中国の企業などが「宮城」という商標登録を同国内で申請していることが24日、分かった。コメなどへの申請で、正式に認められれば県産米を中国に輸出する際「宮城米」と表記できなくなる恐れがあり、宮城県は異議申し立てを検討する。
県国際経済課によると、申請したのは上海市の企業と河北省在住の個人。正式登録前の初期査定までに1-2年を要するとみられ、この後異議申し立てが可能となる。
河北省の個人の住所に「宮城村」という地名があるが、上海市の企業と宮城県との関連は不明。県は「高貴なイメージがある言葉。偶然選んだのか悪意があるのかなども確認したい」と当面推移を見守る構え。
中国で日本の地名が農産物などの商標に使われるケースが相次いでおり、日本貿易振興機構(ジェトロ)によると、昨年末時点で30の府県・政令市の名称が出願申請中や登録済み。