づいておこなっている極悪人です。イオンド大学としては、静岡県立大学に寄生し、税金を喰い物にしつつ、24時間のストーカー行為を続ける「精神異常者」には、極めて迷惑しています。


【2】ハワイ州巡回裁判所(地方裁判所)の10月17日の判決文と正反対の内容を発信している小島茂氏のメルマガ全文
●小島茂氏のメルマガ http://www.emaga.com/bn/bn.cgi?cocoro3
「学歴ネット」ニュース:発行・「学歴ネット」/編集長・小島 茂 平成20年(2008年)10月23日(木曜日)学歴ネット(309) 『ハワイ州イオンド裁判で、イオンド IOND University 敗訴。イオンドに2万ドル、中野幾雄被告に2500ドルの罰金と営業禁止令下る。ハワイ州政府(DCCA)は、公式サイトで、イオンド裁判の略式判決速記録を公表した。それによると、原告による訴えのうち、一部は棄却されたものの、イオンド IOND University の虚偽文書の提出、ウエブサイトの不当かつ虚偽的な表示、カタログの不当かつ虚偽的表示、中野被告の責任等の訴えおよび原告の差し止め請求権など重要かつ決定的な項目はすべて認められた。これによってイオンドの敗訴が確定し、イオンドに2万ドルの罰金、ハワイ校エージェントの中野幾雄被告に2500ドルの罰金が言い渡された。また、ハワイでのウェブやカタログ等での営業も禁止される。詳細は、これから公表される略式判決文および終局判決文でアナウンスされる。』<==このメルマガ情報の、ほとんどが虚偽であることは、すぐ判明します。



解説=====> 「Civil Penalty」民事賠償金は、刑事・行政上の「Fine」罰金とは違います。また、小島茂氏は、裁判当事者(原告・被告)でもないにもかかわらず、一方的に断定した情報を、誰から得たというのでしょうか? 『病状が、ますます悪化している。』としか考えられません。

No:163
10月17日(金)の『判決』にみる、被告ハワイ校の『勝訴』!!!
投稿者:広報課長 柴山勝成
投稿日:2008/10/24(Fri) 13:50:02
投稿文:
【1】被告にされたイオンド大学側から、ハワイ州OCP(消費者保護局)に対する強い抗議
●『OCPのサイト』http://hawaii.gov/dcca/areas/ocp/udgi/lawsuits/ionduniversity/
ハワイ州OCPに対して、『OCPのウェッブ・サイトを通じて発信されている、原告OCPの委任弁護士ブラントン氏の「訴状」は、虚偽であり、早急に発信停止をするべきだ。ハワイ州巡回裁判所(地方裁判所)の判決は、既に10月17日に出ており、原告ブラントン氏の「訴状」のほとんどが事実無根として棄却されている。原告ブラントン氏は、被告イオンド大学ハワイ校に対しておこなってきた信用毀損と職権濫用を謝罪するべきだ。』と要求し、抗議していました。そして、ついに、10月23日に、上記のOCPのサイトの中に「判決議事録」(Transcript Decision)がアップされました。



【2】ハワイ州裁判所の裁判情報サイト『Hoohiki』の「議事録」(Minutes Text)

(1)「判決議事録」(Transcript Decision)
ハワイ州巡回裁判所(地方裁判所)の出した「判決議事録」(Transcript Decision)は、公文書の書式として、1枚25行に区切られており、その英文は、民事裁判の当事者(原告・被告)でない限り、大変、解読しにくいものです。例えば、『Trial(最終口頭弁論)を担当したチャン裁判官によって、原告ブラントン氏の「訴状」のうち、何が棄却され、何が認められたのか?』が、民事裁判の当事者(原告・被告)でない限り、よく理解できません。むしろ、ハワイ州裁判所の裁判情報サイト『Hoohiki』の「議事録」(Minutes Text)の方には、『裁判官は・・・を支持する。』(JUDGEMENT ENTERED IN FAVOR OF・・・)と明記されており、非常にわかり易い簡潔明瞭な英文です。そこで、下記に『Hoohiki』の「議事録」(Minutes Text)の全文を転載し、解説することにしました。『Hoohiki』の「議事録」(Minutes Text)には、原告ブラントン氏の「訴状」に書いてある訴因の第1〜第6項目が棄却され、第7〜第11項目が認められたと明記されています。しかも、『第11項目の「各種の差し止め」は、被告が希望すれば撤回する。』とあり、被告の意思を尊重しています。要約しますと、高等教育活動と学位発行に関しては、被告ハワイ校の高等教育活動が公認され、学位発行権を認め、ハワイ州法HRS446Eに違反した事実は、まったく、ありませんでした。『被告ハワイ校の営業差し止め』という、小島茂氏の宣伝は、まったくの虚偽(ウソ)であって、2008年12月1日以降、ウェッブ・サイトとカタログなどの情報資材の表現を、ハワイ州の関係法律に適合するように改善すれば、ハワイ校の今後の営業には何の制約も課されません。以上の「判決議事録」(2008年10月17日付)は、『ハワイ州での事実上の営業禁止令が下された』などの、小島茂氏の「願望」・「思い込み」に基づく妄想的な誇大宣伝とは、まったく反対の内容であり、被告ハワイ校側の『勝訴』であったことは明白です。

(2)中国系アメリカ人のチェン裁判官は、被告ハワイ校が何の法律に抵触したと評定したのか?
それでは、なぜ、この度の民事裁判で民事賠償金が被告ハワイ校に課されたのでしょうか? 結論として、『UNFAIR AND DECEPTIVE PRACTICE』(不公正で欺瞞的行為)という、ハワイ州法HRS480−2(a)の規定に違反したと、チェン裁判官が評定したのでした。つまり、被告ハワイ校のウェッブ・サイトに一時的に載っていたフィリピンとの関係を示唆する表現と、ハワイ校に置いてあったカタログの表紙に「日本校」という表示がなかったことの各1件ごとに、最高額の$10,000(=100万円)を裁定され、合計で$20,000(=200万円)課されました。また、被告の中野先生個人に関しては、ハワイ校の「エージェント」としてハワイ州DCCA(商務省)への届出をした際、その申請したハワイ州の住所地に住んでおらず、日本に住んでいたという理由で、同法に違反したとして、$2,500(=25万円)の民事賠償金が課されたのでした。ハワイ校の関心が強い、HRS446Eには一切、抵触していませんでしたが、HRS480は、逆に盲点だったのかもしれません。
●『ハワイ州法HRS480一覧』http://www.capitol.hawaii.gov/hrs2001/Vol11_Ch476-490/hrs480/



【3】ハワイ州巡回裁判所(地方裁判所)における10月17日(金)の判決

(1)インターネットで確認できる裁判情報
●『Hoohiki』(裁判情報サイト)http://hoohiki1.courts.state.hi.us/jud/Hoohiki/main.htm
トップ画面のEnter→Case I.D.かIONDという名称を入力してSearch→Related Case I.D.→画面下段のCourt Minutes List→10月17日付のList No.→画面下段のCourt Minutes Textの順序でクリックしていくと、下記の法廷の議事録(進行記録)を閲覧できます。次のページを見るためにはMore Minutes Textをクリックして下さい。日本の司法制度にはない、インターネットを活用した裁判情報の公開であり、日本も、裁判情報の公開制度を整備するべきでしょう。

(2)判決
A.英文原文
Minutes:*** COURT REPORTER: LAHELA IKAMALAN I-MOE***
- JEFFREY BRUNTON & MICHAEL MORIYAMA FOR PLTF
- ROBERT KAWAMURA FOR DEFTS WITH DEFT IKUO NAKANO AND TOHRU SHIMIZU, DEFT REPRESENTATIVE

10:08 CASE CALLED, APPEARANCES NOTED. COURT STATED ITS FINDINGS AND RULED AS FOLLOWS:

(1) RE HRS CHAPTER 446E, JUDGMENT ENTERED IN FAVOR OF DEFTS AND AGAINST PLTF AS TO COUNTS 1,2, 3, 4, 5 & 6 OF THE FIRST AMENDED COMPLAINT;

(2) AS TO DEFT IOND RE UNFAIR AND DECEPTIVE PRACTICE AND HRS 414D-71(2)(A), PLTF NOT ENTITLED TO AN AWARD OF THREEFOLD DAMAGES: COURT IMPOSED SEPARATE SINGLE VIOLATIONS AND MAXIMUM CIVIL PENALTY OF $10,000 FOR EACH VIOLATION FOR A TOTAL OF $20,000; COURT ISSUED INJUNCTIVE RELIEF AND ORDERED THAT IOND SHALL, BEGINNING ON OR BEFORE 12/1/08 AND CONTINUING EVERY DAY THEREAFTER, REFRAIN FROM ENGAGING IN ANY ACTIVITY IN THE STATE OF HAWAII, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO DISTRIBUTING OR MAKING AVAILABLE ITS INFORMATIONAL MATERIAL INCLUDING CATALOGS & WEBSITES, UNLESS AND UNTIL IT COMPLIES WITH ALL APPLICABLE LAWS; AND JUDGMENT ENTERED IN FAVOR OF PLTF AND AGAINST DEFT — IOND AS TO COUNTS 7, 8,9 & 11; AND

(3) AS TO DEFT NAKANO RE UNFAIR AND DECEPTIVE PRACTICE, COURT IMPOSED A SINGLE VIOLATION AND CIVIL PENALTY OF $2,500; PLTF NOT AWARDED ANY THREEFOLD DAMAGES; DEFT NAKANO ALSO ORDERED TO IMMEDIATELY CEASE & DESIST FROM FILLING ANY FURTHER PAPERS IN THE STATE OF HAWAII THAT INDICATES THAT HE IS THE REGISTERED AGENT FOR IOND; AND JUDGMENT ENTERED IN FAVOR OF PLTF AND AGAINST DEFT NAKANO AS TO COUNTS 10& 11. COUNSEL FOR PLTF TO PREPARE DETAILED AND COMPLETE FINDINGS OF FACT AND CONCLUSIONS OF LAW AND ORDER AND A SEPARATE JUDGMENT.
10:20 CONCLUDED


B.日本語訳
議事録: *** 裁判所書記官: ラヘラ・イカマラン・イモー ***
- 原告側 ジェフリー・ブラントン弁護士 & マイケル・モリヤマ弁護士
- 被告側 代表 中野幾雄・清水徹、並びに、ロバート・カワムラ弁護士

10:08 開廷, 出廷.  裁判所は、下記のごとく評定し判決を下した。:

(1) 議題 ハワイ州法HRS446Eについて, 裁判官は、原告に反対し被告を支持し、原告の「訴状」の訴因のうち 1,2, 3, 4, 5 & 6 を棄却した。;

(2) 被告イオンドに関する不公正で欺瞞的行為及びハワイ州法HRS 414D-71(2)(A)について, 原告には三重の損害賠償金(訳注=意味不明)を被告に請求する資格はない。: 裁判所は、被告のウェッブ・サイトとカタログ上の過去の表現上の各違法行為に対し、民事賠償金の最大金額$10,000(=100万円)を裁定し、2つの合計金額である$20,000(=200万円)を課す。; 裁判所は、被告イオンドが望むのであれば、原告の「訴状」にある第11番目の訴因の「各種の差し止め」に対する「差し止め救済措置」を講ずる。(訳注=「差し止め救済措置」に関しては、下記の※を参照のこと。), 2008年12月1日を起点として、それ以降、カタログとウェッブ・サイトを含む情報資材や頒布品が、ハワイ州の関係法律に適合しない限り、ハワイ州内の諸活動による勧誘行為を自制すること; そして、裁判官は、被告に反対し原告を支持し、原告の「訴状」の訴因のうち 7, 8,9 & 11を認めた。; そして、

(3) 被告の中野氏に関する不公正で欺瞞的行為について, 裁判所は、被告の1つの違法行為に対して、$2,500(=25万円)の民事賠償金を課す。; 原告には三重の損害賠償金(訳注=意味不明)を被告に請求する資格はない。; 被告の中野氏には、被告イオンドのエージェントに示されるような、いかなる、ハワイ州の法人の役職に就いたり任務を遂行することを直ちに止めるべきことを命ずる。; そして、裁判官は、被告の中野氏に反対し原告を支持し、原告の「訴状」の訴因のうち10& 11を認めた。(訳注=被告イオンドが望むのであれば、原告の「訴状」にある第11番目の訴因の「各種の差し止め」に対する「差し止め救済措置」を講ずる。) そして、ここに、事実の諸評定、法律の諸結論、命令、被告イオンド並びに中野氏への判決を完結す。

10:20 閉廷


※ 訳注:英文原文の(2)にある「INJUNCTIVE RELIEF 」(差し止め救済措置)とは、裁判用語であり、次の意味があります。『A situation in which a court grants an order, called an injunction, telling a party to refrain from doing something--or in the case of a mandatory injunction, to carry out a particular action. Usually injunctive relief is granted only after a hearing at which both sides have an opportunity to present testimony and legal arguments. 裁判所が、裁判当事者の一方に対して、何かをすることを禁止する、差し止めと呼ばれる命令を発した状況において、あるいは、特別な行動を認めるための強制的な差し止めの事例において、通常の「INJUNCTIVE RELIEF 」(差し止め救済措置)とは、公聴会後の裁判当事者の両方が、証言と法的議論を引き出す機会を持つことを許可されることである。』




【4】原告ブラントン氏の「訴状」の約90%が却下されたものの、被告ハワイ校に民事賠償金が課された判決の総括
被告ハワイ校のウェッブ・サイトに一時的に載っていた、フィリピンとの関係を示唆する表現と、ハワイ校内に置いてあったカタログの表紙に「日本校」と表示されていなかったことの各1件ごとに、最高額の$10,000(=100万円)を裁定され、合計で$20,000(=200万円)を課されました。また、被告の中野先生個人に関しては、ハワイ校の「エージェント」としてハワイ州DCCA(商務省)への届出をした際、その申請したハワイ州の住所地に住んでおらず、日本に住んでいたという理由で、$2,500(=25万円)の民事賠償金が課されたのでした。いずれも、ハワイ州法HRS480に違反したとのことでしたが、原告ブラントン氏の「訴状」にあるような、大げさな問題ではありませんでした。そして、原告ブラントン氏の「訴状」の約90%は、「思い込み」と「妄想」に基づく事実無根の虚偽情報であって、裁判所によって棄却されたことは当然すぎることでした。ただし、ハワイ校関係者は、『一時的な表現ミスにすぎないことを理由にして、最高額の民事賠償金を課された判決に対しては極めて不服であります。』と述べており、このような民事賠償金を課されるに至った、名ばかり日系人のコリアンのカワムラ弁護士氏等の責任問題を明確にした上で、ハワイ州の別の弁護士たちと協議の上、「控訴」をおこなうこと及び、ハワイ州OCPのブラントン氏に対する損害賠償請求を検討しています。

No:164
10月17日(金)の『判決』にみる、被告ハワイ校の『勝訴』2
投稿者:広報課長 柴山勝成
投稿日:2008/10/24(Fri) 21:11:49
投稿文:
【1】原告ブラントン氏の「訴状」と、裁判所の「判決文」との比較対照

序言.「訴状」の前文==>約90%の「訴え」が「棄却」されています。

(1)全ての訴因について共通する申し立て
---高等教育機関としての諸規定のHRS446E,公正な取引を規定した480,消費者保護を規定した487に違反しているという「訴え」のうち、HRS480の一部のみが裁判所によって認められた以外、約90%の「訴え」が「棄却」されています。

(2)イオンド大学の業務について
---イオンド大学の運営状況に関する事実無根の誹謗中傷にすぎない「訴え」が羅列されており、ウェッブ・サイトとカタログの表示に関すること以外の約90%の「訴え」が「棄却」されています。


1.第一の訴因、記録及び情報の提供を怠ったことについて==>100%の「訴え」が「棄却」されています。
原告ブラントン氏が要請した記録及び情報提供を怠ったなどの「言いがかり」にすぎない「訴え」は、全面的に棄却されています。

2.第二の訴因、法律上義務付けられた適正な開示を怠ったことについて==>100%の「訴え」が「棄却」されています。
ハワイ州の高等教育機関として遵守すべき、授業料・学生・学位などに関する情報開示が規定されているHRS446Eに違反しているという「訴え」の100%が「棄却」されています。

3.第三の訴因、ハワイ校の学生が25名に満たなかったことについて==>100%の「訴え」が「棄却」されています。
学生が25名に満たず、その結果、イオンドが授与した学位は全て違法かつ無効であるという「訴え」は、事実に反しており、100%「棄却」されています。

4.第四の訴因、登録済みの代理人の設定を怠ったことについて==>100%の「訴え」が「棄却」されています。
HRS446Eに規定されている登録済みの代理人(エージェント)が設定されていないという「訴え」は、事実に反するため、100%「棄却」されています。

5.第五の訴因、オフィスの設定を怠ったことについて==>100%の「訴え」が「棄却」されています。
イオンドのオフィスは、2006年11月以来、閉鎖されており、HRS446Eの規定に違反しているため、発行した学位は違法かつ無効であるという「訴え」は100%「棄却」されています。

6.第六の訴因、従業員を擁することを怠ったことについて==>100%の「訴え」が「棄却」されています。
2006年11月から従業員を擁しておらず、当該期日以降に発行した学位は違法かつ無効であるという「訴え」は、単に長期休暇を取っていたにすぎず、かつ、HRS446Eによって健全な学校運営が不可能にされていることを原因とする一時的休校であり、事実に反するため、100%の「訴え」が「棄却」されています。

7.第七の訴因、不当かつ欺瞞的表示について:偽造文書の提出==>100%の「訴え」が認められています。
エージェントの中野先生が、DCCA(商務省)へのエージェント登録届を実施した際の住所地に居住しておらず、偽造文書を提出したことになり、不公正で欺瞞的な取引を規定するHRS480−2(a)に違反したとして、100%の「訴え」が認められています。

8.第八の訴因、不当かつ欺瞞的表示について:ウェッブ・サイト==>30%の「訴え」が認められています。
サイト担当者が一時的に掲載してしまった、『フィリピン当局からの認可を受けている。』というサイトの表現ミスがHRS480−2(a)に規定する不公正で欺瞞的行為に抵触するとされました。

9.第九の訴因、不当かつ欺瞞的表示について:カタログ==>70%の「訴え」が認められています。
ハワイ校に置いてあったカタログの表紙に「日本校」と表示されていなかったことが、HRS480−2(a)に規定する不公正で欺瞞的行為に抵触するとされました。

10.第十の訴因、被告の中野氏の個人的な責任==>70%の「訴え」が認められています。
中野先生個人が、原告ブラントン氏の計略によって、強引にスケープ・ゴートにされた感があります。中野先生自身も、『なぜ、私だけが、こんなに責任を追及されたのか、今もって理解できない。』と述べています。『答弁でのミスが散見された。』という報告もあり、中国系アメリカ人のチェン裁判官の「誤解」と「偏見」を招いた可能性が高いようです。

11.第十一の訴因、差し止め請求権==>被告ハワイ校が裁判所に「差し止め救済措置」を申し出れば、原告の「訴え」は棄却されます。
当然のことながら、裁判所に申し出て、原告の「訴え」を100%棄却します。なお、原告ブラントン氏は、やりたい放題な諸要求を「差し止め請求権」として列挙しています。例えば、法人登録の廃止、教育プログラムの提供禁止、違法行為宣言などです。原告ブラントン氏は自らの「訴え」に、何の客観的な証拠も無く、事実も確認せず、主観的に断定しており、これらの諸要求は、常軌を逸した「職権濫用」以外の何物でもありません。こういう常軌を逸した、原告ブラントン氏の要求を「差し止め救済措置」という条件付とは言え、被告イオンドの意向を反映せずして認めたところは、さすがに中国系アメリカ人らしく、それに反対しなかった被告側のカワムラ弁護士も、名前ばかり日系人のコリアンだったのであり、被告イオンドの関係者一同、『自由の国(州)とは、ほど遠い、常夏の野蛮な後進国だった。』と不愉快になったのでした。



【2】ハワイ州巡回裁判所(地方裁判所)の「判決文」の総合評価
原告ブラントン氏の「訴状」と、裁判所の「判決文」を比較対照した際の総合評価は、原告ブラントン氏の「訴状」の約90%が却下されたことは、極めて当然の結果です。しかし、被告ハワイ校に最高額の民事賠償金を課した判決には、原告ブラントン氏の『何が何でも、自分の歩合給になる民事賠償金を被告から奪い取ってやる。』という執念(最終目的)が感じられますし、その原告ブラントン氏の執念(最終目的)を適切に報告しなかった被告側のカワムラ弁護士の問題もあります。さらに、中国系アメリカ人であるチャン裁判官の被告ハワイ校に対する「偏見」があったのかもしれません。一方、日本の小島茂氏の「妄想」に基づく、事実確認できない情報を鵜呑みにしてしまった原告ブラントン氏の「軽薄さ」が浮き彫りになりました。この判決を踏まえ、前向きな組織改革を進め、より一層、法令を遵守しつつ、日本国民や世界各国のオピニオン・リーダーたちへの政策提言活動をおこなうシンクタンク大学として、また、未来型大学として、微力ながら、今後とも社会貢献していく所存です。皆様の温かいご声援、何卒、宜しくお願い申し上げます。

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